
大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2016年6月よりマネーグロースの記事監修を務める。
「法人税の計算はどうやってやるのだろう?」
あなたはそう疑問に思ったことはありませんか?
益金や損金もなんだか難しそう。。。
そんなあなたに!この記事を読めば、日本の税制や法人税などの計算方法、益金、損金について丸わかりです!
- 日本の税の種類は、所得税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税、個人住民税などがある。
- 法人税とは、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税金のこと。
- 法人税の金額は、法人所得(益金-損金)×税率で計算される。
代理店名 | 公式 | 取扱数 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
訪問型 保険相談 窓口 |
保険見直しラボ
![]() |
![]() |
32社 | ●相談実績No.1の大手保険代理店 ●他社と比べ相談員の業界経験歴が長く、 保険会社の将来性も考慮した提案 ●相談員全員が32社すべての保険を扱えるので、 広く保険を比較できる ●強引な保険勧誘はしないと宣言 |
保険ライフ
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
最大 50社 |
●最大50社から保険商品を比較できる ●保険以外にもiDeCoやNISAの相談も無料で対応 ●2000名以上のFPから相談内容に合わせて最適なFPが担当 |
|
ほけんのぜんぶ
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
40社 以上 |
●電話・WEB相談は24時間365日受付 ●FPの資格取得率が100% ※ほけんのぜんぶから訪問する入社1年以上のプランナーが対象 ●保険以外にもお金に関するアドバイスに定評あり |
目次
日本の税制とは?計算方法は?
今回は、法人税の計算についてです。
法人税はどのように計算するのかを見ていきます。
日本の税の種類
日本の税の種類にはどんなものがあるかご存知ですか?
消費税、所得税などは聞いたことのあるかもしれませんが、税は他にもたくさんあるのです。
所得税
所得税は、個人の1年間の「所得」に対して課される税金です。
実際に税金が課されるのは、所得から所得控除を引いた課税所得に対してです。
所得税は、個人の所得それぞれに課される税金を指し、例えば家族や夫婦の所得を合算した合計の所得額すべてに課されるのではなく、夫の所得に対しては夫の所得税が、妻の所得に対しては妻の所得税がそれぞれ課されるということです。
個人の1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課され、原則として翌年の2月16日から3月15日までが確定申告期間となります。
原則、所得税は所得が高いほど税金が高くなる「超過累進税率」によって税額が計算されます
その年に発生した所得すべてが所得税の対象になるわけではありません。
「非課税所得」という扱いもあるのです。
- 障害年金、遺族年金
- 給与所得者が受ける通勤手当(1か月あたり10万円が限度)
- 生活用動産(家具や衣服など)を譲渡した場合の所得
- 生命保険の入院給付金
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料(心身に加えられた損害または資産の損害につき支払われるもの)
- 労災保険、雇用保険からの給付金
- 宝くじの当選金(国内で発行されたものに限る)
- 国内で発行される公社債の譲渡による所得
- 国民健康保険の保険給付
相続税
相続税とは、亡くなった方の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、
その遺産総額が大きいとかかる税金のことです。
相続税の基礎控除を超えているような場合は、申告が必要になります。
相続税がかかるもの
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。 - 宗教や慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人の誰かがその幼稚園を経営するのが条件。 - 相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
- 相続税の申告についてです。
相続税の申告についてです。
納付すべき相続税額が発生した場合には、相続税の申告が必要です。
ただし、相続税がかからないケースであっても、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」などの申告が要件となっている特例の適用を受ける場合には、相続税の申告書を提出しなければなりません。
提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産分割が申告期限までに終了してなくても、相続税の申告書は期限までに提出する必要があり、法定相続分どおりに法定相続人が財産を取得したと仮定して申告をするのです。
その後に遺産分割が確定したら、改めて申告します。
相続税の申告書の提出先は、被相続人が済んでいる住所地の所轄税務署長です。
一括納付が難しい場合、分割払いする延納が認められています。
延納も難しい場合は、相続財産で納める物納が認められています。
贈与税
贈与税は、個人から贈与によって財産を取得した場合に、その財産を取得した個人に対して課される税金です。
贈与者 | 受贈者 | 課される税金 |
個人 | 個人 | 贈与税 |
個人 | 法人 | 法人税 |
法人 | 個人 | 所得税・住民税 |
登録免許税
登録免許税は、会社、人、不動産、船舶、航空機の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、指定、認定及び技能の証明に対し課税されます。
納税義務者は、登記や登録等を受ける者となります。
税率は、不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じる、もしくは、1件当たりの定額になっているものなどがあります。
原則
現金納付で、申請書に領収書を貼り付けて提出。
印紙納付
税額30,000万円以下の場合。
事後現金納付
免許等に係るものについては、免許等を受けた後、当該登記機関の定めた期限(最長1月)に現金で納付をし、その領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて提出します。
消費税
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引を不課税取引といいます。
- 株式・出資に係る余剰金の配当等
- 個人が生活の用に供している資産の譲渡
- 祝い金や見舞金
- 受取保険金
- 土地の譲渡および貸付
- アパートやマンション、社宅など、住宅の貸付
- 上場株式などの有価証券の譲渡
- 住民票、戸籍謄本等の行政手数料
個人住民税
その年の1月1日に、住所がある人を個人住民税の納税義務者としています。
不動産取得税
土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、不動産取得税が課税されます。
ただし、相続により取得した場合には課税されません。
固定資産税
固定資産税とは、固定資産の所有者に課税される税金です。
国税と地方税
国税 | 所得税、法人税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税 |
地方税 | 個人住民税、不動産取得税、固定資産税、地方消費税 |
直接税と間接税
直接税 | 所得税、法人税、相続税、登録免許税、固定資産税 |
間接税 | 消費税、酒税 |
申告納税方式と賦課課税方式
「申告納税方式」は、納税者が税額計算を行って申告納付する方式、「賦課課税方式」は、徴税側が税額計算を行って納税者に納税額を告知する方式。
申告納税方式 | 所得税、法人税、相続税、消費税 |
賦課課税方式 | 個人住民税、不動産取得税、固定資産税 |
法人税とは?
法人税の概要
企業活動で得る所得に課される税です。
法人の所得金額は、益金の額から損益の額を引いた金額となっていて、益金の額とは、商品・製品などの販売による売上収入や、土地・建物の売却収入などで、また、損益額とは、売上原価や販売費、災害等による損失などの費用や損失にあたるものです。
法人税額は、所得金額に税率をかけ、税額控除額を差し引き算出します。
法人税の種類
連結所得に対する法人税
資本関係のある連結企業グループを、1つの納税単位として計算する「連結納税制度」という法人税があります。
特定信託の所得に対する法人税
主に信託会社を対象としたもので、特定の資産を運用する信託に対して課される法人税です。
<退職年金等積立金に対する法人税>
退職年金業務等を営む信託会社や保険会社などを対象とする法人税があります。
法人税収の推移
法人税収の推移についてです。
法人税は、上図が示すとおり大きく推移しています。
最高は19.0兆円、最低は5.6兆円となっています。
平成27年度は11.0兆円となっています。
法人税の計算方法とは?
法人税の計算式
計算式は以下であり、計算式に項目を当てはめて法人税額を出します。
益金と損金については、のちほど紹介しますが、益金から損金を引いたものが法人所得となり、そこに税率をかけたものが法人税額となります。
法人税率
法人税の税率は、資本金や課税所得金額、会社の規模などによって税率は異なり、次のように定められています。
普通法人
中小法人以外の普通法人 | 23.2% |
中小法人・一般社団法人等
中小法人、一般社団法人等、公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等 | 年800万円以下の部分:19%(15%) |
年800万円超の部分:23.2% |
*( )の税率は平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
公益法人等
公益法人等 | 年800万円以下の部分:19%(15%) |
年800万円超の部分:19% |
*( )の税率は平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
協同組合・医療法人等
協同組合等・特定医療法人 | 年800万円以下の部分:19%(15%) |
年800万円超の部分:19% | |
特定の協同組合等の年10億円超の部分:22% |
*( )の税率は平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
益金とは?
次に、先ほど出てきた益金について見ていきましょう。
益金の概要
益金とは、会社に入ってくるお金・財産のことをいいます。
会社の財産をプラスするものすべてを指します。
益金の注意点
そんな益金の注意点を4つお伝えします。
収益を得る権利が確定した年度に益金に計上される=権利確定主義
例えば、ある会社があったとして、その会社の会計年度が、1月~12月だったとします。
会社でパソコンを12月に20万円で売却することにし、契約で商品を引き渡すのが12月30日で、代金を受け取るのが1月7日だとします。
その場合、代金20万円は年度内の益金に算入されるのか、それとも次年度の益金に算入されるのかという問題が発生します。
この場合、判例によれば、権利確定主義を採用し、会社が代金をゲットする権利が固まった時点で益金に算入されることになります。
例の場合では、12月の、つまり年度内の益金に算入されることとなります。
「無料サービス」(無償取引)にも益金が発生する
無料サービス、つまり無償の取引にも益金が発生しますので、注意しましょう。
借入金は益金に算入されない
一方、借入金は益金に算入されません。
借入金とは、例えば、銀行から借りたお金等です。
これは、いずれ返さなければならないためです。
株式をめぐるお金のやりとり(資本等取引)からは益金は発生しない
株式をめぐるお金のやりとり、つまり資本等取引からは益金は発生しません。
どういうことかというと、会社が株主から出資を受けて株式を発行した場合には、益金は発生しないということです。
損金とは?
損金の概要
損金とは、会社から出ていく費用や損失等のことをいいます。
- 原価
- 費用
- 損失
法人税は事業年度ごとに課税されるため、どの年度の損金に、原価・費用・損失を算入するか決めておかなければなりません。
損失については、一般的なルールはありませんが、原価・費用については以下のルールがあります。
原価=発生主義
商品の原価は、売上が益金として計上されるのと同じタイミングで損金に算入されます。
費用=債務確定基準
費用については、原価と違い、その費用を支払う義務が法律上確定した時点で損金に算入されることになっています。
損金へ算入が認められるもの、認められないもの
次に、損金へ算入が認められるものと認められないものについて、見ていきます。
交際費等
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業関係者など(間接的な利害関係者および当該法人の役員、従業員、株主も含む)に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
損金算入の限度額は以下のとおりです。
資本金または出資金 | 損金算入限度額 |
中小法人 | 「年800万円まで」か「飲食費の50%」のいずれかを選択 |
中小法人以外 | 飲食費の50% |
ただし、次に揚げるものについては、損金不算入となる交際費等の範囲から除外されます。
つまり、損金に算入できます。
- カレンダーや手帳、うちわ、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用
- 会議に際して、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等に要する費用
- 1人あたり5,000円以下の一定の飲食費
寄付金
- 法人が支出した国・地方公共団体に対する寄付金や財務大臣が指定した寄付金については、全額が損金算入となる。
- 一般の寄付金(政治家・政党・宗教団体に対する寄付金など)や特定公益増進法人に対する寄付金については、一定金額を超える部分が損金不算入となる。
租税公課
税目 | 損金不算入となる主なもの | 損金となる主なもの |
法人税 | 法人税(本税)、延滞税、加算税 | 退職年金等積立金に対する法人税、利子税 |
法人住民税(道府県民税・市町村民税) | 法人住民税(本税)、延滞税、加算税、道府県民税の利子割 | 納期限の延長に係る延滞金 |
法人事業税 | 延滞税、加算税 | 法人事業税(本税)、納期限の延長に係る延滞金 |
その他の租税公課 | 印紙税法の規定による過怠税、罰金・科料・過料、国税の延滞税、地方税の延滞金 | 印紙税、登録免許税、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、自動車税 |
役員給与
損金算入 | ・定期同額給与
・事前確定届出給与 ・一定の要件を満たす利益連動給与 ・退職給与 ・使用人兼務役員の使用人分として支払うもの など |
損金不算入 | ・上記以外の給与
・上記のうち不相当に高額な部分 など |
減価償却費
<原則>
取得価額 | 取扱い |
10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のもの | 即時償却できる |
10万円以上20万円未満のもの | 減価償却資産として資産計上する。ただし、事業年度ごとに一括して3年間均等償却できる |
20万円以上のもの | 減価償却資産として資産計上する |
なお、法人税上、定められた方法によって計算した償却限度額を超える減価償却費は、損金不算入となります。
<例外>中小企業者等の少額減価償却資産の特例
青色申告書を提出する一定の中小企業者等が、平成15年4月1日から平成28年3月31日までに取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、その減価償却資産の取得価額の全額を損金とすることができます。
なお、その事業年度における取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産の合計額が、年300万円を超える場合には、300万円を限度とします。
法人税の計算例とは?2STEPで紹介
例えば、資本金2億5,000万円、課税所得1,000万円の場合(普通法人)の法人税額は以下のようになります。
1,000万円×23.2%=232万円となります。
課税所得を計算する
まずは課税所得を計算します。
「益金-損金」で計算することができます。
ここでは課税所得を1,000万円とします。
法人税を計算する
法人税率を計算します。
中小法人以外の普通法人は23.2%なので
法人税は1,000万円×23.2%=232万円となります。
保険・お金・家計の相談はほけんのぜんぶ
お金に関する相談はほけんのぜんぶが便利です。
ファイナンシャルプランナーが、保険、家計、ライフプランニング、住宅ローン、教育資金、老後資金といった多岐に渡るお金の相談に無料で応じてくれます。
多くのサービスは保険の相談に特化していますが、ほけんのぜんぶはお金にまつわる相談ができることで人気を集めています。
また、自宅や、オフィスの近くカフェなど好きな場所にファイナンシャルプランナー来てくれるのも魅力です。
また、保険の相談であればオンライン面談も可能となっています。
まとめ
以上、法人税の計算について、日本の税制について、益金、損金についてでした。
法人税額=法人所得(益金-損金)×税率
であり、益金、損金、税率についてもお分かりいただけたかと思います。
以上となりますが、この記事が皆さんのお役に立てれたら、幸いです。