
裁判所からの呼び出しを無視したらどうなるの?

借金のせいで裁判を起こされても払えない…
借金の返済ができないとどうなるか心配になる債務者の方も少なくありません。
実際に債権者に法的措置を行使されても、解決策がないわけではありませんが、裁判所から出廷命令が届いても無視される方もいます。
そこで今回は、借金滞納のリスク、裁判の流れ、裁判を無視し続けたらどうなるのかといった疑問に答えます。
借金の返済ができないとどうなるのか不安な方はぜひこの記事を読んで疑問点を解消してください。
お金の悩みがある方は、自身に適したおすすめ債務整理がわかる記事をご確認ください。
- 借金の滞納を続けていると3ヶ月程度で裁判になる可能性がある
- 差押通知が届くと資産価値があるものが処分されるためすぐ対応する必要がある
- 借金をすぐ返済できない方は「はたの法務事務所」のような借金問題の解決を得意とする相談先を頼りましょう
- すでに裁判を起こされていても、債務整理により裁判を取り消せる

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目次
借金を滞納すると裁判になる
景気動向や個人的な問題で借金の返済ができないとその後の展開が不安な方も少なくありません。
結論からいえば、返済しなくてもすぐに裁判に発展することはありません。
債権者から様々な催促の連絡が来て、3ヶ月程度で裁判に発展します。
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訴訟になる目安は3ヶ月以上
滞納期間が3ヶ月をすぎると裁判所から差押通知が届く可能性があります。
差押通知が届くと財産の差し押さえを受ける可能性がありますので、通知がきた時点ですぐに支払うようにしましょう。
また、滞納している借金が返済できない場合には弁護士に相談をして債権者と話し合いの場を設けるようにしましょう。
最近では債権問題に詳しい弁護士事務所も多数ありますので、借金の返済が難しいと感じた時点で弁護士に相談するのが最も賢明です。
裁判所に呼び出されるケースもある
借金の返済ができないと裁判所から差し押さえ通知が送達されます。
しかし、これが届いたからといってすぐに財産が処分されるわけではありません。
債務者の権利を行使して、裁判を回避することも可能です。
債権者が裁判所に申立を行ってから、裁判に発展するまでの流れを理解しましょう。
- 裁判所から通知が来てもいきなり強制執行はない
- 督促異議申立書をすぐに送る
この段階では債権者は債務者への信頼をなくしているので、裁判に向けて一気に進む可能性があります。
個人相手だと訴訟になる可能性は低い
お金を借りていたのが金融機関ではなく、家族や友人などの個人だった場合、訴訟になる可能性は低くなります。
なぜなら、裁判を起こすには費用がかかるためです。
たとえ裁判でお金を取り戻せたとしても、貸していたお金が少額であった場合、裁判の費用の方が上回ってしまい本末転倒になります。
とはいえ、裁判にならなくても民事訴訟になるケースがあります。
民事訴訟とは、個人同士で発生したトラブルを解決するための手続きのこと。
民事訴訟になると、裁判所によって判決が下されるので、個人相手であっても借金を放置して逃げられるわけではありません。
借金を滞納して裁判になる流れ
債権者が金融機関や貸金業者などの場合は借金を滞納してもすぐに裁判を起こされるわけではありません。
具体的には、次のような流れで裁判になります。
債権者から督促を受ける
借金を滞納すると、債権者から督促を受けます。
督促は電話・ハガキによって行われ、まずは債権者本人に連絡されますが、無視を続けていると自宅や職場に連絡される可能性があります。
職場などに督促がいくと、借金がバレる可能性が高い。
督促の段階で支払いの意思を伝えれば、裁判を免られます。
もし支払いができない場合は、法律事務所の無料相談を利用して、債務整理を検討するのがおすすめです。
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一括請求を受ける
滞納を2〜3ヶ月以上続けると一括請求となります。
なぜなら、カードローンやクレジットカード会社などの規約には、支払いが正しく行われない場合に「期限の利益を喪失する」と記載されているためです。
期限の利益とは、あらかじめ決められた返済期限が来るまでは支払いをしなくて良い権利のこと。
期限の利益を喪失する、すなわち期限までに支払いしなくて良い権利が失われた時点で、全ての借入残高を即時支払わなくてはなりません。
代位弁済が行われる
一括請求になっても支払われない場合は代位弁済、つまりあなたの代わりに保証会社によって債権者に支払いが行われます。
保証会社とは、利用者が支払いできなくなった場合に代わりに返済を行うための会社。利用者の審査も請け負っているケースが多い。
代位弁済になると、債権者への弁済は完了します。
はいえ、代わりに保証会社から督促を受けるだけなので、借金の支払い義務が消えるわけではありません。
さらに代位弁済になると、信用情報に傷がついて新しく借り入れしたりクレジットカードを利用したりするのが困難になる。
裁判になる
さらに借金を放置していると、債権者によって訴訟を起こされ、裁判所から「支払督促」が届きます。
支払督促とは、金銭の支払いが正しく行われない場合に、裁判所から支払いを命じる書類のこと。
支払督促は、差し押さえへの最終通告です。
支払督促が届いてから1週間以内に「異議申立書」を送らないと、差し押さえとなってしまいます。
借金滞納による裁判所からの呼び出しを無視する7つのリスク
借金を滞納して、裁判所からの呼び出しをずっと無視していても、借金の時効が成立して支払いから逃れられるわけではありません。
それどころか、次のようなリスクが生じます。
それぞれ起こりうる順番に紹介していきます。
遅延損害金が発生する
借金を放置すると、遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、返済期日までに返済できなかった場合に発生する手数料のようなもので、滞納すればするほど大きくなる。
遅延損害金の計算式は、以下の通りです。
借入残高 × 遅延損害金の利率 ÷ 365日 ×滞納した日数
消費者金融やクレジットカードの遅延損害金は、年率20.0%前後と高めに設定されています。
例えば、30万円を1年間滞納すると、6万円もの遅延損害金が発生してしまい、滞納すればするほど遅延損害金によって借金が増えてしまうのです。
債権者から督促を受ける
借金を滞納すると、債権者から督促が届きます。
督促のやり方は段階によって異なり、最終的には訴訟を行う旨を示した警告とも言える書類が送られてくるので、早めに対応することが大切です。
対応がわからない場合、法律事務所に相談しましょう。
特に、はたの法務事務所なら相談料がかからないので、気軽に相談できます。
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督促は内容証明郵便で届く
督促は、はじめのうちは電話やハガキなどで行われるケースが多いですが、放置していると内容証明郵便で届くようになります。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
出典:内容証明 | 日本郵便株式会社
内容証明郵便が送られてきた場合、受け取っていないという言い訳はできません。
家族にバレると人間関係に問題が発生することもある
債権者からの督促によって、家族に借金のことを知られてしまった場合、人間関係にヒビが入る可能性があります。
家族からの信用を失うと、受けられたはずの援助も受けられなくなってしまうでしょう。
夫婦の場合、離婚につながるケースも少なくありません。
強制解約になる
カードローンやクレジットカードなどを延滞した場合、最終的には期限の利益を失い、強制解約となります。
期限の利益とは、返済時期が来ていない借金の支払いを拒むことができる権利のこと。
期限の利益を喪失すると、訴訟によって借入残高を一括請求されたとしても拒むことができず、より苦しい状況になってしまいます。
債権者は、訴訟によって借金を全額取り戻すために一括請求を行います。
代位弁済が行われる
借金を放置すると、代位弁済が行われます。
代位弁済とは、ローンやクレジットカード等において、利用者の代わりに保証会社によって返済が行われること。
代位弁済によって借金は完済されるものの、今度は保証会社から請求を受けることになるため、支払い義務がなくなるわけではありません。
保証会社以外にも、債権回収会社や弁護士などに委託され、見覚えのない取引先から請求が行われることがあります。
連帯保証人に請求がいく
借金の滞納を続けると、借金の連帯保証人に請求がいって迷惑をかけることになります。
連帯保証人は、債務者が返済できなくなった場合に代わりに支払う義務がある人のことで、通常の保証人と違って支払いを一切拒むことができない。
カードローン等の無担保ローンでは、原則保証人が設定されていません。
ただし、住宅ローン等を組んでいる場合は要注意です。
強制執行になる
借金の滞納を続け、強制解約になって一括請求されてもまだ支払いが行われていない場合、ついに裁判になってしまいます。
裁判になると、まず裁判所から「支払督促」が届きます。
支払督促が届いてから異議申立しないと、1ヶ月後には債権者の訴えが認められ、強制執行が行われるのです。
この項では、どのような財産が差し押さえられるのか見ていきましょう。
差し押さえの対象になるもの
強制執行になると、次のような財産が差し押さえられます。
- 現預金(66万円以上)
- 給与(手取り額の4分の1まで)
- 有価証券(株や債券など)
- 不動産(住宅や土地など)
- 生活動産(車や家電など)
もっとも差し押さえられる可能性が高いのは、現預金や給与、有価証券など、換価しやすいものです。
一方で、車や住宅、家財などは処分するために費用がかかるため、場合によっては差し押さえの対象にならないケースもあります。
差し押さえの対象にならないもの
強制執行となっても、次のような財産は差し押さえられません。
- 生活必需品
- 食料や燃料
- 仕事に必要な道具
- 仏像や位牌など
- 系譜や日記、書簡など
- 勲章など
- 学習に必要な書籍や器具など
- 発明などの著作物など
- 義手や義足、車椅子など
- 煙突や塀などの工作物、消防用の機械など
基本的に、生活や仕事に必要なものは「差し押さえ禁止財産」とされており、失われることはありません。
差し押さえを免れるためには、法律事務所へ相談して、債務整理を行いましょう。
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担保になっている住宅や車の所有権を失う
借金を滞納した際、住宅や車などが担保になっている場合は所有権を失い、差し押さえと同じように処分されてしまいます。
物品が担保になっている場合、次のパターンが考えられます。
パターン | 詳細 |
---|---|
ローンを組んでいる | 住宅ローンや自動車ローンを組んでいて返済途中である |
分割払いをしている | スマホなどを分割払いで購入し、返済途中である |
住宅の場合、ローンを組んだ際に抵当権という権利が設定されています。
住宅ローンを返済できなくなった場合、債権者によって抵当権が行使され、住宅が競売にかけられてしまいます。
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借金滞納で裁判所から通知が来た場合の3つの対処法
裁判所から支払督促が届いた場合、早急に対処しないと強制執行が認められ、財産が差し押さえられてしまいます。
支払督促に対応する場合、次のような方法があります。
異議申立を行う
支払督促が届いてから2週間以内に異議申立を行いましょう。
異議申立を行わないと、支払督促の内容に同意したものとみなされます、債権者の訴えを認めたことになってしまうためです。
異議申立をすると、訴訟手続きに移行します。
その後、返済できる場合は支払いを行い、返済ができない場合は債権者と交渉して和解を希望することになります。
答弁書を提出する
訴状が届いた場合、答弁書を提出します。
答弁書には、債権者の訴えに対する反論を記載する。
基本的に、借金を滞納して訴訟となっている時点で債務者に非があるケースがほとんどなので、和解を希望する旨を記載しましょう。
弁護士に相談する
収入がない、または収入が少なく、債権者と交渉したとしても支払いを続けられない人もいるでしょう。
返済できる見込みがない場合、弁護士に相談してください。
弁護士に相談すれば、訴状に対してどのようなアクションを取るべきかアドバイスをもらえるためです。
例えば、借金の金額や収入、借入先などを見て、異議申立をして和解すべきかどうか判断してもらえます。
弁護士に相談すれば、債務整理が必要になった場合でもそのまま手続きを依頼できるので、スムーズに借金問題を解決できます。
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借金滞納の裁判を取り下げる3つの方法
債権者が裁判を起こしたからと言って残された手段がないわけではありません。
借金を返済するために換価できる資産がないかの確認や借金を一つにまとめて返済しやすい状況を作ることが考えられます。
裁判を取り下げてもらうために債務者が取れる手段について考えていきましょう。
返済に充てる財産を選ぶ
まず考えられるのは、返済に充当する財産を選ぶことです。
通常、借金を返済をする場合には流動性の高い金融資産である現預金をイメージするかと思いますが、人間が生きていくうえで現金は不可欠ですので、現金の没収は避けたいです。
したがって、現金の他に返済に充当できる財産がないかを確認しましょう。
財産の例 | 内容 |
---|---|
不動産 | 住んでいる自宅の他に土地や建物などの不動産がある場合 |
有価証券 | 投資に回している株式や債券がある場合 |
自動車 | 生活に不可欠でない娯楽の範囲内で自動車を持っている場合 |
生命保険 | 保険の営業マンに勧められるままに加入した保険がある場合 |
このように、身の回りの財産に借金の返済に回せるものがないかどうかを再検討してください。
ローンはまとめられる
意外かもしれませんが、異なる金融機関からの借金を一つの借金にまとめることができます。
複数の銀行や消費者金融会社、クレジットカード会社から借金をしていると「どの金融機関からどれだけ借金をしているか」が債務者本人でも把握できていないことは少なくありません。
銀行などの金融機関では「おまとめローン」といってカードローンやクレジットカードのキャッシングなど複数の借金を一つにまとめるサービスを提供している。
「おまとめローン」を活用して、借金を上手に管理することで、強制執行にまで発展することを防ぐことができるかもしれません。
ただし、最近では「おまとめローン」を語る詐欺業者も増えている。
この登録のない無免許業者は詐欺業者である可能性が排除できないので、要注意です。
債務整理法で対応する
債務整理とは、借金を減額するための合法的な手続きのことです。
どうしても支払えない場合は、自己破産での対応が多くなるでしょう。
自己破産とは、裁判所での手続きによって債務者の財産を現金化して、現金を債権者に公平に分配するという手続き。
自己破産手続きにより、裁判所に債務の返済能力がないことを認めてもらえれば、財産を換価してもなお返済ができなかった債務については免除を受けられます。
自己破産によって財産を失うといっても財産の範囲に生活必需品は含まれないため、文字通り裸一貫になるわけではありません。
ただし、借金を免責してもらえる対価として金融機関のブラックリストに登録されて、住宅ローンやクレジットカードの申込みができなくなります。
また、破産手続き中には公的な資格を用いて仕事をしたり、住居の自由な移転も制限される。
これらのデメリットやリスクを考慮した上で自己破産を選択するかどうかを決定しましょう。
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借金滞納の裁判後でも債務整理は可能
借金の返済が困難になった場合は、裁判後であっても債務整理が行えます。
債務整理の種類には任意整理・個人再生・自己破産の3つがあり、それぞれ借金の減額効果や手続き、リスクやデメリットが異なります。
自分に合った方法を慎重に検討しましょう。
債務整理にはデメリットもあるので、慎重に検討しましょう。
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任意整理
任意整理で債権者の合意が得られれば、将来的に利息がカットされ、結果として借金の負担が軽減されることがあります。
任意整理とは、債務者が債権者と交渉して、借金の総額の減額、毎月の返済額の減額、金利の引き下げなどを行い、生活に支障のない範囲内で無理なく完済ができるようにする方法。
借金の総額を減らすという意味においては他の債務整理の方法と比べて、物足りなさを感じますが、裁判所を経由せずに貸金業者と交渉を行うことで実施できる簡易な方法であるというメリットがあります。
弁護士に依頼すれば、債権者との交渉から借金の減額まで返済合意をまとめてくれる。
任意整理を実施すれば、だいたい3〜5年で総額を返済することになります。
また、同居する家族に秘密のまま手続きを進めやすいこともメリットの一つです。
個人再生
個人再生、または個人民事再生と言われる方法です。
個人再生では借金の完済までの返済金額や返済方法をまとめた「再生計画案」を作成し、債権者会議で決議する。
返済が困難であることが認められれば、借金を最大90%減額し、減額された借金を3〜5年かけて分割で返済します。
債権者と裁判所の許可が必要になるなど任意整理よりも時間と労力を要しますが、借金の減額効果は大きいです。
また、自己破産と異なり、住宅などの財産を残したまま借金を整理することができ、特定の職業に就けないといった資格制限などを受けることもないことがメリットとして挙げられます。
また、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、以下のような違いがあります。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
---|---|---|
減額の幅 | 最大90% ただし、減額幅は100万円が上限 | 最大90% ただし、減額幅は100万円が上限 かつ 可処分所得の2年分まで |
利用条件 | ・継続的な安定収入の見込み ・債権者の同意が必要 | ・継続的な安定収入の見込み ・収入の変動幅が少ない |
主な対象者 | 限定なし | 会社員及び公務員 |
自己破産
債務整理の方法でも最終手段が「自己破産」になります。
自己破産とは、財産がないため返済できない旨を記載した「破産申告書」を裁判所に提出し、免責許可をもらうことで法律上は借金の返済義務が免除される仕組み。
見事、裁判所から免責許可が得られれば借金からは解放です。
ただし、借金から解放される対価として、一部の自由財産(総額99万円)を除いて住宅や土地などの不動産、自動車などの高価な財産は処分する必要がある。
さらに破産手続き中には公的な資格を用いて仕事をしたり、住居の自由な移転も制限されます。
しかし、就職活動に支障が生じたり、家族に債務が転嫁されることもないので、過度な心配も無用です。
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借金で裁判を起こされたくない場合におすすめの弁護士事務所
最後に、借金で裁判にしたくない場合におすすめの弁護士・司法書士事務所を紹介していきます。
借金問題は、とにかく早めの相談が大事なので、どうしたらいいのか分からない…という場合にはまずは無料で相談してみるのがおすすめです。
借金滞納の相談におすすめな法律事務所は主に以下の通りです。
【コストを抑えたい】はたの法務事務所

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事務所名 | 業態 |
---|---|
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0120-732-023 | 任意整理 過払金請求 個人再生(書類作成) 自己破産(書類作成) |
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初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
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任意整理 | 1社 22,000円〜 |
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自己破産 | 330,000円 |
民事再生 | 385,000円 |
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---|---|
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ひばり法律事務所の費用
任意整理 | 20,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 200,000円〜 |
個人再生 | 200,000円〜 |
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過払金成功報酬 | 22%~ |
自己破産 | 330,000円〜 |
個人再生 | 330,000円〜 |
\ まずは無料診断/
◎アース法律事務所は全国対応かつ、いつでもメール相談を活用できるので、お急ぎの方でも安心して利用できます。
【何度でも相談無料】ライズ綜合法律事務所

- 5万件以上の債務整理・過払金の実績があり、解決力がとにかく高い
- 何度でも無料相談をすることができ、契約前から相談しやすい
- 任意整理の完了後に借金返済の一本化ができ、返済管理を代行してもらえる
- 弁護士への依頼のため費用は安くはないが経験豊富な弁護士に任せたい人には非常におすすめ
ライズ綜合法律事務所は、債務整理や過払金請求問題の解決に長けている法律事務所です。
無料出張相談会を実施しているため、気軽に無料で相談できるほか、関東と関西どちらでも展開しているので、対面相談しやすいのがポイントです。

まずは相談からしてみたい人や、経験豊富な弁護士に任せたい人におすすめと言えます。
ライズ綜合法律事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
ライズ綜合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-657-001 | 任意整理 過払金請求 個人再生 自己破産 |
匿名相談 | |
◎ |
ライズ綜合法律事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金(1社あたり):55,000円〜 着手金(残債務のない債権の調査、過払い請求):0円 法律相談料:11,000円(1時間以内)、(30分ごとに5,500円) 出張相談費用:0円 |
ライズ綜合法律事務所の費用
任意整理 | 1社 55,000円〜 |
---|---|
過払金成功報酬 | 22%〜 |
自己破産 | 811,000円 |
民事再生 | 618,000円 |
\ まずは無料診断/
【メール・電話での相談が何度でも無料】Hana法務事務所

- 電話・メールでの相談は何度でも無料
- 全国3カ所に事務所がある
- 周りに知られることなく借金問題解決
- 対応後の支払いは分割払いでも可能
Hana法務事務所は、大阪を中心に全国に3カ所に事務所を設けている法務事務所です。
電話・メールの場合何度でも相談無料なので、納得するまで相談することができます。
相談はまだ勇気がない方は匿名でできる借金減額診断もあるのでそちらをおすすめします。

何度でも相談無料なので気軽に話すことができます
Hana法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
Hana法務事務所 | 司法書士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
06-7777-4576 | 任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 その他 |
匿名相談 | |
◎ |
Hana法務務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金:22,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
Hana法務事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 要問い合わせ |
個人再生 | 要問い合わせ |
\ 自分に最適な事務所を見つける!/
◎お申込みをすると、Hana法務事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
*ケースによっては貴方のニーズや地域に合った事務所のご紹介になる場合もございます。
【相談のしやすさで選ぶなら】サンク法律事務所

- 対応は年中無休
- 費用負担が比較的軽い
- 相談のしやすさ
サンク法律事務所は、業界の中でも低コストで依頼ができることで人気な法律事務所です。
債務整理だけでなく、法律に関する広い分野の案件を取り扱っているため、業界の知識に関してはトップクラスで信頼ができます。
また、女性弁護士がいるので、誰でも安心してご利用できます。

とにかくコストを抑えて債務整理がしたい方や、初めての債務整理でコストが不安な方もおすすめです。
サンク法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
サンク総合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-281-739 | 任意整理 債務整理 個人再生 自己破産 過払い |
匿名相談 | |
◎ |
サンク法務事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
サンク法務事務所の費用
任意整理 | 着手金550,000円〜 報酬金11,000円〜 減額報酬11% |
---|---|
過払金成功報酬 | 着手金0円 債権者1件につき21,780円 |
自己破産 | 同時廃止 着手金330,000円〜 成功報酬110,000円〜 少額管財 着手金440,000円〜 成功報酬110,000円〜 |
個人再生 | 住宅なし 着手金440,000円〜 報酬金110,000円〜 住宅あり 着手金550,000円〜 報酬金110,000円〜 |
\ まずは無料相談/
【裁判まで一貫して依頼したい】ベリーベスト法律事務所

- 相談は24時間・365日いつでも対応可能
- 1ヶ月に回収件数853件、回収金額21憶5556万円という豊富な実績
- 北海道から沖縄まで全国49の拠点があるため地方の人でも安心
- ただし、284人の弁護士数(国内6位)もの所属している故、弁護士には当たり外れがある
ベリーベスト法律事務所は、24時間365日対応なことが特徴の弁護士事務所です。
ベリーベスト法律事務所の魅力として、全国対応であることが挙げられます。
北海道から沖縄まで全国に49の拠点があるため、住んでいる場所に関係なく気軽に相談が可能です。
また、この事務所の魅力として、過去の相談実績が豊富なことも挙げられます。
2011年2月から2021年6月までで24万件以上の相談件数を誇る経験豊富なベテラン事務所なので、まずは相談してみるのがおすすめです。

過払い金の回収で多くの実績があるため、過払い金請求・債務整理の相談におすすめの弁護士事務所と言えます。
ベリーベスト法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
ベリーベスト法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-666-694 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
◎ |
ベリーベスト法務事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
ベリーベスト法務事務所の費用
任意整理 | 44,000円/件~(金額により異なる) |
---|---|
過払金成功報酬 | 基本報酬:1社あたり4万円 成功報酬:20% *別途事務手数料 |
自己破産 | 基本報酬 ⇒同時廃止の場合24万円 ⇒少額管財の場合34万円 裁判所申立費用 ⇒同時廃止の場合3万円 ⇒少額管財の場合23万円 |
個人再生 | 基本報酬 ⇒住宅ローン条項ありの場合44万円 ⇒住宅ローン条項なしの場合34万円 裁判所申立費用:3万円 成功報酬:なし |
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◎お申込みをすると、ベリーベスト法律事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
【何度でも相談無料】弁護士法人・響

- 何度でも相談可能
- 初期費用無料+分割払いOK
- 24時間365日対応可能
弁護士法人 響は、債務整理だけでなく税理士・社労士・行政書士などあらゆるジャンルの専門家を束ねる『響グループ』が運営する、大手法律事務所です。
大手の法律事務所なので、弁護士+スタッフが専任で担当をしてくれるなど、手厚いサポートが人気です。

相談は何回でも無料なので、知識ゼロでも安心して依頼ができます。
弁護士法人・響の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
弁護士法人・響 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-205-376 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
◎ |
弁護士法人・響の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
弁護士法人・響の費用
任意整理 | 55,000円/件~(金額により異なる) |
---|---|
過払金成功報酬 | 22,000円 |
自己破産 | 22万 |
個人再生 | 住宅あり 33万円 住宅なし 22万円 |
借金滞納による裁判で和解ができないケース
借金滞納をして裁判を起こされてしまった場合、基本的には債権者との和解で解決することになりますが、和解ができないケースも考えられます。
具体的には、以下の通りです。
- 返済能力がない
- 滞納した履歴がある
- 債権者が交渉に応じない
そもそも返済するだけの収入や資産がなかったり、過去に滞納を続けていたりすると、和解しても返済が行われないと判断されてしまいます。
返済能力に関わらず、そもそも債権者が和解に応じないケースも少なくない。
和解ができない場合は債務整理で解決する必要があります。
状況によって最適な債務整理の方法は異なるので、弁護士・司法書士に相談しましょう。
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借金で裁判まとめ
借金の返済ができなかった場合に起こされた裁判を無視すれば、強制執行によって財産を失うなど深刻な事態が生じます。
裁判まで発展しないことがベストですが、裁判になってしまった場合には返済する方法がないか、裁判を取り下げてもらえないか検討してみましょう。
返済額の軽減が難しい場合は債務整理の方法である任意整理・個人再生・自己破産が選択肢に入ります。
いずれにしても借金が返せないとわかった段階で早めに弁護士に相談することが大切です。
- 借金の滞納を続けていると3ヶ月程度で裁判になる可能性がある
- 差押通知が届くと資産価値があるものが処分されるためすぐ対応する必要がある
- 借金をすぐ返済できない方は「はたの法務事務所」のような借金問題の解決を得意とする相談先を頼りましょう
- すでに裁判を起こされていても、債務整理により裁判を取り消せる

>> 0120-310-845 <<
【電話相談】平日 8:30~21:30 / 土日祝 8:30~21:00
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