個人再生の費用の相場はいくら?費用を払えない場合の対処法を徹底解説

個人再生の費用の相場はいくら?

借子さん
借子さん

個人再生は、どのぐらい費用がかかるの?

借子さん
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個人再生の費用を払えない場合はどうすればいいの?

このような疑問を持つ方に最適な記事です。

個人再生は借金を大幅減額できますが、費用が50万〜80万円程度かかります。

本記事では、個人再生の費用を安くする方法や、払えない際の対処方法について詳しく解説していきます。

個人再生での失敗を減らせますので、ぜひ参考にしてください。

個人再生の費用についてざっくり言うと
  • 個人再生の費用は50万〜60万円ほど
  • 法テラスを利用すれば費用を安くできる
  • 費用が払えないときは分割払いや後払いにする

個人再生の費用相場は50万〜80万円ほど

個人再生で必要になるお金を相場

個人再生の費用は、50万〜80万円ほどです。

具体的には、次のような費用がかかります。

種類費用
裁判所に支払う費用3万〜20万円
弁護士に支払う費用50万〜60万円

例えば、裁判所費用であっても手続きによっては3万円で済む場合もあれば、20万円以上かかる場合もあるので要注意です。

はたの法務事務所なら、司法書士事務所なので費用を安く抑えられます。

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裁判所に支払う費用(3万〜20万円)

裁判所費用とは、個人再生の申立にかかる費用です。

裁判所費用は、弁護士に依頼する場合でも自力で手続きする場合でも必ず必要になります。

種類費用の目安
申立手数料1万円ほど
官報公告費用1万2,000円ほど
予納郵券2,000円ほど
分割予納金1万〜25万円ほど

あまり大きな費用ではないですが、場合によっては分割予納金が発生し、費用が大きくなる可能性があります。

申立手数料

個人再生の申立手数料は1万円です。

申立手数料は、収入印紙を購入することで支払うことになります。

収入印紙は1万円なので、申立費用にも1万円かかることになります。

官報公告費用

官報公告費用は12,000円ほどです。

個人再生を行うと、政府によって官報に公告されますが、その際にかかる費用を債務者が負担することになっています。

官報とは、政府が発行する機関誌で、政策の発表や国民の権利・義務に関する公告が行われる。

個人再生の申立後、納付書が渡されます。

官報公告費用を支払わない場合、申立が却下されるので注意です。

予納郵券

予納郵券の金額は1万円未満です。

債権者の数によって異なります。

ケース切手
債権者が50名以下100円× 5枚
82円×20枚
10円×20枚
1円×10枚
合計:4,690円
債権者が50名以上100円×10枚
82円×40枚
10円×40枚
1円×10枚
合計:2,350円

個人再生の借金ならほとんどの場合債権者は50名以下なので、2,350円となります。

分割予納金

個人再生の予納金は、個人再生委員が選出されるかされないかによって金額が大きく異なります。

ケース予納金の金額
選任されない場合1万円程度
選任される場合15万〜25万円程度

個人再生を申し立てた際、ある程度財産がある場合は、財産や収入、借金状況などを調査するために個人再生委員が選出されます。

したがって、財産を持っている人の場合は裁判所に支払う費用が高くなります。

弁護士に支払う費用(50万〜60万円)

個人再生を行うには、専門家に支払う費用も必要です。

個人再生の手続きは複雑で、法律の知識がないと正しく進めるのが難しいため、プロに依頼するのが一般的です。

プロに依頼する場合、弁護士・司法書士の2通りがあります。

ケース費用の目安
弁護士30万〜50万円ほど
司法書士20万〜30万円ほど

弁護士の場合|30万〜50万円ほど

弁護士に依頼すると、30万〜50万円ほどかかります。

弁護士は、司法書士よりも費用が高額です。

代わりに、司法書士と違って業務範囲が限定されないので、書類作成だけでなくあらゆる手続きを代行できます。

司法書士の場合|20万〜30万円ほど

司法書士に依頼すると、20万〜50万円ほどかかります。

司法書士は弁護士よりも費用がかからないので、少しでもコストを抑えたい場合におすすめです。

ただし、1社あたりの借金が140万円までの案件しか扱うことができない。

また、司法書士は対応業務が限定されるため、弁護士に依頼する場合よりも手間がかかる点に留意しておきましょう。

個人再生の費用を安くする3つの方法

個人再生で費用を安く抑えたい場合は、法テラスまたは司法書士を利用することをおすすめします。

相談先判断ツール

一定の条件(収入の条件や債務の条件など)がありますが、法テラスや司法書士を利用すると30万円程度個人再生の費用を安くできます。

自分で手続きする

自分で手続きすれば、費用を大きく抑えられます。

個人再生にかかる費用のうち、弁護士費用が大きなウェイトを占めているためです。

費用の種類金額
裁判所に支払う費用3万〜20万円
弁護士に支払う費用50万〜60万円

特に、財産をほとんど持っておらず個人再生委員が選出されない場合、裁判所に支払う費用だけならかなり少額で済みます。

とはいえ、法律の知識がないと個人再生の手続きを進めるのは困難。

自身が法律に詳しかったり、専門知識がある知人がいたりする場合でなければ、法律事務所に相談した方が良いでしょう。

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法テラスを利用する

法テラスを利用すると、30万円程度安くすることができます。

法テラスとは、国によって設立された施設「日本司法支援センター」の愛称。

法テラスを利用すれば、借金問題などの法的トラブルについて、無料で相談することができます。

ただし、法テラスの利用対象者は、経済的に余裕がない人のみです。

そのため、法テラスが定めた「収入基準」と「資産基準」を満たす必要があります。

一定以上の収入がある人は利用対象者に含まれないので注意が必要です。

収入基準は以下の通りです。

人数手取月収額の基準家賃・住宅ローンがあるときに加算できる限度額
1人18万2,000円以下(20万200円以下)4万1,000円以下(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下(27万6,100円以下)5万3,000円以下(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下(29万9,200円以下)6万6,000円以下(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下(32万8,900円以下)7万1,000円以下(9万2,000円以下)

※手取月収額の基準に関して、東京や大阪などの生活保護一級地の場合は、()内の基準を適用します。
※家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額に関して、居住地が東京都特別区の場合は()内の基準を適用します。

資産基準は以下の通りです。

人数資産合計額の基準
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

※医療費や教育費など、将来負担すべき出費がある場合は、相当額を控除できる可能性があります。

また、法テラスを利用すれば、弁護士費用の立て替えや低料金での個人再生依頼をすることもできます。

司法書士を利用する

司法書士に依頼した場合、費用を20万~30万円程度に抑えることができます。

司法書士は弁護士同様に、法律に関する様々な業務を代わりに行ってくれる職業。

司法書士を利用した場合、債権者との交渉や裁判所への申し立ては自分で行う必要があります。

依頼できる業務の範囲や、扱える金額が少ないですが、比較的少ない報酬額で依頼することができる点が弁護士と大きく異なります。

個人再生におすすめの事務所はこちらからご確認ください。

個人再生の費用が払えないときの3つの対処法

個人再生の費用が払えない時の対処法は、次のような方法があります。

「分割払い・後払いにする」「法テラスの民事法律扶助制度を利用する」ついては、しっかりと裁判所の個人再生手続・受付相談Q&A集に以下のように明記されています。

弁護士費用は,大体30万円程度だそうですが,場合によっては法律扶助 制度を利用することもでき,その場合には20万円弱の費用を分割払いする こともできるそうです。

参考元:裁判所-個人再生手続・受付相談Q&A集

それぞれ詳しく解説します。

分割払いや後払いにする

一つ目の対処法は、個人再生の費用を分割払い・後払いにすることです。

個人再生の費用は、50万〜80万円程度かかるため、一括で支払うのが困難な人も多いです。

一括で支払うのが困難な場合、分割払い・後払いを採用することで、支払いの負担を減らすことが可能です。

例えば、3年間の分割払いを採用した場合、月1回の支払いを36回行えば返済することができます。

個人再生の分割払いの期間は、3年から5年です。

個人再生で5年間分の分割払いを採用するには、裁判所から「特別な事情がある」と認められなければならない。

特別な事情には、病気や子供の進学がある場合などが当てはまります。

弁護士事務所に相談する

2つ目の対処法は、弁護士事務所に相談することです。

相談するだけなら、無料で行ってくれる弁護士事務所も存在します。

また、プロの弁護士に相談することで、的確なアドバイスをもらえたり、不安の軽減にもつながります。

個人再生を検討している人は、一人で溜め込まず、まずは弁護士事務所に無料相談してみるのがおすすめです。

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自己破産着手金:220,000円
報酬金:220,000円
個人再生着手金:330,000円
報酬金:330,000円

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民事法律扶助制度を利用する

3つ目の対処法は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用することです。

民事法律扶助制度とは、経済的に余裕のない人を対象に、トラブル解決や法的手続きをするための費用の給付や立て替えをする制度。

民事法律扶助制度は、多重債務などの借金問題や離婚訴訟の資金で困っている人が多く利用します。

民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を抑えることができるため、一度利用を検討してみるといいでしょう。

ただし、利用するための審査に時間がかかったり、担当弁護士は選べないなどのデメリットもあるので注意が必要です。

民事法律扶助制度の利用条件は、以下のようになっています。

民事法律扶助制度の利用条件
  • 日本国民または在留外国人である
  • 月収や保有資産が一定額以下である
  • 勝訴の見込みがある(全く勝訴の見込みがない訳ではない)
  • 利用目的が民事法律扶助の趣旨に適している

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個人再生の費用を分割払いにする場合の3つの注意点

個人再生は、分割払いにすると負担を抑えられます。

一括にすると、50万〜80万円程度の費用がかかるため、支払えない場合にも有効な手段だと言えるでしょう。

ただし、分割払いにする際は以下の点に注意してください。

予想される金額以上の支払いが必須

個人再生の手続き後に、支払いを続けられるのかよく考えて分割払いにしましょう。

個人再生の手続き完了後は、借金が減額されるとはいえ、残りの借金を支払っていく必要があります。

さらに、分割払いの支払いも重なるので、負担は決して小さくありません。

個人再生では、原則3年間での返済になるので、借金が100万円の場合は毎月約28,000円に分割払いの費用が重なることがあります。

そもそも、予想される弁済額を支払えないと判断されると、再生計画は認められません。

費用が払えないと手続きが遅れる

分割払いを行うは、早めに支払いを済ませましょう。

個人再生では、弁護士・司法書士に費用を支払ってから手続きを進めるので、決断が遅れると申立までの時間が延びてしまいます。

申立までの時間が延びれば、その分遅延損害金が膨らみ、借金の状況が悪化してしまうことも考えられます。

場合によっては、債権者によって訴訟を起こされ、財産が差し押さえられてしまうリスクもある。

分割払いでも払えないときは自己破産しかない

分割払いでも支払えない場合、自己破産するしかありません。

自己破産とは、裁判所に申立を行い、借金を全額免除してもらう手続きのこと。

個人再生では、原則3年間の再生計画を立ててから、残りの借金を返済していく必要があります。

つまり、再生計画に無理があると判断されると、手続きが認可されません。

自己破産手続きは、個人再生と違って住宅ローンを残すことができない上に、現預金や車、家などの財産が差し押さえられてしまいます。

個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきか判断するのは困難なので、弁護士や司法書士に相談しましょう。

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個人再生は費用だけでなく履行テストの支払いもある

個人再生の手続きが完了すると、残債や分割払いをした分の費用を支払っていくことになります。

ただし、場合によっては個人再生が認可される前に「履行テスト」が求められ、毎月一定額の支払いが必要になるケースもあります。

履行テストに失敗すると、費用の支払い以前に再生計画が認められなくなるので注意しましょう。

履行テストとは

履行テスト(履行可能性テスト)とは、債務者が再生計画に沿って支払いを進められるのか確認するために行われるものです。

具体的には、予想される弁済額に基づいて毎月の支払い金額が定められ、期日までに振り込まなければならりません。

お金は個人再生委員によって用意された口座に振り込むが、あくまでテストなので、終了後に支払ったお金は返還される。

履行テストは3〜6ヶ月程度行われ、もし毎月きちんと支払えないと再生計画が認可されません。

履行テストで支払う金額

弁済額は借金額から予想できます。

まず、個人再生では次のように減額されます。

借金の金額減額される金額
100万〜500万円100万円
500万〜1,500万円借金の5分の1
500万〜3,000万円300万円
3,000万〜5,000万円借金の5分の1

個人だと多くのケースでは減額後の借金が100万円になるが、その場合は毎月の弁済額は約28,000円になります。