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カードローンに時効はある?|成立条件や返済しなかった際のリスクまで徹底解説

カードローンに時効

「カードローンでの借入が返済できなさそう…」

「カードローンには時効がある?延滞したらどうなってしまうんだろう…」

このように悩んでいる人はいませんか。

カードローンの返済が厳しくなり、時効の成立によって借金を踏み倒そうと考えている人は多いです。

結論をお伝えすると、カードローンに時効はありますが時効によって借金を踏み倒しできる可能性はかなり低いです。

可能性が低い上に、あなた自身が被るリスクが多々あります。

そこで本記事ではカードローンの時効について徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。

※本記事では営業所に貸金業務取扱主任者を置き、財務局や都道府県に登録され、法定利率貸金業法を遵守している正規の業者を紹介しています。また当サイトのランキングは消費者金融利用者へのアンケート結果と、各消費者金融の公式サイトの最新情報を参考に独自で作成されております。

カードローンに時効はある?

カードローンも借金の1種ですので、当然のことながら「時効」というものが適用されます。

時効とは?

時効とは、特定の状態が一定期間続いた場合にその状態が続いていることを尊重し権利の取得や喪失の効果をもたせるという法律上の制度です。
債権者による請求などがないまま一定期間が経過すると、その権利は消滅します。
銀行や消費者金融、カード会社からの借金をはじめとする一般的な債務はもちろん、税金にも時効があります。

時効が成立されれば、借金は返さなくてもよいと言うことになります。

しかし、冒頭でも述べたようにカードローンの時効を待って借金を踏み倒しにすることはかなり難しいです。

カードローンか会社が債権を放置することはありえないからです。

カードローンの時効成立の条件

カードローンの時効が成立するには、条件があります。

どちらか1つでも欠けると時効は成立しません。

返済しないまま5年以上経過している

2020年4月の民法改正によって、消滅時効の期間が変更となりました。

契約時期によっては旧民法が適用される場合もあります。

原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。
もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。
債務を消滅させるためには、時効期間が経過した後に、債務者が消滅時効を援用(一定の事実を自分の利益のために主張すること)する意思表示をすることが必要です。
・【民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)前に債権(借金・利息)が生じた場合】
個人や、会社組織でない信用金庫等からの借金やその利息は、10年で時効消滅します。
(ただし、この場合でも、借り手が商人のときは時効期間が5年になります。)

出典:法テラス

2020年3月31日以前の借金の場合

民法が改正される前の2020年3月31日以前に借りた借金に関しては、旧民法が適用されます。

旧民法では、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば5年、どちらも商人でない場合には10年で時効となります。

貸金業者、銀行からの借入は商人からとなるため5年で時効となります。

2020年3月31日以降の借金の場合

民法改正後は、「債権者が権利を行使できると知った時から5年」もしくは「権利を行使できる時から10年」のどちらか早い方で消滅時効となります。

そのため、民法改正前よりも結果的に時効までの期間が短くなりました。

債権者が5年以上債権を行使しない

債権者が債権を行使しないことも時効成立のための条件です。

債権とは?

貸したお金を返してもらう権利。

法的な方法である裁判を起こさず5年以上が経過すれば時効は成立すると言うことです。

督促の電話や手紙では、時効を中断することができません。

期間が経過し内容証明で時効の援用を通知する

時効の完成によって利益を受ける者(債務者)が時効の成立を主張してはじめて時効が成立します。

これが「時効の援用」です。

民法145条には時効の援用について、以下のように定められています。

「第145条:時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」

出典:民法第145条

借金の時効期間が過ぎたら、時効の援用の手続きが可能です。

時効の援用は、「配達証明書付きの内容証明郵便」を債権者に送ることで行います。

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、郵便局を利用して書面を送付する際の手法の1つです。

郵便局を使って書類を発送する際に「いつ、いかなる内容の文書が誰から誰に送られたか」を差出人が作成した謄本によって郵便局が公的に証明することができます。

カードローンを返済をしないとリスクはある?

ここまでは、カードローンの時効についてと、成立条件についてご紹介しました。

そしてここからは、カードローンを返済しなかった際のリスクについてご説明します。

カードローンが返済できない場合、不安になってしまいますよね。

では、カードローンを返済しなかった際、リスクはあるのでしょうか?

リスク1:時効援用した会社のカードは利用できなくなる

時効の援用が成功したとしても、その会社のクレジットカードは利用できなくなります。

時効の援用をすると、しばらくして信用情報機関から事故情報は削除されるので、新しくクレジットカードを作ることは可能になります。

しかし時効の援用をした会社では、信用情報とは別に社内独自に管理された顧客情報が削除されずに残されます。

そのため、信用情報機関から事故情報は削除されたとしても時効援用した会社のカードは利用できなくなるのです。

リスク2:ブラックリスト状態が続く

時効期間の進行中にブラックリスト入りすることは避けられません。

ブラックリストというのは俗称で、正確には信用情報機関に事故情報が登録されることを言います。

信用情報とは?

信用情報とはクレジットカードや借金の支払能力を調査するために金融業者が利用する個人情報のことです。

日本には3つの個人信用情報機関があります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)【加盟会社】
消費者金融
クレジット会社
信販会社
金融機関
保証会社
リース会社
株式会社シー・アイ・シー(CIC)【加盟会社】
信販会社
クレジット会社
百貨店
銀行系クレジット会社
保険会社
保証会社
銀行
消費者金融
携帯電話会社
全国銀行個人信用情報センター(KSC)【加盟会社】
銀行
信用組合
信用金庫
保証会社

上記の3つは違う企業ですが、正しい審査を行うために情報を共有しています。

ブラックリスト入りすると、クレジットカードやローンなどが利用できなくなります。

時効が成立するまでに必要な5年間の大半の期間はブラックリスト状態となることは覚悟しましょう。

リスク3:裁判を起こされると時効は延長する

カードローンの運営会社は、債務者への督促のためにアクションを起こします。

これを「催告」と呼びます。

催告で代表的なものは「裁判上の請求」です。

消費者金融や銀行が裁判所へ支払督促の申し立てや調停の申し立てを行うことで、時効のカウントは中断します。

時効の中断とは、カウントの途中でストップするという意味ではありません。

裁判の判決が出るなど中断された状態が解消された場合は、0からカウントが再開されることになります。

あと1日で時効が成立する場合であっても、中断された場合はゼロからの再スタートです。

なお、裁判所からの訴状を債務者が受け取ったかどうかは関係ありません。

裁判所が訴状を送付した時点で訴状を債務者に届けたことになります。

つまり、本人が知らないところで裁判が起こされ、時効が中断していたというケースが発生するのです。

リスク4:強制執行によって財産が差し押さえられる

裁判で判決が出るなどして債権者に債務名義を取得された後も、カードローンの返済を延滞したまま放置していると、債権者から差押に及ぶ可能性があります。

差押に及ぶと、給与や預貯金、不動産などの資産を強制的に回収されてしまいます。

また債権者から差押されてしまったあとは、その資産を取り戻すことはできません。

差押えが可能な財産

動産…自動車など
不動産…自宅の土地建物など
債権…給料(会社に対する給与債権)、預貯金(銀行に対する預金債権)など

リスク5:時効援用の失敗後には増加した借金が残ってしまう

時効の援用に失敗すると、元の金額よりも大幅に増えた借金が残ることになります。

借金の返済は、借りた元金に加えて利息がありますが、滞納をするとさらに遅延損害金が上乗せされます。

クレジットカードの遅延損害金の金利は、ショッピングの場合は14.6%、キャッシングの場合は20.0%と高く設定されているのが一般的で、日割計算で加算されていきます。

時効を狙うということは、滞納を続けた日数分の遅延損害金が発生することであり、時効援用に失敗すると、元金と利息に加えて積み重なった遅延損害金も支払わなければなりません。

遅延損害金とは?

そもそも、カードローンの遅延損害金をご存じでしょうか?

遅延損害金は、返済の期日を過ぎてしまった場合に上乗せされてしまうお金です。

貸金業者から貸付けを受けた金銭の返済が遅れた際に発生する遅延損害金(一般に「遅延利息」と言われます。)の上限は、年20%となります。
上限金利の引き下げに伴い遅延損害金の利率も改められました。
返済が困難になりそうな場合は、貸付けを受けている貸金業者にお早めにご相談になられることをお勧めいたします。

出典:日本賃金業協会
計算方法

「残高×遅延損害金年率÷365日×経過日数」

遅延損害金は賃金業法によって上限利率が20%と定められており、おおむね14~20%までの間で、各カードローンによってそれぞれ規定されています。

遅延損害金は経過日数に応じて膨れ上がっていくので、滞納日数が長いほど、総返済額は大きくなります。

リスク6:連帯保証人・保証人が借金を負う

債務者本人が借金を返済しない場合、連帯保証人・保証人が返済義務を負うこととなります。

家族や友人に連帯保証人・保証人になってもらっている方がほとんどでしょう。

返済しないことによって、家族や友人に大きな負担をかけることとなってしまいます。

リスク7:職場や周りにバレてしまうことも

借り入れた分を返済しない期間が続き、期日を過ぎて返済の要求に対して応じない場合は、督促状が自宅に届き始めます。

基本的に債務者の自宅を訪問することや、電話をするといった取り立ては禁止されていますが、連絡が取れない場合は正当な理由があるとして催促が許されるのです。

あなた自身の信頼にもつながってしまう恐れがあります。

他にもリスクはたくさん存在します。

カードローンにおけるリスクデメリットといわれるものは、自己管理に起因するものが多くあります。

そのため、借入金額を正確に把握し、無理のない返済方法をとっておけば、それらのリスクは回避することができます。

借入れるときから返済を考えておくことが重要ですが、借入残高を正確に知っておき、無理のない範囲で効率良く返済していくようにすれば、リスクよりもメリットのほうが大きくなるはずです。

通知サービスやシミュレーションツールなども使って、カードローンを賢く便利に活用してください。

カードローンの返済が時効になっているか確認する方法

それでは、いったいどうしたらカードローンの返済が時効になっているのか?

カードローンの時効で悩んでいる方は、とても気になるところですよね。

それでは、一つずつ確認する方法を教えます。

時効になっているのを確認する方法

郵送物を探す

時効を調べるには自分で過去のやり取りを確認するのが一番の方法です。

ここで絶対にやってはいけないことは、カードローン会社に時効について問い合わせることです。

時効について問い合わせてしまうと、債務の存在を認めることになり、時効は消滅してしまいます。

時効が消滅すると、またゼロからになるので、自分で時効の成立が証明できるものを探しましょう。

信用情報機関に開示請求をする

時効を確認する手段として、信用情報機関に開示請求をするという方法があります。

信用情報機関には契約日や返済履歴、延滞日、事故情報などあらゆるデータが記載されており、最終返済日についても確認が可能です。

カードローン時効は成立が難しい!踏み倒しにするのは避けよう

本記事では、カードローンの時効の有無、成立条件や返済しなかった際のリスクなどについて解説してきました。

解説した通り、時効の成立には複数の条件があり、時効を成立させるのは難しいです。

「カードローンは時効があるから督促を無視すればなくなる」と言うのは大きな誤解です。

ま時効の成立にともない、ブラックリストなどさまざまなリスクを負うことになります。

結論として、カードローンの返済ができないと感じた時は、時効によって踏み倒しにするのは得策とは言えません。

どうしても返済ができそうにないのであれば、合法的な借金救済制度である「債務整理」を検討しましょう。

この記事の監修者

宮野茉莉子

1984年生まれ。東京女子大学卒業後、野村證券に入社。ファイナンシャルプランナーとして活躍。2011年よりフリーランスでライターとして活動し、マネー分野の記事を執筆している。
得意分野:金融商品、投資
資格:2級FP技能士証券外務員一種中学高校社会科教員免許