人が亡くなった時には遺産相続が行われますが、初めて行う方も多く、どう進めたら良いかわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では遺産相続の概要から、手順まで詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
- 遺産相続とは亡くなった人が残した財産を相続人が引き継ぐこと
- 遺産相続で相続されるものは現金・証券など
- 遺産相続で相続されないものは一身専属権など
- 遺産相続に関するルールは遺言が最優先なことなど
- 遺産相続の注意点は生前から話し合っておくことなど
もくじ
遺産相続とは?
遺産相続とは、亡くなった人が残した財産を相続人が引き継ぐことを指します。
詳しくは下で解説しますが、基本的にはすべての財産を相続人が分け合うことになります。
まずは遺産相続に関する3つの種類について見ていきましょう。
単純承認
単純承認は通常の相続方法です。
亡くなった方のプラスの財産はもちろん、マイナスの財産も含めて相続します。
単純承認では、たとえば亡くなった方に借金があった場合には、相続人がその肩代わりをすることになります。
相続したくない財産が特にない場合には、単純承認を選ぶことになります。
限定承認
限定承認とは亡くなった方のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
マイナスな財産のほうが多いものの、どうしても相続したいものがある時に用いられる場合が多いです。
たとえば、形見として100万円の指輪を引き継ぎたいものの、亡くなった方に1000万円の借り入れがあった場合には、限定承認で100万円の債務を負担する代わりに指輪をもらうことができます。
限定承認をする場合、相続人(相続を受ける人)全員で家庭裁判所に限定承認の申述を行う必要があります。
さらに、申述が受理された後には、限定承認した事実を官報に掲載する必要があります。
なお、限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄
相続放棄とは亡くなった方の財産の相続をすべて放棄することです。
相続放棄をした相続人には、財産が何も受け継がれないことになります。
なお、相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄も相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要ががあるので注意しましょう。
遺産相続で相続される4つのもの
遺産相続で相続されるものは主に以下の4つです。
現金・証券
遺産相続で相続されるものとしてまず挙げられるのは、現金・証券です。
現金(預貯金を含む)はわかりやすいかと思いますが、証券としては以下のようなものが含まれます。
- 株券
- 貸付金
- 売掛金
- 小切手 など
大まかに言えば、証券は現金ではないものの、換金性が高いものや、お金を受け取る権利などを指します。
動産
遺産相続で相続されるものとしては、動産も挙げられます。
動産とは動かすことができる財産のことです。
民法86条の定義では、「不動産以外のものは、すべて動産とする」とされていますが、ここで言う動産には以下のようなものがあります。
- 自動車
- 船舶
- 家具
- 骨董品
- 宝石
- 貴金属
- 美術品 など
不動産
遺産相続で相続されるものとしては、不動産も挙げられます。
不動産とは、土地や建物など動かせない財産のことです。
具体的には、亡くなった方が所有していた土地や建物が相続の対象になります。
権利
遺産相続で相続されるものとしては、権利も挙げられます。
亡くなった方の、以下のような権利は相続人に引き継がれることになります。
- 宅地権
- 借家権
- 電話加入権
- ゴルフ会員権
- 知的財産権
- 慰謝料請求権 など
債務
遺産相続で相続されるものとしては、債務も挙げられます。
債務とは、マイナスの財産のことです。
具体的には、以下のようなものが相続の対象になります。
- 借金
- ローン
- 買掛金
- 未払いの税金
- 未払いの家賃
- 未払いの地代
- 未払いの医療費 など
ちなみに、住宅ローンは団体信用生命保険に加入していた場合、残りのローンは保険会社が支払うことになり、債務として相続の対象になることはありません。
遺産相続で相続されない4つのもの
遺産相続で相続されないものは主に以下の4つです。
一身専属権
遺産相続で相続されないものとしてまず挙げられるのは、一身専属権です。
一身専属権とは、特定の人だけに与えられるか、特定の人だけが行使できる権利のことです。
具体的には、以下のようなものは相続の対象になりません。
- 親権
- 扶養請求権
- 生活保護受給権
- 組合員の地位
- 代理権 など
生命保険金
遺産相続で相続されないものとしては、生命保険金も挙げられます。
生命保険金は人が亡くなった時に保険会社から支払われるものですが、相続財産には含まれません。
たとえば、「Aさんが亡くなった時、Bさんが保険金を受け取れる」という内容の生命保険の契約があり、Bさんは相続人ではなかったとします。
生命保険金は相続財産には含まれませんので、Bさんは相続人ではなくても生命保険金を受け取れます。
逆に、相続人がBさんに生命保険金の一部を分けるように要求することはできません。
遺族年金
遺産相続で相続されないものとしては、遺族年金も挙げられます。
たとえば、Aさんが遺族年金を受け取っていたものの、亡くなった場合、Aさんが受け取るはずだった遺族年金を相続人が受け取ることはできません。
ただ、Aさんが亡くなったことによる遺族年金は遺族が受け取れます。
ちなみに、遺族年金を受給するためには申請が必要ですので注意しましょう。
祭祀財産
遺産相続で相続されないものとしては、祭祀財産も挙げられます。
祭祀財産とは、家系図、仏壇、位牌、墓地、墓石など祭祀を行うための財産のことです。
これらは相続財産とは別扱いで、祭祀を行う人が受け取ることになります。
遺産相続を受けられる権利に関する8つのルール
遺産相続を受けられる権利に関するルールは主に以下の8つです。
遺言が最優先
遺産相続に関するルールとしてまず挙げられるのは、遺言が最優先であることです。
遺言は亡くなった方の意思を表すものですから、最大限に尊重されます。
遺言が残されていた場合には、基本的に遺言のとおりに財産が相続されることになります※。
ちなみに、遺言には以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
亡くなった方が自ら書いた遺言。多くの遺言はこの形式で、形式に指定はないため自由に書ける。 - 公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言。費用と手間がかかるものの、無効になりにくい。 - 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま残せる遺言。誰にも遺言の内容を知られないで済むものの、無効になりやすい。
※遺留分という例外はあります
法定相続人
法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
遺言がない場合、法定相続人で亡くなった方の財産を分け合うことになります。
具体的な法定相続人は以下のようになっています。
相続順位 | 対象者 |
---|---|
常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子 |
第2順位 | 親・祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は常に相続人になりますが、それ以外はもっとも順位が高い人が法定相続人になります。
そのため、子(もしくは孫やひ孫)がいなければ親、子も親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
ちなみに、順位ごとに相続の割合も異なっており、民法第900条では以下のように規定されています。
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
出典:民法第九百条
寄与分の主張
遺産相続に関するルールとしては、寄与分の主張も挙げられます。
相続人の中で、亡くなった方の療養介護、事業の手伝い、事業への資金提供を行っており、財産の維持や増加に貢献した人がいる場合、寄与分を主張して他の相続人よりも多くの財産を引き継ぐことができます。
また、同じようなことを相続人以外が行っていた場合、特別の寄与を主張して相続人に金銭の支払いを請求することが可能です。
胎児が法定相続人になる場合
遺産相続に関するルールとしては、胎児が法定相続人になる場合があることについても挙げられます。
実は、相続のルールでは、胎児はすでに生まれたものとみなします。
つまり、胎児であっても相続人になれますし、財産を受け取ることもできるのです。
たとえば、妻が子供を身ごもったまま夫を亡くした場合、妻と胎児は夫の財産を半分ずつ継承することになります。
養子・過去の配偶者の子の相続
まず、養子の場合、実子と区別されることなく相続を受けることが可能です。
また、過去の配偶者の子も今の配偶者の子と区別されることなく相続を受けることができます。
ただし、過去の配偶者自身は相続人にはなれませんので注意しましょう。
代襲相続
遺産相続に関するルールとしては、代襲相続も挙げられます。
代襲相続とは、相続人のほうが先に亡くなっていた場合、相続人の子や孫が相続人になれるという制度です。
たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんの妻、子は亡くなっていたが、Aさんの孫は生きていた場合、孫が相続人になります。
兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪で打ち切りになりますが、それ以外の場合にはどこまでも下の世代に続いていくことになります。
相続人の廃除
遺産相続に関するルールとしては、相続人の廃除も挙げられます。
相続人に財産を相続させたくない場合には、相続人の廃除という方法が使えます。
相続人の廃除では、亡くなった方に虐待をしていた場合などに相続人の相続権を消失させることができます。
このような規定に当てはまらないが、相続させたくない人がいる場合には、遺言書の作成をしましょう。
遺留分
遺産相続に関するルールとしては、遺留分も挙げられます。
亡くなった方の相続人(亡くなった方の兄弟姉妹を除く)には遺留分が設定されており、最低限相続する割合が定められています。
たとえ遺言を残していても、相続人が遺留分侵害額請求を行うことで、他の相続人に最低限度の相続分の金銭の支払いを求めることができます。
遺産相続を行う時の7つの手順
遺産相続を行う時の手順は主に以下の7つです。
手順①:相続財産調査
まずは相続財産調査を行います。
相続財産調査では、遺産の詳細について調べたり、遺産の価値がどのくらいなのか調査したりします。
相続財産調査をしておかないと、後から思わぬ負債が見つかって損害が発生する場合があります。
手順②:遺言書の有無の確認
次に、遺言書の有無の確認を行います。
遺言書がある時には、基本的には遺言書のとおりに遺産の分割を行うことになるからです。
遺言書は自宅に保管してあることが一般的ですが、友人や専門家が預かっていたり、銀行や公正役場に保管されていたりする場合もあります。
ちなみに、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、遺言書が偽造されたものでないか、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
手順③:遺産分割協議
次に、遺産分割協議を行います。
遺言書が有効なものだと認められた場合には、遺言書のとおりに財産を分割します。
遺言書が無効になった場合や、なかった場合には法定相続人同士が話し合って財産を分割します。
一応、法定相続分というものは定められていますが、相続人同士の合意があれば好きな割合で遺産相続をすることも可能です。
手順④:(協議不成立の場合)遺産分割調停
遺産分割協議を行っても法定相続人全員が納得できる結論が得られなかった場合、遺産分割調停を行います。
遺産分割調停とは、法定相続人が調停委員や裁判官を交えて遺産分割を協議することです。
ここでも、全員が納得する結論が出ればそのとおりに財産の分割が行われます。
手順⑤:(調停不成立の場合)審判手続
遺産分割調停も不成立になった場合には、審判手続を行います。
審判手続では裁判官が証拠に基づいて判断を下し、財産の分割について決定します。
手順⑥:(必要であれば)準確定申告
相続手続きでは、相続の開始を知った日から4ヶ月以内に(必要であれば)準確定申告をする必要があります。
準確定申告とは、亡くなった方に確定申告義務があった場合に、相続人が代わりに確定申告を行うことです。
亡くなった方が事業を行っていた場合などに必要になります。
手順⑦:相続税の申告・納税
相続の開始を知ってから10ヶ月以内に、相続税の申告・納税を行う必要があります。
相続税の申告は税務署で行いますが、独力では難しい場合には税理士などの専門家に依頼しましょう。
なお、10ヶ月以内に相続税を申告・納税しないと無申告課税や延滞税が課せられてしまいます。
遺産相続をする時の5つの注意点
遺産相続をする時の注意点は主に以下の5つです。
注意点①:生前から話し合っておく
遺産相続をする時の注意点としてまず挙げられるのは、生前から話し合っておくことです。
人が亡くなった時には、親族は気持ちが動揺するため、遺産の相続について冷静に話し合えない可能性があります。
生前から話し合っておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
注意点②:相続人を隠さない
遺産相続をする時の注意点としては、相続人を隠さないことも挙げられます。
亡くなった方に隠し子がいたりして、それが死後に発覚すると厄介です。
隠し子がいたこと自体が動揺を誘いますし、法定相続人も変わりますので感情的にこじれやすくなります。
注意点③:遺言を残す
遺産相続をする時の注意点としては、遺言を残すことも挙げられます。
遺言は亡くなった方の意思を表しますので、遺言があると遺産分割協議がこじれにくいです。
ただ、遺言は無効とされる場合もありますので、きちんと有効になる遺言を残しましょう。
注意点④:遺産目録を作成する
遺産相続をする時の注意点としては、遺産目録を作成することも挙げられます。
遺産目録とは、遺産となる財産を一覧にしたものです。
遺産目録があればどのような遺産がどのくらいあるのかはっきりするため、遺産分割がスムーズになります。
注意点⑤:遺留分に注意して遺言を作る
遺産相続をする時の注意点としては、遺留分に注意して遺言を作ることも挙げられます。
相続では基本的に遺言が最優先になりますが、遺言に関係なく遺留分は相続の時に考慮されます。
遺留分を無視した遺言を作ると遺留分減殺請求が起こったりして、遺産分割協議がこじれやすくなるので注意しましょう。
相続税とは?
相続税とは、相続を受けた時にかかる税金です。
実は下で紹介する基礎控除額が大きいため、相続税がかかる人の割合は8%程度です。
相続税について、以下の項目に分けてさらに詳しく見ていきましょう。
基礎控除額
相続税には基礎控除額という、「この額以下なら相続税がかからない」という金額があります。
基礎控除額は以下の式で計算することができます。
3000万円+600万円×法定相続人の数
この額を超えた部分について、以下のような割合で相続税を納める必要があります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
配偶者控除
相続税には配偶者控除が存在します。
配偶者が相続する場合、遺産額が1.6億円まで、もしくは配偶者の法定相続分までの金額であれば相続税がかかりません。
ただし、配偶者控除を受けるためには相続税の申告書を提出する必要があります。
相続税を節約する5つのポイント
相続税を節約するポイントは主に以下の5つです。
ポイント①:生前贈与を活用する
相続税を節約するポイントとしてまず挙げられるのは、生前贈与を活用することです。
生前贈与とは、生きている人が他の人に無償で財産を渡すことです。
事前に財産を渡しておくことで、相続税を抑えることが可能です。
ただ、金額によっては贈与税がかかる場合もあるので注意しましょう。
ポイント②:生命保険を活用する
相続税を節約するポイントとしては、生命保険を活用することも挙げられます。
生命保険金として受け取る金額のうち一定の部分は、非課税にすることが可能です。
また、子供や孫に生命保険をかけることでも相続税の節税が可能です。
生命保険の相続税評価額は解約返戻金の金額となるため、初期の解約返戻金が低額である生命保険に加入しておけば相続税を効果的に削減できるのです。
ポイント③:小規模宅地の特例を活用する
相続税を節約するポイントとしては、小規模宅地の特例を活用することも挙げられます。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすことで、土地の相続税評価額を最大80%を減らせる制度のことです。
基本的には、亡くなった方と同居していた場合に利用できる減税策になっています。
ポイント④:死後にかかる費用を先に払う
相続税を節約するポイントとしては、死後にかかる費用を先に払うことも挙げられます。
人が亡くなった後には墓地や仏具を購入することになるでしょう。
墓地・墓石・仏壇・仏具には相続税が課税されませんので、生前に購入することで相続税を減らすことが可能です。
また、相続税が発生する場合には税理士に申告の手伝いを依頼する場合が多いです。
税理士への報酬を事前に支払っておくことで相続税を減らせます。
ポイント⑤:不動産を購入しておく
相続税を節約するポイントとしては、不動産を購入しておくことも挙げられます。
不動産の価値は相続税の計算をする時には、相続税評価額というもので計算します。
この相続税評価額は実際の土地や建物の価値の50~70%程度になりますので、相続税評価額を抑えることが可能です。
特にタワーマンションは販売価格と相続税評価額の差が大きくなりやすいので相続税対策として有効です。
遺産相続に関するよくあるQ&A
遺産相続に関するよくある質問としては以下のようなものがあります。
行方不明の法定相続人がいた場合はどうしたらいいの?
行方不明の法定相続人がいた場合、基本的には探し出す必要があります。
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるからです。
探し出しても見つからなかった場合には、裁判所に「不在者財産管理人選任の申立」を行うなどして遺産分割協議を進められます。
相続税の支払いが難しい時はどうしたらいいの?
相続税の支払いが難しい時には、延納や物納などの方法を取れます。
延納とは、相続税を分割払いで支払える制度のことです。
物納とは、金銭の代わりに不動産などを支払うことです。
遺産相続のまとめ
遺産相続とは亡くなった人が残した財産を相続人が引き継ぐことです。
遺産相続については以下のような種類があります。
遺産相続で相続されないものとしては以下のようなものが挙げられます。
遺産相続を受けられる権利に関するルールとしては以下のようなものが挙げられます。
遺産相続をする時の注意点は以下のとおりです。
相続税を節約するポイントとしては以下のようなものが挙げられます。