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用語集

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用語解説

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遅延損害金計算日数

分 類

ローン成立後に関して

ヨ ミ

チエンソンガイキンケイサンニッスウ

解 説

遅延損害金を計算するときに使われる日数。
(通常の返済時)


(返済日の翌日から第一引落日までに約定の返済が行われる場合)


返済日の直後に到来する毎月13日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)(以下「第一引落日」といいます。)までに約定の返済が行われた場合には、返済日の翌日から第一引落日までの間の遅延損害金計算日数は加算されません。
(遅延発生後、第一引落日の翌日から第二引落日までに約定の返済が行われる場合)


遅延発生後、第一引落日の直後に到来する28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)(以下「第二引落日」といいます。)までに約定の返済が行われた場合には、第一引落日の翌日から第二引落日までの間の遅延損害金計算日数の加算はされません。
(遅延発生後、第二引落日の翌日から第三引落日までに約定の返済が行われる場合)


遅延発生後、第二引落日の直後に到来する13日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)(以下「第三引落日」といいます。)までに約定の返済が行われた場合には、第二引落日の翌日から第三引落日までの間の遅延損害金計算日数の加算はされません。
(遅延発生後、第三引落日の翌日から第四引落日までに約定の返済が行われる場合)


遅延発生後、第三引落日の直後に到来する28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)(以下「第四引落日」といいます。)までに約定の返済が行われた場合には、第三引落日の翌日から第四引落日までの間の遅延損害金計算日数の加算はされません。
(遅延発生後、約定返済日の翌日から翌々々月の28日までに返済がなく、債権譲渡もなされない場合)


遅延発生から翌々々月の28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)の翌日までに第13条に規定する債権譲渡がなされない場合には、以後は遅延損害金を加算しないものとします。