差し押さえとは、裁判所が債権者(お金を貸した人)の申し立てに基づき、債務者(お金を借りた人)の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為のことです。
つまり、財産を奪う手続きである【強制執行の前段階】として行われます。
差し押さえに関する通知が裁判所から送付されたといっても、いきなり強制執行が行われるわけではありません。
ただし、債務者側は早急に対応しないと、最終的には財産が没収されてしまいます。
この記事では、差し押さえの手続きの基本、差し押さえが出来る財産と出来る財産、差し押さえに掛かる費用・必要書類、差し押さえのメリット・デメリット等について解説します。
- 差し押さえとは強制執行の前段階である。
- 差し押さえには手続きも費用も掛かる。
- 差し押さえをされた場合は債務整理をする!?
- 差し押さえは債務者の財産隠しなどを防ぐ方法でもある。
- 差し押さえにもメリット・デメリットがある。

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もくじ
差し押さえとは?
こちらでは、差し押さえとはどんな手続きかを解説します。
- 差し押さえは強制執行の前段階の手続き
- 債権者の実力行使は無い
- 差し押さえをされるとダメージは大きい
- 差し押さえの手続きをされたら打つ手なし!?
差し押さえは強制執行の前段階の手続き
差し押さえとは、債権者による「債権の回収手段の一つ」です。
ご自身にお金を貸した方々(債権者)が裁判所に申し立て、強制的にお金を回収する準備段階の手続きのことです。
もちろん、お金を借りた債権者のみならず、ご自身が税金等を滞納している場合には、行政も裁判所に申し立て、差し押さえの手続きが進められることもあります。
借金や税金の滞納で差し押さえの対象になるのは、ご自身の預金、給料やボーナス、退職金そして所有している財物等も含まれます。
差し押さえとは、債権回収の手段の一つであり、借金の回収だけではなく、税金の滞納などにも使われる手段である。
債権者の実力行使は無い
債権者からの督促(早く借金を返してくれるお願い)の電話や通知が頻繁にあっても、借金のカタにご自身の財物をいきなり没収されることはありません。
債権者が、差し押さえのための申立てを裁判所へ行うのも同じことです。
いきなり「裁判所が借金滞納者の財産を没収して良い!」などと認めることはなく、然るべき手続きに沿って進められます。
税金等の場合を除き、差押えには「債務名義」が必要です。
債務名義とは、差し押さえのような強制的な手段で実現されることが予定された、お金の存在、範囲、債権者、債務者(ご自身)を表示した公文書です。
債務名義は、主に少額訴訟、支払督促、民事調停等の法的手段で取得します。
これらの法的手段を書面にしたもの(確定判決、執行承諾文言付公正証書、仮執行宣言付支払督促、和解に代わる決定等)が債務名義に該当します。
ただし、債権者が債務名義に基づき財産を差し押さえる場合、差し押え前に債務者へ連絡はないので注意しましょう。
差し押さえをされるとダメージは大きい
ご自身の財産が差し押さえられるのは、当然良いことといえません。
ご自身にとって頭の痛い悩みが増えることとなるのは間違いないです。
差し押さえられた時に想定される影響は次の通りです。
- 財産・給与が差し押さえられる
- 金融機関からの信用されなくなる
- 差し押さえられてもクビにはならないが
財産・給与が差し押さえられる
当然、ご自身の財産を奪う強制執行の準備段階ですので、滞納者(ご自身)名義の一定の金融資産(預金・有価証券等)や給料、マイカーや不動産資産(土地・建物)が差し押さえられます。
滞納者(ご自身)以外の方々(親・妻など)の財産は基本的に差し押さえられることはありません。
ただし、差し押さえを回避するため、強引に滞納者(ご自身)名義から他の家族の名義へ変更しても、調査の段階で判明して差し押さえが認められることも多いです。
いずれにせよ、滞納者本人やご家族に大きな影響が出ることは間違いありません。
金融機関からの信用されなくなる
特にローン延滞の場合が該当します。
ご自身の財物・給料等を差し押さえられる段階にまで及んだ場合、個人信用情報機関へ「事故情報」として記録されます。
債務者である、ご自身の信用という意味では大きなマイナスとなります。
今後、ご自身がローンを組んだり、クレジットカードを作りたい場合、消費者金融・金融機関・クレジットカード会社から信用されず、審査に落ちるリスクはかなり高まります。
差し押さえられてもクビにはならないが
給料の差し押さえを受けた場合、それだけで「こんな会社員がいたら、取引先に見捨てられる!」などと、いきなり解雇されることはないでしょう。
しかし、給料の差し押さえは、ご自身の勤務先へ本来の仕事とは無関係の労力負担をかけることになります。
つまり、勤務先は差し押さえられた金額の計算と、あなたへ支払う給料の計算を分けて行わなければならなくなり、非常に手間がかかってしまいます。
そのため、勤務先としてはあなたを信頼していたにもかかわらず、「こんな手間のかかる事態を招いた」と不信感を募らせるおそれがあります。
差し押さえによる影響は、家族だけではなく自身の信用情報や会社にまで及ぶことになりかねない。
差し押さえの手続きをされたら打つ手なし!?
もはや差し押さえ手続き行われたら、強制執行まで一直線なのかといえば、そうではありません。
債務者(滞納者)本人が「個人再生」や「自己破産」を裁判所へ申立て、裁判所が個人再生または自己破産の手続開始の決定を出したら、この差し押さえの手続きは失効または中止されます。(破産法第42条1・2項、民事再生法第39条1項)
もちろん、債権者は強制執行の申立てはできなくなります。
たとえ個人再生や自己破産の申立て後、その開始決定が出る前でも、裁判所が必要と認めるとき、強制執行の中止命令を出すこともあります。(破産法第24条1項、民事再生法第26条1項)
差し押さえ手続きを受けても茫然自失せず、個人再生や自己破産の申立てを検討しましょう。
個人再生も自己破産も債務整理の方法の一つです。
ご自身だけでも申し立ては可能ですが、弁護士へ依頼した方がスムーズに準備は進められます。
差し押さえ手続きの失効または中止するための相談をする際に役立つ、おすすめの事務所の紹介については後述します。
借金の返済が困難になってきた場合には、個人差帰省や自己破産と言う選択も考えなければいけない。
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差し押さえが出来る財産
こちらでは、差し押さえ対象となる財産、なぜ預金・給料が狙われるのかを解説します。
差し押さえ対象となる財産
差し押さえ可能な財産は次の通りです。
- 預金
- 現金
- 給与等
- 債権
- 不動産
- 動産
預金
普通預金の他、定期預金、当座預金が差し押さえ対象となります。
現金
一定の金額以上の現金も、基本的に差し押さえ対象となります。
給与等
差し押さえされる時点で存在してはいないものの、近い将来確実に発生する収益はやはり対象となっていまいます。
ご自身の給料やボーナス、退職金は一定の金額が差し押さえ対象となります。
債権
給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権等が対象となります。
不動産
土地・建物等の不動産が該当します。
財産的な価値は極めて高く、差し押さえの対象となります。
動産
下記の様な動産も差し押さえの対象です。
- 宝石・貴金属・骨とう品等
- マイカー・船舶・建築機械等:債務者の生活に必要不可欠な場合を除く
- 土地及びその定着物以外の民法上の動産
- 石灯篭・立木等の登記することができない土地定着物
- 1ヶ月以内に収穫することが確実な農作物
- 裏書の禁止されていない有価証券(株券、手形、小切手等)
預金・給料が狙われる?
差し押さえのターゲットとして、よく給料や預金が対象となります。
なぜなら、差し押えの費用・手間がそれほどかからないためです。
また、給料・預金があれば、いちいち競売にかけて現金化する必要も無く、確実に債権を回収できるからです。
債権者にとって最も回収しやすい方法
給料や預金等ならば、差し押さえにあたり債権者自身で申し立てる場合、概ね1万円以内で手続きができます。
裁判所は債務名義があって、この申し立てに理由があると認めた場合、迅速に差押命令を出します。
そのため、債権者がご自身の勤務先や銀行口座の情報を把握しているならば、十中八九、給料・預金は差し押さえられるとみて間違いないでしょう。
不動産は価値が高いものの
不動産を差し押さえるならば、裁判所の調査を経た後、競売等の手続を進める必要があります。
また、債権者は競売手続のための費用を裁判所に納める必要があります。
このように、不動産を差し押さえるには、手間・時間・費用がかかります。
加えて、差し押さえた不動産に十分な価値がない(例えば誰も買い手が付かないような立地にある等)と判断されると、裁判所から強制執行手続を取り消されるおそれがあります。
つまり、債権者側に大きなリスクが伴う事態となってしまいます。
確実な債権の回収を図るにはとりにくい方法と言えます。
そのため、不動産に関して債権額が高額で、強制競売で債権回収できる確実な見込みがなければ、通常差し押さえはないとみて良いでしょう。
とはいえ、不動産評価はご自身で行うわけでなく、専門家が判断しますので油断は禁物です。
動産は劣化が痛い?
また、動産も給料・預金ほど有力な差し押さえ対象とはいえません。
たとえ新品で購入した時は高額な物品も、一度使用すれば一気に価値は下がります。
そのため、相当の価値のある特定の宝石、機械類等をご自身が所有していない限り、実際に動産の差し押さえが行われるかは疑問です。
ただし、動産執行ならば「執行官」という裁判所の職員が、ご自宅を訪れて差し押さえできる動産を探します。
これは、ご自身や家族には大きなプレッシャーをかける効果があります。
つまり、動産の差し押さえが行われないと断言できない点に留意しておきましょう。
預金や給与以外の資産を差し押さえすると、債権者にとって手間になったりリスクがあるため、預金や給与を差し止めする場合が必然的に多くなる。
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差し押さえが出来ない財産
こちらでは、差し押さえ対象外とされる財産を解説します。
- 給料や現金は差し押さえ対象外の場合も
- 国民年金や厚生年金等は基本的に対象外だが
- 動産は生活に支障が出てしまう物なら対象外
給料や現金は差し押さえ対象外の場合も
給料が差し押さえられると、ご自身が非常に厳しい事態となることは明白です。
とはいえ、毎月の給与の全額が差し押さえられるわけではありません。
- 給料、退職金、ボーナス:手取り金額:1/4
- 手取りが44万円超:33万円を差し引いた金額
いずれかを超える金額分は差し押さえが出来ません。
なお、現金の場合は66万円未満の金額ならば差し押さえ対象外です。
それでは、預金も給与等や現金なみの上限があるかといえば、残念ながら差し押さえ対象外となる制約は無く、全額が差し押さえられます。
このケースに関しては、通帳に「差押」と記入され残金が0円となります。
この通帳の記載内容をみて、絶句する債務者も多いはずです。
国民年金や厚生年金等は基本的に対象外だが
確定給付企業年金や確定拠出年金は任意に加入する年金ですが、給料、退職金等と同様に全額差し押さえることができません。
また、公的年金である国民年金・厚生年金は社会保障のために受給する権利であり、基本的に差し押さえの対象外です。
ただし、これにも例外があります。
年金自体は差し押さえができないものの、債務者の口座に振り込まれ預金と一緒になったとき、預金口座が差し押さえられれば、その全額が対象となってしまいます。
「これではとても生活ができない」と感じたら、債務者側は裁判所へ「差押処分の取消しを求める申立て」の手続きが必要となります。
ただし、預貯金口座に入金されて預貯金と一緒になってしまった場合は、差し押さえの対象となる。
動産は生活に支障が出てしまう物なら対象外
差し押さえ禁止である動産は次の通りです。(民事執行法第131条)
- 債務者本人等の生活に必要な衣服や寝具、台所用具、畳、1ヶ月分の食料等
- 仏像、位牌等の礼拝、祭祀に供する物
- 債務者等に必要な義手、義足等
- 犬・猫・オウム等のペット
- 日記・アルバム
文字通り身ぐるみはがされては、生活していけなくなるような物品は対象外です。
ただし、仏像等に関してはケース・バイ・ケースで判断されます。
例えば、債務者本人所有で明らかに豪華な黄金の仏像の場合、これが祭祀に供する物ではなく、骨とう品等と判断されたら差し押さえの対象となるケースもあります。
宗教に関する動産だからといって、何でも差し押さえ禁止となるわけではないので注意が必要です。
基本的には、生活に必要な動産に関しては差し押さえ対象外となる。
ただし、仏壇など宗教に関する動産の場合は必要以上に豪華な装飾があると骨董品として扱われる場合もある。
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差し押さえをする為の手続き
こちらでは、差し押さえを行う際の手続きについて解説します。
差し押さえの流れ
債権者は裁判所の下した判決があるからといって、個人や企業が勝手に被告である債務者の財産を奪い取り、債権回収を行うことは認められません。
あくまで、強制執行を行うのは国の機関のみです。
差し押さえは、その前段階として法に則り進められます。
オーソドックスな流れは基本的に次の通りです。
- 債務名義の取得
- 債務名義の送達申請
- 債務名義の執行文付与の申立
- 債務名義の送達証明申請
- 強制執行申立
第1手順|債務名義の取得
債務名義は、強制的な手段で実現されることが予定された、お金の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公文書です。
具体的には次のような判決・命令等が該当します。
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
- 仮執行宣言付損害賠償命令
- 仮執行宣言文付支払督促
- 訴訟費用に関する裁判所書記官の処分等
- 執行認諾文言付公正証書
- 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
- 確定した執行決定のある仲裁判断
- 確定判決と同一の効力を有するもの(和解に代わる決定等)
第2手順|債務名義の送達申請
差し押さえを実行へ移すには債務名義の正本または謄本が、事前または同時に債務者へ送達されていなければいけません。
そのため、執行認諾文言付公正証書以外の債務名義の場合、債務名義を作成した裁判所の裁判所書記官へ、執行認諾文言付公正証書については作成した公証人へ送達の申請をします。
第3手順|債務名義の執行文付与の申立
少額訴訟判決等を除き、執行申立につき、執行文付債務名義が必要となるため、執行文付与を裁判所へ申し立てます。
第4手順|債務名義の送達証明申請
裁判所へ送達した証明書の発行を申請します。
第5手順|強制執行申立
いよいよ債権者が裁判所に強制執行を申し立てます。
各財産への差し押さえ手続き
やはり不動産に対する差し押さえの手続きが、最も多くのプロセスを必要とします。
- 債権に関する手続き
- 動産に関する手続き
- 不動産に関する手続き
債権に関する手続き
債務者の預金や給与や売掛債権等が該当します。
最も手順は次のように簡素で、速やかに手続きが進みます。
- 裁判所への申立
- 債権差押え命令の発送:裁判所から債務者、第三債務者(例:預貯金なら銀行、給与なら雇い主の会社)へ債権差押命令を発送
- 差し押さえ実行
動産に関する手続き
動産の場合は、差し押さえる家財道具等がある家の場所を管轄する地方裁判所の執行官へ執行の申立をします。
次の手続きとなります。
- 裁判所の執行官への申立
- 申立が受理
- 予納金を収めた後に動産執行
- 差し押さえた動産を競売
- 債権者へ弁財(債権を回収し、債権を消滅させる)
不動産に関する手続き
不動産の場合は、債務者の所有する自宅・土地・自社ビル等を対象とした手続きです。
ただし、銀行等が担保をすでに設定している場合も多く、確実な回収が出来る訳ではありません。
次の手続きとなります。
- 裁判所への申立
- 競売開始決定
- 裁判所の不動産調査開始
- 入札・売却手続き
- 配当手続き:債権額に応じて債権者へ分配
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差し押さえに掛かる費用と必要書類
こちらでは、差し押さえされる財産ごとに掛かる費用と必要書類を解説します。
- 債権に関する差し押さえの手続き費用・必要書類
- 動産に関する差し押さえの手続き費用・必要書類
- 不動産に関する差し押さえの手続き費用・必要書類
- 弁護士費用
債権に関する差し押さえの手続き費用・必要書類
債務者の預金や給与、売掛債権等の差し押さえの場合は、次のような費用・必要書類を準備します。
費用
- 申立手数料(収入印紙):4,000円
- 郵便切手代:約3,000~5,000円
債権者自身で手続きを行う場合は、1万円程度の費用が掛かるくらいです。
ただし、弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。
必要書類
- 当事者目緑
- 請求債権目録:債権者が債務者に対して有する債権情報
- 差し押さえ債権目録:債務者の債権情報
- 債務名義(執行文付与付き)
- 送達証明書
動産に関する差し押さえの手続き費用・必要書類
債務者に差し押さえる家財道具等がある場合は、次のような費用・必要書類を準備します。
費用
- 申立手数料(収入印紙):4,000円
- 郵便切手代:約3,000~5,000円
- 予納金:3~5万円
- 解錠技術者費用:1~5万円程度
債権者自身で手続きを行う場合は、10万円程度の費用が掛かります。
ただし、弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。
必要書類
- 当事者目緑
- 債務名義正本(執行文付与付き)
- 送達証明書
- 執行場所(債務者の自宅等)を記した位置図の写し等
不動産に関する差し押さえの手続き費用・必要書類
債務者に差し押さえる土地建物等がある場合は、次のような費用・必要書類を準備します。
費用
- 申立手数料(収入印紙):4,000円
- 郵便切手代:裁判所によりかなり異なる
- 予納金:60万円~
- 登録免許税:確定請求債権額4/1000の額
債権者自身で手続きを行う場合でも、予納金だけで60万円以上の費用が掛かります。
弁護士に依頼するならば更に弁護士費用もかかります。
必要書類
- 債務名義正本(執行文付与付き)
- 送達証明書
- 登録事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 執行場所(債務者の自宅・土地等)を記した位置図の写し等
- 委任状
弁護士費用
債権者自身で申し立ても可能です。
しかし、弁護士が債権回収、差し押さえ手続きの代理を行う場合は、次のような費用が目安です。
こちらは、弁護士が行う交渉・裁判・債権回収までの費用設定となっています。
- 相談料:(30分~1時間)5,000円~10,000円
- 着手金:20~40万円程度(訴額の約5~10%)
- 成功報酬:債権回収金額10~20%程度
相談料は無料で応じる弁護士事務所もあります。
上記以外に、出張料・交通費・日当・旅費・宿泊料等も費用に含まれます。
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差し押さえをするメリット・デメリット
こちらでは、債権者側が差し押さえをするメリット・デメリットについて解説します。
差し押さえのメリット
債権者側が差し押さえを行うメリットは、主に次の3点があげられます。
- 債権回収の確保が確実にできる
- 債務者へプレッシャー
- 交渉が有利に運ぶ
債権回収の確保が確実にできる
債権の回収に手こずってしまうと、債務者は財産を隠しや、財産の売却へ踏み切るかもしれません。
差し押さえをすれば、早い段階から回収したい債権を確保することができます。
債務者へプレッシャー
債務者はこれまで債権者を❝なめてかかっていた❞かもしれません。
何かにつけて言い訳をして支払いを拒んでいた可能性があります。
しかし、そんな債務者でも、強大な権力を有する裁判所から一報が届いたら、大きな危機感を覚えるはずです。
更に、財産が実際に凍結されると資金繰りへ大打撃を受けます。
債権者に対し無視できない状況となるでしょう。
交渉が有利に運ぶ
裁判所まで出てきたら、債務者は債権者に対して必死の交渉を試みるはずです。
差し押さえを取り下げてもらうため、債権者へ有利な条件を提示してくるケースも期待できます。
差し押さえの手続きをすることで、債権回収がしやすくなったり、債務者へのプレッシャーや返済への条件など、有利に進められる様になる。
差し押さえのデメリット
債権者側が差し押さえを行うデメリットは、主に次の2点があげられます。
- 債務者の自己破産や個人再生(民事再生)が認められると回収不能も
- 費用が発生
債務者の自己破産や個人再生(民事再生)が認められると回収不能も
差し押さえを仮に行っても、債務者の自己破産が認められれば回収不能となります。
債務者の行う自己破産・個人再生(民事再生)を申し立て、それが認めれれば、裁判所はそれを最優先に考える必要があるのです。
逆に債務者が債権者の差し押さえへ対抗するには、自己破産・個人再生を裁判所へ申し立て、それを認めてもらう必要があります。
費用が発生
差し押さえは特に不動産の場合、手続きが複雑な上に予納金・弁護士費用等を含めれば100万円以上になることも十分あります。
そこまでして回収する必要があるのか、債権者側はよく考える必要があります。
債務者が債務整理を行うと債権回収が出来なくなる可能性もあり、また費用も手間も掛かることから、差し押さえをするリスクもしっかりと考えておかなければいけない。
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差し押さえる財産が無い場合は?
こちらでは、差し押さえる財産が無い場合の債務者の対応と債権者の対応をそれぞれ解説します。
債務者の対応
ご自身は、もはや借金返済の目途がたたず、めぼしい財産も無いと思ったら「自己破産」を検討しましょう。
当然この手続きも裁判所に申し立てます。
そして裁判所が、債務者の所有している財産は「自由財産(処分・換価してはならない財産)ばかりだ」と判断したら、「同時廃止事件」として扱う決定を下します。
この同時廃止事件と認められれば、何らの財産も没収されることなく借金は0円になり裁判が終結します。
財産が無い場合には、自己破産などの債務整理を行うことが無難と言える。
債権者の対応
債務者が財産隠しや、処分するケースに対抗するため、債権者側は債務者の財産を事前に調査し把握しておくことが大切です。
また「仮差し押さえ」を行うことができます。
この手続きは債務名義を取得する前に行います。
仮差し押さえの対象財産の所在地を管轄する裁判所へ、申請書・被保全財産の存在・仮差し押さえの必要であることが証明できる書類を提出します。
当然ながらこれらの手続きは弁護士等へ依頼した方が、スムーズに進めることができるはずです。
債務者が財産隠しなどをする前に、財産などの確認をしておく必要があり、また差し押さえをする前に仮差し押さえを行うことが無難と言える。
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差し押さえされた際におすすめの弁護士事務所3選
こちらでは、差し押さえされた際に有益な相談ができる、おすすめ法律(法務)事務所を紹介します。
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差し押さえ|まとめ
差し押さえは、債務者が財産譲渡等の事実上または法律上の処分を禁じる目的で行われる手続きです。
そのため、財産を奪う手続きである「強制執行」ではありません。
債権者が、ご自身の財産を差し押さえる行動へ出たとしても、焦らず冷静に弁護士等の法律の専門家へ相談し、有効な対策をとることが大切です。
もちろん、債権者の反発を受けないような債務整理法について、今一度検討してみるべきです。