信用情報とは?確認できる3つの機関と開示方法をわかりやすく解説

ローン契約では信用情報をチェックされるってよく聞くけど、信用情報とは何のこと?

信用情報にはどんなことが記載されているの?

このような疑問を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

信用情報はこれまでのローン契約や取引状況などが記録された重要な個人情報のことです。

返済能力や申込内容の事実確認をする際に多くの金融機関が利用するため、ローン審査で合否を左右する重要なポイントになっています。

信用情報は金融機関しかチェックできないものと思われがちですが、実は開示請求することで一般の方も自分の情報を確認することが可能です。

本記事は3つの信用情報機関の基本情報をはじめ、開示請求のやり方についてわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  • 信用情報は最大7年ローンやクレジットカードの審査に影響する
  • 一般人でも開示請求をすれば信用情報を確認できる
  • 信用情報の訂正・削除は登録元の会社しかできない

※本記事では営業所に貸金業務取扱主任者を置き、財務局や都道府県に登録され、法定利率貸金業法を遵守している正規の業者を紹介しています。また当サイトのランキングは消費者金融利用者へのアンケート結果と、各消費者金融の公式サイトの最新情報を参考に独自で作成されております。

信用情報とは?

信用情報とは個人のローンやクレジットカードなどに関する以下の情報を収集したものです。

信用情報で扱われる主なデータ
  • ローンやクレジットカードへの申込状況
  • ローンやクレジットカードの契約状況
  • ローンやクレジットカードの返済状況

ローンやクレジットカードの新規申込をする際に、申込内容の事実や返済能力の確認方法の1つとして信用情報が利用されています。

以下のような信用情報は、ローンやクレジットカードの審査に大きく影響する恐れがあるので注意が必要です。

ローン審査に影響する場合・支払状況に延滞遅延が多い
・過去5~7年以内に債務整理や代位弁済などをしたことがある
・信用情報の契約状況(他社借入数や借入額など)とローンの新規申込での申告内容が違う
ローン審査に影響しない場合・ローンを検討している会社が信用情報機関に加盟していない
・他社への返済で遅延・延滞がない
・ローンの新規申込での申告内容と信用情報の契約状況が一致している

信用情報を保有している3つ機関に登録されている情報

信用情報機関とはローンやクレジットカード契約の申込状況や返済状況など、個人の信用情報を取り扱っている団体です。

主にCICJICCKSCの3つが代表的で、各信用情報機関の加盟店には一覧に記載されているような特徴があります。

加盟数加盟店の特徴
CIC876社(2022年10月20日時点)・金融機関だけではなく幅広い企業が加盟
・クレジット会社の共同出資で設立
JICC1,298社(2022年10月末現在)・消費者金融や銀行の加盟が多い
・加盟数が一番多い
KSC1,070会員(2021年度)・銀行や信用金庫が多い
・一般社団法人全国銀行協会(全銀協)が運営

まずは、各信用情報機関について、一つずつチェックしていきましょう。

CIC

CICは1984年に創立し、消費者金融やクレジット事業を営む会社をメインに、百貨店や自動車メーカーなど幅広い会社が加盟しています。

経済産業大臣より割賦販売法に基づく指定信用情報機関として、唯一の指定を受けているのが特徴です。

KSCやJICCでは扱っていない携帯本体の割賦払いの履歴も確認可能です。

社名株式会社シー・アイ・シー(CIC)
本社〒160-8375東京都新宿区西新宿一丁目23-7新宿ファーストウエスト15階
資本金5億円
創立1984年9月27日

CICで情報開示を行うと、以下のような情報が確認可能です。

【CICに載る情報】

申込情報 ■申込者の個人情報:氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など
■申し込みに関する情報:契約予定額、支払回数、照会会社名など
クレジット情報 ■契約者の個人情報:氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など
■契約に関する情報:契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名など
■支払状況:報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況など
■割賦販売法対象商品の支払状況:割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無など
■貸金業法対象商品の支払状況:確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無など
利用記録 ■契約者の個人情報:氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など
■利用した事実に関する情報:利用日、利用目的、利用会社名など

引用:CICが保有する信用情報-CIC

【会員会社の統計情報】

会員会社数加盟している会員会社の業種
876社(2022年10月20日時点)信販会社・百貨店・専門店会・流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社・保険会社・保証会社・銀行・農協・労働金庫・消費者金融会社・携帯電話会社など

引用:信用情報統計データ-CIC

JICC

JICCは1986年に創立し、信用情報機関の中で会員会社数が最も多いのが特徴です。

主に消費者金融や保証会社などの金融機関が多く加盟しています。

社名株式会社日本信用情報機構(JICC)
本社〒110-0014東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
資本金1億円
設立1986年(昭和61年)6月

JICCで情報開示を行う場合、以下のような情報が確認できます。

【JICCに載る情報】

本人を特定するための情報氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号など
契約内容に関する情報登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など
返済状況に関する情報入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞など
取引事実に関する情報債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など
申込みに関する情報本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別など
本人申告コメント情報本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難等の情報
貸付自粛依頼情報日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報

引用:信用情報の内容と登録期間-JICC

【会員会社の統計情報】

会員会社数加盟している会員会社の業種
1,298社(2022年10月末現在)消費者金融会社、預金取扱金融機関、保証会社、信販会社、クレジットカード会社、リース会社、その他

引用:信用情報に関する統計-JICC

KSC

KSCは1988年に各地の銀行協会の個人信用情報センターを統合して創立されました。

一般社団法人全国銀行協会(全銀協)が運営しており、全国の銀行や信用金庫などが多く加盟しているのが特徴です。

社名全国銀行個人信用情報センター(KSC)
本社〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
資本金非公開
設立1988年(昭和63年)10月17日

KSCで情報開示を行う場合、以下のような情報をチェックできます。

当センターの会員である銀行、信用金庫、農協等の金融機関から登録された住宅ローンやカードローン、クレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴などを確認できます。また、当センターが収集する官報情報および本人からの申告情報についても確認できます。

引用:「本人開示では、どのような情報を確認することができますか」KSC

【会員会社の統計情報】

会員会社数加盟している会員会社の業種
1,070会員(2021年度)銀行、信用金庫、農協などの金融機関

引用:各種データ-KSC

各信用情報機関で交流する情報

各信用情報機関は顧客の総借入残高を正確に把握するため、2社もしくは3社間によって提携して信用情報の交流を行っています。

交流ネットワーク提携している信用情報機関交流する情報
FINE2社間で交流
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・個人信用情報等
・申込情報
・ローン等の申込を受け、貸金業者が照会した事実を表す情報
CRIN3社間で交流
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行個人信用情報センター
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・本人を識別するための情報
(氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号など)
・契約内容に関する情報
(契約日・契約の種類・契約額など)
・支払状況に関する情報
(異動発生日・情報の種類・終了状況など)
・申告した内容に関する情報
(申告したコメントなど)
IDEA3社間で交流
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行個人信用情報センター
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・本人を識別するための情報
(氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号・勤務先など)
・契約内容に関する情報
(契約日・契約の種類・契約額・残高など)
・支払状況に関する情報
(遅延有無)など

引用:信用情報の交流-CIC

信用情報はカードローンやクレジットの審査に最大7年影響する

信用情報の保有期間は一般的に5年以内ですが、KSCの官報情報(自己破産・民事再生)は最大7年もカードローンやクレジットの審査に影響します。

【信用情報の保有期間】

KSCJICCCIC
延滞遅延 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 2019年9月30日以前の契約日:当該事実の発生日から1年を超えない期間

2019年10月1日以降の契約日:契約継続中及び契約終了後5年以内
契約期間中および契約終了後5年以内
延滞解消 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 2019年9月30日以前の契約日:当該事実の発生日から1年を超えない期間

2019年10月1日以降の契約日:契約継続中及び契約終了後5年以内
契約期間中および契約終了後5年以内
債権回収 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 2019年9月30日以前の契約日:当該事実の発生日から5年を超えない期間

2019年10月1日以降の契約日:契約継続中及び契約終了後5年以内
契約期間中および契約終了後5年以内
債務整理 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間

※ただし、自己破産・民事再生手続開始決定などの「官報情報」は、当該決定日から7年を超えない期間
2019年9月30日以前の契約日:当該事実の発生日から5年を超えない期間

2019年10月1日以降の契約日:契約継続中及び契約終了後5年以内
契約期間中および契約終了後5年以内
保証履行 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 2019年9月30日以前の契約日:当該事実の発生日から5年を超えない期間

2019年10月1日以降の契約日:契約継続中及び契約終了後5年以内
契約期間中および契約終了後5年以内
保証契約弁済 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 2019年9月30日以前の契約日:当該事実の発生日から5年を超えない期間

2019年10月1日以降の契約日:契約継続中及び契約終了後5年以内
契約期間中および契約終了後5年以内
強制解約 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 2019年9月30日以前の契約日:当該事実の発生日から5年を超えない期間

2019年10月1日以降の契約日:契約継続中及び契約終了後5年以内
契約期間中および契約終了後5年以内
代位弁済 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 2019年9月30日以前の契約日:当該事実の発生日から5年を超えない期間

2019年10月1日以降の契約日:契約継続中及び契約終了後5年以内
契約期間中および契約終了後5年以内

KSCは以前、官報情報の保有期間を最大10年間としていましたが、令和4年11月4日より7年間と短縮しています。

当センターに登録されている個人信用情報のうち、不渡情報について、令和4年11月4日をもってセンターへの登録および会員への提供を取りやめることといたしました。本日以降、本人開示をお申込みいただいた際に発行する登録情報開示報告書における不渡情報の記載について「0/0」(登録情報なしの意味です)との表示となりますので、ご承知おきください。また、官報情報については、登録期間を10年間から7年間に短縮しておりますので併せてご報告いたします。

引用:「一部情報の登録終了および登録期間の短縮について」一般社団法人全国銀行協会

また、信用情報では保有期間が過ぎても、延滞や債務整理の情報が稀に残ってしまうことがあります。

本来は消えているはずのネガティブな情報が残っていると、それが原因でカードローンの審査に落ちてしまう可能性もあります。

このような場合、信用情報を回復するためには、ネガティブな情報を登録している会社へ連絡し、信用情報を訂正・削除してもらわないといけません

なぜなら、信用情報機関は加盟している会員会社(消費者金融や銀行など)から送られてくるデータを元に、信用情報を更新しているだけだからです。

登録内容が事実である場合、信用情報機関に連絡をしても、信用情報の訂正・削除はできません。

【CICの対応】

登録内容が事実であれば、訂正・削除することはできません。
情報に誤りがあることが判明した場合には、登録元会社にて訂正・削除をいたします。

開示された信用情報の内容が事実と異なり、心あたりがない場合は、登録元会社へお問い合わせください。CICでは、信用情報の訂正・削除はできません。

引用:「登録されている情報を訂正・削除できるのですか?」CIC

【JICCの対応】

開示結果の内容に心当たりがない場合や事実と異なる記載がある場合は、対象となる情報の登録会社へお問い合わせください。
また、お客さまが登録元の加盟会員に問い合わせをした結果、解決できない場合であって、かつ誤った情報が登録されている可能性が高い場合は、情報開示を行った日(開示日)から2ヵ月以内であれば、JICCを通じて登録元の加盟会員に調査を依頼することができます。

引用:「開示結果に誤りがある場合は訂正してもらえますか?」JICC

【KSCの対応】

Q7.開示報告書に掲載されている内容を修正してほしい。
A7. 開示報告書に掲載の内容が事実でない場合、情報を登録した会員または当センターに対し、異議を申し立てることができます。誤りであることが判明した場合には、会員が登録情報の訂正・削除を行います。(当センターは信用情報をお預かりしている立場ですので、内容を変えることはできません)。
なお、掲載内容が事実である場合には、登録情報の訂正・削除は行われません。

引用:「登録情報開示報告書の見方(よくある質問)」一般社団法人全国銀行協会

信用情報の訂正・削除ができるのは、基本的に登録会社だけと覚えておきましょう。

信用情報を開示するメリット

信用情報を開示するメリットは主に2つあります。

信用情報を開示するメリット
  • 審査に落ちた原因を理解することにつながる
  • 自身の返済状況を正確に把握できる

開示した信用情報をどのように活用したらいいか、それぞれのメリットを確認していきましょう。

審査に落ちた原因を理解することにつながる

消費者金融やクレジットカード会社は、審査に落ちた理由を教えてくれません。

そのため、「なぜ落ちたのか?」という原因がわからず、審査に落ち続けてしまう方もいらっしゃいます。

信用情報を開示するとネガティブな情報があればすぐに改善点がわかることもあります。

消費者金融の審査基準などは公開されていないので、信用情報から次回の審査へ向けて対策を講じることができます。

自身の返済状況を正確に把握できる

実は、登録情報は稀に心当たりのない事実と違った情報が記載されることがあります。

こうした間違いが信用情報にいつまでも登録されていると、クレジットカードやカードローン審査が甘い会社でも審査に通過することが難しいです。

信用情報が誤っている場合、自分で登録元の会社へ連絡を入れて、訂正してもらわない限り、誤った情報のままになってしまいます。

こうした情報の誤りを指摘できるのは自分だけなので、自身の返済状況が正確に反映されているか確認したい時に情報開示を役立ててみてください。

信用情報を開示するデメリット

信用情報の開示はメリットもありますが、開示請求にお金がかかるというデメリットもあります。

開示請求のデメリットとメリットを比較して、試してみる価値があるか判断してみてください。

開示請求にお金がかかる

各信用情報機関で開示請求をする場合、開示請求にお金がかかります。

CIC ・インターネット開示:1,000円
・郵送開示:1,000円
・窓口開示:500円
JICC ・インターネット開示:1,000円
・郵送開示:1,000円
KSC ・インターネット開示:1,000円
・郵送開示:1,124円~1,200円

しかし、開示請求にかかる金額は開示方法や信用情報機関によって多少変わりますが、一般的に1,000円程度です。

それほど高い金額ではないので、ホッとした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

開示請求できれば、「もしかして審査に受からないのは自分の信用情報に問題があるからなのか?」という悩みも一気に解決できます。

信用情報がどうなっているのか、ずっと悩み続けるくらいなら、手数料を払っても思い切って開示してみるのも一つの選択肢です。

信用情報の開示請求でわかることと手順

信用情報の開示請求のやり方は全部で3つあり、それぞれの方法によって良い点と悪い点があります。

インターネットで開示郵送で開示窓口で開示
すぐに確認できる※KSCのみ情報開示に10日程度かかる
自宅で確認できる
土日祝日の対応
支払方法の手軽さ

インターネットでの開示は土日祝日にも対応しており、自宅でいつでもすぐに信用情報を確認できるのが良いところです。

一方、支払方法はクレジットカードが多いため、クレジットカードを持っていない方には利用しにくいというデメリットもあります。

郵送での開示は、自宅へ開示報告書を送ってもらえるところが良いところです。

ただ、申し込みから時間がかかる上、特殊な支払方法(本人開示手続き利用券やゆうちょ銀行の定額小為替証書など)が多いので注意しましょう。

窓口での開示はその場で申し込み手続きを行って、すぐに開示報告書を受け取れるのが良いところです。

ただ、対応している窓口の数が少なく、そもそも窓口で開示請求を受け付けていない信用情報機関もあるので利用しにくいという部分もあります。

開示請求を行えば、以下のような情報を確認することが可能です。

各信用情報機関に登録される主な情報
  • カードローンやクレジットカードへの申込状況(申込内容や申込者の個人情報など)
  • カードローンやクレジットカードの契約情報(契約金額や支払予定回数など)
  • カードローンやクレジットカードの支払状況(遅延、債務整理、代位弁済など)
  • 信用情報の閲覧履歴(参照した企業名や閲覧日時など)

次に、申込方法別に開示請求の手順をわかりやすく説明します。

インターネットで開示

インターネットでの情報開示は、自宅で申し込みができ、すぐに信用情報が確認できるので一番便利な方法です。

ただ、KSCは開示報告書の入手に10日程かかるので、急な出費がある方は注意しないといけません。

KSCJICCCIC
サービスが利用できる時間 申し込みは24時間可能
※ただし、開示報告書が取得できるまで1週間から10日かかる。
原則365日
※以下を除く。
1.午前3時~午前4時
2.毎月第3木曜日の午前0時~午前8時
3.メンテナンス時間
毎日8:00~21:45
必要なもの ・本人確認書類
・SMS機能&WEBカメラ付きスマートフォン
・本人確認書類
・クレジットカード会社に登録されているスマートフォン
・専用アプリ
・インターネットに接続できるスマートフォンもしくはパソコン
・クレジットカード
・クレジットカード会社に登録されている電話(固定電話も可能)
手数料1,000円1,000円1,000円
支払い方法 ・クレジットカード
・デビットカード
・PayPay
・キャリア決済
・クレジットカード(1回払いのみ)
・コンビニエンスストア
・ペイジー対応の金融機関のATM
・オンラインバンキング
・携帯キャリア決済
・クレジットカード決済(1回払い)
・JCBのデビットカード

各信用情報機関のインターネットでの開示請求の手順は以下の通りです。

KSCの開示請求のやり方

KSCの開示請求のやり方
  1. メールアドレスの登録
  2. 登録情報を入力してSMS認証を行う
  3. 本人確認を行う
  4. 手数料の支払い
  5. 開示報告書をダウンロードする
メールアドレスの登録

KSCの公式サイトを開き、本人開示の手続きページよりメールアドレスを登録します。

登録情報を入力してSMS認証を行う

登録したメールアドレス宛に、手続き案内のメールが届き、記載されたURLから残りの申込情報を入力し、SMS認証を行います。

本人確認を行う

WEBカメラを使用し、オンライン上で本人確認書類を2点提出します。

本人確認書類として利用できるもの
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 個人番号カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 各種健康保険証
  • 公的年金手帳
  • 各種障がい者手帳
  • 戸籍全部事項証明書
  • 住民票

引用:本人開示の手続き-KSC

手数料の支払い

本人確認が終了後、登録したメールアドレスに手数料の支払い手続きを行うURLが送られてきます。

利用できる決済方法は以下の通りです。

利用できる決済方法
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • PayPay
  • キャリア決済
開示報告書をダウンロードする

申し込み後、1週間~10日で登録したメールアドレスへ開示報告書をダウンロードできるURLが届きます。

開示報告書は、受信してから10日以内にダウンロードしないといけません。

JICCの開示請求のやり方

JICCの開示請求のやり方
  1. スマホアプリをダウンロードする
  2. 本人認証を行う
  3. 申込情報を入力する
  4. 手数料を支払う
  5. スマホで開示結果を受け取る
スマホアプリをダウンロードする

JICCの公式サイトから専用アプリ「スマホ開示」をダウンロードします。

本人認証を行う

以下のどちらかの方法を選択し、本人認証を行います。

本人認証の方法
  1. クレジットカード会社に登録している電話番号から発信して認証
  2. 本人確認書類2点の画像を送信しての認証
本人確認書類として利用できるもの
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 保険証
  • 年金手帳
  • 障がい者手帳
  • 戸籍謄本・戸籍抄本
  • 住民票

引用:本人による開示申し込み(スマホ申込)-JICC

申込情報を入力する

氏名や生年月日などの申込情報を入力します。

手数料を支払う

以下の方法より、開示情報の手数料を支払います。

利用できる決済方法
  • クレジットカード(1回払い)※本人認証のクレジットカードと違うものでも可能
  • コンビニエンスストア
  • ペイジー対応の金融機関(銀行、信用金庫等)のATM
  • オンラインバンキング
  • 携帯キャリア決済
スマホで開示結果を受け取る

スマホアプリと登録したメールアドレスへ開示結果が通知されます。

スマホのアプリから30日以内に結果を受け取りましょう。

CICの開示請求のやり方

CICの開示請求のやり方
  1. 受付番号を取得する
  2. CICの公式サイトにある開示専用のページでの手続き
  3. パスワードを使って開示情報を表示
受付番号を取得する

クレジット会社やCICに登録されている電話番号から「ナビダイヤル(0570-021-717)」へ電話します。

音声ガイダンスの指示に従って開示請求に必要な「受付番号」を取得しましょう。

CICの公式サイトにある開示専用のページでの手続き

ナビダイヤルで受付番号を入手したら、CICの公式サイトを開きます。

開示専用のページへ進み、受付番号や個人情報の入力をして手続きを行いましょう。

支払いで使用するクレジットカードの番号入力もこの時に行います。

すべての入力が終わり、入力確認画面へ移動すると数字10桁のパスワードが表示されます。

パスワードは忘れないようにメモを取っておきましょう。

パスワードを使って開示情報を表示

パスワードをメモして、入力確認画面で「確認」を押すと、開示報告書のダウンロード画面が出てきます。

PDFをダウンロードしてパスワードを入力すると、開示情報が表示されます。

郵送で開示

郵送による情報開示は、一般的に10日ほどかかります。

KSCJICCCIC
到着にかかる時間申し込みより1週間から10日程度申し込みより1週間から10日程度申し込みより10日程度
必要な書類■本人の場合:
①登録情報開示申込書
②本人開示手続き利用権
③本人確認書類
■任意代理人の場合:
①登録情報開示申込書
②本人開示手続き利用権
③本人の委任状と印鑑登録証明書
④本人の本人確認書類
⑤任意代理人の本人確認書類
■法定代理人の場合:
①登録情報開示申込書
②本人開示手続き利用権
③本人の本人確認書類
④法定代理人の本人確認書類
⑤法定代理権を証する資料
■法定相続人の場合:
①登録情報開示申込書
②本人開示手続き利用権
③法定相続人の本人確認書類
④開示対象者の死亡を証する資料
⑤開示請求者が法定相続人であることを証する資料
■本人の場合:
①信用情報開示申込書
②本人確認書類
■任意代理人の場合:
①信用情報開示申込書
②任意代理人の本人確認書類
③委任状
④委任者の印鑑登録証明書
⑤委任者の本人確認書類
■法定代理人の場合:
①信用情報開示申込書
②法定代理人の本人確認書類
③法定代理人であることが確認できる書類
■法定相続人・二親等以内の血族の場合:
①信用情報開示申込書
②法定相続人の本人確認書類
③亡くなられたことがわかる戸籍(除籍)謄本など
④法定相続人であることがわかる戸籍(除籍)謄本など
■本人の場合:
①信用情報開示申込書
②本人確認書類
■任意代理人の場合:
①信用情報開示申込書(代理人用)
②任意代理人の本人確認書類
③委任状
④委任者の実印の印鑑登録証明書
⑤委任者の本人確認書類
■法定代理人の場合:
①信用情報開示申込書(親権者・後見人用)
②法定代理人の本人確認書類
③ご本人との関係がわかる書類
■法定相続人の場合:
①信用情報開示申込書(法定相続人用)
②法定相続人の本人確認書類
③法定相続情報一覧図の写し(法務局発行)※発行日から3ヶ月以内の原本
④(法定代理人のみ)法定代理人であることが確認できる書類
手数料1,124円~1,200円1,000円1,000円
支払い方法・本人開示手続き利用券・定額小為替証書
・クレジットカード
・定額小為替証書

各信用情報機関の郵送での開示請求の手順は以下の通りです。

KSCの開示請求のやり方

KSCの開示請求のやり方
  1. 登録情報開示申込書を入手
  2. 必要な書類を準備する
  3. 本人開示手続き利用券を購入する
  4. 必要な書類などをすべてまとめて郵送
登録情報開示申込書を入手

KSCの公式サイトより登録情報開示申込書をダウンロードします。

必要な書類を準備する

KSCで郵送によって情報開示をする場合、申込者によって必要な書類が異なります。

本人
  1. 登録情報開示申込書
  2. 本人開示手続き利用権
  3. 本人確認書類
本人から委任状を受けた委任代理人
  1. 登録情報開示申込書
  2. 本人開示手続き利用権
  3. 本人の委任状と印鑑登録証明書
  4. 本人の本人確認書類
  5. 任意代理人の本人確認書類
親権者や後見人などの法定代理人
  1. 登録情報開示申込書
  2. 本人開示手続き利用権
  3. 本人の本人確認書類
  4. 法定代理人の本人確認書類
  5. 法定代理権を証する資料
本人がなくなった場合は法定相続人
  1. 登録情報開示申込書
  2. 本人開示手続き利用権
  3. 法定相続人の本人確認書類
  4. 開示対象者の死亡を証する資料
  5. 開示請求者が法定相続人であることを証する資料

引用:郵送による開示手続き-KSC

本人開示手続き利用券を購入する

KSCでは郵送による情報開示の手数料は「本人開示手続き利用券」で支払います。

本人開示手続き利用券は、以下のコンビニにあるマルチコピー機のチケット販売画面から購入可能です。

利用券の費用
  1. セブンイレブン:1,124円
  2. ローソン・ミニストップ・ファミリーマート:1,200円
必要な書類などをすべてまとめて郵送

以下の3点が入っていることを確認し、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に郵送します。

KSCへ送る書類
  • 登録情報開示申込書
  • 本人確認書類など必要な書類
  • 本人開示手続き利用券

開示報告書は1週間から10日で届けられます。

JICCの開示請求のやり方

JICCの開示請求のやり方
  1. 信用情報開示申込書を入手
  2. 必要な書類を準備する
  3. 支払方法を選択する
  4. 必要な書類などをすべてまとめて郵送
信用情報開示申込書を入手

KSCの公式サイトより信用情報開示申込書をダウンロードします。

必要な書類を準備する

JICCで郵送によって情報開示をする場合、申込者によって集める書類が異なります。

本人
  1. 信用情報開示申込書
  2. 本人確認書類
本人から委任状を受けた任意代理人
  1. 信用情報開示申込書
  2. 委任代理人の本人確認書類
  3. 委任状
  4. 委任者の印鑑登録証明書
  5. 委任者の本人確認書類
親権者や後見人などの法定代理人
  1. 信用情報開示申込書
  2. 法定代理人の本人確認書類
  3. 法定代理人であることが確認できる書類
本人が亡くなった場合は「法定相続人」もしくは「二親等以内の血族」
  1. 信用情報開示申込書
  2. 法定相続人の本人確認書類
  3. 亡くなられたことがわかる戸籍(除籍)謄本など
  4. 法定相続人であることがわかる戸籍(除籍)謄本など

引用:個人の信用情報の開示-JICC

支払方法を選択する

JICCでは郵送による情報開示の手数料を、「クレジットカード」もしくは「定額小為替証書」で支払うことができます。

クレジットカードを選択する場合は、登録情報開示申込書にクレジットカード情報を記入。

定額小為替証書を選択する場合は、ゆうちょ銀行もしくは郵便局の窓口で購入します。

必要な書類などをすべてまとめて郵送

以下の3点が入っていることを確認したら、「開示窓口宛」に郵送します。

開示窓口宛へ送るもの
  • 信用情報開示申込書
  • 本人確認書類など必要な書類
  • 定額小為替証書(定額小為替証書を支払方法に選択した場合)

開示報告書は、申し込みをしてから1週間~10日で届けられます。

CICの開示請求のやり方

CICの開示請求のやり方
  1. 信用情報開示申込書を入手
  2. 必要な書類を準備する
  3. ゆうちょ銀行で定額小為替証書を購入する
  4. 必要な書類などをすべてまとめて郵送
信用情報開示申込書を入手

CICの公式サイトより信用情報開示申込書をダウンロードします。

必要な書類を準備する

CICで郵送によって情報開示をする場合、申込者によって必要な書類が異なります。

本人
  1. 信用情報開示申込書
  2. 本人確認書類
本人から委任状を受けた任意代理人
  1. 信用情報開示申込書(代理人用)
  2. 委任代理人の本人確認書類
  3. 委任状
  4. 委任者の実印の印鑑登録証明書
  5. 委任者の本人確認書類
親権者や後見人などの法定代理人
  1. 信用情報開示申込書(親権者・後見人用)
  2. 法定代理人の本人確認書類
  3. ご本人との関係がわかる書類
本人が亡くなった場合は法定相続人
  1. 信用情報開示申込書(法定相続人用)
  2. 法定相続人の本人確認書類
  3. 法定相続情報一覧図の写し(法務局発行)※発行日から3カ月以内の原本
  4. (法定代理人のみ)法定代理人であることが確認できる書類

引用:郵送で開示する-CIC

ゆうちょ銀行で定額小為替証書を購入する

CICでは郵送の開示手数料は、ゆうちょ銀行の定額小為替証書で支払います。

定額小為替証書は、ゆうちょ銀行か郵便局の窓口で購入可能です。

必要な書類などをすべてまとめて郵送

以下の3点が入っていることを確認したら、郵送開示センターに郵送します。

郵送開示センターへ送るもの
  • 信用情報開示申込書
  • 本人確認書類など必要な書類
  • 定額小為替証書

開示報告書は申し込みをしてから約10日で届けられます。

窓口で開示

窓口での開示請求は、JICCとCICしか対応していません。

KSCJICCCIC
利用できる時間対応していない一時サービス休止中で非公開平日のみ
・10:00~12:00
・13:00~16:00
必要な書類対応していない一時サービス休止中で非公開■本人の場合:
本人確認書類
■任意代理人の場合:
①任意代理人の本人確認書類
②委任状
③委任者の実印の印鑑登録証明書
④委任者の本人確認書類
■法定代理人の場合:
①法定代理人の本人確認書類
②ご本人との関係がわかる書類
手数料対応していない一時サービス休止中で非公開500円(税込)
支払い方法対応していない一時サービス休止中で非公開現金

各信用情報機関の窓口での開示請求の手順は以下の通りです。

KSCの開示請求のやり方

KSCでは、窓口での情報開示には対応していません。

JICCの開示請求のやり方

JICCは、2022年12月時点で窓口でのサービスを一時休止しており、開示方法も非公開になっています。

CICの開示請求のやり方

※2022年12月時点、窓口での開示請求を一時休止しています。

CICの開示請求のやり方
  1. 必要書類を準備する
  2. 最寄りの窓口へ行く
  3. 窓口で申し込み
  4. 窓口で開示報告書を受け取る
必要書類を準備する

本人確認書類と手数料(現金500円)を準備します。

本人
  • 本人確認書類のみ
任意代理人
  1. 任意代理人の本人確認書類
  2. 委任状
  3. 委任状の実印の印鑑登録証明書
  4. 委任者の本人確認書類
法定代理人
  1. 法定代理人の本人確認書類
  2. ご本人との関係がわかる書類

引用:窓口で開示する-CIC

最寄りの窓口へ行く

CICの窓口は全国に7カ所あるので、最寄りの窓口を利用しましょう。

CICの窓口
  • 首都圏開示コーナー(東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階)
  • 北海道開示コーナー(札幌市中央区北3条西3-1-6札幌小暮ビル8階)
  • 東北開示コーナー(仙台市青葉区中央4-2-16仙台中央第一生命ビルディング7階)
  • 中部開示コーナー(名古屋市中区丸の内2-20-25メットライフ名古屋丸の内ビル8階)
  • 近畿開示コーナー(大阪市北区梅田3-4-5毎日インテシオ5階)
  • 中四国開示コーナー(岡山市北区下石井1-1-3日本生命岡山第二ビル新館4階)
  • 九州開示コーナー(福岡市中央区天神1-2-12メットライフ天神ビル7階)

受付時間は、平日の「10:00~12:00」と「13:00~16:00」まで。

土日祝日や年末年始は対応していません。

窓口で申し込み

窓口に設置された「C-touch」というセルフ開示端末から必要事項を入力します。

このとき、一点注意をしたいのが「電話番号」の入力です。

CICで情報開示をする場合は、クレジットカード会社に登録されている電話番号を入力する必要があるので注意をしましょう。

引用:窓口で開示する-CIC

窓口で開示報告書を受け取る

本人確認書類を受付カウンターに提示すると、窓口で開示報告書を受け取れます。

ただし、任意代理人による申し込みの場合は、その場で情報開示することができず、後日委任者本人へ郵送となるので注意が必要です。

この記事の監修者

宮野茉莉子

1984年生まれ。東京女子大学卒業後、野村證券に入社。ファイナンシャルプランナーとして活躍。2011年よりフリーランスでライターとして活動し、マネー分野の記事を執筆している。
得意分野:金融商品、投資
資格:2級FP技能士証券外務員一種中学高校社会科教員免許