親の借金は返済する必要はありますか?
このような疑問を持っている方も居ることでしょう。
親の借金の額が多くて、子供である自分自身に返済の義務が生じるのか、もしも返済をしなければいけなくなった時の対処法など気になりますよね。
この記事では、親に借金がある時の対処法について詳しく解説しています。
- 親の借金がある時に取れる手段は、親に返済してもらうことなど
- 親の借金を回避する時の注意点は、相続放棄や限定承認は3ヶ月を過ぎると出来ないことなど
- 親の借金を返済しなければいけない場合は、子供名義で借金していた場合など
- 親の借金を把握する方法は、不動産の登記事項証明書を確認することなど
- 返済義務を負ってしまいどうしても返せない時ははたの法務事務所に相談するのがおすすめ
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親が勝手に借金しても返済義務はない
結論からお伝えすると、親が勝手に借金していたとしても、基本的に子供が返済義務を負うことはありません。
なぜなら、いくら債権者であっても、債務者の家族にまで借金を請求することはできないためです。
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
出典:貸金業法 | e-Gov法令検索
借入先がまっとうな貸金業者であれば、返済義務のない子供にまで借金返済を求めてくることはありません。
とはいえ、自身が連帯保証人になっていたり、名義人になっていたりする場合は返済義務を負わなければなりません。
親の借金を子供が返済しなければならない3つの場合
親の借金を子供が返済しなければならない場合は主に以下の3つです。
- 親が子供名義で借金をしていた場合
- 親が借金を抱えたまま亡くなった場合
- 子供が連帯保証人になっていた場合
それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。
親が子供名義で借金をしていた場合
親の借金を子供が返済しなければならない場合としてまず挙げられるのは、親が子供名義で借金をしていた場合です。
たとえば、親がブラックリストに登録されているなどしてお金を借りれない場合、子供の名義で借金を作ってしまう場合があります。
子供が自分の名義で借金をすることに同意し、名義貸しを行った場合、借金の返済義務が生じるばかりではなく、貸金業者に対する詐欺罪が成立してしまう場合もあるので注意しましょう。
ただし、親が子供の名義でお金を借りていても、子供に返済の義務がない場合もあります。
たとえば、親が子供の印鑑を勝手に持ち出してお金を借りた場合などは無効な契約になります。
しかし、無効な契約かどうかを巡って、お金を借りた相手と裁判になる場合もあるので、日頃から自分の印鑑はしっかり自分で管理しておくのが一番です。
親が借金を抱えたまま亡くなった場合
親の借金を子供が返済しなければならない場合としては、親が借金を抱えたまま亡くなった場合も挙げられます。
相続人になると、亡くなった親が所有していた財産を受け継ぐことができますが、同時に親の借金も受け継ぐ必要があるので注意が必要です。
ただし、親が借金を抱えたまま亡くなっても、相続放棄や限定承認などの方法を取ることで親の借金の負担を回避することが可能です。
子供が連帯保証人になっていた場合
親の借金を子供が返済しなければならない場合としては、子供が連帯保証人になっていた場合も挙げられます。
連帯保証人とは、お金を借りている人が返済できなくなった場合に、代わりに借金を返済することを約束した人のこと。
親から保証人になって欲しいと頼まれることもあるかもしれませんが、他人の借金の保証人になってしまったばかりに自己破産に追い込まれてしまう方も少なくないので注意しましょう。
特に連帯保証人は保証人と違って、返済を求められたら「先に借金をした本人に請求してください」と反論できず、重い責任を伴いますので注意しましょう。
すでに保証人になっている場合には、親がきちんと返済できるよう、出来る範囲でサポートしていくのが大切です。
親の借金を把握する4つの方法
親の借金を把握する方法は主に以下の4つです。
- 親が存命の場合は直接聞くしかない
- 不動産の登記事項証明書を確認する
- 郵便物・通帳を調べる
- 信用情報機関に情報開示請求を行う
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
親が存命の場合は直接聞くしかない
まず前提として、親の借金を把握するには、親が存命の場合には直接聞くしかありません。
財産の情報などは、基本的に本人しか確認する事が出来ないようになっているからです。
ただ、親に聞かずに借金があるかどうか推測する方法はない訳ではありません。
不動産の登記事項証明書を確認する
親の借金を把握する方法としては、不動産の登記事項証明書を確認することも挙げられます。
親が建物や土地を所有している場合、登記事項証明書を確認するなどして、抵当権・根抵当権・質権などが設定されていると、借金が残されている可能性があります。
建物や土地に抵当権などがあった場合、建物や土地を担保にしてお金を借りているということです。
不動産の登記事項証明書は、インターネット上の登記情報提供サービスや、登記・供託オンライン申請システムで簡単に調べられます。
ただし、抵当権が設定されていても、住宅ローンである場合も多い。
また、この方法では親が直接借金を負っていた場合は把握できますが、保証人や連帯保証人になっているかどうかはわかりません。
親が保証人や連帯保証人になっているかどうかは、基本的に生前に聞き出しておくしかありません。
郵便物・通帳を調べる
親の借金を把握する方法としては、郵便物・通帳を調べることも挙げられます。
まず、銀行の通帳には、銀行口座の入出金履歴があります。
その中に銀行や消費者金融などの名前がある場合には、借金があるのではないかと推測できます。
また、親に届いた郵便物の中に、借金の証拠と思われるものが見つかる場合もあります。
たとえば、金銭消費貸借契約書などがあれば、確実にお金を借りています。
信用情報機関に情報開示請求を行う
親の借金を把握する方法としては、信用情報機関に情報開示請求を行うことも挙げられます。
信用情報機関のデータベースには、人がお金を借りる時に重要になるさまざまな情報が記載されています。
当然、今どこからどのくらい借金をしているのかまで記載されているのです。
日本にはJCC・CIC・全銀協という3つの信用情報機関があり、それぞれ情報開示請求の申込方法の詳細は異なる。
なお、情報開示請求には、以下のようなものが必要になります。
- 開示申込書
- 手数料
- 開示請求をする人の本人確認書類
- 開示請求する人と本人が配偶者、もしくは二親等以内の血族だとわかる戸籍
- 本人の死亡が確認できる戸籍
ただし、この方法は親が存命の場合には用いることができません。
貸金業法第21条1項5号において「債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」をしてはならないと定められているからです。
親の借金を把握するのに一番良い手段は、本人に聞くことと言えます。
その他の手段は、あくまでも推測の域を脱しない可能性もあります。
親が勝手に借金を抱えていた時の8つの対処法
この項では、親が勝手に借金を抱えていた場合の対処法を、ケースごとに解説します。
- 自分に返済義務がない場合
- 親が死亡した場合
- 親が子供名義で借金していた場合
- 連帯保証人になっている場合
それぞれの手段について詳しく見ていきましょう。
自分に返済義務がない場合
親が借金を抱えていても、自分が名義人・連帯保証人になっていなければ返済義務はありません。
したがって、自分に返済義務がない場合は、以下のような方法で対処しましょう。
- 親に相談して自分で返済してもらう
- 親の借金を肩代わりする
方法1:親に相談して自分で返済してもらう
親の借金がある時に執れる手段としてまず挙げられるのは、親に返済してもらうことです。
親が困っていると、つい代わりに返済したくなってしまう方もいるかもしれませんが、親の借金を背負ったがために不幸な人生を歩んでしまう方も少なくありません。
借金が多い時には債務整理などの手段も取れますので、親が作った借金はやはり親に返済してもらうのがおすすめです。
ただ、親が家庭のために借金をしたのであれば、借金の返済以外でサポートしていける部分はサポートすると良いでしょう。
方法2:親の借金を肩代わりする
親の借金がある時に執れる手段としては、肩代わりすることも挙げられます。
子供に親の借金の返済義務はありませんが、代わりに返済すること自体は可能です。
誰かの借金を代わりに返済することを、法律用語では代位返済と呼びます。
代位返済は、親と子供が合意し、債権者(お金を貸している人)の同意を得れば行えます。
借金の肩代わりは人生の大きな決断になりますから、親と慎重に話し合った上で、よく考えてから決断すると良いでしょう。
親が死亡した場合
親が死亡して、財産を相続する場合、資産だけでなく負の財産である借金も同時に相続する必要があります。
資産と借金のどちらが大きいかによってとるべき手続きが異なります。
方法3:相続放棄をする
親の借金がある時に執れる手段としては、相続放棄をすることも挙げられます。
親が亡くなった場合、実は相続放棄をすることで親の借金から逃れることが可能です。
相続放棄とは、相続を受ける権利をすべて放棄することです。
相続放棄は相続があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行なえます。
ただ、相続放棄をすると他の人に相続権が移ることになります。
相続権が移る人には、あらかじめ相続放棄することを知らせておいたほうが無難と言えます。
相続放棄を行うことで、親の財産(現金・不動産など)を一切引き継げなくなりますが、その代わりに親の借金も引き継がなくて良くなります。
方法4:限定承認をする
親の借金がある時に執れる手段としては、限定承認をすることも挙げられます。
限定承認とは、亡くなった方のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐことです。
たとえば、親に500万円の借金があり、300万円分の資産があった場合、限定承認をすれば借金は300万円まで負担すれば良くなります。
限定承認は、借金はできるだけ受け継ぎたくないものの、どうしても受け継ぎたい遺産がある場合に利用すると良いでしょう。
限定承認は、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで可能です。
ただ、限定承認は相続人全員で申述する必要があり、なおかつ手続きが煩雑なため、実際にはあまり使われていません。
親が子供名義で借金していた場合
親が子供名義で借金をしていたとしても、場合によっては支払いを拒絶できるので、諦めずに調べてみましょう。
方法5:支払いを拒絶できないか調べる
親が子供の名義で借金した場合、基本的には子供に返済義務が生じます。
しかし、全く落ち度がないにも関わらず無断で自分名義で借金をされていた場合は「無権代理」となり、返済義務を負う必要はありません。
例えば、親が子供の印鑑を盗み出したり、偽造したりして無理やり契約した場合、返済しなくても済む可能性が高いです。
ただし、無権代理を証明するのは難しいです。
場合によっては裁判に発展する可能性もあるので、弁護士・司法書士に相談してみると良いでしょう。
連帯保証人になっている場合
自身が連帯保証人になっている場合、返済しなければなりません。
とはいえ、仕組みをよく知らないまま連帯保証人になってしまって返済に困っている人も少なくないでしょう。
どうしても借金が返済できない場合は、以下のような債務整理手続きを検討しましょう。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
方法6:任意整理
借金の金額があまり大きくない場合、任意整理で解決できる可能性があります。
任意整理とは、債権者との交渉によって主に借金の利息部分を免除してもらう手続き。
任意整理なら、比較的費用が安く済む上に、手続きもあまり複雑ではありません。
方法7:個人再生
借金額がある程度大きい場合、個人再生が必要になるケースもあります。
個人再生とは、裁判所に申立を行って元本の一部を免除してもらう手続き。
個人再生は元本部分を減額できるので大きく借金を減らせる可能性がありますが、手続きが複雑で、費用も高額になる傾向にあります。
方法8:自己破産
返済を進められるだけの収入がない場合、自己破産を選ぶ他ありません。
自己破産とは、裁判所に申立を行って借金の全てを免除してもらう手続き。
自己破産を行うと、借金が全てなくなります。
ただし、職業によっては資格制限を受けたり財産が処分されたりとデメリットも大きいため、慎重に検討すべきです。
債務整理はデメリットもありますが、ほぼ確実に借金を減額できる手段です。迷っている人は、法律事務所の無料相談を活用しましょう。
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親の借金を回避する時の4つの注意点
親の借金を回避する時の注意点は主に以下の4つです。
- 相続放棄・限定承認は相続開始から3ヶ月を過ぎるとできない
- 生前の相続放棄はできない
- 限定承認は相続人全員で行う必要がある
- 過払い金請求には時効がある
それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。
相続放棄・限定承認は相続開始から3ヶ月を過ぎるとできない
親の借金を回避する時の注意点としてまず挙げられるのは、相続放棄・限定承認は相続開始から3ヶ月を過ぎるとできないことです。
上でも解説したように、相続放棄や限定承認は「自分が関係する相続があることを知ってから」3ヶ月以内に行わなくてはいけません。
3ヶ月を過ぎてしまうと単純承認といって、親のプラスの財産も、マイナスの財産もすべて受け継がなくてはいけなくなる。
事実上、親の借金を肩代わりした状態になってしまうのです。
ただ、3ヶ月では相続放棄にするか、限定承認にするか、または借金を肩代わりするのか決められないという場合もあるでしょう。
そんな時には、裁判所に申し立てを行うことで、熟慮期間を延長することが可能です。
生前の相続放棄はできない
親の借金を回避する時の注意点としては、生前の相続放棄はできないことも挙げられます。
親に明らかに借金が多く、相続してもマイナスの資産のほうが多いとわかっている場合、生前に相続放棄をしたくなる気持ちもわかります。
しかし、制度上生前の相続放棄は出来ません。
必ず親が亡くなった後に行う必要があります。
限定承認は相続人全員で行う必要がある
親の借金を回避する時の注意点としては、限定承認は相続人全員で行う必要があることも挙げられます。
相続人は自分ひとりの場合もあれば、複数人いる場合もあります。
限定承認は、その性質上、相続人全員でないと行えないので注意しましょう。
相続人の間で限定承認をするという合意を取れない場合には、基本的には相続放棄するか、単純承認をして借金を受け継ぐか、2つに1つしかありません。
過払い金請求には時効がある
親の借金を回避する時の注意点としては、過払い金請求には時効があることも挙げられます。
2007年以前に借金をした場合に発生している可能性がある過払い金ですが、その請求には時効があります。
過払い金がある借金を返済してから10年経つと、過払い金を請求する権利が失われ1円も返ってこなくなります。
過払い金がある借金を返済してから時間が経っている場合には、出来るだけ早く過払い金請求を行うのがおすすめです。
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親の借金の返済を予防する3つの対処法
親の借金の返済を予防する対処法は主に以下の3つです。
- 貸付自粛制度を活用する
- 連帯保証人にはならない
- 名義貸しをしない
それぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。
貸付自粛制度を活用する
親の借金の返済を予防する対処法としてまず挙げられるのは、貸付自粛制度を活用することです。
貸付自粛制度とは、日本貸金業協会、もしくは全国銀行個人信用情報センターのどちらかに貸付自粛を申請することで、です。
貸付自粛制度を利用すれば、そもそも親に借金させないことが出来るのです。
貸付自粛は一度申請すると、3ヶ月は撤回できませんが、それ以降は自粛の撤回も可能です。
なお、貸付自粛制度は基本的に本人が利用するものです。
親と話し合って、慎重に決めると良いでしょう。
ただし、本人が借金問題によって所在不明の場合には、配偶者や親族が貸付自粛制度を利用することも可能です。
連帯保証人にはならない
親の借金の返済を予防する対処法としては、連帯保証人にはならないことも挙げられます。
連帯保証人では、本人に先に返済を請求することも出来ないので、その借金を背負っているも同然です。
親に頼まれたら断りづらいとは思いますが、出来るだけ連帯保証人にはならないようにしましょう。
日本では、他の人の借金の連帯保証人になったばかりに、自己破産に追い込まれてしまう人が跡を絶ちません。
名義貸しをしない
親の借金の返済を予防する対処法としては、名義貸しをしないことも挙げられます。
名義貸しとは、自分の名義を他人に貸すこと。
たとえば、親が借金できない場合に、子供の名義で借金を作る場合があります。
名義を貸した場合には、借金の支払い義務が生じるだけでなく、詐欺罪が成立する可能性まであるため絶対に避けましょう。
親の借金に関するよくある質問
- 親の住宅ローンは返済する必要がある?
- 親が亡くなった場合、親の住宅ローンは基本的に返済する必要はありません。
住宅ローンの申し込みでは団体信用生命保険に加入されている方が多いと思います。
団体信用生命保険では、住宅ローンの名義人である親が死亡した場合、保険金を使って住宅ローンが完済されるのです。
ただ、団体信用生命保険に未加入の場合や、支払いに滞納がある場合など、住宅ローンがそのまま残ってしまう場合もあります。
住宅ローンのマイナスが大きい場合には、家を手放すことを覚悟して相続放棄するのもひとつの手段でしょう。
- 離婚した親に借金があった場合はどうなる?
- 離婚した親に借金があった場合の状況は、基本的に離婚していない親と変わりません。
離婚した親とは疎遠になっている方もいるかと思いますが、相続権があるため、ある日突然、離婚した親の借金を背負うことになる可能性もあります。
もちろん、相続があることを知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄で離婚した親の財産を受け継がないようにすることもできます。
親の借金のまとめ
親が勝手に借金したとしても、基本的にその子供には返済義務がありません。
しかし、次のような場合は子供に返済義務が生じるケースがあります。
- 親が子供名義で借金をしていた場合
- 親が借金を抱えたまま亡くなった場合
- 子供が連帯保証人になっていた場合
借金を放置すると、状況がどんどん悪化してしまいます。
思いがけず返済義務を負ってしまい、借金の返済に苦しんでいる場合は、早めに弁護士・司法書士に相談してください。
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