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所得税が払えないとどうなる?払えない場合の罰則や対処法やおすすめのカードローンまで徹底解説

所得税が払えない

「所得税が払えないときの対処法はあるのか?」

「所得税が払えなかった場合はどうなるの?」

など、さまざまな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

所得税は国税の一種であり、納税をすることは国民の義務であるため、必ず支払わなければなりません。

そこで本記事では、所得税が払えないときの対処法や所得税が払えなかったときにどうなるのか、おすすめのカードローンなどについて詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 所得税を払えないと、最悪の場合「差し押さえ」が行われる
  • 所得税が払えない場合の対処法には、納税の猶予・換価の猶予がある
  • 所得税の滞納は、大きさに関係なく処分の対象となる
  • すぐに資金調達したいならカードローンがおすすめ
  • 所得税が払えない場合は、大手カードローン会社のアイフルがイチオシ!
  • アイフルは担保や保証人が不要で、電話による在籍確認もなく会社にバレにくい!
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※本記事では営業所に貸金業務取扱主任者を置き、財務局や都道府県に登録され、法定利率貸金業法を遵守している正規の業者を紹介しています。また当サイトのランキングは消費者金融利用者へのアンケート結果と、各消費者金融の公式サイトの最新情報を参考に独自で作成されております。

所得税が払えないときの対処法3選

所得税が払えないときの対処法は次の通りです。

カードローンでお金を借りる

所得税の支払いができない場合は、カードローンでお金を借りることが最適です。

カードローンは最短即日

所得税の支払いをするためのお金を工面する必要がある方は、カードローンを利用すると最短即日で借りられます

申し込み時には審査があるものの、審査に通過できれば数万円〜数百万円の範囲内で借入が可能です。

カードローンの中でも、消費者金融は申し込みをしてから唯一即日で借入ができる可能性があります。

Webから申し込みができるカードローンが多く、家族や勤務先にバレたくないという方にもおすすめです。

また、初めて申し込みをする方は、無利息で借りられる特典があったりと使い勝手の良さを感じられるでしょう。

納税の猶予を申請する

所得税の支払いができないときは、納税の猶予を申請する方法があります。

納税の猶予とは、災害や盗難、病気、負傷、事業の廃止などによって、税金を一時的に納付できないと認められる場合に、申請により税金の全部もしくは一部の徴収を猶予してもらえる制度です。

次の1から4までに掲げる要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

1 次の(1)から(6)までのいずれかに該当する事実があること。
(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2) 納税者や家族が病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4) 事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 上記の(1)から(4)に類する事実があったこと。
(6) 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと。
2 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること。
3 申請書が提出されていること(上記1(6)の場合は納期限までの提出)。
4 原則として、担保の提供があること。               

引用元:No.9206 国税を期限内に納付できないとき
納税の猶予の猶予期間

納税の猶予の猶予期間は、最大1年間と定められています

また、新型コロナウイルスの影響で病気にかかったり、やむを得ず事業を廃業して納税ができない状態になった場合でも、納税の猶予が認められるケースがあります。

換価の猶予を申請する

所得税の支払いができないときは、換価の猶予を申請する方法があります。

換価の猶予とは

差し押さえをしている財産や今後差し押さえの対象となる財産を売却して、換金を猶予する制度です

次の1から5までに掲げる要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

1 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2 納税について誠実な意思を有すると認められること。
3 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
4 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
5 原則として、担保の提供があること。
(注) 上記の「申請による換価の猶予」のほか、税務署長の職権による換価の猶予があります。                                        

引用元:No.9206 国税を期限内に納付できないとき

換価の猶予は、納税の猶予と同様に猶予期間が最大1年間と定められています。

当初の猶予期間が終了する前に所轄の税務署に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。

所得税を納期限までに納付できない場合は、所轄の税務署に相談しましょう。

所得税が払えない場合はどうなる?

次に所得税が払えない場合にどのようなことが起こるのかを紹介します。

延滞税が発生する

所得税を延滞した場合は、納付期限の翌日から延滞税が発生します。

滞納税の仕組み

延滞税は日数計算されるため、延滞日数が増えると増えた日数分だけ後から支払わなければならない税金額が加算されます

また、延滞税を放置したままにしていると給与や預貯金、不動産等の差し押さえ、差し押さえた財産の換金などの滞納処分を受ける可能性があるため、注意しましょう。

滞納処分は法律で定められているため、本人の意思で執行を止められません。

なお、所得税だけではなく、住民税や相続税、贈与税でも同様の手続きが執行されます。

督促状が送付される

所得税の延滞状態が続くと、税務署から督促状が送付されます。

所得税については法律の規定上、納付期限から50日以内に督促状が送られることになっているのです。

(督促)
第三十七条 納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
一 次条第一項若しくは第三項又は国税徴収法第百五十九条(保全差押)の規定の適用を受けた国税
二 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から五十日以内に発するものとする。                         

引用元:昭和三十七年法律第六十六号 国税通則法:e-Gov法令検索

督促の対象には本税、延滞税や利子税が含まれ、支払いが行われなかった場合は差し押さえを予告する催告書が届くことがあります。

納税を行わない場合

また、督促があっても所得税滞納者が納税を行わないときに、税務署は財産の差し押さえが可能です。

市区町村によっては、税務署職員が自宅まで訪問してくる可能性もあるでしょう。

電話や郵便などでの催告

税務署から督促状が発送されてから10日が経過しても税金が支払われない場合は、所得税滞納者の財産の差し押さえが可能です。

(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2 国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。                                                           

引用元:昭和三十四年法律第百四十七号 国税徴収法|e-Gov法令検索

なお、財産の差し押さえが執行される前に、最後通告として電話や郵便などによる催告が行われます。

連絡が取れなかったり、所得税の支払い意思が見えなかったりする場合は、財産の差し押さえに向けて徐々に動き始めるといわれています。

税務署に相談

財産の差し押さえが執行される前に、税務署に相談するなどの動きを取る必要があるでしょう

差押予告書が送付される

催告書が届いた後に所得税を支払わずに無視し続けていると、最後通告として差押予告書が届きます。

差押予告書とは

市区町村が財産の差し押さえを行うことを通知するものです

差押予告書は、催告書が届いてから約一か月が経過したころに届き、「指定した期日までに税金の納付等がない限り、差し押さえを執行します」という内容が記されています。

差し押さえの時期は記載されておらず、支払い期限のみが予告されることがほとんどです。

差押予告書が届くと、文字通りいつ財産が差し押さえられてもおかしくない状況となります。

財産調査・身辺調査が入る

差押予告書が届いても、所得税を支払わずにいると財産調査・身辺調査が入ります。

財産調査と身辺調査の内容はそれぞれ以下の通りです。

財産調査
  • 不動産謄本の入手
  • 自動車の有無
  • 銀行口座の調査
  • 生命保険の加入有無
  • 給与
身辺調査
  • 住民票の取得
  • 勤務先の調査
  • 所得の調査
  • 戸籍の調査
  • 家族構成

上記から滞納者自身だけでなく、家族や勤務先など洗いざらい調べられてしまうことがわかるでしょう。

例えば、会社で勤務している方であれば、税務署職員から勤務先に給与の内訳や振込口座などの問い合わせが行われるため、勤務先に所得税を滞納していることがバレます。

差押予告書に記載のある期日を過ぎた場合は、いつ調査が行われてもおかしくない状況になります。

差し押さえが行われる

書面や電話などの催促に応じない場合は、差し押さえが執行されます。

財産調査や身辺調査の結果を基に、差し押さえる財産が決定します。

差し押さえ対象について

差し押さえ対象となる主なものは、不動産や預貯金、生命保険、給与などです

例えば、金融機関の口座が取引停止になると、勤務先の給与が受け取れなくなり、勤務先から納税機関に直接給与が振り込まれます。

財産を差し押さえられてしまうと、自分が精神的に辛い状況になるだけでなく、家族や勤務先にまで迷惑がかかることが予想されるため、早めに対処しましょう。

納税証明書が発行されず銀行融資が受けられなくなる

納税をしていないと納税証明書が発行されません。

納税証明書が発行されないとお金を借りたいときに銀行から融資を受けられない可能性があります。

差し押さえをされると

住宅ローンや自動車ローン、納税資金を返済するための融資を受けられません

銀行から融資を受けられなければ、生活や事業が成り立たなくなることが予想されます。

状況別に所得税が払えない場合の対処法

続いては状況別に所得税が払えない場合の対処法を紹介します。

個人事業主(フリーランス)の場合

個人事業主(フリーランス)で所得税が払えないことが判明した場合は、速やかに税務署に相談することをおすすめします。

所得税が支払えないという後ろめたさから、そのまま放置することは厳禁です。

税務署に行くメリット

所得税を払えない理由や支払い計画を提示することで、税務署職員も親身になって相談に乗ってくれるでしょう

また、子供がいる個人事業主の方は、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金と呼ばれる制度を利用できます。

利用することで学校が臨時休校になり仕事を休んだ場合に、1日当たり4,100円の休業支援金を支給を受けられる可能性があります。

子供がいる個人事業主の方にとっては、嬉しい制度ですね。

法人経営者の場合

法人経営者で所得税が支払えない場合は、個人事業主と同様に税務署や自治体に相談することから始めましょう。

税務署や自治体に相談するメリット

相談することで、何らかの解決策を提示してもらえる可能性があるため、放置しないことが最も重要です

また、法人経営者の場合には、雇用調整助成金を受け取れる可能性があります。

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために雇用調整(休業)を実施する法人経営者に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。

所得税が払えないときにおすすめのカードローン

所得税が払えないときにおすすめのカードローンを紹介します。

おすすめのカードローン
税務署や自治体に相談するメリット

相談することで、何らかの解決策を提示してもらえる可能性があるため、放置しないことが最も重要です

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所得税の滞納についてよくある質問

最後に、所得税の滞納に関するよくある質問についてまとめました。

所得税の滞納に関するよくある質問
  • 所得税を払えないときの相談はどこにすればいい?
  • 借金と税金はどっちを優先して支払うべき?
  • 新型コロナが原因で猶予制度を使っても所得税を納税できない場合は?
  • 所得税を一括で払えないときは分割払いできる?
所得税を払えないときの相談はどこにすればいい?
所得税の支払いができないときは、所轄の税務署に相談しましょう。
所得税の支払いができないことが判明した時点で、相談することが重要です。
相談時のポイント

支払う意思を見せれば、すぐに財産が差し押さえられる心配はないでしょう

税務署から電話や書面での連絡があった場合は、放置することなく真摯に対応することを心がけると良いです。

また、納税の猶予や換価の猶予申請をすることで、財務状況を立て直すきっかけにもなるため、活用してみることをおすすめします。

借金と税金はどっちを優先して支払うべき?
税金の支払いを優先することをおすすめします。
納税は国民の義務

借金と税金のどちらにも支払い義務は発生しますが、税金の支払いは憲法において国民の義務と定められています

納税は国民の義務であるため、事業で売上や収益がある限り、支払い続けなければならないものなのです。

借金の場合は、最悪の場合は債務整理をすれば、返済義務から逃れることができます。

しかし、納税の場合は債務整理をしたとしても支払い免除にはなりません。

最悪の場合は

税金の支払いが滞った場合は、財産の差し押さえが執行されます

財産の差し押さえが執行されると、自分だけではなく家族にも影響してしまうことになるため、税金を優先的に支払うようにしましょう。

新型コロナが原因で猶予制度を使っても所得税を納税できない場合は?
新型コロナが原因で猶予制度を使っても、所得税を納税できない場合の3つの対処法は以下の通りです。
所得税を納税できないとき
  • 各徴収窓口担当へ相談する
  • 銀行・日本金融公庫などの金融機関から納税資金の融資を受ける
  • 不動産担保ローン・リースバックなどで資金調達する

所得税は国税のため、納税の猶予許可通知書の猶予期間終了日を確認し、期限が切れる前に各徴収担当窓口へ相談することがおすすめです。

猶予期間までに納税ができない場合は、納税の猶予や換価の猶予を受けられることがあります。

納税の猶予および換価の猶予のどちらも猶予期間は、1年間です。

金融機関からの融資も

納税の猶予および換価の猶予が認められない場合は、銀行・日本金融公庫などの金融機関から納税資金の融資を受けるという方法があります

しかし、融資を申し込む際に納税状況を確認されるため、融資に通る期待はあまりできないでしょう。

上記のいずれの方法も通らなかったときにおすすめなのが、不動産担保ローン・リースバックなどで資金調達することです。

不動産担保ローンとは、土地や建物、マンションなどの不動産を担保にお金を借りられる商品で資金調達に向いています。

リースバックとは、自宅などの不動産を売却して現金化した後でも住み続けられるサービスのことで、納税資金として役立てられるでしょう。

所得税を一括で払えないときは分割払いできる?
所得税を一括で払えないときに分割払いが可能です。
分割払いをする方法としては、主に以下の2種類があります。
分割払いをする方法
  • 延納
  • 振替納税

延納は納付期限までに一括払いができないときに使えます。

例年3月15日までに本来納める税金の半分以上を納めて、残りの税金は同年5月31日に後払いできる制度です。

振替納税は金融機関の口座からの自動引き落としを選ぶことで、自動的に納税をするタイミングを一か月ずらせます。

例年4月中旬〜下旬に引き落としになるため、資金に余裕を持った状況で支払える可能性を高められるでしょう。

所得税が払えないときはまず税務署に相談しよう!

今回の記事では、所得税が払えないときの対処法や所得税が払えないとどのようなことが起こるのかなどについて詳しく解説しました。

所得税が支払えない可能性がある方は、放置せずにまずは税務署に相談しましょう。

所得税の支払いを放置すると、延滞税が課せられて最終的には財産の差し押さえをされる危険性があります。

このような最悪の事態を避けるためにも、早めの行動を心がけましょう。

この記事の監修者

宮野茉莉子

1984年生まれ。東京女子大学卒業後、野村證券に入社。ファイナンシャルプランナーとして活躍。2011年よりフリーランスでライターとして活動し、マネー分野の記事を執筆している。
得意分野:金融商品、投資
資格:2級FP技能士証券外務員一種中学高校社会科教員免許