生活保護を受給中だけど、お金を借りたい…
生活保護受給者でもお金を借りる方法はある?
生活保護を受け取っているなかでお金に困ったときは、どこかからお金を借りることを検討する方も多いでしょう。
そもそも生活保護受給者はお金の借り入れが可能なのか?借りる方法があるとすれば何が良いのか?さまざまな疑問があるものです。
方法によってはペナルティを受けたり、違法業者とトラブルになったりする可能性があるため注意が必要になります。
本記事は生活保護でお金を借りることはできるのか詳細をまとめつつ、お金に困ったときにすべきことをご紹介します。
- 生活保護でお金を借りることは可能か
- 生活保護受給者が消費者金融を利用する秘策はあるか
- 生活保護の不正受給に該当するケースと罰則
- ケースワーカーに借り入れを内緒にするには
- 闇金の利用はトラブルに巻き込まれるので避けましょう
- 家族や友人からお金を借りるときの注意点
- 生活保護受給中にお金に困ったことを市役所に相談できるか
目次
生活保護でお金を借りることは基本的に難しい
生活保護でお金を借りることは、以下の理由から、基本的に難しいです。
- 生活保護の主旨に反するため
- 生活保護受給者は働けない方が多いため
さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。
東京都福祉保健局「生活保護とはどのような制度ですか。」
生活保護はさまざまな事情により困窮している方を支援する制度のため、支援を受けているにも関わらず新たに借金をするのでは、制度の主旨と矛盾してしまいます。
そもそも、いくら生活保護がもらえるかは、最低限必須の生活費を算出した上で、足りない分を補填する形で決定されるのが特徴です。
また、生活保護受給者の多くは、病気などさまざまな事情で働けない方です。
銀行カードローンや消費者金融からお金を借りるためには、安定的に収入を得ていることが必須条件になるため、生活保護受給中は借り入れの条件を満たしにくくなります。
生活保護受給者だけど、保護費だけでは足りないのでなんとかしてお金を借りたい…
と困ったときは、以下のメリットとデメリットを見た上で、生活保護の方がお金を借りる方法を検討しましょう。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
消費者金融 | ・即日審査・融資可能 ・在籍確認がない場合がある ・借り入れ・返済方法の種類が多い | ・審査がある ・生活保護の場合は借入限度額が50万円まで |
家族や友人から借りる | ・審査がない ・金利や返済ペースなどを相談しやすい | ・口約束の場合トラブルになりやすい |
フリマアプリ | ・不用品を売れば稼げる可能性がある ・借り入れにならない | ・多くの額を稼ぐことは難しい |
生活福祉資金貸付制度 | ・相談次第で借り入れできる可能性がある ・公的支援のため利用しやすい | ・まとまった額を借りることは難しい |
消費者金融は審査に通ると、今すぐお金が必要な場合に便利に活用できます。
ただ、消費者金融のデメリットの一つは前述の通り、基本的に生活保護受給者の方は利用することができません。
家族・友人からお金を借りるという方法は審査なしでお金を借りることもできます。
相談次第で可能ですが、トラブルにならないように十分に注意が必要です。
最後の生活福祉資金貸付制度は、国が行っている生活困窮者支援の一つです。
- 低所得者世帯(ほかからの借り入れが困難な世帯)
- 障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯)
- 高齢者世帯(65歳以上の高齢者の属する世帯)
このように貸付対象だけを見る限りでは、生活保護受給中でも借り入れはできる可能性があるといえます。
したがって上記のことを整理すると、問題なくお金の工面ができる可能性がある方法は以下の2つです。
- 家族や友人からお金を借りる
- フリマアプリなどアプリでお金を借りる
とはいえ、生活保護受給中ですでに必要最低限の経済状況で生活を送っている以上、借り入れは避けるのが望ましいでしょう。
生活保護中に消費者金融を利用できる秘策
生活保護受給中は原則として以下の理由から消費者金融を利用することができません。
- 生活保護の主旨と矛盾する
- 安定した収入がなければ消費者金融からお金を借りることはできない
しかし、生活保護受給中に消費者金融から借り入れしてはいけないという法律や条例はありません。
できるかできないかでいえば、消費者金融の審査基準を満たした場合、生活保護受給中に消費者金融からお金を借りることは事実上可能です。
限度額は50万円まで
生活保護受給中の場合、借入可能額は多くても50万円を借りることが限度です。
ただ、50万円を超える希望額で消費者金融へ申し込むと、貸金業法により収入証明書の提出が必須になります。
例として、消費者金融のプロミスに記載されている収入証明書の提出条件は以下の通りです。
プロミス「法令にもとづく収入証明書類ご提出のお願い」
- ご提出いただいた収入証明書類の発行日から3年以上が経過した方
- プロミスのご利用限度額が50万円を超える方
- プロミスのご利用限度額と他の貸金業者からのお借入の合計が100万円を超える方
- 源泉徴収票
- 給与明細書
- 確定申告書
- 納税証明書など
働けない、もしくは極めて収入が低い場合、上記の書類を消費者金融へ提出することは難しいでしょう。
したがって収入証明書提出を避けて消費者金融に申し込むなら、5万円を借りるや10万円を借りるなど希望額は50万円以下に抑えなければいけません。
ただし、申し込み先の消費者金融は必要と判断した場合は、50万円以下の希望額でも、収入証明書の提出を求められることがあります。
一部の消費者金融は在籍確認が実施されない
カードローンに申し込む際には、原則として審査の一環として在籍確認が実施されます。
在籍確認とは申し込みの際に申請した勤務先に本当に在籍しているのか確認することです。
職場への電話連絡による在籍確認が主流ですが、近年では一部の消費者金融で電話による在籍確認なしのカードローンがあるのも特徴です。
例えば、消費者金融のアイフルは在籍確認について次のように公表しています。
申込みの時に、自宅や勤務先(在籍確認)へ確認の電話がかかってくるのですか?
お申込みの際に自宅・勤務先へのご連絡は行っておりません。
アイフル「よくあるご質問」
在籍確認が必要な場合でも、お客様の同意をいただかない限り実施いたしません。
消費者金融カードローンの申し込みにあたって職場にバレずにお金を借りるには、在籍確認なしの業者に申し込むという方法があります。
もし生活保護受給中の方が申し込んだなら、在籍確認なしの会社であれば、審査にあたって電話連絡を省略できる可能性があります。
しかし、次の場合は在籍確認なしの会社でも在籍確認を実施する場合があるといえるでしょう。
- 20歳未満の方の申し込み
- 個人事業主や自営業の方
- その他業種・職種の種類、勤務先の規模、年収などを鑑みて総合的に必要と判断されるケース
在籍確認実施なしの消費者金融は、あくまで「原則として実施なし」であることを理解しておきましょう。
勤務先・職業の欄の記入について
仕事をしている方は、職場の会社名と住所、連絡先などの情報を記入しましょう。
一方、無職の方がお金を借りるには、自宅を自宅兼事務所として、申告する方法があります。
その場合、職業(勤務形態)は個人事業主や自営業という形式になります。
借り入れ・返済にあたって銀行口座を使用しない
生活保護受給中はケースワーカーによって、通帳に記載されている入出金明細を確認される場合があります。
消費者金融カードローンは借り入れや返済の手続きを、ATM操作で行うことができます。
ATMで直接お金を借りたり返したりすれば、銀行口座に履歴は残りません。
過去に返済遅延があると審査には通らないため注意
どのようなかたちで消費者金融に申し込むにしても、過去に返済遅延などの金融事故を起こしたことがある方は、審査には通らないため注意が必要です。
金融事故とは返済遅延(滞納)や強制解約、債務整理などローンやクレジットカードの利用中に起こした信用情報に残るトラブルを指します。
金融事故の履歴は信用情報として、信用情報機関という第三者機関で一定期間保管されます。
信用情報は他社の情報でも機関を通じて確認できるため、事故情報が登録されている方は審査には通らないため注意が必要です。
過去に自己破産して、現在は生活保護受給中…
という方は、生活保護受給の有無にかかわらず、事故情報が影響して審査には通らないと考えられます。
生活保護受給者という情報は消費者金融側からはわからない
信用情報とは異なり、生活保護受給者かどうかという情報は他人に共有されることはないからです。
生活保護を受給しているのですが、お金が足りなくなったので、30万円借りたいです
などと問い合わせなどの際に自己申告しない限り、消費者金融側には生活保護受給者かどうか調べるすべはありません。
生活保護で消費者金融でお金を借りるリスク
生活保護を受給しているなかでお金を借りることは、原則としてできません。
つまり、借金をすれば収入が増えたことになるため、その事実は生活保護の担当窓口である福祉事務所に報告する必要があるのです。
世帯に収入があったときや世帯員の増減があったときなど、生活上の変化があったときは速やかに正しく福祉事務所に届け出なければなりません。しかし、事実と違う申請や不正な手段を使って保護費を受け取ることを不正受給と言います。
さいたま市「生活保護費の不正受給防止対策に取り組んでいます」
不正受給の例
・働いて得た収入、年金収入、その他の何らかの収入(各種手当、保険金、仕送りなど)を得ているにもかかわらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
借金をすれば、事実とは異なる収入状況で生活保護を受給していることになるため、不正受給になる恐れがあります。
生活保護法では不正受給について具体的な罰則が定められているため、事前にチェックしておきましょう。
- 不注意での申告漏れ:多くもらっていた保護費を全額返還(生活保護法第63条)
- 意図的な申告隠し:生活保護費を全額返還+過剰分に1.4倍の罰金(生活保護法第78条)
- より悪質な不正受給:詐欺罪にあたるとして訴えられる(生活保護法第85条)
詐欺罪で有罪判決を受ければ、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が刑事罰として科せられます。
さらに虚偽の申告をして消費者金融に申し込んでいたことが発覚すれば、消費者金融側から訴えられる可能性も否定できません。
生活保護中は街金でも借りられるか難しい
生活保護受給者だけど、街金での借り入れなら可能性はある?
と考えている方もいるかもしれませんが、生活保護受給者である以上、残念ながら借り入れは難しいです。
中小消費者金融は大手消費者金融と比べて、比較的にカードローン審査が甘いといわれることがあるのが特徴です。
- 大手よりも審査基準をある程度ゆるくして顧客を獲得する必要があるから
- 大手よりも高い金利で貸し付けを行うから
※もちろん、消費者金融の審査基準は非公開のため、「中小消費者金融=キャッシング審査が甘い」と確定的なことがいえるわけではありません。
しかし、審査が甘いのなら生活保護受給者でも借り入れできるのでは…とつい期待してしまいますが、中小消費者金融でも借り入れの条件は同様です。
したがって、大手消費者金融と同じように、街金(中小消費者金融)でも生活保護受給者の方の借り入れは難しいといえます。
ケースワーカーに借り入れを内緒にすることは可能?
ケースワーカーに借り入れの事実を話さず、意図的に内緒にすることは可能か不可能かでいえば可能です。
- 銀行振込での借り入れ・返済を避ける
- 口座引き落としで返済を避ける
- 消費者金融の窓口やATMへ出入りしない
- 借金で派手なものを買わない
- 経済的にゆとりができたことを周りに話さない
例えば、上記のようなことを意識して行動すれば、借り入れの事実は内緒にできる可能性があります。
ケースワーカーに借金を隠し通すことが難しい理由は、主に次のようなことが挙げられるでしょう。
- 借金をすれば、隠そうとしても無意識に生活に変化が出てしまうから
- 経験上ケースワーカーは生活困窮者の行動パターンを理解しているから
- 家庭訪問は抜き打ちで行われるから
借金を隠そうとしても、無意識のうちにばれてしまう可能性があります。
ケースワーカーは多くの生活保護受給者の相談に乗ってきているため、そういった生活やふるまいの変化には敏感な傾向にあります。
さらに生活保護受給者に対する家庭訪問や通帳チェックなどは抜き打ちで行われるため、隠し通すことは難易度が高いです。
ヤミ金からお金を借りるとトラブルに巻き込まれる
生活保護受給中でお金を借りられないからといって、ヤミ金(闇金)に手を出すのはやめましょう。
お金を借りるならもう闇金しかないかも…
と切羽詰まって闇金からお金を借りてしまう方は一定数いますが、闇金からの借り入れは、トラブルのもとになるため避けましょう。
- 法外な金利での貸し付けにより返済に苦しむ
- 恐喝やその他迷惑行為のような取り立てが行われる
- 身内が借金の肩代わりをさせられる
自分自身が危険な犯罪行為に手を染めてしまう恐れもあります。
また、知らず知らずのうちに闇金に手を出してしまうケースも少なくないため注意が必要です。
- 金融庁の検索ページで届出済み業者が調べる
- 会社名を検索して架空の会社でないか確認する
- 年20%を超える金利になっていないか確認する
- 審査なし・無職OKなどの文言でPRを行っていないかチェックする
そもそも貸金業を行うには、国へ届け出たうえで登録番号をもらう必要がありますが、闇金は届け出を行っていません。
届出・登録の有無については、金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」で調べられるため、不安な場合は調べるようにしましょう。
また、お金の貸し付けは、利息制限法に従って行う必要があります。
◯元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
日本貸金業協会「5 お借入れの上限金利は、年15%~20%です」
◯元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
◯元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
年20%を超える金利は違法のため、「年25%」や「10日で1割」など法外な金利を提示する闇金には十分に注意しましょう。
生活保護は家族や友人からお金を借りるとリスクが少ない?
生活保護受給中にお金を借りるなら、家族や友人から借りる方法があります。
しかし、家族や友人からお金を借りることには、以下のデメリットに注意しましょう。
- あいまいな口約束からトラブルに発展しやすい
- トラブルになれば関係が壊れるリスクもある
- 原則として家族や友人からの借金も福祉事務所に報告する義務がある
家族や友人などを通して行う個人的なお金の貸し借りは、あいまいな口約束になることが多いためトラブルが増えます。
トラブルにより関係が壊れるリスクもあるため、トラブルを避けるために必ず借用書を準備しましょう。
- 貸し借りする方の住所・氏名・連絡先
- お互いの捺印
- 借りたときの日付
- 借入金額
- 返済期日や利子などの詳しい貸付条件
家族や友人からの借り入れは収入として報告する必要がある
報告を怠った場合は不正受給とみなされる恐れがあるため注意が必要です。
不正受給が発覚したときのペナルティを、あらためてチェックしておきましょう。
- 保護費の全額返還
- 過剰分×1.4円の罰金
- 詐欺罪にあたるとして告訴される
生活保護の保護費はそれぞれの世帯の収支を見た上で、生活維持に最低限必要な額を補填するために支給されます。
そのため、借金や仕送りなどの収入を隠すと、申告した収入よりも多い収入を得た上で、さらに生活保護を受給していることになるのです。
申告漏れや意図的な申告の怠りがないかどうかは、面談や家庭訪問をもって細かくチェックされます。
生活保護受給中でも家族や友人からお金を借りることは、できるかできないかでいえばできますが、報告の義務があることは理解しておきましょう。
生活保護中にお金を借りるなら市役所で相談できる?
今受け取っている生活保護費だけではどうしても足りない…
生活保護のみでは生活が厳しいので、お金を借りたい
と困ったときは、消費者金融などでお金を借りるのではなく、市役所に相談しましょう。
生活保護受給者の方が検討できる支援は、主に以下の2つがあります。
- 一時扶助
- 生活福祉資金貸付制度(公的融資)
一時扶助で対応する
一時扶助は想定外の事情により最低限の生活費の範囲外でやりくりが困難となったときに、臨時の扶助の支給が受けられる制度のことです。
生活保護は以下の8種類の扶助があります。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
しかし、上記の扶助のみでは、特殊な事情が生じた際に経済的に困窮する恐れがあります。
そういった場合に利用できる可能性があるのが、生活保護の一時扶助になります。
想定外の事情、特殊な事情は、例えば以下のようなケースを指します。
- 自然災害で被災した
- 重病により長期的な入院を余儀なくされた
- 不慮の事故に遭った
最近では、新型コロナウイルスの関係で経済的に困窮したケースなども、特殊な事情に該当する場合があります。
上記のケースに当てはまると判断されれば、福祉事務所と相談の上、一時扶助の支給が決定する場合があることを覚えておきましょう。
基本的に公的融資を受けることはできない
生活保護とは別の公的支援制度の一つに、生活福祉資金貸付制度があります。
冒頭で軽く触れてきましたが、生活福祉資金貸付制度の貸付対象者は以下の通りです。
- 低所得者世帯
- 障害者世帯
- 高齢者世帯
したがって生活保護受給者の方は、生活福祉資金貸付制度を利用できないと決まっているわけではありません。
しかし、生活福祉資金貸付制度をはじめとする公的融資を生活保護受給者の方が利用することは、ほぼできないでしょう。
生活保護費のなかでやりくりしてください
といったように相談の受け付けはしてもらえません。
ケースワーカーに生活福祉資金貸付制度で借り入れをしたいと説明しても、認められる可能性は極めて低いです。
そのため、生活福祉資金貸付制度は、生活保護受給中は利用不可となっているわけではないものの、生活保護受給中の利用は難しいのが実情です。
まとめ
生活保護受給中は受給者の義務として、生活保護費の範囲内でやりくりすることが必須になります。
お金を借りる方法としては消費者金融を利用したり家族や友人を頼ったりする方法がありますが、借りれば生活保護の不正受給になるかもしれません。
不正受給が発覚すれば減額や支給停止、悪質な場合は全額返還や罰金、刑事告訴などの不利益を受けてしまいます。
生活保護受給中にどうしてもお金に困ったときは、お金を借りるのではなく、まずケースワーカーに相談するようにしましょう。
- 生活保護でお金を借りることはできない
- 生活保護受給中の借金は収入にあたり、生活保護の不正受給になる可能性がある
- ケースワーカーに借り入れを内緒にすることは難しい
- 生活保護受給中にお金に困っても闇金は絶対に利用しないこと
- 生活保護受給中にお金に困ったらケースワーカーに相談しよう
宮野茉莉子
1984年生まれ。東京女子大学卒業後、野村證券に入社。ファイナンシャルプランナーとして活躍。2011年よりフリーランスでライターとして活動し、マネー分野の記事を執筆している。
得意分野:金融商品、投資
資格:2級FP技能士、証券外務員一種、中学高校社会科教員免許