「FXででた所得は確定申告する必要があるの?」
「確定申告が不要な人・必要な人の違いって何?」
FXはレバレッジを効かせて、少ない資金で大きな取引ができるのが魅力で、お小遣い稼ぎや本格的な投資対象としても人気があります。
そんな人気のFXですが、利益が出た場合にはきちんと確定申告をしなければなりません。
ここではめんどくさいと思いがちなFXの確定申告について解説していきます。
- 会社員でもFXの所得が20万円以上の場合は確定申告が必要
- 専業主婦でもFXの所得が38万円を超える場合は確定申告を必要
- FXには「繰越控除」や「損益通算」といった独自の制度がある
- FXの確定申告に必要な書類は「申告書B」「申告書第三表」「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」「所得税の確定申告書付表」の4点
- 申告書Bは源泉徴収票を見ながら記載すると楽チン!
- 初心者から上級者まで広くおすすめな口座はGMOクリック証券
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目次
そもそもFXの確定申告とは?
FXの場合は、FXの「為替差益」や「スワップポイント」で得られた利益からかかった経費を差し引いた金額が、確定申告の対象になります。
確定申告とは、1年間の所得(売上から経費を差し引いた金額)から、所得にかかる税金と納める税額を税務署に申告する手続きのことです。
では、FXで得た所得も確定申告は必要なのでしょうか?そもそも確定申告とはどんなものなのでしょうか?
ここでは以下の項目について解説します。
- 確定申告とは?
- FXの確定申告にかかる税金
それぞれ詳しくみていきましょう。
確定申告とは?
確定申告とは、1年間の所得額(売上から経費を差し引いた金額)とそれに対する所得税額を計算し、国(税務署)に報告する手続きのことです。
1年間とは1月1日から12月31日のことで、確定申告の期間は所得を得た翌年の2月16日から3月15日までに手続きをする必要があります。
申告できる期間を過ぎてしまうと、加算税率や延滞税などのペナルティを受けることもあるため、必ず期日までに申告を済ませましょう。
また、確定申告の仕方は「確定申告書」を税務署へ提出する方法のほか、スマホやパソコンで国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、必要事項を入力すれば、そのままe-Taxで送信することが可能です。
自身で確定申告書を作成することも、税理士に委託することも可能で、自分に合った方法で申告することができます。
FXの確定申告にかかる税金
それでは、FXの確定申告にかかる税金とはどういうものなのでしょうか?
個人がFXで得た利益は先物取引に係る「雑所得」になり、所得税15%+地方税の5%の合わせて20%で課税されます。
また、「申告分離課税」にあたり、他の所得(給料など)とは別に税額を計算して納税する方法です。
では、FXの所得とはいってもいったいどのような所得が申告の対象になるのかを説明しましょう。
基本的にFXでは「為替差益」と「スワップポイント」による利益がFXによる利益になります。
つまり、これらを合わせた利益から必要経費を差し引いた金額が確定申告のための所得額になるということです。
必要経費とは、収入を得るためにかかった費用のことで、次のようなものが含まれます。
- パソコン代
- スマホ代
- 通信費
- 書籍代
- セミナー代
- 住居にかかる費用
これらの税率が所得税15%+住民税5%に加算され、合計20.315%が、FXの確定申告に係る税率になります。
FXの確定申告が不要な人
では、確定申告を不要な人というのもいるのでしょうか?
会社員として源泉徴収されている人、家族の扶養になっている人、あるいは年金生活者も確定申告は必要になるのかを、ここでは解説していきます。
- 会社員の場合
- 扶養家族の場合
- 年金生活者の場合
それでは、詳しく見ていきましょう。
会社員の場合
通常、会社員の給与所得は会社で年末調整を受けているため、次のような場合は確定申告をする必要はありません。
- 年末調整を受けている場合
- 年収が2000万円以下の場合
- 給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合
- 2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得と退職所得以外の所得との合計が20万円以下の場合
つまり、会社員の場合は副業としてFXで得た所得(利益から経費を差し引いた金額)が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
ただ、1年間のうちにFXでの所得が20万円を上回る場合には、確定申告をする必要があるので注意しましょう。
扶養家族の場合
専業主婦のように、給与等の収入がなく、年間の所得合計額が38万円以下の場合も確定申告をする必要はありません。
ただし、その場合でも33万円以上の所得があった場合は住民税の申告は必要になりますので覚えておきましょう。
なお、FXの所得が38万円を超える場合は確定申告を必要があり、扶養家族からは外れ、配偶者控除を受けられなくなるので注意が必要です。
また、パートなどで収入がある主婦の場合は「103万円」の壁がひとつの基準となります。
パートの給与収入とFXの利益が1年間で合計103万円を超えてしまうと、配偶者控除が受けられなくなるので要注意です。
しかし、パートを行っている主婦の場合、配偶者特別控除というものがあり、FXで38万円以上の利益があっても、配偶者控除を受けられる可能性があります。
年金生活者の場合
年金所得者の場合は、「確定申告不要制度」があるため、この条件に当てはまれば確定申告をする必要はありません。
では確定申告不要程度の条件についてみてみましょう。
- 公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限る)の収入金額の合計額が400万円以下であるこ
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
この2点が確定申告不要制度の条件になります。
逆にいうと、この条件に当てはまらない場合は確定申告の必要があるとうことです。
具体的に説明すると、国民年金、厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金の収入が400万円以下であっても、FXでの所得が20万円以上である場合には確定申告が必要になりますので要注意です。
FXの確定申告が必要な人
FXで所得を得た場合、原則、確定申告をする必要があります。
具体的には、次のような場合に確定申告が必要になるのでチェックしておきましょう。
- 給与以外の所得が20万円を超える人
- 給与が2000万円を超える人
- 給与を2カ所からもらっている人
- 控除を受ける人
それでは、ひとつづつ詳しく見ていきましょう。
給与以外の所得が20万円を超える人
会社員の場合、通常は源泉徴収や年末調整で給与分の税金は納められているため、確定申告は不要です。
しかし、給与や退職金所得以外の所得が1年間で20万円を超える場合には確定申告をする必要になってきます。
FXの場合は、「為替差益」や「スワップポイント」が主な収入源となりますから、この合計金額から必要経費を差し引いた所得額が20万円を超える場合には確定申告が必要ということです。
「FXの所得=収入(為替差益+スワップポイント)-必要経費」
必要経費は次のようなものですが、FXの収入を得るために必要な経費と認められれば、申告対象となる所得を減らすことも可能です。
- パソコン代
- スマホ代
- 通信費
- 書籍費
- セミナー代
- 住居に係る費用
給与が2,000万円を超える人
1年間の給与が2,000万円を超えている会社員は、FXで収入を得ている場合でも、得ていな場合でも確定申告が必要です。
そのままででは、配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除が惹かれず、所得税は復興所得税の精算がされないため、確定申告で精算をすることになります。
1カ所からしか給与をもらっていない会社員の年収2,000万円以上になると配偶者控除や住宅ローン控除も受けられなくなるので要注意です。
給与を2ヵ所からもらっている人
会社員でなんらかの理由で、会社2カ所以上の会社に所属しており、本業となる会社以外の給与が20万円を超える場合にも確定申告をする必要があります。
たとえば、本業となる会社以外の給与が10万円で、FXで得た所得が10万円を超えた場合でも合算して20万円を超えた場合には確定申告の対象になります。
ただし、次の2つの条件にあてはまる場合は申告は必要ありません。
- 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた額が150万円以下であること
- 上記に加えて、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であること
2カ所以上の会社に属し、給与をもらっている場合には上記に該当するかどうかを確認してみるとよいでしょう。
控除を受ける人
確定申告をすると最大15種類の所得控除を受けることができます。
誰でも利用できる基礎控除の他、配偶者控除、扶養控除などはよく聞く控除だと思います。
また、個人事業主の方はご存じの社会保険控除は会社をやめてから一定期間公民健康保険に加入している方も対象です。
以下、所得控除15種類をまとめておきます。
- 基礎控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 障害者控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
このように、控除を受ける場合には確定申告をすることを覚えておきましょう。
FXの確定申告の制度
FXの所得は通常の所得と違い、利益が出る場合と損失がある場合の両方があります。
これは、FXならではのもので特例的な確定申告の制度が設けられています。
- 繰越控除
- 損益通算
この2つはFX独自の確定申告の制度となります。
FXは、「損失が出た時にも確定申告をしておくと良い」と言われるのは、この制度があるためなのでしっかりと理解しておきましょう。
繰越控除
FXで損失を出しているときは、給与所得や公的年金所得以外が年20万円以下であれば確定申告は不要になります。
ただ、このFXで損失を出しているときこそ、確定申告をしておいた方が良いのです。
その理由は、「損失の繰越控除」という制度にあります。
この「損失の繰越控除」は3年に渡って損失を繰り越せるからです。
例えば、1年前にFXで100万円の損失を出して確定申告しておけば、翌年に30万円の利益がでれば本当なら課税対象になります。
ただ、この「繰越控除」を使えば、1年前の100万円の損失と相殺され、所得は10万円となり課税所得はされません。
この制度を利益累計が損失の100万円を超えるまで、3年以内であれば毎年利用可能です。
翌年、また利益が30万円であればその年も課税されません。
このように、「損失の繰越控除」を上手く利用すれば、確定申告額は3年間通算での損益になるため、税率を低く抑えることができます。
損益通算
FXをやっていると、1つのFX会社の他にいくつかの会社と取引することもあるでしょう。
たとえばA社では40万円の利益があり、B社では30万円の損失があるというような場合、「損益通算」をすれば合計の利益は10万になり、確定申告は不要になります。
「損益通算」をしなければ、40万円がそのまま利益として申告しなければならないため、確定申告する必要があります。
このように「損益通算」をすることによって、納税額を減らすことができるのでしっかり押さえておきましょう。
特に複数のFX会社で取引をしている場合は、必ず各社の損益の合計額を出し、損益通算制度を頭に入れておくと節税になるのでおすすめです。
FXの確定申告で必要な書類
それでは、具体的にFXの確定申告で必要な書類は添付書類についてみていきましょう。
FXの所得は「雑所得」とされ「申告分離課税制度」が適用されます。
確定申告は分離課税用の書式に、先物取引に係る雑所得等の金額の計算書などが必要とされます。
ここでは、具体的に確定申告に必要な書類について解説していきます。
- FXの確定申告で必要な書類は4点
- FXの申告書を提出する際に必要な添付書類は2点
それでは、それぞれ詳しくみていきましょう。
FXの確定申告で必要な書類は4点
FXの確定申告で必要になる書類は次の4点です。
- 申告書B(第一表、第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) ※FX損失の繰越控除を使う場合
このうち、申告書第三表(分離課税用)と先物取引に係る雑所得の金額の計算明細書の2点がFXを申告するために必要な書類です。
所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)はもし、損失が発生していた場合、3年間は損失を繰越できる繰越控除制度を使用するために必要な書類となります。
FXの申告書を提出する際に必要な添付書類は2点
申告書を提出する際に必要書類の他に提出しておく添付書類というものがあります。
その申告時に必要な添付書類は次の2点です。
- 年間取引報告書(年間損益報告書)
- 給与所得の源泉徴収票
この年間取引報告書(年間損失報告書)は取引で使用しているFX会社のサイトからダウンロードが可能です。
給与所得の源泉徴収票は、勤務先の会社から受け取れます。
FXの確定申告の書類の書き方
それでは確定申告書の書類の具体的な書き方について解説していきます。
ここでは、所得税の確定申告書付表先物取引に係る繰越損失用)については触れません。
この書式はFXで損失がある場合のみ、繰越控除のために必要な書類になります。
必ずFXの確定申告で必要なのは次の3点になります。
- 申告書B(第一表)の書き方
- 先物取引二係る雑所得等の計算明細書の書き方
- 申告書第三表(分離課税用)の書き方
以上、詳しく見ていきましょう。
申告書B(第一表)の書き方
「申告書B(第一表)」は所得の種類に関わらず、誰でも利用できる申告書になります。
また、「申告書A」は、主に会社員が使用するもので、申告する所得が給与所得、公的年金、雑所得、配当所得、一時所得になります。
申告書B(第一表)は次のような書類になります。
申告書B(第一表)で記載する内容は次のようになります。
- 収入金額等
- 所得金額
- 所得から差し引かれる金額
- 税金の計算
- その他
これらの項目で該当するところを記載していきます。
また、FXの所得がある人の場合、「税金の計算」の(26)は、第三表の(86)の記載と同じため記載する必要はありません。
先物取引に係る雑所得等の計算明細書の書き方
「先物取引に係る雑所得の金額の計算明細書」は、FXから得られた所得について必要事項にそって記載していきます。
「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の書き方の手順は、次のとおりです。
- 書類上部の「雑所得用」を丸で囲み、氏名を記載する
- 「取引の内容」の「種類」に「外国為替取引」、「決済」に「仕切」と記載する
- 「総収入金額等」の「差金等決済に係る利益又は損失の額」にFX会社から受け取る「年間損益報告書」の「損益合計金額」を記載する
- 「必要経費等」には経費の項目とその金額を記載する(例:書籍代 3,000円)
- 「総収入金額」の計から「必要経費等」の計を差し引いた金額を「所得金額」に記載する
申告書第三表(分離課税用)の書き方
「申告書第三表」は「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」で書いた内容を転記します。
「申告書第三表」の記載手順は、次のとおりです。
- 「収入金額」の「先物取引」に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記載した「所得金額」を書き写す
- 「税金の計算」の「総合課税の合計額」に、「申告書B第一表」の(9)「所得金額」を記入する
- 最後に税額を計算して記入する
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FXの確定申告に挑戦してみよう
この記事ではFXの確定申告について解説してきました。
FXの所得は「雑所得」に分類され「申告分離課税制度」が適用されます。
確定申告は会社員や、専業主婦、年金生活者でも給与以外の収入が20万円以上であれば必ず行う必要があります。
確定申告の期間は1月1日から12月31日までの1年間で、所得を得た翌年の2月16日から3月15日までに手続きをする必要があります。
この期間に手続きをしないと、思わぬペナルティを受けることのあるので必ず期間内に申告しましょう。
また、FXの確定申告には「繰越控除」や「損益通算」などの損益に対する優遇措置もあります。
そのために、損失が出た年にも忘れずに確定申告をしておきましょう。