サイムさん
この記事では、自己破産の内容や特徴から自己破産を行う手順や費用や、自己破産のメリット・デメリット、自己破産をした後の生活における制約までまるっと解説します。
- 借金がなくなる・債権者の取り立てから解放される
- 自由財産は残せる
- 自己破産手続き完了後の財産は没収されない
- 「ブラックリスト」に名前が載る
- 価値のある財産は基本的に処分され官報に名前が載る
- クレジットカードが作れないなど、いろいろな制限がある
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目次
自己破産するとどうなる?7つのデメリットを紹介
自己破産には、以下の7つのデメリットがあります。
これら7つのデメリットについて、順番に詳しく見ていきましょう。
自己破産のデメリット1:ブラックリストに名前が載る
個人の支払能力を判断するための情報は「信用情報」と呼ばれ、個人情報の他に自己破産のような金融事故の有無等も記録されます。
この情報を管理・提供するのが「信用情報機関」です。
信用情報機関の記録を参考に、クレジットカード会社や住宅ローン等を扱う金融機関は申出人を審査します。
もしもブラックリストにご自身が明記されれば、クレジットカードは強制解約させられ、5年は新規契約も難しくなります。
これは住宅ローンも同様であり、ご自身が必要な時にカードの作成も借金もできなくなってしまいます。
なお、日本の信用情報機関には次の組織が存在します。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):一般社団法人全国銀行協会(略して全銀協)が運営している信用情報機関。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):貸金業法の指定信用情報機関で主に消費者金融、商工ローン業者が加盟。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):同じく貸金業法の指定信用情報機関で、主に自動車ローンをはじめとした各種ローン会社が加盟。
金融機関への信用は無くなります。
自己破産のデメリット2:価値のある財産は基本的に処分される
自己破産の別のデメリットは、価値のある財産が処分されることです。
下記の「自由財産」以外の財産は基本的にすべて没収され、お金を貸した方々(債権者)へ分配されることとなります。
- 99万円までの現金
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込み額が20万円以下の生命保険の解約返戻金
- 処分見込み価格20万円以下の自動車
- 家財道具
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支払見込額が160万円相当額の以下の退職金債権(160万円超:退職金債権の7/8)
- 差押えが禁止されている動産または債権
- 破産管財人が換価しないと認めた財産
※裁判所が必要と認めれば自由財産の範囲を拡大してくれるケースもあります。
なお、貯金の残高が20万円を超える場合、手持ちの現金が99万円未満であれば、引き出して20万円以下にしておくこともできます。
ただし、申立て直前に引き出した現金は預金としてみなされる可能性が高いので気をつけましょう。
自己破産のデメリット3:官報に名前が載る
自己破産した事実が「官報」に掲載されてしまうこともデメリットといえます。
官報とは国が発行する新聞のようなものです。
官報に掲載されるのは、破産手続開始決定時と免責許可決定時です。氏名や住所も載せられます。
これは、関係者に破産手続への参加の機会を与えるための制度です。
この官報を通して、自己破産の事実を友人・知人に知られてしまう可能性もあります。
ただし、官報を定期的にチェックするような一般人はほとんどいないので、過度な心配は不要でしょう。
自己破産のデメリット4:職業面などで制限される
自己破産の別のデメリットは、職業面で制限が発生することです。
破産の手続きが開始されれば、免責許可の決定が確定するまで、職業の制限を受けることになります。
制限される職業は実に多岐にわたりますが、代表的なものを以下に載せます。
- 弁護士
- 行政書士
- 質屋
- 古物商
- 生命保険外交員
- 警備員
など
上記の様な士業やお金を扱う仕事は信頼が重要なため、自己破産を起こしている方は資格取得ができなかったり制限がかかります。
ただし、手続きが終われば(免責許可が決定すれば)仕事を再開できるようになりますので、安心してください。
自己破産のデメリット5:転居に許可が必要になる
自己破産の手続き中、居住地の変更をしたいなら裁判所の許可が必要です。
ただし、引っ越し先が国内できちんと連絡が取れる状況であれば、許可が下りないことはほとんどありません。
海外への転居は許可されない可能性があります。
自己破産のデメリット6:通信の秘密が制限される
後述する管財事件や少額管財事件の場合は、破産者の郵便物が管財人の管理下に置かれます。
つまり、管財人が中身を確認した後、破産者本人へ転送されるようになります。言い方を換えると、通信の秘密が制限されるということです。
これは、破産者が隠している財産はないか、申告していない債権者がいないかといったことを確認するための制度です。
なお、転送されるのは郵便物だけで、宅配便は転送の対象とはなりません。
自己破産のデメリット7:保証人や連帯保証人に請求が行く
自己破産の忘れてはならないデメリットに、保証人や連帯保証人に請求が行くということがあります。
自己破産ではあくまでも破産者本人の借金が免責となるだけで、保証人の義務は残るのです。
一般的に言って、破産者から債権を回収できなくなった債権者は、代わりに保証人・連帯保証人に一括で保証債務の請求をします。
このため、保証人や連帯保証人の自己破産が連鎖的に起こるケースも少なくありません。
もっとも、債権者との交渉によっては、分割払いにしてくれる可能性もあります。
いずれにしても、保証人や連帯保証人には多大の迷惑をかけることになるでしょう。
それによって人間関係に修復困難な亀裂が生じてしまうことさえあります。
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自己破産のメリット
ここまで、自己破産のデメリットについて見てきましたが、自己破産には以下の3つのメリットもあります。
自己破産のメリット1:借金がなくなる・債権者の取り立てから解放される
最大のメリットは、借金を返済する必要がなくなる点です。
その他、自己破産の手続きを弁護士に依頼すれば、弁護士は債権者へ受任通知を送付します。
受任通知を送付すれば、貸金業者等の債権者は債務者への電話・FAX・訪問等で取り立てる行為が禁止されます。
受任通知が債権者へ送付された後、債権者との直接のやり取りは弁護士の役割となります。
債務者本人の精神的な負担は大きく軽減されるはずです。
借金の返済義務がなくなり、債権者は弁護士とのやり取りになる。
自己破産のメリット2:自由財産は残せる
自己破産が認められれば借金を返済する必要はなくなるものの、基本的に債務者の財産は没収されます。
しかし、自由財産は没収されません。
自由財産は没収されない
自己破産のメリット3:自己破産手続き完了後の財産は没収されない
自己破産後に得た収入は全て債務者の財産となります。
もしも、手続き完了後も債権者に没収されては、生活が非常に不安定となります。
手続き完了後、新たに財産が回収されるという事態はありません。
また、仮に給与等を差押えられているケースでも、自己破産をすれば差し押さえの効力は消滅します。
つまり給与はもちろん、手続き後の財産は全てご自身の財産になりますので、生活の立て直しも容易になるはずです。
自己破産完了後に得る財産は没収されることもなく、差押えの効力も消滅する。
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自己破産の手順と方法
自己破産は必ず裁判所に申し立てる必要があります。
そのため、弁護士と連携して事前準備をしっかり行い、円滑な手続きをすることが大切になってきます。
- 支払不能の状態を把握
- 破産手続開始申立
- 審尋
- 破産手続開始決定or同時廃止の決定
- 公告・確定
自己破産の手順1|支払不能の状態を把握
とても借金の返済ができないと不安に感じたら、いきなり裁判所へ申立をせず、まずは弁護士事務所、弁護士会や法テラス等で相談しましょう。
その際、自己破産が必要という結論に達したら、弁護士と共に申し立ての準備を開始します。
自己破産の手順2|破産手続開始申立
破産手続開始申立書を取得し必要事項について記載・作成または収集した陳述書・債権者一覧表・財産目録・住民票の写し等を添付し、破産申立本人の住所地を管轄する地方裁判所へ提出します。
この時に申立費用も支払います。
自己破産の手順3|審尋
裁判所から呼び出しを受けます。
裁判官から口頭で質問を受け、誠実に返答していきます。
この審尋で、支払不能状態にあるか否かが判断されます。
自己破産の手順4|破産手続開始決定or同時廃止の決定
破産手続きを申した立てた本人に一定の財産があると認められたならば、破産管財人が選任されます。
破産管財人により、財産は処分・換金され、各債権者の債権額に応じ、平等に分配されます。
管財事件の場合は、関係者が集まる「債権者集会」も開催されます。
一方、この申立人にめぼしい財産はないと判断されると、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされます。
これを「同時廃止」と言います。
自己破産の手順5|公告・確定
破産者が官報に公告されます。
破産手続き開始決定がなされると、破産者の氏名が公表されます。
官報での公告の2週間後、破産手続開始決定がいよいよ確定します。
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自己破産に必要な書類
こちらでは、必要な基本書類と各ケースによって準備する書類を解説します。
必要な基本書類
破産手続開始申立をするならば、様々な書類を提出しなければいけません。
ここでは、申立人が誰であれ必ず提出する書類を取り上げます。
- 破産手続開始申立書
- 住民票の写し
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 家計全体の状況に関する書類
破産手続開始申立書
裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトから取得できます。
この用紙に手数料として1,500円(免責申立手数料500円含む)の収入印紙を貼ります。
住民票の写し
本籍地が明記されている住民票の写しが必要です。
陳述書
破産手続開始の申立に至った経緯を正確かつ詳細に記載する書類です。
裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトからも取得できます。
債権者一覧表
お金を借りた方々や金融機関等の情報について記入します。
裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトから取得できます。
資産目録
申立人の資産が、どれ位あるのかを記入します。
裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトから取得できます。
資産の記入の他、資産に関する証明書も添付します。
家計全体の状況に関する書類
給与・生活保護・年金等のような家計全体の収入に関する科目や、住宅費・日々の食費・医療費・教育費等支出等の金額を記載します。
全ての科目を証明する書類を添付しなければいけません。
弁護士会のサイト等から用紙を取得できます。
自営業者・従業員等に関する必要書類
以前または現在も従業員の方々や、自営業者の方々等は、ご自身の収入が証明できる書類の添付も必要です。
- 事業所の従業員等
- 自営業者
- 会社代表者
- 退職した方々
事業所の従業員等
- 給与明細書の写し(最新2ヶ月分)
- 源泉徴収票の写し(前年度又は前々年)
- 退職金見込み額証明書(申立日現在で退職した場合のみ必要)
自営業者
- 確定申告の控え(直前2年間)
会社代表者
- 確定申告の控え(直前2年間)
- 決算報告書
退職した方々
- 雇用保険被保険者離職票(ハローワークから会社に交付される書類。退職時には会社から退職した人へ渡される)
- 退職金支給証明書(退職金の支給金額を事業所が証明する書類)
申立人の状況に関する必要書類
申立人に収入があるかどうかの確認の他、生活保護受給者なのか病気治療中のなのかも証明が必要となります。
- 生活保護受給者の場合
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生活保護受給者の場合
- 生活保護受給証明書(市町村の担当窓口に直接申請する)
病気を患っている場合
- 診断書
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資産・状況の証明
資産・申立人の現在までの状況を証明する必要があるなら、次の証明書類が必要です。
- 現金・預貯金→最新の預貯金通帳の写し
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- 生命保険・損害保険の保険契約→保険会社作成の証書or解約返戻金の証明書
- 過去に借金の返済等で調停・和解成立→調停調書or和解調書の写し
- 差押・仮差押等を受けた→裁判所の決定書等の写し
不動産に関する必要書類
自己破産をすると、ご自身の所有する不動産も原則として処分・現金化され、債権者へ分配されます。
このため、所有の不動産があれば証明書類の提出が必要です。
また、賃貸している場合であっても、申立人の状況を確認する意味もあってやはり証明書類が必要になります。
- 所有物件の場合
- 賃貸借の場合
所有物件の場合
- 登記簿謄本(法務局で取得。窓口や郵送の他、オンラインで請求可能)
- 固定資産評価証明書(お住いの市区町村で取得)
- 残高の証明書(担保の対象になった土地・建物等がある場合に必要。設定金融機関から取得)
- 無資産証明書(不動産資産が無い場合に必要。お住いの市区町村から取得)
その他、たとえ申立人以外の家族所有の建物等に居住していても、その土地・建物登記簿謄本が必要となります。
賃貸借の場合
- 賃貸借契約書の写し
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自己破産に必要な費用と相場
こちらでは、申立に必要な費用と各ケースによって必要となる費用を解説します。
自己破産をする際に必ず納める費用
裁判所に申し立てる際、必ず支払う費用は「収入印紙代」「予納郵券代」です。
それぞれをみていきましょう。
- 収入印紙代
- 予納郵券代
収入印紙代
収入印紙とは、国庫収入となる租税や手数料、その他の収納金の徴収のため、政府が発行する証票のことです。
前述した通り、破産手続開始申立を行う場合に収入印紙を準備します。
申立の収入印紙代として1,500円(免責申立手数料500円含む)が掛かります。
予納郵券代
簡単に言えば郵便切手のことですが、各地方裁判所で費用は異なります。
およそ4,000円~10,000円程度の郵券を納めます。
申立後は裁判所から破産者に対し、いろいろな書類を郵送することになります。
そのため、裁判所は手続きで必要だと予想される郵便切手を申立人へ事前に納付させるのです。
管財事件の費用
裁判所は破産者に一定の財産があると認めると、「管財事件」として破産手続きが進められていきます。
こちらの手続きになると、収入印紙代・予納郵券代に加え「予納金」も負担します。
予納金は、官報公告費用に加え、破産者の財産を処分・換金する破産管財人の報酬等に使用されます。
なお、余りがでれば残りの予納金額は返還されます。
予納金額は各地方裁判所で異なります。
下表は東京地方裁判所の予納金です。
申立人の負債総額 | 自然人(個人)の場合 |
---|---|
5,000万円未満 | 50万円 |
5,000万円~1億円未満 | 80万円 |
1億円~5億円未満 | 150万円 |
5億円~10億円未満 | 250万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円~250億円未満 | 700万円 |
250億円~500億円未満 | 800万円 |
500億円~1,000億円未満 | 1,000万円 |
出典:東京三弁護士会多摩支部公式サイト「破産・個人再生事件の手続き費用一覧」
少額管財事件の費用
東京地方裁判所の他、地方裁判所の多くは「少額管財」という運用も行っています。
少額管財では、予納金を少額に抑え管財事件として破産管財人による調査が実施されます。
東京地方裁判所の少額管財手続きの場合は、弁護士の代理人申立で10,000円程度の官報公告費および20万円の予納金を納めます。
裁判所で申立を受理後、代理人(弁護士)と破産管財人が協働して手続きを進めます。
手続の簡易・迅速化は図れるものの、弁護士が代理人になることが条件の手続きです。
弁護士費用も当然かかります。
同時廃止事件の費用
同時廃止事件とは、裁判所が申立人に破産手続費用を賄う資力は無いと判断した時、破産手続開始決定と同時に裁判所の決定がなされることを指します。
破産手続きが即時終了するので、破産管財人も選任されず、破産者の財産が処分・換価されることはありません。
同時廃止事件の予納金も全国一律ではありませんが、各地方裁判所で1万円~2万円程度です。
官報公告料のみを対象とするので非常に安い金額になっています。
ただし、弁護士に破産手続きを依頼するなら、こちらのケースでも弁護士費用が必要です。
この費用が重い負担となることもあります。
依頼をする前に、費用の件で弁護士と良く話し合った方が良いでしょう。
弁護士に関する費用
前述した管財事件・少額管財事件・同時廃止事件の費用の他、弁護士に依頼するなら弁護士費用も必要です。
弁護士に依頼する場合、着手金だけで20万円程度は必要になってきます。
もちろん、管財事件・同時廃止事件ならば、弁護士に依頼しなくても、ご自身で申立等は可能です。
一方、少額管財では弁護士を代理人にしないと、手続きを進めることができなくなります。
弁護士に依頼する場合、報酬を分割にしてくれる柔軟な弁護士もいるので、事前に報酬の支払い方を相談してみましょう。
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自己破産に掛かる期間は?
こちらでは、自己破産にかかる期間の目安を解説します。
相談から申立の期間
弁護士に自己破産について相談した後、必要書類を作成・収集するのにかなりの労力を要します。
また、弁護士は相談者が本当に自己破産できるかどうかを慎重に判断しなければなりません。
このため、弁護士に相談していきなり申立できるわけではなく、2〜3ヶ月程度の準備期間がかかります。
申し立てをするまでに、資料の収集から判断までを行うため、2~3ヶ月ほどの時間は掛かる。
管財事件
自己破産手続きは、破産管財人が選任される管財事件が原則です。
管財事件の場合、申立から免責許可の確定まで4ヶ月~半年くらいかかります。
その期間の大まかな流れは、以下の通りです。
まず、申立から開始決定まで2週間~1ヶ月程度かかります。
また、開始決定と同時に債権者集会の日付も決まります。
その日付は2ヶ月~3ヶ月後になることが多いです。
債権者集会までの間に、管財人による調査や破産者と管財人の面談が行われたりします。
調査が順調に進み債権者集会もスムーズに終わると、免責について管財人から意見が出され、1週間程度で裁判所から免責許可が出されます。
そして、免責許可決定日から約1か月後にその決定が確定となり、これですべて完了です。
なお、調査状況によっては最初の債権者集会で手続きが終わらず、それから1~2ヶ月後に再度集会が行われることもあります。
同時廃止
同時廃止は、管財事件よりも所要時間が短く、申立から3~4ヶ月くらいで終わります。
管財人との面談や債権者集会といった手続きが不要だからです。
まず、申立から同時廃止の開始決定まで2週間~1ヶ月程度かかります。
その後、裁判所において最終的に免責を認めるかの審尋を経て、最終的に免責許可が出されます。これには2ヶ月程度要します。
免責許可決定日から約1か月後に決定が確定し、これですべて完了です。
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自己破産のデメリットに関する質問
こちらでは、自己破産に関する、よくある5つの質問を取り上げます。
- 自己破産のデメリットは何年くらい続く?
- 自己破産できないとどうなる?
- 生活保護者は自己破産ができない?
- 自己破産したくても費用が心配
- 免責されないケースとは?
自己破産のデメリットは何年くらい続く?
自己破産の大きなデメリットである「ブラックリストに名前が載る」ことは、5年以上続きます。
もっと細かく言うと、信用情報機関のJICCとCICには約5年間、KSGには約10年間事故情報が登録されます。
このため、クレジットカードやキャッシングの利用は5年間ほどできなくなり、金融機関からの融資は10年間ほど受けられなくなるでしょう。
なお、自己破産のその他のデメリットは、基本的に自己破産の手続きが終われば解消します。
自己破産できないとどうなる?
自己破産できなかった場合(免責が不許可となった場合)、債務者は原則としてそれまで通り借金を返済していかなければなりません。
ただ、その決定に不服がある場合、債務者は1週間以内に高等裁判所に対して異議の申し立てができます。
これにより、地方裁判所が下した最初の決定が覆る可能性があります。
実務的には、免責不許可とされるケースは非常に少ないです。
このため、地方裁判所で免責不許可と判断された場合はそれなりの理由があると言えます。
よって、異議申立てによって決定が変わる可能性は低いでしょう。
生活保護者は自己破産ができない?
生活保護を受給している方々でも、必要な場合は自己破産の申立を行うことが可能です。
自己破産の手続きと生活保護は無関係の制度であり、生活保護受給者でも問題なく自己破産ができます。
仮に借金額が小さくても返済が難しい場合は、自己破産を申し立てて構いません。
生活保護と自己破産は無関係の制度なので、生活保護者でも借金返済が困難な場合は、自己破産の手続きが可能である。
自己破産は「借金額〇万円以上でないと認められない」という決まりは法定されていません。
つまり、借金額の大小は関係ありません。
無理に借金返済を行うと、生活がますます困窮してしまいます。
そのため、少額の借金でも返済が困難な場合は、速やかに自己破産を選択することが正しい判断とも言えます。
自己破産したくても費用が心配
弁護士へ依頼した方が、ご自身で自己破産の手続きを進めるより断然有利となるでしょう。
しかし、その費用を用意することが難しい場合は「日本司法支援センター」にまず相談してみましょう。
日本司法支援センターは「法テラス」と呼ばれ、一定の要件に合致すれば「民事法律扶助」制度を利用できます。
無料の法律相談~弁護士費用の立替えまで行ってくれます。
もちろん返済は必要ですが、原則として月額5,000円~10,000円ずつ無理なく償還していくことになります。
前述した生活保護受給者の場合なら、20万円を上限として裁判所に納める予納金も立て替えてもらえます。
生活保護受給者は日本司法支援センターに申請すれば、償還義務を免除してもらうことも期待できます。
自己破産に関する費用が工面できない場合は、日本司法支援センターに相談するのが無難である。
自己破産で免責されないケースは?
債務を免責させるのに不適当と考えられる事情があれば、免責不許可事由として自己破産できなくなります。(破産法第252条第1項)
具体例は次の通りです。
- 債権者や裁判所等を騙そうと意図的な財産隠し、不動産の名義をわざと変えた
- 破産手続の開始を遅らせるため、著しく不利な条件で債務を負担
- 一部の債権者へだけ返済した
- ギャンブル・ショッピング等への過剰な浪費
- 虚偽の収入・負債額で借り入れした(破産申立前1年以内)
- 債権者をわざと隠す
- 裁判所への嘘をついた
- 過去の免責申し立てから7年経過しないうちに自己破産
- 調査へ非協力的
このようなことを行っては、裁判所が申立人を救済するに値しない人物と判断してしまいます。
自己破産の手続きを進めるには、誠実かつ協力的でなければいけません。
誰でも自己破産の手続きが出来るわけではなく、どうしても借金返済が困難で誠実に生活をしている人が対象となる。
自己破産のデメリットとは?|まとめ
自己破産は借金の返済が困難となった人を救済する制度です。
しかし、たとえ自己破産が認められても、債権者から不信や反感を持たれることになるでしょう。
借金の返済が難しくなったからと言って、いきなり自己破産を決断せず、任意整理や個人再生のようなコツコツ返済していく方法をまず検討してみましょう。
自己破産をする事で、生活に制限が掛かることや、家族・親族に迷惑をかけることもあります。
自己破産は最終手段だと言う事も覚えておきましょう。