借子さん
このような疑問をお持ちではありませんか?
家賃滞納はその名の通り、滞納ですのでよろしい事ではありません。
実際、家賃滞納は財産の差し押さえなど、見逃せないデメリットが多くあります。
この記事では、家賃滞納をすると起こることから、それらの対処法まで詳しくご紹介していきます。
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家賃滞納とは
家賃滞納とは、支払いの期限までに家賃を支払っていない状況のことです。
賃貸の支払いは一般的に前払いですが、払わずに滞納が続くと家賃滞納になってしまいます。
家賃滞納が発生した場合は、契約上は貸借人との信頼関係の破綻が認められれば、退去命令が可能になります。
過去の判例では3ヶ月以上の滞納が破綻の目安となっています。
家賃の支払は、月末の場合が多いため、給料の振り込みやクレジットカードの支払いなど、入出金が多い時期のため注意が必要です。
振り込みでの入金忘れや引き落とし口座の残高不足など、支払いの不備には注意しましょう。
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家賃を滞納すると家主から退去命令が出されることもある。
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家賃滞納は3か月で強制退去?
先ほども触れたように、大家さんなどに何も連絡せずに家賃を3ヶ月以上滞納すると強制退去になる可能があります。
この章では、強制退去までのざっくりとした流れをご紹介します。
- 1ヶ月で直接催促
- 2ヶ月で保証人に連絡
- 3ケ月で強制解約・退去
1ヶ月で直接催促
家賃滞納をして1ヶ月が経つと、管理会社や大家さんから家賃を支払うように催促の連絡が来ます。
督促は電話やメール、郵送の3通りで行われます。
初めて滞納した場合であれば、連絡が来るのは家賃の支払日から3日~1週間程が過ぎた後となります。
もちろん、連絡が来た時点で家賃を支払えばその時点で連絡は来なくなります。
仮にその場で家賃を支払うことができなければ、2・3日に1度の割合で電話が来ることになります。
しかし、過去に何度も家賃滞納をしている場合は状況が変わります。
催促の連絡は支払日の翌日から始まり、ペースもほぼ毎日の連絡となります。
家賃滞納は後々自分の首を絞めることになることを理解しておきましょう。
2ヶ月で保証人に連絡
家賃滞納をして2ヶ月が経つと、保証人に連絡が入ります。
入居者に対して関係が近い保証人が支払いの催促をすることで、滞納期間を短縮できる可能性が高まるからです。
これは、入居者に家賃を支払う意思の確認が取れない場合です。
保証人に連絡をする意義は、支払いの意志を明示させることです。
家賃滞納をしている入居者から支払の意図が確認できないと管理会社・大家さんともに困るからです。
ただし、入居者本人が家賃を支払うという意思を見せれば、保証人に直接連絡が行くことを避けられます。
当然その場合は、支払いの時期を明確に伝える必要があります。
加えて、賃貸物件を借りる際に保証会社と契約している場合は、家賃滞納が直接信用情報に記録されます。
家賃に関わらず様々な契約を交わすことが困難となってしますので注意しましょう。
催促状
管理会社や大家さんからの連絡に全く応じていない場合は、内容証明の催促状が届きます。
これは、催促状を入居者に送付した事実を公的に証明することができるからです。
この証明は次に説明する強制的な手続きの行うための前準備です。
法的な手順を踏み始めているので警告状態だと考えてください。
3ケ月で強制解約・退去
家賃滞納をして3ヶ月が経つと、強制解約や強制退去となる恐れがあります。
ここで送付されてくるものは、警告状態の資料ではなく契約解除通知書です。
契約解除通知書には、延滞料金を含んだ未納分の金額と退去の期限が記載されています。
この期日までに退去ができなかった場合は、強制的に退去となります。
この段階では、契約通知書に記載された期日までに未納分の金額を全て納入したとしても退去するしかありません。
契約解除通知書を発行する時点で管理会社や大家さんは入居者を退去させる意向が固まっているので、清算はそれ以前の段階で行うようにしましょう。
家賃の滞納による強制退去の目安は3ヶ月であるが、それまでには督促などのアクションが行われるため、強制退去までに家賃の支払に関して大家さんや管理会社と相談するのが無難と言える。
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家賃滞納のリスク
ここまで、家賃滞納とその期間に伴う対処についてご紹介しました。
この章では、それぞれの対処項目とリスクについて詳しくご紹介していきます。
家賃滞納の主なリスクは以下の4つです。
- 遅延損害金の発生
- 連帯保証人への催促
- 強制退去
- 財産の差し押さえ
それでは見ていきましょう。
遅延損害金の発生
対処項目の1つ目は、遅延損害金の発生です。
遅延損害金とは、債務者が返済期日までに完済しなかった場合に発生する損害賠償金です。
賃貸契約を行った際の契約書に遅延損害金についての明記がなければ、法律上5%もしくは6%の法定利率で遅延損害金の請求が行われます。
遅延損害金は支払期日の翌日から発生するので、その日から遅れた日数分の利息を算出することになります。
そもそも家賃を払うことが厳しい状況で、滞納している家賃とは別に遅延損害金を払うとなるとほぼお手上げです。
連帯保証人への催促
対処項目の2つ目は、連帯保証人への催促です。
先ほども説明したように、家賃滞納をして2ヶ月が経つと保証人に連絡が入ります。
ただし、家賃を支払うという意思を見せれば、保証人に直接連絡が行くことは避けられます。
最悪の場合は、連帯保証人の資産が差し押さえになる可能性もあります。
必ず支払いの時期を明確に伝えた上で、しっかりとと対処するようにしましょう。
強制退去
対処項目の3つ目は、強制退去です。
先ほども少し説明しましたが、強制退去までの流れは以下の通りです。
- 家賃滞納
- 電話や手紙による支払い催促
- 連帯保証人への連絡
- 内容証明による請求
- 契約解除通知
- 明け渡し請求の申し立て
- 明け渡し請求の訴訟
- 強制執行の申し立て
- 裁判所を介した退去催促
- 強制退去
強制退去まではそれなりに時間があるので必ず対処するようにしましょう。
財産の差し押さえ
対処項目の4つ目は、財産の差し押さえです。
家賃滞納をしている入居者に対して支払いを命じる判決が出ていれば、強制退去とともに財産の差し押さえが行われる可能性があります。
差し押さえられる財産は、給料や入居者の部屋の中にある換金価値のある資産です。
給料 | 〇(制限付き) |
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銀行預金 | 〇 |
自動車 | 〇(日常生活に支障がない場合のみ) |
動産 | 〇(制限付き) |
現金 | 〇(66万円以下のみ) |
債権 | 〇(制限付き) |
給料
原則として、給料の4分の1までが差し押さえの上限となっています。
また、給料から税金・社会保険料・通勤手当を差し引いた金額の半分は差し押さえが禁止となっています。
請求債権額を満たすまでは毎月継続して差し押さえが行われます。
銀行預金
銀行や郵便局に口座を持っている場合は利息付で預けたお金を返すという債権を所持していることになります。
普通預金のみならず、定期預金や当座預金など様々な預金を差し押さえることができます。
自動車
自動車などの登記や登録ができる民事執行法上の動産(船舶・航空機・建設機械など)は差し押さえることができます。
もちろん、債権者の生活に必要不可欠な場合を除きます。
自宅の動産
動産は、不動産を除いた形のある有体物のことです。
差し押さえが禁止されている動産以外で、骨董品・貴金属・有価証券などの債務者が所有しているものであれば差し押さえが可能になります。
ただし、現金は66万円以下しかない場合は差し押さえることは出来ません。
差し押さえができない動産の例
- 実印
- 食料・調理器具
- 仏壇・位牌
- 家電・家具
債権
民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外であれば、給与債権・預金債権・賃金債権・売掛金債権・有価証券の差し押さえが可能です。
また、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは禁止されていても全額差し押さえをすることができます。
差し押さえができない債権の例
- 恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
- 生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
- 損害賠償
- 労災補償等の請求権
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家賃滞納のリスクを回避するには?
それでは、家賃滞納のリスクを回避するにはどうしたら良いのでしょうか?
主なリスク回避の方法は以下の4つです。
- 大家さんに相談
- 住宅救助給付制度
- お金を借りる
- 生活保護
それでは見ていきましょう。
大家さんに相談
家賃滞納のリスクを回避する1つ目の方法は、大家さんに相談することです。
大家さんや管理会社の方に家賃が支払えない理由を説明し、家賃を支払う意思を伝えてください。
先程も説明したように、支払う意思を伝えることが最重要事項となります。
相手の不安要素は出来るだけ取り除くようにしましょう。
また、全額の支払いが難しい場合は分割払いを提案してください。
大家さんによっては分割での支払いを受け入れてくれる可能性もあります。
住宅救助給付制度
家賃滞納のリスクを回避する2つ目の方法は、住宅救助給付制度です。
住宅救助給付制度は、住宅を喪失する恐れのある離職者に対する賃金住宅の家賃給付制度のことです。
この制度は以下の全ての条件にあてはまる方が利用できます。
- 離職後2年以内かつ65歳未満
- 離職前には生計を維持できていた
- 就労能力と常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申し込みを行う予定がある
- 住居を失っているか賃貸住宅に住んでいて住居を失うおそれがある
- 申請者と申請者と共に生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が基準以下の金額である
- 申請者と申請者と共に生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が基準以下の金額である
- 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付および自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を申請者ないし申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
- 申請者と申請書とともに生計を一つにしている同居の親族がいずれも暴力団員ではないこと
条件に当てはまる場合は、お近くの役所福祉課にご相談ください。
支給額は各市町村によって異なります。
支給期間は原則3か月となっています。
お金を借りる
家賃滞納のリスクを回避する3つ目の方法は、お金を借りることです。
当然のことですが、可能な限りお金を借りることは避けてください。
どうしても借りなければならない場合は、消費者金融であれば審査を通過する可能性が高いです。
ご自身にあった消費者金融を見つけて計画的にお金を借りましょう。
こちらの記事ではおすすめの消費者金融について詳しく説明されています。
生活保護
家賃滞納のリスクを回避する4つ目の方法は、生活保護です。
生活保護を受けるための条件は以下の通りです。
- 身内や親族に援助可能な人がいない
- 資産を持っていない
- ケガや病気が原因で労働できない
- 上記を満たした上で月の収入が最低生活費を下回っている
母子家庭の場合や低収入である場合も生活保護を受けることが可能です。
ただし、審査は非常に厳しいものとなっているので十分に検討するようにしましょう。
家賃の滞納を回避する方法としては、大家さんに相談をすることや住宅救助給付制度を受けることなど、方法はいくつかあるため手遅れになる前に、アクションを起こすことが大事である。
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家賃滞納は債務整理で解決
ここからは、家賃滞納を回避できなかった場合の最適な対処方法をご紹介していきます。
実は、滞納した家賃は賃貸借契約によって生じた債務として扱われます。
つまり、滞納した家賃が債務整理の対象となる場合があるということです。
債務整理とは、借金を減額したり支払いに猶予を持たせたりすることによって借金のある生活から解放されるための手続きのことです。
滞納した家賃に対しては債務整理の一種である任意整理を行うことが可能となっています。
任意整理とは、債権者に対し将来利息をカットもしくは大幅減額してもらう交渉を行う手続きのことです。
家賃の対応を回避できなかった際には、任意整理や個人再生・自己破産のような債務整理と言う手段もある。
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家賃滞納でよくある質問
ここからは、家賃の滞納に関するよくある質問をいくつか紹介していきます。
収入が激減して家賃の滞納をしてしまっているのですが、強制退去はさせられるのでしょうか?
おおよそ3ヶ月分の滞納で退去をさせられる可能性はあります。しかし、強制退去には裁判をしなければいけないので、あくまでも3ヶ月は目安でしかありません。過去に頻繁に家賃滞納をしていたり、家主との関係が悪い場合にはすぐにでも退去を言い渡される可能性もゼロではありません。
滞納している家賃の支払が困難なのですが、滞納してしまっている家賃を分割で支払うことは可能なのでしょうか?
家主との相談や裁判所の決定などがあれば可能であると言えるでしょう。
8年以上前に2ヶ月ほど借りていた部屋の家賃を滞納したままにしているのですが、家賃の滞納に時効ってあるのでしょうか?
家主や管理会社等から、催促や督促が来ている間は時効は成立しません。基本的に家賃滞納に時効はないと思っておいた方が良いでしょう。
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家賃滞納 まとめ
いかがでしたか?
今回は、家賃滞納について詳しくご紹介しました。
家賃滞納はお金のみならず後々に響く負債となってしまいます。
早急に解決するように心がけましょう。
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