そのように考えている方も多いのではないでしょうか?
とはいえ、そもそも個人再生ってどんなものなのかわからないという方も多いと思います。
そこでこの記事では、個人再生の流れと費用、期間の相場を丁寧に解説していきます。
この記事を参考にして、借金の減額を確実に成功させましょう!
お金の悩みがある方は、自身に適したおすすめ債務整理がわかる記事をご確認ください。
- 個人再生にかかる期間は通常6ヶ月程度
- 個人再生にかかる費用は通常70万〜80万程度
- 個人再生を成功させるためやってはいけないことは虚偽の申告をするなど
- 個人再生を依頼するのにおすすめの弁護士・司法書士事務所ははたの法務事務所など
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目次
個人再生とは?
個人再生とは、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金を約80%~90%減額してもらう手続きのことを指します。
具体的な個人再生後の最低弁済額は以下の通りです。
減額対象となる債務の総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 負担総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 負担総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 負担総額の10分の1 |
そして、上記の表のように減額された借金を原則3年間、特別な事情があれば最長5年間かけて分割で返済していくことになります。
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個人再生の手続きと流れ
個人再生は以下の13個の流れに沿って行っていきます。
手順①:弁護士や司法書士へ依頼
個人再生は個人で手続きを行うことも可能ですが、基本的には弁護士や司法書士に依頼して進めていくことになります。
なぜなら、個人再生の手続きは非常に複雑で、法律の知識も必要になるからです。
相談だけなら無料でできる事務所が多くなっています。
相談の結果依頼することにした弁護士・司法書士とは、「個人再生委任契約」を結びます。
個人再生委任契約とは、個人再生の手続きを一緒に進めていくという契約です。
なお、委任契約を結んだ時点で着手金がかかる事務所もあります。
手順②:受任通知の送付
受任通知の送付は、委任契約を結んだあと弁護士・司法書士によって行われます。
受任通知とは、弁護士・司法書士が債務者の代理人となって債務整理手続きを行うことを各債権者に知らせる通知です。
通常は委任契約を締結した当日に受任通知を送付します。
債権者は受任通知を受け取ると、債務者に取り立てを行うことができなくなります。
また、債権者には債権の額や内容を届け出てもらうことになります。
消費者金融などの貸金業者には取引履歴の開示請求を合わせて行います。
手順③:過払金の返還請求をする
受任通知を受け取った債権者は大体1~2ヶ月で債権を届け出るので、その書類をもとに払いすぎた利息がないかをチェックします。
この時、金融業者に利息を払いすぎていた場合は、過払金の返還請求を最初に行うことになります。
手順④:収支・財産の調査
次に、収支・財産を調査します。
収入を調査する目的は、個人再生で借金を減額した後に、借金を返済する能力があるかを確認するためです。
また、財産をどのくらい持っているかが借金がいくら減額されるかに関わってくるので債務者には以下などの書類を提出してもらいます。
- 通帳
- 保険債権
- 車検証
- 不動産登記簿謄本
- 財産の査定書
手順⑤:個人再生申立書の作成
調査が済んだら書類の作成に入っていきます。
個人再生には以下の2種類があります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
収支・財産の調査の結果をみてどちらの手続きが適しているかを判断し、裁判所に提出するための書類を作成していきます。
個人再生申立書に添付する書類は以下の通りです。
- 債権者一覧表
- 家計簿
- 財産目録
- 住宅・住宅ローンに関する資料(住宅資金特別条項を利用する場合のみ)
手順⑥:個人再生申し立て
いよいよ個人再生の申し立てをしていきます。
手順⑤で作成した書類を、住所地を管轄する地方裁判所に提出していきます。
申立書の際には手数料を収入印紙で納付し、郵便切手を添付します。
実際に申立書が受理されたら、官報予告費を予納する必要があります。
申立書の受理後、当日〜1週間程度で個人再生委員が選出されます(裁判所によっては選出されないこともあります)。
この個人再生委員は、申立人の財産や収入を確認したり、のちに作成する再生計画案にアドバイスを行います。
手順⑦:債務履行テスト
申し立てから大体1週間後から「債務履行テスト」と呼ばれるものが始まります。
これは債務者が借金を減額された後返済する能力があるかどうかを確かめるためのものです。
具体的に何をするかというと、個人再生委員が指定した銀行口座に再生計画案での弁済予定額と同額を毎月支払っていきます。
履行テストは通常6ヶ月間行われます。
この際支払ったお金から個人再生委員の報酬が差し引かれ、残りは債務者に返還されます。
手順⑧:個人再生手続きの開始
1回目の債務履行テストを無事終えたら、申し立てから3週間以内に、個人再生委員が手続きを開始すべきかどうかを判断します。
そして、意見書を裁判所に提出します。
裁判所はこの意見書をもとに審査を行い、妥当だと判断されれば晴れて個人再生手続きが開始されることになります。
手順⑨:債権の届け出・調査
個人再生手続きが始まると、裁判所から各債権者に、個人再生手続きの開始決定書と債権届出書が送付されます。
これは借金の返済額を確定するためのものです。
各債権者からの届出書が出揃ったら、債権認否一覧表を提出します。
これは先ほどの債権届出書の内容を認めるかどうかを示すものです。
また、合わせて財産の状況が申し立て時から変わっているかどうかを報告書に記載し、提出する必要があります。
手順⑩:再生計画案の作成
次に再生計画案の作成に移っていきます。
再生計画案の提出期限は申し立てから約3~4ヶ月となっています。
期限までに提出されない場合はどんな理由であっても手続きが廃止されますので注意してください。
- 減額後の借金の総額
- 返済の開始時期・期間
- 返済の方法
- 住宅資金特別条項を利用するかどうか
裁判所によっては再生計画に基づいた返済計画表の提出も必要な場合があります。
作成した再生計画案は裁判所および個人再生委員に提出します。
手順⑪:再生計画案の決議
再生計画書が提出されたら決議に移ります。
なお、この再生計画案の決議が行われるのは小規模個人再生のみですので、給与所得者再生の方は手順⑫に移っていきます。
この決議では、まず個人再生委員が裁判所に対し、書面決議を行うかどうかの意見書を提出します。
裁判所はそれをもとにして、書面決議を行うか意見聴取を行うかの判断を下します。
書面決議が行われた場合、債権者または債権総額の過半数の不同意があると、再生手続きが廃止になります。
個人再生委員は書面決議の結果を踏まえて、再生計画の認可・不認可に関する意見書を裁判所に提出します。
手順⑫:再生計画の認可・不認可
次に、裁判所によって再生計画の認可・不認可が決定されます。
決定されると、弁護士・司法書士および債権者に認可決定書が送付されます。
認可(不認可)の決定から2週間後には官報に掲載され、さらにその2週間後に認可(不認可)が確定することとなります。
手順⑬:個人再生手続きの完了・返済開始
無事個人再生手続きが完了したら、再生計画に沿って返済がスタートします。
- 毎月
- 2ヶ月に1度
- 3ヶ月に1度
のいずれかになります。
支払い期間は原則として3年で、特別な事情がある場合最長で5年となっています。
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個人再生にかかる期間
個人再生の手続きにかかる期間は裁判所によって異なりますが、個人再生の申し立てから再生計画案が認可されるまでは通常約6ヶ月となっています。
ただし、個人再生は複雑な手続きを要するため、約6ヶ月〜1年程度かかると考えた方がよいでしょう。
必要書類を揃えたり、弁護士・司法書士に依頼したりといった準備期間が必要になるためです。
以下に期間の内訳を記載しておきます。
個人再生手続き開始決定まで | 申し立ての約1ヶ月後 |
---|---|
再生計画案を提出するまで | 手続きの開始から約2~3ヶ月程度 |
再生計画案の認可(不認可)が決定されるまで | 再生計画案を提出してから約2~3ヶ月程度 |
個人再生の手続きに必要な費用
個人再生にかかる費用はトータルで70〜80万が目安となっております。
その内訳は主に弁護士・司法書士に支払う費用と裁判所に支払う費用の2つに分けられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
弁護士・司法書士に支払う費用
弁護士の場合は、支払う費用は30万〜50万が目安です。
司法書士の場合は、支払う費用は30万〜50万が目安です。
これらの費用をすぐに工面することができないという方もいるでしょう。
そういった方は、費用の後払いや分割払いに対応してくれる法律事務所・司法書士事務所に相談しましょう。
裁判所に支払う費用
個人再生にかかる費用のもう一つは裁判所に支払う費用です。
その内訳は以下の通りです。
- 債権者へ向けた受任通知送付のための郵便切手代:数千円程度
- 個人再生申し立て時の収入印紙代:一万円
- 個人再生委員への報酬:15万〜25万円程度
- 官報掲載料:小規模個人再生・給与所得者等個人再生共に13,744円
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個人再生を成功させるためにやってはいけないこと
2019年度の個人再生の成功率は93.6%(小数点第2位を四捨五入)となっており、成功率は高いことがわかります。
出典:第109表 再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別―全地方裁判所|裁判所 – Courts in Japan
ですが、失敗しているケースもあるのが事実。
もし個人再生の手続きの途中で失敗してしまったら、借金が減額されなくなるどころか、裁判所に支払った費用も返ってきません。
そんなことにならないよう、個人再生を成功させるためにやってはいけない5つのことを紹介していきます。
虚偽の申告をする
借金の金額や保有する財産を隠していたなどの虚偽の申告を行うと、再生手続きが廃止されてしまいます。
借金の減額に目がくらんでうっかり虚偽の申告をしてしまうと、手続きそのものが廃止され、大きな不利益を被ることとなります。
弁護士・司法書士の方に何か聞かれた場合、どんな質問であっても正直に答えるようにしてください。
再生計画案の提出期限を守らない
手順⑩で紹介した再生計画案ですが、提出期限は申し立てから約3~4ヶ月となっています。
この期限が守られないと、その時点で手続きが廃止されてしまいます。
どうしても期限が守れそうにないというときには、必ず事前に裁判所に相談しましょう。
もしかしたら期限の延長を認めてくれるかもしれません。
しかし、延長を認めてもらえるとは限らないため、余裕を持って作成を進めるようにしてください。
特定の債権者を優先して借金の返済を行う
個人再生の手続きでは、原則としてどの債権者も平等に扱われます。
そのため、ある債権者だけを手続きの対象外にしたり、優先して弁済を行ったりすることはできません。
親戚や友人が債権者となっている方もいるかもしれませんが、特定の債権者を優先して弁済を行ってしまうと、個人再生の認可が降りない場合があるので注意してください。
返済を滞らせる
個人再生の手続きが完了したら、再生計画案通りに借金を返済しましょう。
途中で返済が滞ってしまった場合、減額された借金が元通りになってしまいます。
もしも当初の再生計画案を実行することができない場合にはすぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。
再生計画案の作り直しを認めてもらえることがあります。
専門家に依頼しない
個人再生の手続きを行う際には必ず、債務整理に強い弁護士に相談しましょう。
ここまでご紹介してきた通り、個人再生の手続きは複雑で専門的な知識が必要なものとなっています。
弁護士費用は決して安くはありませんが、個人再生の手続きが完了すれば、借金を大幅に減額してもらえます。
また、裁判所が弁護士をつけるケースもあり、最終的には専門家を頼ることとなるケースが多いです。
それであれば最初から弁護士に依頼した方がグッと負担が減り、手続きの進行中も安心できて良いことづくめです。
以下に個人再生を依頼する弁護士選びのポイントを記載しておきます。
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個人再生の流れでよくある質問
次に、個人再生の流れでよくある質問とその答えを4つご紹介します。
債務総額がどれくらいであれば個人再生が可能なのでしょうか?
住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であれば可能になります。
しかし、個人再生をするためには減額された借金を返せるだけの収入があると認められる必要があります。
条件を満たしているからといって必ず個人再生が可能になるわけではありませんので注意しましょう。
個人再生では住宅を残すことができるのですか?
できます。ただし条件があります。
住宅資金特別条項を利用して住宅を残すことができるのが個人再生の大きなメリットです。
住宅ローンは借金総額には含めずに考えるため、住宅ローンが5000万円を超えていても問題はありません。
しかし、固定資産税を滞納したままではこの制度を利用することは困難であるため、まずは税金の滞納を解消するようにしましょう。
夫婦で住宅ローンを組んでいる場合でも個人再生を行うことは可能ですか?
可能です。ローンの組み方によって手続きの方法が異なります。
連帯債務を組んでいる場合は、どちらか一方だけが個人再生の手続きを行えば大丈夫です。
ペアローンを組んでいる場合は、夫婦どちらもが個人再生の手続きを行う必要があります。
ギャンブル・浪費での借り入れがあるのですが、個人再生を行うことは可能ですか?
可能です。
自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金は、免責不許可事由となる場合があります。
しかし、個人再生の場合、免責不許可事由はありません。
そのため、ギャンブル・浪費での借金があっても、個人再生を行うことができます。
個人再生の流れまとめ
いかがでしたでしょうか?
個人再生は自己破産に比べてデメリットが小さいながら、借金を大幅に減らすことができる便利なシステムです。
借金の返済ができずに悩んでいる方は、まずは弁護士・司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?
また、個人再生が気になった方は以下の記事も参考になりますよ。
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- 個人再生にかかる期間は通常6ヶ月程度
- 個人再生にかかる費用は通常70万〜80万程度
- 個人再生を成功させるためやってはいけないことは虚偽の申告をするなど
- 個人再生を依頼するのにおすすめの弁護士・司法書士事務所ははたの法務事務所など
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