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自己破産とは?自己破産のデメリット・メリットや債務整理、借金減額の自己破産に関しても解説!

自己破産とは?

借子さん
借子さん

自己破産って何?

借子さん
借子さん

自己破産のメリット・デメリットを知りたい!

このように考えていませんか?

自己破産は借金で苦しくなった時にとても役立つ手段ですが、なんとなくイメージが悪く、「怖い」と思っている方も多いのではないかと思います。

実は深刻に考えられすぎているケースがほとんどです。

自己破産とは何なのか、自己破産をするとどうなるのか、自己破産にはどんな手続きが必要なのか、しっかりと理解している人は多くないはずです。

そこで、本記事では自己破産の基本からメリットやデメリットに加え、手続きの流れや費用の相場まで詳しく解説していきます。

これを読めば、自己破産について正しく理解できるようになるでしょう。

ぜひ参考にしてみてください。

「自己破産とは」ざっくり言うと
  • 自己破産は裁判所から免責を受けて借金を0にしてもらう手続き
  • 自己破産のメリットは借金の取り立てが止まることなど
  • 自己破産のデメリットはブラックリストに掲載されることなど
  • 自己破産できる条件は客観的に見て借金の返済が不可能なことなど
  • 自己破産すべき人の特徴は資産の額が少ないことなど

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本記事を監修した専門家

佐藤 一清 / 行政書士公式サイト) 行政書士として、各種許認可業務、離婚協議書・遺言書・契約書・内容証明郵便等の各種書面作成、契約書個人・法人向けの法律相談やセミナーを行っている。 法律知識×SEOのノウハウを活かし、各種メディアへの執筆及び監修も担当する。 【保有資格】 ・行政書士 ・宅地建物取引士 ・相続診断士

※本記事でご紹介している法律・法務事務所には全国の弁護士会もしくは司法書士会に属している弁護士や司法書士が在籍しています。

目次

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所から借金を返せる見込みがないことを認めてもらい、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。

自己破産をすると借金が0円になり、借金に追われることなく生活を立て直すことができます。

借金で困っている方にとってはこれ以上ないほど強力な手段ですが、その分大きなデメリットもあります。

ここからは、自己破産の詳細について詳しく見てきましょう。

自己破産の3つの種類をわかりやすく解説

自己破産の種類は主に以下の3つです。

自己破産の3つの種類をわかりやすく解説

それぞれの自己破産の種類について詳しく見ていきましょう。

同時廃止事件

同時廃止事件とは債務者が持っている財産が少ない時に取られる自己破産の種類です。

具体的には、以下のような条件を満たしている場合に利用することができます。

同時廃止事件の条件
  • 処分するほどの財産がない
  • 手続費用を支払う余裕もない
  • ギャンブルなどの浪費による借金ではない

自己破産をする人はほとんど財産を持っていない場合が多いですので、自己破産では同時廃止事件になることが多いです。

同時廃止事件は手続きが終了するのが約3ヶ月程度と短めで、かかる費用も少なめであり、自己破産の種類の中では特に債務者にとってメリットが大きなものです。

また、もともと財産がほとんどないことから、財産が没収されてしまうこともありません。

なお、同時廃止事件の手続きの詳細は下で詳しく解説しています。

同時廃止手続きの詳細を見に行く

管財事件

管財事件とは処分する財産が多い時に取られる自己破産手続きです。

以下のような場合に取られることが多い自己破産手続きです。

管財事件になる条件
  • 資産の額がかなり大きい
  • 大企業の代表など
  • 浪費による借金をした疑いがある

この条件からもわかるとおり、個人の自己破産で管財事件になるケースはほとんどありません。

なお、管財事件では同時廃止事件よりも多くの費用が必要になります。

管財事件では債務者の調査や処分などを行うために、裁判所が破産管財人を選出するのですが、破産管財人に対する報酬は債務者が支払うことになるからです。

また、財産の処分には時間がかかるため、管財事件は手続き修了までに6ヶ月~1年程度かかることもあります。

少額管財事件

少額管財事件とはある程度財産を持っている時に取られる自己破産の手順です。

少額管財事件は、以下のような条件を満たしている時に適用されることが多いです。

少額管財事件の条件
  • 20万円以上相当の高額の財産がある
  • 33万円以上の予納金を納められるような現金がある
  • 浪費による借金をしていた可能性がある

少額管財事件は総合的に見て、同時廃止事件と管財事件の中間に位置する自己破産の種類と言えるでしょう。

財産の処分をする手順が必要になるものの、財産は小さめになるため、少額管財事件の手続きは2~5ヶ月程度で終了します。

また、少額管財事件でも債務者の財産を処分する破産管財人は選出されますが、破産管財人に支払う報酬(予納金)は管財事件よりも少なめになります。

ちなみに、少額管財事件の手続きについては下で詳しく解説しています。

少額管財事件手続きの詳細を見に行く

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自己破産のメリット・デメリット

自己破産にはさまざまなメリットとデメリットがあります。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

自己破産の4つのメリット

自己破産のメリットとしては、主に以下のようなものがあります。

自己破産のメリット
  • 借金が0円になる
  • 手続き終了後の財産は回収されない
  • 年金生活者・生活保護者でも利用できる
  • 借金の取り立てが止まる

何と言っても、自己破産の最大のメリットと言えば、借金が0円になり、生活の再建ができることでしょう。

また、自己破産では財産が没収されてしまうものの、自己破産の手続きが終わった後に取得した財産は保持しておくことができます。

ちなみに、自己破産は実は弁護士や司法書士に頼らず自分で行うこともできますが、借金の取り立てが止まるのは、弁護士や司法書士に依頼した場合のみです。

自己破産の8つのデメリット

自己破産のデメリットとしては、主に以下のようなものがあります。

自己破産のデメリット
  • 5~10年はブラックリストに掲載される
  • 必要最低限の財産以外は処分される
  • 手続き中は職業や資格に制限がつく
  • 住所と氏名が官報に掲載される
  • 連帯保証人に迷惑がかかる
  • 手続き中は裁判所の許可なしに住居を変えられない
  • 手続き中は郵便物を管財人に確認される
  • 税金・養育費などは免除されない
  • 少なくない費用がかかる

自己破産の最大のデメリットはブラックリストに掲載されることと言えます。

ブラックリストに掲載されると5~10年の掲載期間中は住宅ローンを含めて新たに借金できなくなる上に、クレジットカードを作ることもできなくなります。

また、多くの財産は処分されてしまうものの、以下のような財産は例外として没収されないで済みます。

自己破産で没収されない財産
  • 99万円以下の現金・預貯金
  • 生活に必要な寝具・家具・衣類
  • 1ヶ月分程度の食料や燃料
  • 仕事で使う道具
  • 仏壇・神棚・位牌
  • トロフィーなど

一方、以下のような財産は没収されてしまいます。

自己破産で没収される財産
  • 現金・預貯金(99万円を超えるもの)
  • 退職金
  • 保険の解約返戻金
  • 土地
  • 不動産(住宅など)
  • 車・バイク
  • 貴金属・宝石類
  • その他金目のもの

また、自己破産の手続き中には以下のような職業はできなくなります。

自己破産手続き中にできない仕事
  • 貸金業の登録者
  • 質屋
  • 良好業務取扱の登録者と管理者
  • 生命保険募集人
  • 警備業者の責任者と警備員
  • 建築業
  • 風俗業管理者
  • 廃棄物処理業者 など

そして、自己破産で免除される借金はあくまで債務者本人のものだけです。

連帯保証人や保証人がいる場合には借金が一括で請求されてしまい、連鎖自己破産につながるケースも少なくないので注意しましょう。

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自己破産できる2つの条件

自己破産できる条件は主に以下の2つです。

それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

客観的に見て借金の返済が不可能なこと

自己破産できる条件としてまず挙げられるのは、客観的に見て借金の返済が不可能なことです。

自分では借金の返済が不可能だと思っていても、裁判所から借金の返済が可能だと判断されてしまうと自己破産はできません。

そのため、収入が十分あったり、借金が少額だったりする場合には自己破産できない場合が多いです。

あなたが実際に自己破産できるかどうかは弁護士や司法書士に相談しに行くと、客観的な判断を行えるでしょう。

免責不許可事由に該当していないこと

自己破産できる条件としては、免責不許可事由に該当していないことも挙げられます。

自己破産では、以下のような免責不許可事由に当てはまっている場合には借金が免除されません。

免責不許可事由
  • 浪費やギャンブルによって借金を作った
  • クレジットカードを作る時やお金を借りる時などに嘘をついた
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがある
  • 裁判所に必要事項を説明しなかったり、嘘の説明をしたりした
  • 特定の債権者にだけ有利になるような支払いをした
  • 財産を不当に安く売却した
  • 自己破産の手続きを妨害した
  • 財産を隠した
  • うその債権者一覧を提出した
  • 税金、罰金、損害賠償、養育費などの借金 など

ただし、免責不許可事由に当てはまっていても諦めるのは早いです。

免責不許可事由に該当していても、裁判所の裁量次第で自己破産が認められるケースがあるからです。

特に自己破産が初めての場合や、自己破産の経緯について正直に説明し、よく反省している場合には自己破産が認められる場合があります。

あなたが自己破産できるかどうかは、弁護士や司法書士に相談しに行き、客観的に判断すると良いでしょう。

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自己破産すべき人の3つの特徴

自己破産すべき人の特徴は主に以下の3つです。

それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

特徴①:資産の額が少ない

自己破産すべき人の特徴としてまず挙げられるのは、資産の額が少ないことです。

資産の額が少ない場合には、借金の支払い能力がないと認められやすい傾向にあります。

また、資産が少なければ、自己破産の手続きで没収される財産も少なくなり、ダメージを最小限にして自己破産することが可能になります。

特徴②:収入に対して借金返済額が多すぎる

自己破産すべき人の特徴としては、収入に対して借金返済額が多すぎることも挙げられます。

裁判所は債務者に借金の支払い能力があるか、収入と借金の返済額を見て数字で客観的に判断します。

たとえば、極端な話、毎月の借金の支払額が収入を超えている場合にはどう考えても借金を返済できないと判断されるでしょう。

特徴③:借入先が多い

自己破産すべき人の特徴としては、借入先が多いことも挙げられます。

そもそも、借入先が多い人は、いろいろな会社から借りなければならないほどお金に困っている傾向にあります。

しかし、それだけでなく、裁判所から見ても借入先が多ければ借金が支払えそうにないと判断されやすいです。

また、複数の借金があり、それを滞納しているのであれば、各社からの督促でかなりのストレスがあるでしょう。

このようなストレスから解放されるためにも、自己破産をするのはおすすめできます。

自己破産するとどうなる?よくある8つの誤解

自己破産についてよくある誤解としては、主に以下の8つがあります。

それぞれの誤解について詳しく見ていきましょう。

誤解①:自己破産をすると会社から解雇される?

自己破産に関するよくある誤解としてまず挙げられるのは、自己破産をすると会社から解雇されるというものです。

自己破産をしても会社から解雇されませんし、そもそも自分から言わない限り、自己破産をした事実を会社に知られることもありません。

また、たとえ会社に自己破産を知られたとしても、自己破産は解雇をするための理由にはなりません。

ただし、以下のような自己破産の手続き中に仕事ができなくなる職業や資格の場合には話は別です。

自己破産手続き中にできない仕事
  • 貸金業の登録者
  • 質屋
  • 良好業務取扱の登録者と管理者
  • 生命保険募集人
  • 警備業者の責任者と警備員
  • 建築業
  • 風俗業管理者
  • 廃棄物処理業者 など

このような場合には業務ができなくなるため、会社から解雇される可能性もあり得るでしょう。

誤解②:自己破産をすると会社にバレる?

自己破産に関するよくある誤解としては、自己破産をすると会社にバレるということも挙げられます。

上でも解説しましたが、基本的に自己破産をしたことが会社にバレることはありません。

なぜなら、自己破産をしたことが会社に通知されることはないからです。

ただ、以下のようなケースで自己破産が会社に発覚する場合もあります。

自己破産が会社に発覚するケース
  • 会社に借金をしていて、会社が債権者だった場合
  • 自分から自己破産したことを明かした場合
  • 自己破産関係の書類を会社の人に見られた場合
  • 会社の人が官報を読んでいた場合

しかし、このようなケースは少数派と言えるでしょう。

誤解➂:自己破産をすると選挙に参加できない?

自己破産に関するよくある誤解としては、自己破産をすると選挙に参加できないというものも挙げられます。

選挙権は18歳以上の日本国民には誰でも与えられている権利であり、自己破産をしても剥奪されることはありません。

また、自己破産をした人が選挙で立候補することも可能になっています。

ちなみに、選挙権が剥奪されるのは禁錮刑以上の刑に処され、その執行がまだ終わっていない場合などになります。

誤解④:自己破産をすると携帯や、賃貸の契約ができなくなる?

自己破産に関するよくある誤解としては、自己破産をすると携帯や、賃貸の契約ができなくなるということも挙げられます。

携帯や賃貸の契約は禁止されるわけではありませんが、しにくくなるのは事実です。

まず携帯電話について、新たに契約したり、スマホなどの端末を一括払いで購入することは可能です。

しかし、滞納した通信料金や端末の分割払い料金を自己破産の対象にした場合には、その携帯会社で契約を続けることはできません。

また、賃貸契約について、契約自体はできるものの、保証会社の審査には通らない場合があります。

このような場合には、ブラックリストへの掲載が解消される5~10年先まで待つ必要があります。

誤解⑤:自己破産をするとパスポートが持てなくなる?

自己破産に関するよくある誤解としては、自己破産をするとパスポートが持てなくなるということも挙げられます。

自己破産をしてもパスポートは持ち続けられますし、自己破産情報がパスポートに記載されることもありません。

また、パスポートを新規に取得することも可能です。

ただし、自己破産の手続き中は裁判所の許可なしに居住地を離れることはできません。

そのため、自己破産手続き中はパスポートを使って海外に移動することは難しくなります。

海外まで財産を持って逃げられてしまうと、裁判所としては困るからです。

誤解⑥:自己破産をすると住宅ローンが組めない?

自己破産に関するよくある誤解としては、自己破産をすると住宅ローンが組めないということも挙げられます。

これは半分事実ですが、半分は間違いです。

ブラックリストに掲載される、自己破産から5~10年の間は住宅ローンを組むことができません。

しかし、ブラックリストからの掲載が削除されれば住宅ローンを組むことは可能です。

誤解⑦:自己破産をすると保険契約はどうなる?

自己破産に関するよくある誤解としては、自己破産をすると保険契約はどうなるということも挙げられます。

積立の保険であれ、掛け捨ての保険であれ、自己破産しても契約に大きな影響はありません。

ただし、自己破産前に保険の料金を滞納していた場合には、前の保険とは契約が続けられなくなる可能性はあります。

誤解⑧:自己破産をすると戸籍にのり、家族に迷惑がかかる?

自己破産に関するよくある誤解としては、自己破産をすると家族に迷惑がかかるということも挙げられます。

自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。

そのため、家族が戸籍や住民票を提出した時に不利益を被ることはありません。

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自己破産をすると家族はどうなる?家族への影響

自己破産をした時の家族への影響は、家族との関係性によって異なります。

まず、自己破産をした時に一番影響を受けるのは同居している家族です。

自己破産では持ち家や車など、資産価値があるものは多くが没収されてしまいます。

そのため、持ち家や車などが自己破産者名義のものだった場合には、引っ越しの必要が生じたりします。

しかし、自己破産者名義以外の財産が没収されることはないので安心してください。

このように、自己破産をした時の家族への影響は意外と限定的ですが、これには例外があります。

家族が保証人や連帯保証人になっていた場合です。

自己破産をすると、保証人や連帯保証人に一括で請求が行われてしまいます。

これにより、連鎖自己破産が起こるケースもあります。

どちらにしろ、自己破産をするとある程度家族には影響が出ます。

自己破産をする時には、事前に家族にきちんと相談するべきでしょう。

自己破産手続きの流れ【同時廃止事件の場合】

同時廃止事件の場合、自己破産手続きは以下のような流れで行います。

それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。

手順①:弁護士・司法書士への相談

自己破産をする時には、まずは弁護士や司法書士へ相談しに行きましょう

相談だけなら無料ですし、相談することでそもそもあなたに自己破産という手段が合っているかも確かめることができます。

また、自己破産は裁判所がからむ手続きであるため専門性が高く、なおかつ複雑な手続きになるため、素人が1人で行うことは困難です。

その上、弁護士や司法書士が自己破産の依頼を受けるとその段階で債権者からの取り立てが止まります。

弁護士や司法書士が自己破産の受任通知を送り、債権者がこれを受け取ると、法律上債務者に取り立てることができなくなるからです。

手順②:書類作成【2~3ヶ月程度】

自己破産をする時には、次に自己破産をするために多くの書類を作成する必要があります。

書類を取り寄せる手間もあるため、書類を用意するだけで2~3ヶ月程度かかることも少なくありません。

ただし、書類の作成自体は弁護士や司法書士が行ってくれます。

また、債務者が自分でする必要があることも、弁護士や司法書士が指示してくれるので安心してください。

ちなみに、自己破産の申し立てをする時に必要な書類は場合によって異なりますが、最低限以下のような書類は必要になります。

書類の概要書類名
自己破産を申し立てる書類申立書
自己破産に至る経緯などを説明する書類陳述書
住居に関する書類賃貸借契約書・不動産登記簿謄本・住宅使用許可書
財産に関する書類財産目録
収入に関する書類給与明細書・源泉徴収票・課税証明書・年金などの受給証明書・確定申告書・同居人の給与明細書/源泉徴収票・退職金支給明細書・退職金規定
居住地や戸籍に関する書類戸籍謄本・住民票
財産に関するもの不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・生命保険証書・車検証・車両の売却査定書・預金通帳・各種証書・証明書類
債務(借金)に関する書類債権者一覧表・滞納公租公課一覧表

手順➂:自己破産の申し立て

次に、自己破産の申し立てを行います。

自分が住んでいる場所を管轄している裁判所やその支部に必要な書類を提出することで、自己破産の申し立てが可能です。

なお、申し立てに行くのは自分が住んでいる場所を管轄している裁判所であり、住民票がある場所を管轄している裁判所ではありません。

手順④:自己破産手続き開始決定

自己破産の申し立てを行うと、次はいよいよ自己破産手続きの開始が決定されます。

具体的には、申し立てを行った後には、債務者本人、依頼した弁護士、裁判官の3者で面接を行うことになります。

ここで、自己破産をすることになった経緯や、自分の資産や借金額などの状況について説明することになります。

上で説明したように、自己破産には同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類がありますが、このうちどれになるかはこの段階で決定されます。

ちなみに、自己破産を申し立ててから自己破産手続きが開始されるまでには半月~1ヶ月程度がかかります。

手順⑤:同時廃止決定

次に、同時廃止手続きを行うことが決定されます。

ちなみに、同時廃止は債務者が持っている財産が少なく、財産を処分する意味もないような時に取られる手順です。

そのため、同時廃止では、破産手続きが開始された後、財産を処分するという手順は省略されます。

財産を処分するという手順が開始されたと同時に終了することから、同時廃止という名前がついています。

手順⑥:免責許可/不許可決定

次に、免責許可や不許可が決定されます。

具体的には、まずは弁護士と一緒に裁判所へ出頭し、免責審尋という面接を行います。

免責審尋は最終的に免責すべきかどうか判断するために行われ、形式的な確認が行われたり、不明点について質問されたりシます。

免責が最終的に許可されるかは、免責審尋が行われてから約2週間後に決定されます。

そして、免責許可が行われてから約1ヶ月後に、免責許可の決定が法的に確定することになります。

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自己破産手続きの流れ【少額管財事件の場合】

少額管財事件の場合、自己破産手続きは以下のような手順で行います。

それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。

手順①~④:弁護士・司法書士への相談~自己破産手続き開始決定

少額管財事件の場合でも、弁護士や司法書士へ相談してから、自己破産手続きの開始が決定されるまでは同時廃止事件と同じ手順を踏みます。

具体的な手順を簡単に振り返ると以下のようになります。

自己破産手続き開始までの手順
  1. 弁護士・司法書士へ相談・依頼する
  2. 弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送る
  3. 自己破産に必要な書類を作成する
  4. 裁判所に自己破産を申し立てる
  5. 債務者本人、依頼した弁護士、裁判官の3者で面接を行う
  6. 同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のどれになるか決定される

さて、これらの手順を踏んで、少額管財事件になることが決定されたら、次の手順に移行しましょう。

手順⑤:破産管財人の選任・打ち合わせ

少額管財事件になることが決定されたらまず行われるのは、破産管財人の選任です。

破産管財人とは、中立の立場から債務者に財産に関する手続きを行う人のことです。

裁判所が主に弁護士を選任することになります。

破産管財人が選任された後は、破産管財人との間で面談が行われます。

ここで借金の内訳について説明し、浪費など、免責不許可事由に該当してないかどうか確認するために質問が行われます。

通常、破産管財人との打ち合わせは30分程度で終了することになります。

自己破産では虚偽の説明をすることが一番良くないですから、たとえ免責不許可事由に該当していた場合でも、正直に話しましょう。

正直に話しておけば裁判所の裁量で自己破産を認められる場合があります。

ちなみに、破産管財人との打ち合わせは自己破産手続きが開始されてから1~2週間後に行われるのが一般的です。

手順⑥:財産の調査・換価処分

次に、財産の調査が行われます。

破産管財人が、債務者にどの程度の財産があるのか調査するのです。

そして、調査した財産を債権者に分配できるように現金化していきます。

これを債権者に平等に分配するのです。

手順⑦:債権者集会

次に、債権者集会が行われます。

債権者集会とは、破産管財人が債権者を集め、破産についての概要から配当の見込みまで報告する会合です。

債権者集会が何回開催されるかは以下の2つの場合で異なります。

債権者集会の回数
  • 初回の債権者集会までに財産の配当が終わっていた場合→債権者集会は1回のみ
  • 初回の債権者集会までに財産の配当が終わっていない場合→債権者集会は2回行う
    ※配当が終わった段階でもう一度債権者集会を行うため

ちなみに、初回の債権者集会は原則として、自己破産の申し立てから約2ヶ月後に行われます。

手順⑧:異時廃止

次に、異時廃止が行われます。

異時廃止とは、財産を換金して分配する破産手続きを完了する手続きのことです。

破産手続きが開始されるタイミングと終了するタイミングが異なることから、異時廃止という名前がついています。

手順⑨:免責許可/不許可決定

最後に、免責が許可されるか、不許可になるかが決定されます。

ここで免責許可が出た場合には、借金の返済義務が消滅することになります。

なお、厳密に言えば、免責許可が出る前には免責審尋と呼ばれる面接を行われます。

免責審尋は本当に免責をしても良いのか確かめるために行われるもので、形式的な確認が行われる場合が多いです。

免責審尋から約2週間後に免責許可の決定が出ることになります

さらに、免責許可が出てから約2週間後に、免責許可が法的に確定されます。

ちなみに、自己破産の免責は95%程度の確率で許可されると言われています。

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自己破産に掛かる期間は?

借子さん
借子さん

自己破産はどんな場合でも認められるわけでないのですか、何とか裁判所から認定してもらいたいです。

自己破産にかかる期間は、どれくらい掛かるのでしょうか。

こちらでは、自己破産にかかる期間の目安と期間中の注意点について解説します。

自己破産の流れ・期間の目安

こちらでは自己破産の流れに沿って、掛かる期間の目安を見ていきましょう。

自己破産の手続きの流れ
  1. 申立ての事前準備(2~3か月程度が目安)
  2. 申立て~破産手続開始決定(1~3か月程度が目安)
  3. 破産管財人選任~免責許可決定(1~6か月程度が目安)

手順1:申立ての事前準備(2~3か月程度が目安)

自己破産を思い立ったら、すぐに申し立てが出来る訳ではありません。

入念な事前準備が必要となります。

事前準備の内容は次の通りです。

事前準備の内容
  • 受任通知の発送:弁護士等へ依頼した場合に可能。弁護士が債務者の代理人として、破産手続を始めることを債権者に知らせる通知。債権者は債務者本人へ督促ができなくなる。
  • 債権調査票の収集:債務者本人の正確な借金状況を把握に、各債権者から債権調査票を提出してもらう。
  • 破産費用の積立:一括または分割で費用を積み立てる。
  • 申し立て書類の作成:債務者本人または法律の専門家(弁護士・司法書士)が作成。

手順2:申立て~破産手続開始決定(1~3か月程度が目安)

地方裁判所へ書類を提出、自己破産の申立てを行います。

その内容は次の通りです。

 自己破産申し立ての流れ
  • 自己破産の申立て:申立後、裁判所は書類を審査、不備があれば修正の指示がある。
  • 免責審尋:裁判所が必要と判断した場合のみ実施。裁判官と10分程度の面談を行う。
  • 破産手続開始決定:管財事件なら破産管財人の選任、同時廃止事件なら裁判所の決定がなされる。

前述したように、申立てをしたからと言って必ず自己破産が認められるわけではありません。

しかし、認定されたならば、管財事件または同時廃止事件となります。

手順3:破産管財人選任~免責許可決定(1~6か月程度が目安)

同時廃止事件では、前段階で裁判所の決定が出て終結します。

一方、管財事件では破産管財人が裁判所から選任され、更に手続きが進められます。

その内容は次の通りです。

 管財事件の手続きの流れ
  • 破産管財人の選任:破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任。破産管財人は裁判所が弁護士の中から選任する。破産者の財産管理・売却、債権者へ配分する役割を担う。
  • 破産管財人と面談:破産者は、借金を抱えた経緯・借金の内訳、財産状況等を質問される。
  • 債権者集会:破産管財人が破産者の財産・債務の状況を調査後、その結果を債権者に報告する集会が開かれる。(月1度・1回~3回程度が目安)
  • 換価・債権者に配当:破産者の財産をすべて換価、債権者へ配当され破産手続は終結。
  • 免責許可決定:破産管財人が免責許可について裁判所に報告。裁判所は報告に基づき免責の可否を判断。問題がないと判断されれば、免責決定に至り借金免除へ。

この期間は自己破産の内容によっては、債権者側がなかなか納得せず議論は紛糾して、手続きがなかなか進まない事態も考えられます。

手順1~3から、各手続きに掛かる期間の目安は以下のようになります。

手続きに掛かる期間の目安
  • 同時廃止事件:6ヶ月程度
  • 管財事件:7ヶ月~1年程度
リーガルさん
リーガルさん

自己破産の手続きには、手続き内容により異なるが6ヶ月から1年程度の期間は掛かる。

自己破産手続き期間中の3つの注意点

こちらでは、手続き期間中の制約である「職業・資格」「転居・旅行」「郵便物」について解説します。

自己破産手続き中の注意点
  • 職業・資格の制約
  • 転居・旅行の制約
  • 郵便物の制約

職業・資格の制約

自己破産手続き中および破産後は、一定の期間、以下のような特定の職業に就く資格を喪失してしまいます。

制限される職業
  • 警備員
  • 弁護士・税理士・司法書士・行政書士等の士業
  • 証券会社等の外務員
  • 保険外交員

いずれかの職業になりたかった人は、いきなり自己破産するのは避け、どうするべきかよく検討してみましょう。

ただし、裁判所が破産者に対し、債務弁済責任を免れることを認める決定である「免責決定」が確定したならば、資格を取り戻せるケースが多いです。

転居・旅行の制約

破産手続きの期間中、破産者のご家庭の都合で転居、旅行等を行う際は、事前に破産管財人に報告して、裁判所から許可を得る必要があります

なお、同時廃止事件の場合は、破産者手続開始決定とともに、手続きは終結するので、この制約はありません。

これらの制約を受ける場合、日帰り旅行のような小旅行はともかく、海外旅行はまず認められない可能性があります。

また、転居ならば「心機一転したい」「なんとなく引っ越したい」などという理由は、とても認められない点に注意しましょう。

なお、破産手続終了後であれば、もちろんこのような制約はありません。

郵便物の制約

手続きの期間中に破産者へ送られてくる郵便物は、原則として裁判所が破産管財人に郵送される転送手続きを行います

転送されてきた郵便物は、いったん破産管財人によってチェックされて、その後に破産者へと引き渡されるのです。

つまり、破産のプライバシーがやや制約されるとみて間違いありません。

ただし、郵便物が問答無用に破産管財人から没収される訳ではないので、安心してください。

このような措置は、破産管財人が破産者の財産状況を把握するために必要なのです。

この制約は破産手続き終了まで継続します。

転送された郵便物はその都度、破産管財人から連絡が入り受け取ることになります。

リーガルさん
リーガルさん

自己破産をすると、職業や資格取得に制限が掛かることや、転居・旅行はもちろん、郵送物まで制約が掛かることになる。

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自己破産にかかる費用の相場

この見出しでは、自己破産にかかる費用の相場について、以下の項目に分けて詳しく見ていきます。

合計で自己破産にかかる費用の相場

合計で自己破産にかかる費用の相場は自己破産の種類によって異なり、以下のようになっています。

裁判所費用弁護士費用合計額
同時廃止2万円程度30~50万円約30万円~
管財事件50万円~30~80万円約80万円~
少額管財20万円程度30~50万円約50万円~

同時廃止の料金が一番安く、管財事件の料金が一番高いことが分かります。

特に裁判所費用は自己破産のどの種類になるかで異なるため、注意が必要です。

弁護士・司法書士に払う費用

自己破産をする時には、弁護士や司法書士に支払う費用を用意する必要があります。

自己破産の手続きには専門知識が必要で、なおかつ手続きが多く独力で行うのは大変だからです。

個人が管財事件になることは少ないですので、弁護士に支払う費用は30~50万円程度になることが通常です。

弁護士に対しては、具体的には以下のような費用を支払う必要があります。

弁護士・司法書士に払う費用
  • 相談料
    弁護士・司法書士に法律相談をする時にかかる費用
  • 着手金
    弁護士・司法書士に自己破産手続きを依頼する時にかかる費用
  • 報酬金
    自己破産に成功し、裁判所から自己破産が認められた時にかかる費用

なお、相談料については無料に設定されている事務所も多いです。

裁判所に払う費用

自己破産をする時には、裁判所にもお金を支払う必要があります。

裁判所に支払う費用は自己破産の種類によってかなり異なります。

自己破産で裁判所に払う必要がある費用としては、以下のようなものがあります。

裁判所に払う費用
  • 収入印紙(申し立て手数料):1500円程度
    自己破産申し立てをする時に必要な費用で、申立書に収入印紙を貼り付ける必要がある
  • 予納金:1万円~50万円程度
    自己破産手続きにかかる費用をまかなうために支払うお金
  • 郵便切手(通知呼び出し料等):数千円程度
    債権者に自己破産手続きが行われることを通知するために必要な費用

予納金は特に金額に幅があることが分かります。

これは、予納金が主に破産管財人の報酬に使われることが関係しています。

同時廃止事件の場合には破産管財人は選任されないため予納金は安いですが、少額管財事件や管財事件では破産管財人の報酬がある分、裁判所に支払う必要がある金額が増えるのです。

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自己破産の体験談

ここまで自己破産について詳しくご紹介してきました。

実際、みなさんが一番気になるのは体験談ですよね。

ここからは実際に自己破産をした方の体験談をご紹介します。

自己破産した方の体験談
  • 体験談①:保証人
  • 体験談②:借入
  • 体験談③:離婚

自己破産した方の体験談

(50代/男性)


保証人になって、知らないうちに30万の請求がきて、他の金融会社から借りて支払いながらを繰り返し、成すすべもなかった。借金は膨れ上がり電話は毎日なる状態で、弁護士になけなしの5千円を持って相談しました。電話攻勢。家に訪問。決心して、自己破産に踏み切りました。弁護士さんに頼めば30万掛かるので、自分一人で手続するこ事になる。だが印紙代「たかが2万されど2万。」認められた時にはほっとして涙が出てきました。初期のうちに相談していたら、こんな事にはと思います。

(40代/男性)


自己破産という形を得ざるしかなく、とても複雑な心境でなりませんでした。断然弁護士さんのアドバイス通りにしていただいて、だいぶ不安もなくなり、自己破産も5か月くらいで解決できたことも本当に感謝しております。自分自身年収500万円の中で、どんどん借入額が増えたり、借りてはまた借金が膨らみ返済ができなく困難になってしまったため、安易には借りない方が無難かと思います。貸す側としてはもっと借りてほしいので、結局返済ができなく、1回借りたらなるべく多めに返済をして2度と借りないように自分に引き締めた方がいいと感じます。

(30代/女性)


離婚をして生活が苦しくなり、借金を重ねるようになりました。どうしても返すことが出来なくなり苦しんでいましたが、友人の勧めで自己破産申請を行うことにしました。たくさんの書類を揃えるのが大変そうで不安でしたが、弁護士の方が全て行ってくれました。私は一度裁判所に行くだけでした。数か月後に免責許可が下りたと弁護士の方から聞きほっとしました。数百万円あった借金が全て0になり、人生をやり直すことが出来ました。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所11選

ここまで、自己破産のメリットやデメリットについて詳しくご紹介してきました。

自己破産の手続きを進めていくためには、弁護士や司法書士に相談する必要があります。

一概に弁護士や司法書士といっても、自己破産などの債務整理に精通しているかどうかが重要になってきます。

自己破産の相談をする場合は、借金問題や債務整理などを専門に取り扱っている弁護士への相談がおすすめです。

自己破産を依頼するのにおすすめな法律事務所は主に以下の通りです。

【コストを抑えたい】はたの法務事務所

債務整理におすすめのはたの法務事務所

出典:https://hikari-hatano.com/

はたの法務事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (5)
相談実績
 (4)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (3)
総合おすすめ度
 (4.5)
はたの法務事務所の特徴
  • 着手金が0円のため、失敗しても費用がかからない
  • 報奨金の分割もOKのため、相談がしやすい
  • 過払金・任意整理の実績や評価が高く、とにかくコストをかけずに債務整理がしたい人におすすめ
  • ただし、裁判まではできないため自己破産や個人再生など裁判が必要な場合は新たに弁護士を雇う必要があるため不向き

はたの法務事務所は、コストを抑えて債務整理手続きができることで当サイトでも人気No1の法務事務所です。

全国どこでも出張相談ができるほか、過払金調査費用も無料・初期費用となる着手金も無料と手厚いサポートが特徴と言えます。

リーガルさん
リーガルさん

とにかくコストを抑えて債務整理がしたい方や、
初めての債務整理でコストが不安な方もおすすめです。

はたの法務事務所の詳細
はたの法務事務所の基本情報
事務所名業態
はたの法務事務所司法書士法人
電話番号対応業務
0120-732-023任意整理
過払金請求
個人再生(書類作成)
自己破産(書類作成)
匿名相談
はたの法務事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金・過払金調査費用:0円
法律相談料:0円
出張相談費用:0円
はたの法務事務所の費用
任意整理1社 22,000円〜
過払金成功報酬14.08%〜
自己破産330,000円
民事再生385,000円

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【電話相談】平日 8:30~21:30 / 土日祝 8:30~21:00

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【相談が何度でも無料】ひばり法律事務所

債務整理におすすめのひばり法律事務所

出典:https://www.hibari-law.net/

ひばり法律事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (5)
相談実績
 (4.5)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (4)
総合おすすめ度
 (4)
ひばり法律事務所の特徴
  • 債務整理専門弁護士との相談が何度でも無料!
  • 累計1万件の債務整理対応という実績もあるので安心して相談できる。
  • 緊急性に応じて即レスするスピード対応なので、手続きに時間をかけたくない方におすすめ!
  • ただし、債務整理不可とされる闇金からの借り入れの場合は、お断りする場合がある。

ひばり法律事務所は、債務整理の依頼を扱うことが多く、これまでに数多くの借金問題を解決してきています。

以前は「名村法律事務所」でしたが、業務を充実するために個人事務所から弁護士法人になり、名前をひばり法律事務所に変更しています。

さらに、ひばり法律事務所は、弁護士が在籍しているので金額の大小に関わらず債務整理の相談ができ、手続きを行ってくれます。

他の法律事務所で断られてしまって困った場合、諦める前にぜひひばり法律事務所に相談してみてください。

リーガルさん
リーガルさん

ひばり法律事務所なら、すべての借り入れをまとめて依頼できます。また、1つの債権者からの借金額が多い人も受け付けてくれます。

ひばり法律事務所の詳細
ひばり法律事務所の基本情報
事務所名業態
ひばり法律事務所弁護士法人
電話番号対応業務
050-3189-0296任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
匿名相談
ひばり法律事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金:20,000円/1社(任意整理の場合)
過払金調査費用:0円
法律相談料:0円
出張相談費用:0円
ひばり法律事務所の費用
任意整理20,000円/件~
過払金成功報酬20%~
自己破産200,000円〜
個人再生200,000円〜

\ まずは無料診断 /

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【実績で選ぶなら】東京ロータス法律事務所

債務整理におすすめの東京ロータス法律事務所

出典:http://tokyo-lawtas.com/

東京ロータス法律事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (5)
相談実績
 (4.5)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (4)
総合おすすめ度
 (4.5)
東京ロータス法律事務所の特徴
  • 1万件以上の相談実績があるので経験豊富な弁護士に相談したい方におすすめ
  • 債務整理の相談は何度でも無料!
  • 弁護士事務所の中でもトップクラスの料金体系なのでコストが心配な方も安心
  • ただし、債務整理不可とされる闇金からの借り入れの場合はお断りする場合がある

東京ロータス法律事務所は、債務整理が得意な料金最安値クラスの法律事務所です。

特に任意整理は一番安く設定されており、通常では5~10万円程度かかるところ、東京ロータス法律事務所は45,000円(税別)ほどです。

さらに、東京ロータス法律事務所は、過払金に関しての相談であれば何度でも無料相談可能です。

悩みがある方は一度、東京ロータス法律事務所の無料相談を利用してみるのがおすすめです。

リーガルさん
リーガルさん

最近では「初回相談のみ無料」とする法律事務所も多くありますが、通常、弁護士との相談は30分で5000円程度という料金設定がされています。

東京ロータス法律事務所の詳細
東京ロータス法律事務所の基本情報
事務所名業態
東京ロータス法律事務所弁護士法人
電話番号対応業務
0120-316-715任意整理
過払金請求
個人再生(書類作成)
自己破産(書類作成)
身近な法律問題全般等
匿名相談
東京ロータス法律事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金・過払金調査費用:事案ごと
法律相談料:0円
出張相談費用:0円
東京ロータス法律事務所の費用
任意整理22,000円/件~
過払金成功報酬20%~
自己破産200,000円
個人再生300,000円

\ まずは無料診断/

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【消費者金融が恐る司法書士No.1】杉山事務所

債務整理におすすめの杉山事務所

出典:https://sugiyama-kabaraikin.com/

杉山事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (5)
相談実績
 (5)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (4)
総合おすすめ度
 (4.5)
杉山事務所の特徴
  • 消費者金融が恐る司法書士No.1
  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 無料で出張相談も可能
  • 初期費用(着手金)が0円

杉山事務所は、週刊ダイヤモンド誌が選ぶ「消費者金融が恐れる司法書士」で日本一に選出された司法書士事務所です。

毎月3000件以上の相談があり、毎月の過払い金回収額は5億円を超えるという実績を持っています。

過払い金診断や相談は無料で行ってくれますし、着手金も無料で、過払い金を取り戻せた時にだけ報酬が発生する点も安心です。

リーガルさん
リーガルさん

杉山事務所に依頼すると相談料や着手金が発生しないのはメリットです。

杉山事務所の詳細
杉山事務所の基本情報
事務所名業態
杉山事務所司法書士法人
電話番号対応業務
0120-066-018任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
匿名相談
杉山事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金:0円
過払金調査費用:0円
法律相談料:0円
出張相談費用:0円
杉事務所の費用
任意整理11,000円/件~
過払金成功報酬22%~
自己破産440,000円〜(1,000万円以下の場合)
個人再生440,000円〜

\ まずは無料診断/

◎お申込みをすると、杉山事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!

【経験で選ぶなら】渋谷法務総合事務所

債務整理におすすめの渋谷法務総合事務所

出典:https://www.shibuya-houmu.com

渋谷法務総合事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (5)
相談実績
 (5)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (4)
総合おすすめ度
 (1)
渋谷法務総合事務所の特徴
  • 相談料は無料
  • 経験豊富なベテランが在籍
  • 土日祝日も対応可能

渋谷法務総合事務所は、認定司法書士が在籍している法務事務所です。

キャリア35年以上のベテラン司法書士が在籍しているので、問題解決の面では安心できるでしょう。

相談無料なので、費用面で不安があっても利用ができます。

しかし、認定司法書士なので、1社あたりの負債金額が140万円を超える場合は依頼ができないので、その場合は弁護士事務所に相談しましょう。

セイリさん
セイリさん

主張相談や借金専用窓口でも相談可能です。

渋谷法務総合事務所の詳細
渋谷法務総合事務所の基本情報
事務所名業態
渋谷法務総合事務所司法書士法人
電話番号対応業務
0120-553-052
【借金専用相談窓口】
0120-871-244
0120-355-005
任意整理
個人再生
自己破産
その他の業務(登記・相続関係)
匿名相談
渋谷法務総合事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金・過払金調査費用:事案ごと
法律相談料:0円
出張相談費用:0円
渋谷法務総合事務所の費用
任意整理22,000円/件~
過払金成功報酬20%~
自己破産220,000円
個人再生330,000円

\ 債務整理で悩む人が利用しやすい環境 /

◎お申込みをすると、渋谷法務総合事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!

【裁判で勝負するなら】アース法律事務所

債務整理におすすめのアース法律事務所

出典:http://earth-lawoffice.net/

アース法律事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (4)
相談実績
 (4.5)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (4)
総合おすすめ度
 (4)
アース法律事務所の特徴
  • 元裁判官も担当した30年以上のキャリアのある弁護士が担当するので安心!
  • 債務整理の受任実績は3,500件以上と豊富な経験から最適な方法を提案する。
  • 出張面談を行っているので全国どこからでも債務整理を依頼可能!
  • ただし、借金額や置かれている状況によっては、債務整理の方法が限られてしまう場合がある。

アース法律事務所は、裁判官の経験だけでなく弁護士としてのキャリアも30年以上で、様々な案件に関わってきた豊富な実績と経験を活かして債務整理に当たってくれます。

また、債務整理に関する近年の裁判の運用や現状などにもとても詳しく、手続きの進め方などもスムーズなので、アース法律事務所の特徴と言えます。

リーガルさん
リーガルさん

個人再生や自己破産をする場合、裁判所で手続きを行わなければいけません。そのため、裁判官としての経験がある弁護士なら依頼しやすいです。

アース法律事務所の詳細
アース法律事務所の基本情報
事務所名業態
アース法律事務所弁護士事務所
電話番号対応業務
03-6383-2430任意整理
過払金請求
個人再生(書類作成)
自己破産(書類作成)
身近な法律問題全般等
匿名相談
アース法律事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金:22,000円/1社(任意整理の場合)
過払金調査費用:0円
法律相談料:0円
出張相談費用:0円
アース法律事務所の費用
任意整理22,000円/件~
過払金成功報酬22%~
自己破産330,000円〜
個人再生330,000円〜

\ まずは無料診断/

◎アース法律事務所は全国対応かつ、いつでもメール相談を活用できるので、お急ぎの方でも安心して利用できます

【何度でも相談無料】ライズ綜合法律事務所

過払い金請求_おすすめ弁護士・司法書士事務所_ライズ綜合法律事務所
ライズ綜合法律事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (4)
相談実績
 (5)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (4)
総合おすすめ度
 (4.5)
ライズ綜合法律事務所の特徴
  • 5万件以上の債務整理・過払金の実績があり、解決力がとにかく高い
  • 何度でも無料相談をすることができ、契約前から相談しやすい
  • 任意整理の完了後に借金返済の一本化ができ、返済管理を代行してもらえる
  • 弁護士への依頼のため費用は安くはないが、経験豊富な弁護士に任せたい人には非常におすすめ

ライズ綜合法律事務所は、債務整理や過払金請求問題の解決に長けている法律事務所です。

無料出張相談会を実施しているため、気軽に無料で相談できるほか、関東と関西どちらでも展開しているので、対面相談しやすいのがポイントです。

リーガルさん
リーガルさん

まずは相談からしてみたい人や、経験豊富な弁護士に任せたい人におすすめと言えます。

ライズ綜合法律事務所の詳細
ライズ綜合法律事務所の基本情報
事務所名業態
ライズ綜合法律事務所弁護士法人
電話番号対応業務
0120-657-001任意整理
過払金請求
個人再生
自己破産
匿名相談
ライズ綜合法律事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金(1社あたり):55,000円〜
着手金(残債務のない債権の調査、過払い請求):0円
法律相談料:11,000円(1時間以内)、(30分ごとに5,500円)
出張相談費用:0円
ライズ綜合法律事務所の費用
任意整理1社 55,000円〜
過払金成功報酬22%〜
自己破産811,000円
民事再生618,000円

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【メール・電話での相談が何度でも無料】Hana法務事務所

債務整理におすすめのはなさく

出典:https://hana-legal.com

Hana法務事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (5)
相談実績
 (4)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (5)
総合おすすめ度
 (4.5)
 Hana法務事務所の特徴
  • 電話・メールでの相談は何度でも無料
  • 全国3カ所に事務所がある
  • 周りに知られることなく借金問題解決
  • 対応後の支払いは分割払いでも可能

Hana法務事務所は大阪を中心に全国に3カ所に事務所を設けている法務事務所です。

電話・メールの場合何度でも相談無料なので、納得するまで相談することができます。

相談はまだ勇気がない方は匿名でできる借金減額診断もあるのでそちらをおすすめします。

リーガルさん
リーガルさん

何度でも相談無料なので気軽に話すことができます

Hana法務事務所の詳細
Hana法務事務所の基本情報
事務所名業態
Hana法務事務所司法書士法人
電話番号対応業務
06-7777-4576任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
その他
匿名相談
Hana法務務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金:22,000円/1社(任意整理の場合)
過払金調査費用:0円
法律相談料:0円
出張相談費用:0円
Hana法務事務所の費用
任意整理22,000円/件~
過払金成功報酬20%~
自己破産要問い合わせ
個人再生要問い合わせ

\ 自分に最適な事務所を見つける!/

◎お申込みをすると、Hana法務事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
*ケースによっては貴方のニーズや地域に合った事務所のご紹介になる場合もございます。

【相談のしやすさで選ぶなら】サンク法律事務所

債務整理におすすめのサンク法律事務所

出典:https://thank-law.jp

サンク法律事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (5)
相談実績
 (4)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (3)
総合おすすめ度
 (4.5)
サンク法律事務所の特徴
  • 対応は年中無休
  • 費用負担が比較的軽い
  • 相談のしやすさ

サンク法律事務所は、業界の中でも低コストで依頼ができることで人気な法律事務所です。

債務整理だけでなく、法律に関する広い分野の案件を取り扱っているため、業界の知識に関してはトップクラスで信頼ができます。

また、女性弁護士がいるので、誰でも安心してご利用できます。

リーガルさん
リーガルさん

とにかくコストを抑えて債務整理がしたい方や、初めての債務整理でコストが不安な方もおすすめです。

サンク法務事務所の詳細
サンク法務事務所の基本情報
事務所名業態
サンク総合法律事務所弁護士法人
電話番号対応業務
0120-281-739任意整理
債務整理
個人再生
自己破産
過払い
匿名相談
サンク法務事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金・過払金調査費用:事案ごと
法律相談料:0円
サンク法務事務所の費用
任意整理着手金550,000円〜
報酬金11,000円〜
減額報酬11%
過払金成功報酬着手金0円
債権者1件につき21,780円
自己破産同時廃止
着手金330,000円〜
成功報酬110,000円〜
少額管財
着手金440,000円〜
成功報酬110,000円〜
個人再生住宅なし
着手金440,000円〜
報酬金110,000円〜
住宅あり
着手金550,000円〜
報酬金110,000円〜

\ まずは無料相談/

【裁判まで一貫して依頼したい】ベリーベスト法律事務所

債務整理におすすめのベリーベスト法律事務所

出典:https://www.vbest.jp/

ベリーベスト法律事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (4)
相談実績
 (5)
対応の速さ
 (3)
対応業務の広さ
 (5)
総合おすすめ度
 (4)
ベリーベスト法律事務所の特徴
  • 相談は24時間・365日いつでも対応可能
  • 1ヶ月に回収件数853件、回収金額21憶5556万円という豊富な実績
  • 北海道から沖縄まで全国49の拠点があるため地方の人でも安心
  • ただし、284人の弁護士数(国内6位)もの所属している故、弁護士には当たり外れがある

ベリーベスト法律事務所は、24時間365日対応なことが特徴の弁護士事務所です。

ベリーベスト法律事務所の魅力として、全国対応であることが挙げられます。

北海道から沖縄まで全国に49の拠点があるため、住んでいる場所に関係なく気軽に相談が可能です。

また、この事務所の魅力として、過去の相談実績が豊富なことも挙げられます。

2011年2月から2021年6月までで24万件以上の相談件数を誇る経験豊富なベテラン事務所なので、まずは相談してみるのがおすすめです。

リーガルさん
リーガルさん

過払い金の回収で多くの実績があるため、過払い金請求・債務整理の相談におすすめの弁護士事務所と言えます。

ベリーベスト法務事務所の詳細
ベリーベスト法務事務所の基本情報
事務所名業態
ベリーベスト法律事務所弁護士法人
電話番号対応業務
0120-666-694債務整理
交通事故
B型肝炎給付金請求
離婚問題
刑事弁護
遺産相続
労働問題
債権回収
消費者被害
外国人のビザ申請
匿名相談
ベリーベスト法務事務所の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金・過払金調査費用:事案ごと
法律相談料:0円
ベリーベスト法務事務所の費用
任意整理44,000円/件~(金額により異なる)
過払金成功報酬基本報酬:1社あたり4万円
成功報酬:20%
*別途事務手数料
自己破産基本報酬
⇒同時廃止の場合24万円
⇒少額管財の場合34万円
裁判所申立費用
⇒同時廃止の場合3万円
⇒少額管財の場合23万円
個人再生基本報酬
⇒住宅ローン条項ありの場合44万円
⇒住宅ローン条項なしの場合34万円
裁判所申立費用:3万円
成功報酬:なし

\ 90秒で借金がいくら減るかわかる /

◎お申込みをすると、ベリーベスト法律事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!

【何度でも相談無料】弁護士法人・響

債務整理におすすめの弁護士法人響
Hana法務事務所の評価
手数料・依頼料の手軽さ
 (4)
相談実績
 (4)
対応の速さ
 (4)
対応業務の広さ
 (3)
総合おすすめ度
 (1)
弁護士法人・響の3つの特徴
  • 何度でも相談可能
  • 初期費用無料+分割払いOK
  • 24時間365日対応可能

弁護士法人 響は、債務整理だけでなく税理士・社労士・行政書士などあらゆるジャンルの専門家を束ねる『響グループ』が運営する、大手法律事務所です。

大手の法律事務所なので、弁護士+スタッフが専任で担当をしてくれるなど、手厚いサポートが人気です。

セイリさん
セイリさん

相談は何回でも無料なので、知識ゼロでも安心して依頼ができます。

弁護士法人・響の詳細
弁護士法人・響の基本情報
事務所名業態
弁護士法人・響弁護士法人
電話番号対応業務
0120-205-376債務整理
交通事故
B型肝炎給付金請求
離婚問題
刑事弁護
遺産相続
労働問題
債権回収
消費者被害
外国人のビザ申請
匿名相談
弁護士法人・響の初期費用
初回相談料初期費用
0円着手金・過払金調査費用:事案ごと
法律相談料:0円
弁護士法人・響の費用
任意整理55,000円/件~(金額により異なる)
過払金成功報酬22,000円
自己破産22万
個人再生住宅あり
33万円
住宅なし
22万円

自己破産 よくある質問

最後に、自己破産をするときによくある質問について紹介をします。

それでは見ていきましょう。

自己破産には借金の総額に関する条件はありますか?
自己破産において「借金〇〇万円以上」などといった借金の総額による基準はありません。
自己破産ができるかどうかは、借金総額と収入・財産の比較によって個別に判断されます。
法律上では「支払不能」であることが条件になっています。
「支払不能」の内容は以下の通りです。

この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

引用:破産法2条11項
自己破産によって債務者への返済は不要になりますか?
自己破産をすると借金の支払義務はなくなります。
「免責」が確定したあとは債権者へ返済する必要がなくなるからです。
例外として、税金等の公租公課や養育費・罰金などの自己破産をしても免責されない借金や負債もあります。

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については、この限りでない。

引用:破産法253条1項
自己破産で免責が認められないことはありますか?
ギャンブルなどの著しい浪費による借金については、免責が認められない場合があります。ただし、東京地方裁判所などでは「少額管財」という手続によって、免責が認められる可能性があります。
少額管財とは、裁判所から選任された破産管財人が、破産者の財産や免責不許可事由の有無を調査する手続きのことです。
少額管財によって、免責不許可事由の内容や程度・反省の有無といった今後の生活を立て直せる見込みを調査し、免責が認められることがあります。

自己破産はメリット・デメリットを理解して自己破産しよう

自己破産とは裁判所から免責を受けて借金を0にしてもらう手続きです。

自己破産の種類としては以下のようなものが挙げられます。

自己破産の3つの種類をわかりやすく解説

自己破産のメリットは以下のとおりです。

自己破産のメリット
  • 借金が0円になる
  • 手続き終了後の財産は回収されない
  • 年金生活者・生活保護者でも利用できる
  • 借金の取り立てが止まる

自己破産のデメリットは以下のとおりです。

自己破産のデメリット
  • 5~10年はブラックリストに掲載される
  • 必要最低限の財産以外は処分される
  • 手続き中は職業や資格に制限がつく
  • 住所と氏名が官報に掲載される
  • 連帯保証人に迷惑がかかる
  • 手続き中は裁判所の許可なしに住居を変えられない
  • 手続き中は郵便物を管財人に確認される
  • 税金・養育費などは免除されない
  • 少なくない費用がかかる

自己破産できる条件は以下のとおりです。

自己破産すべき人の特徴は以下のとおりです。

自己破産についてのよくある誤解は以下のとおりです。

自己破産手続きの流れは同時廃止事件の場合には以下のようになっています。

自己破産手続きの流れは少額管財事件の場合には以下のようになっています。

自己破産にかかる費用の相場は以下のようになっています。

裁判所費用弁護士費用合計額
同時廃止2万円程度30~50万円約30万円~
管財事件50万円~30~80万円約80万円~
少額管財20万円程度30~50万円約50万円~

自己破産の相談におすすめな法律事務所は以下のとおりです。