借金救済制度とは?今すぐ借金減額できる仕組みやメリット・デメリットまで徹底解説!

借子さん
借子さん

借金の負担額を減額できる方法を知りたいです。

借子さん
借子さん

収入が激減してしまって借金返済が困難になりました。

何らかの理由で借金返済がかなり難しくなり、そのことに悩む方も多いでしょう。

借金返済が困難になった方々のために、借金救済制度が存在します。

借金を法律にのっとって減額できる仕組みで、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

とはいえ、これらの借金救済制度の場合、利用できる条件や借金の減額される度合い、掛かる費用はそれぞれ異なります。

この記事では、各借金救済制度の特徴と費用制度、それぞれのメリット・デメリット、制度を利用した方々の口コミまでをします。

お金の悩みがある方は、自身に適したおすすめ債務整理がわかる記事をご確認ください。

借金の救済制度をザックリ言うと
  • 借金救済制度とは、債権者との交渉や裁判により借金減額を図る債務整理のこと。
  • 債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類がある。
  • どの債務整理が最適なのか判断に迷ったら弁護士・司法書士に相談することがおすすめ
  • 債務整理の相談におすすめの法律事務所は「はたの法務事務所」

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目次 閉じる

借金救済制度とは「債務整理」のこと

国が認めた借金救済制度とは「債務整理」のこと

借金救済制度は、決して怪しい仕組みではなく、一般的に債務整理を言い換えているだけです。

まずは、借金救済制度がどのような仕組みなのか解説します。

借金救済制度の仕組み

借金救済制度とは、いわゆる「債務整理」を指します。

債務整理とは、債権者との交渉・裁判所への申立などの手段により、借金額を減額してもらう手続きのことです。

もちろん、無条件で借金が減るわけではありません。

借金を減額してもらうには、債権者や裁判所から認められる必要があり、専門家へ依頼する費用・裁判所への申立費用などが発生します。

また、債務整理を行うとブラックリストに載ってしまい5〜10年間は借り入れなどが困難になります。

リーガルさん
リーガルさん

決してデメリットは小さくないですが、どうしても借金を解決できない場合の最終手段になります。

借金救済制度は決して怪しい手続きではない

借金救済制度は怪しい手続きではありません。

そもそもなぜ債務整理のことを「借金救済制度」などと呼ぶのかというと、関心を引く宣伝文句が必要だったからです。

借金を抱えている人からすると「借金を減らせる仕組みがあるの?」と興味を抱きますが、実際に依頼してみると単なる債務整理となっています。

リーガルさん
リーガルさん

言い方はどうであれ、債務整理が合法的なのは間違いなく、本当に行き詰まってしまった人にとっては借金解決の助けになってくれます。

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借金救済制度の3つの種類

借金救済制度の3つの種類

債務整理には3種類の手続き方法があります。

任意整理個人再生自己破産
借金の減額度利息のカットのみ借金の元金の5分の1
(最大で10分の1)
全額免除
弁護士・司法書士に依頼する費用5万〜10万50万〜80万円30万〜130万円
かかる期間1ヶ月〜3ヶ月3ヶ月〜6ヶ月6ヶ月〜1年
デメリットブラックリストに載るのみブラックリストに載る
官報に載る
ブラックリストに載る
官報に掲載される
財産を失う
職業や資格に制限がかかる
裁判所とのやりとり必要なし裁判所への出廷が必要裁判所への出廷が必要
保証人影響なし返済義務が移る返済義務が移る
バレる可能性ほとんどない基本バレないが、裁判所とのやりとりがあるため可能性あり基本バレないが、裁判所とのやりとりがあるため可能性あり

この項では、それぞれの手続きについて詳しく紹介します。

任意整理

任意整理とは借金をしたご自身(債務者)と貸主(債権者)で、借金返済のことを交渉して双方が合意して行う債務整理です。

交渉が成功すれば、毎月の返済額が軽くなります。

任意整理は法律で明文化されておらず、あくまで債務者と債権者とが話し合い、お互いに納得すれば返済額の減額や延長ができます。

ただし、債権者が納得し得るだけの返済案が必要です。

任意整理は裁判所を通さないため利用しやすく、債務整理の中で最も利用者が多いです。

明確な統計は公表されていませんが、毎年150万〜200万人が任意整理をしています。

MEMO

任意整理は、借金の元金そのものを減額するわけではなく、利息をカットし毎回の支払いを減額する手続き

借金の総額が大きいと利息部分も大きいため、路側を免除するだけでも返済総額を大幅に減らすことができます。

任意整理の手続き手順

任意整理の手続きは法定されていません。

一般的には弁護士や司法書士などの専門家に代理人として交渉してもらいます。

また、債権者との交渉を依頼できる専門家は弁護士・司法書士が選べ、協議に応じてくれそうな債権者を優先して話し合いができます。

任意整理の流れは次の通りです。

 手続きの手順
  1. 債務調査:貸主(消費者金融・銀行等)・借りた年月日、返済金額・返済期限を確認。
  2. 債務確定:利息制限法の利率で計算後、残債務を把握。
  3. 整理案作成:軽減案や、弁済方法(一括弁済案or分割弁済案)を選定する。
  4. 交渉開始:債権者と交渉する。
  5. 債権者の合意:債権者が納得したら和解契約を締結、その内容に従い返済。

当然、この流れ通り順調に進むとは限りません。

説得力のある整理案を作成するには、債務整理の経験豊かな弁護士・司法書士のサポートが必須です。

任意整理ができる条件

任意整理できる条件としては以下のようなものがあります。

 任意整理の条件
  • 安定した収入があること
  • 3〜5年以内で完済できること
  • 返済計画を明確に示せること

任意整理の手続き後も借金の返済は続きます。

そのため、安定した収入がないと任意整理をすることはできません。

また、残額を3〜5年以内に完済でき、そのための返済計画を明確に示すことが必要です。

任意整理が向いている人

任意整理は比較的デメリットは少なく手続きも簡単な救済制度です。

そんな任意整理が向いている人は以下の通りです。

任意整理が向いている人
  • 安定した収入がある
  • そこまで借金が多くない
  • 保証人がいる債務がある
  • 住宅ローンで家を購入している
  • 個人再生や自己破産のデメリットを受けたくない人
  • 現在の職業が自己破産の職業制限に該当してしまう(警備員・宅建士・賃金業者など)

任意整理は借金を大幅にカットしたり、無くしたりする手続きではないので安定した収入があり返済が可能である人にはおすすめです。

しかし、任意整理は他の債務整理に比べるとデメリットが少ないため、個人再生や自己破産のデメリットを受けたくない人は任意整理をした方が良いです。

また保証人のいる債務を外すことも可能なので、保証人に迷惑をかけたくない人は任意整理がおすすめです。

個人再生

個人再生とは大幅に弁済額(借金額)が減額される債務整理です。

個人再生とは、借金を5分の1(場合によっては最大10分の1)にまで減額できます。

個人再生は、地方裁判所に申し立てが必要です。

また、個人再生は「小規模個人再生」「給与所得等再生」に分かれます。

小規模個人再生

小規模個人再生は、借金をした個人が次の条件を満たした際に対象となる手続きです。

小規模個人再生の条件
  • 住宅ローン等をはじめ被担保債権以外の負債額が5,000万円以内
  • 継続的または反復して収入を得る見込みのある

給与所得等再生

小規模個人再生のできる個人の内、次の条件を満たすと給与所得者再生の対象になります。

給与所得者再生の条件
  • 給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがある
  • その金額の幅が小さいと見込まれる
個人再生の手続き手順

個人再生の場合、地方裁判所に申し立てる必要があります。

ご自身の代理人になれるのは弁護士のみです。

流れは次の通りです。

手続きの手順
  1. 書類の事前準備:申立書・提出書類を作成・収集。司法書士は作成のみ対応可。
  2. 地方裁判所へ申し立て:申立書等を提出、必要な費用を支払う。
  3. 個人再生手続開始決定:裁判所or人再生委員の面接を経る。履行テストが行われる場合も。
  4. 再生債権の届出 :裁判所から債権者へ再生手続開始決定書・債権届出書が送付。
  5. 再生計画案の提出:債務者は再生計画案作成・提出。
  6. 再生計画案の書面決議or債権者の意見聴取:小規模個人再生→書面決議、給与所得者等再生→決議不要。
  7. 個人再生認可決定:再生計画案が認可され再生計画案確定。返済開始。
個人再生ができる条件

個人再生の条件としては以下のものがあります。

 個人再生の条件
  • 借金の減額後に再生計画に則ってきちんと返済できる
  • 借金の総額が5,000万円を超えていない
  • 債権者のうち反対している人が半数以下
  • 手続き中に不正を行っていない

個人再生は任意整理と同じように、手続き終了後の残高を返済していく必要があります。

実際に反対する債権者は少ないですが、半数以上の債権者が反対したら個人再生をすることはできないです。

個人再生が向いている人

以下に該当する人は個人再生の検討をおすすめします。

個人再生が向いている人
  • 借金額を大幅にカットしたい
  • 一定額の返済は可能
  • 住宅ローンで購入した家を没収されたくない
  • 現在の職業が自己破産の職業制限に該当してしまう(警備員・宅建士・賃金業者など)

自己破産

自己破産とは債務者がもはや借金返済のできないことを地方裁判所から認めてもらい、支払い義務を免除してもらう手続きです。

借金全額免除となりますが、生活に必要なもの以外の財産を換価して債権者に配当する必要があります。

自己破産にも大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」があります。

管財事件

債務者(破産申立人)に、処分可能な財産があると地方裁判所の認定を受けたら「通常管財」として手続きが進められます。

管財事件の手続きには、予納金を支払う必要があります。

破産管財人が選任され、債務者の財産は売却、現金化されます。

一方、「少額管財」という手続きも行われるならば、予納金を少額に抑えつつ管財事件の手続きが進みます。

ただし、弁護士を代理人とすることがこの管財事件の条件です。

同時廃止事件

債務者(破産申立人)に、処分可能な財産がないと地方裁判所の認定を受けたら同時廃止事件として手続きが進められます。

同時廃止事件の手続きでは、破産管財人が選任されず、ご自身の財産が処分・現金化されることもありません。

自己破産の手続き手順

自己破産の場合、地方裁判所に申し立てる必要があります。

ご自身の代理人になれるのは弁護士のみです。

流れは次の通りです。

手続きの手順
  1. 書類の事前準備:申立書・提出書類を作成・収集。司法書士は作成のみ対応可。
  2. 地方裁判所へ申し立て:自己破産の申立書等を提出、必要な費用を支払う。
  3. 破産手続開始決定:管財事件→破産管財人を選任、同時廃止事件→破産手続開始決定と同時に終結。
  4. 債権者集会:破産管財人が破産者の財産・債務の状況を調査し、結果を債権者に報告。
  5. 換価・債権者に配当:破産者の財産は基本的に換価、債権者へ配当し破産手続終結
  6. 免責許可決定:裁判所が免責の可否を判断。問題が無しなら免責決定。

債権者集会は複数回開催されることがあります。

自己破産は借金を免責する手続きなので、債権者から激しい反発を受けるおそれもあります。

自己破産ができる条件

自己破産ができる条件としては以下のものがあります。

自己破産の条件
  • 客観的にみても借金の返済が不可能であること
  • 免責不許可事由に該当していないこと

自己破産は条件こそ少ないですが、免責不許可事由に気をつける必要があります。

 免責不許可事由とは

自己破産が認められないケースのことで、ギャンブルや浪費、虚偽の申告をしての借金は免責が認められない

自己破産に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

自己破産が向いている人

自己破産は借金を全額免除できますが、その分デメリットも多いです。

そのため以下のような人は自己破産を検討することをおすすめします。

自己破産が向いている人
  • 収入がない
  • 借金返済が不可能
  • 生活保護を受けている

自己破産は、全く収入がなく返済が不可能な人が検討するとよいと言えます。

逆に、自己破産の職業制限に該当している場合、手続きの期間中はその仕事に就くことができなくなります。

借金救済制度で解決できるもの・できないもの

借金救済制度で解決できるもの・できないもの

そもそも借金救済制度の対象になるものは以下のような借金です。

借金救済制度の対象
  • カードローン
  • 銀行ローン
  • クレジットカードのリボ払い
  • クレジットカードのショッピング・キャッシング
  • 奨学金

借金救済制度の対象となるものは、カードローンやクレジットカードのリボ払いなどの金融機関からの借金すべてです。

しかし、以下のようなことは借金救済制度は対象とはならないので注意しましょう。

借金救済制度の対象外となるもの
  • 税金の滞納
  • 公共料金の滞納
  • 罰金など

税金や公共料金を滞納してしまっても、債務整理をすることはできません。

借金救済制度のメリット

借金救済制度のメリット

ここからは借金救済制度のメリットを紹介していきます。

どの債務整理をするかによってメリットも変わってきますので、それぞれ説明していきます。

メリット
任意整理利息がカットされる
比較的手続きが簡単
家族や知人にバレない
個人再生借金額を大幅に減額できる
住宅などの財産を手放す必要がない
自己破産借金が0になる
生活を立て直すことができる

共通のメリット

借金に困っている人が借金救済制度を利用することで、次のようなメリットがあります。

借金救済制度のメリット
  • 借金が大幅に減る
  • 督促から解放される
  • 借金がバレるのを防げる

借金が大幅に減る

借金救済制度を利用すると、借金を大幅に減らせる可能性があります。

借金救済制度には3つの手続きがあり、それぞれどれくらい借金が減額できるのか異なります。

任意整理利息部分
個人再生元本の一部
自己破産元本の全て

自分の収入に応じて、借金完済が現実的になるプランを選択する必要があります。

いずれにせよ、自力で返済するのと比べると圧倒的に生活が楽になるでしょう。

督促から解放される

借金減額制度を利用すると、すぐに債権者からの督促が止まります。

弁護士・司法書士に手続きを依頼すると、債権者に「受任通知」と呼ばれる書類が送付されるからです。

受任通知を受け取った債権者は債務者に直接連絡することを禁じられます。

返済も止まるので、一旦は落ち着いて生活できます。

借金がバレるのを防げる

借金救済制度を利用すれば、家族や職場の人に借金がバレにくくなります。

借金救済制度の手続きは、ほとんど担当の弁護士・司法書士が代行してくれるため、自分ですべきことはほとんどありません。

反対に、借金をそのまま放置すると債権者から電話やハガキで督促が来て借金がバレてしまい、恥ずかしい思いをすることになります。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは以下の通りです。

任意整理のメリット
  • 利息がカットされる
  • 比較的手続きが簡単
  • 家族や知人にバレない

任意整理のメリットとしては、利息がカットされて月々の支払額の負担が減額されることです。

カットされる利息としては以下のようなものがあります。

カットされる利息
  • 将来利息:現在残っている借金に対して発生し、完済するまでに支払い続ける予定の利息
  • 経過利息:すでに発生しているが未払いになっている利息

利息がカットされるのは任意整理の大きなメリットです。

また裁判所を介さないため、他の債務整理よりも手続きが簡単で時間がかかりません。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは以下の通りです。

個人再生のメリット
  • 借金額を大幅に減額できる
  • 住宅などの財産を手放す必要がない

個人再生のメリットとしては、借金額を大幅に減額できることで、5分の1から最大10分の1にまで減額することが可能です。

さらに、これだけ減額できるにもかかわらず、自身の財産を手放す必要がありません。

これは「住宅ローン特則」によるもので、住宅ローンをこれまでと同じように返済していければ、住宅を残すことができます。

逆に、住宅ローンの返済が認められないと、住宅は取り上げられてしまいます。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは以下の通りです。

自己破産のメリット
  • 借金が0になる
  • 生活を立て直すことができる

自己破産のメリットとしては、借金が全てなくなることです。

後で解説しますが、自己破産をすることで財産を失うことにはなりますが、どんなに高額な借金でも免除されるため、生活をまた1から立て直せます。

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借金救済制度のデメリット

借金救済制度のデメリット

結論から言うと、債務整理をしたらブラックリストには一定の期間載ってしまいますが、一般の人と変わらない生活を送ることは可能です。

債務整理の種類によってもデメリットは変わってくるので確認していきましょう。

デメリット
任意整理ブラックリストに登録される
保証人・連帯保証人に支払い義務が引き継がれる
個人再生ブラックリストに登録される
官報に掲載される
保証人・連帯保証人に支払い義務が引き継がれる
自己破産ブラックリストに登録される
官報に掲載される
保証人・連帯保証人に支払い義務が引き継がれる
財産の没収
一定期間の職業制限

それでは一つずつ確認していきましょう。

共通のデメリットはブラックリストに載ること

借金救済制度には3種類ありますが、いずれもブラックリストに載るというデメリットがあります。

ブラックリストに載る具体的なデメリットは、以下の通りです。

借金救済制度のデメリット
  • 新たな借り入れができなくなる
  • クレジットカードを使えなくなる
  • 賃貸契約を断られる可能性がある

新たな借り入れができなくなる

ブラックリストに載ると、新たな借り入れが難しくなります。

なぜなら、カードローンや住宅ローン、自動車ローンなど、多くの借入方法は個人の信用に基づいて審査を行っているためです。

ブラックリストに載っている人は、借金をきちんと返済できるだけの信用力がないと判断され、審査に落とされる可能性が高いと考えられます。

クレジットカードを使えなくなる

クレジットカードの利用も困難になります。

クレジットカードは借り入れではないですが、後払いなので、安定して返済できるだけの信用がない人は利用できません。

また、すでに利用しているクレジットカードも、定期的な与信審査によって使えなくなる可能性が高いでしょう。

賃貸契約を断られる可能性がある

ブラックリストに載っていると、賃貸契約できなくなる可能性があります。

なぜなら、一部の賃貸物件では保証会社の審査が必要になるためです。

借り入れするときやクレジットカードを作るときと同じく、信用力のない人は保証会社の審査に落ちる可能性が高くなります。

とはいえ、保証会社を通さない物件であれば問題なく契約できます。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットとしては以下のようなことがあります。

任意整理のデメリット
  • ブラックリストに登録される
  • 保証人・連帯保証人に支払い義務が引き継がれる

任意整理をした後のデメリットとしては、ブラックリストに載ることです。

任意整理は、債務整理の中では比較的デメリットは少ないと言えます。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは以下の通りです。

個人再生のデメリット
  • ブラックリストに登録される
  • 官報に掲載される
  • 保証人・連帯保証人に支払い義務が引き継がれる

個人再生のデメリットとしてはブラックリストに載るのと官報に掲載されます。

官報とは

法律や政令、条約などが掲載された政府発行の機関紙で毎日発行される。誰でも読むことは可能だが、一般の人が購読するケースは少ない。

一般の人で購読する人は少ないですが、バレる可能性はあることを理解しておきましょう。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは以下の通りです。

自己破産のデメリット
  • ブラックリストに登録される
  • 官報に掲載される
  • 保証人・連帯保証人に支払い義務が引き継がれる
  • 財産の没収
  • 一定期間の職業制限

自己破産のデメリットとしては個人再生と同じものに加えて、財産が没収されるのと職業制限されることです。

財産が没収される理由としては、債権者に財産を配当するからです。

住宅や自動車が没収されるのは大きなデメリットと言えます。

しかし、以下のような生活に必要なものは保護されます。

保護されるもの
  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の貯金額
  • 衣類、家電、家具などの生活必需品

また、自己破産の手続き開始から免責決定までの一定期間は以下のような職業に就くことはできません。

就くことができない職業
  • 警備員
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 建設業者
  • 宅建建物取引士など

自己破産は任意整理や個人再生に比べると、その後の生活へのデメリットは多いです。

借金救済制度を利用した人の口コミ

ここからは、借金救済制度を利用した人の口コミを紹介します。

任意整理・個人再生・自己破産それぞれ利用した人の口コミを集めました。

借金救済制度を利用した人の口コミ
  • 任意整理の口コミ
  • 個人再生の口コミ
  • 自己破産の口コミ

任意整理の口コミ

(30代/女性)

3ヶ月ほど前に任意整理しました。任意整理をすると俗に言う「ブラックリスト」に載ることがなんとなく嫌でためらっていましたが、今思えば、特に困ることもないので、もっと早くやっておけば良かったと後悔しています。
任意整理に至ったきっかけは、借りては返してを繰り返して(いわゆる自転車操業)いるうちに、ついに借りられるお金が無くなったことでした。毎月なんとか返済してきたとはいえ、利息を支払うのに精一杯でした。任意整理をした今は、借金自体は減額されたわけではありませんが、未来支払うはずだった利息がなくなり、精神的にも楽になりました。

(20代/男性)

債務整理というと自己破産などは何かと制限が多くかかるイメージでしたが結果的には任意整理をしてよかったと思いました。毎月借金や奨学金の返済に給料の大半が持っていかれており、支払いが困難なほどに首が回っていないような状況でした。任意整理で毎月の返済を減額らしてもらい、利息も大幅に減らしていただくことができました。おかげで人並の生活が送れるようになりました。借金に悩まされている方は任意整理を検討してみるのも良いと思います。

個人再生の口コミ

(20代/男性)

消費者金融の数社から合計数百万円の借入があり、収入だけでは毎月の返済が厳しく転車操業をしていました。いよいよ自転車操業も難しくなり友人の勧めで個人再生を決意しましたが本当に返済額が減額されるのか、この後どうなって行くのだろうか、会社にバレないだろうか、などの不安がありました。個人再生をした後は数百万円あった借金が100万円に減額され毎月の支払いがとても楽になりました。会社にも一切バレずに済んだのでホッとしました。改めてお金の使い方を真剣に考える様になり人生設計も出来る様になったので良かったです。

(30代/男性)

20代前半から急な出費があり消費者金融のローンに手を出し、そのままずるずると借金が増え10年数年で500万円以上にも借金が増えてしまいました。
自転車操業で利息だけを払い続けていましたが、総量規制制度のせいで元金も含めて返済しなければならなくなり、一時期は自殺も考えましたが相談した知人に個人再生を進められ弁護士を通じて申し立て、免責されるまで時間はかかりましたが、無事に返済する事が出来ました。
借金はあってもストレスしか感じませんし、大きな負債がある方は早めに救済制度を利用される事をお勧めします。

自己破産の口コミ

(40代/男性)

①自己破産という形を得ざるしかなく、とても複雑な心境でなりませんでした。②断然弁護士さんのアドバイス通りにしていただいて、だいぶ不安もなくなり、自己破産も5か月くらいで解決できたことも本当に感謝しております。
自分自身年収500万円の中で、どんどん借入額が増えたり、借りてはまた借金が膨らみ返済ができなく困難になってしまったため、安易には借りない方が無難かと思います。
貸す側としてはもっと借りてほしいので、結局返済ができなく、1回借りたらなるべく多めに返済をして2度と借りないように自分に引き締めた方がいいと感じます。

(30代/女性)

離婚をして生活が苦しくなり、借金を重ねるようになりました。どうしても返すことが出来なくなり苦しんでいましたが、友人の勧めで自己破産申請を行うことにしました。たくさんの書類を揃えるのが大変そうで不安でしたが、弁護士の方が全て行ってくれました。私は一度裁判所に行くだけでした。数か月後に免責許可が下りたと弁護士の方から聞きほっとしました。数百万円あった借金が全て0になり、人生をやり直すことが出来ました。

リーガルさん
リーガルさん

債務整理に関して良いイメージがなく決断が出来なかったと言う口コミが多いですが、実際には借金返済から解放されて良かったという意見になっています。

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借金救済制度にかかる費用

借金救済制度にかかる費用

この項では、各借金救済制度で掛かる費用・弁護士費用を解説します。

各借金救済制度に掛かる費用
  • 任意整理の費用
  • 個人再生の費用
  • 自己破産の費用
  • 費用が払えない時の対処法

任意整理の費用

任意整理の費用は弁護士に依頼した場合は5万〜10万円、司法書士に依頼した場合は2万〜5万円です。

一般的に、弁護士より司法書士の方が費用は安い傾向にあります。

任意整理にかかる費用の内訳としては、以下のものがあります。

任意整理の費用
相談料無料のところが多い
有料だと1時間1万円
着手金借入先1社につき2万〜
基本報酬借入先1社につき2万〜
減額報酬減額分の10%〜
過払金成功報酬回収額の20%〜

任意整理の費用は債務整理の中でも一番安いです。

相談料や着手金などの料金体系は事務所によって様々で、また債務者の借入状況によっても費用は変わってきます。

弁護士・司法書士に頼まずに個人で任意整理の手続きをすることも可能です。

債務者本人で行う場合は、各債権者へ郵送する書類の切手代、和解契約書に貼付する収入印紙(約2,000円)の負担で済みます。

もちろん和解が成立したら返済が開始され、和解契約書に明記された返済額・期間を遵守し返済していく必要があります。

個人再生の費用

個人再生にかかる費用50〜80万円です。

個人再生は裁判所とのやりとりになるので、弁護士費用と裁判所費用がかかってきます。

弁護士費用
相談料無料のところが多い
有料だと1時間1万円
着手金30万〜
報奨金住宅なしの場合
20万円〜
住宅ありの場合
30万円〜
裁判所費用
予納金1万2000円程度
収入印紙1万円程度
郵便切手5,000円程度
個人再生委員への報酬15〜25万円

自己破産の費用

自己破産の費用30万〜130万円です。

自己破産は、管財事件(通常管財・少額管財)か同時廃止事件で、掛かる費用は大きく異なります。

弁護士費用
相談料無料のところが多い
有料だと1時間1万円
着手金20〜50万円
報酬金30万〜
裁判所費用
予納金(官報掲載料)同時廃止の場合
1〜3万円
管財事件の場合
50万円程度
少額管財の場合
20万円程度
収入印紙1,500円程度
郵便切手5,000円程度

自己破産は手続きごとに大きく費用は変わってきますが、管財事件と少額管財では破産管財人が選ばれるため、予納金が高くなってきます。

費用が払えない時の対処法

借金救済制度は費用が安くありませんし、個人再生や自己破産に至ってはかなりの額がかかってきます。

費用が払えそうにない時には以下の方法を試してみてください。

借金救済制度の費用が払えない時の対処法
  • 法テラスに相談する
  • 分割払いで対応する

法テラスとは、経済的余裕のない人を対象とした公的機関であり、無料相談や弁護士費用の立て替えをしてくれます。

立て替えしてくれた費用は借金救済制度の手続き終了後に分割で返していくことになります。

他の方法としては、弁護士費用の支払いを分割払いにすることです。

弁護士や司法書士は借金救済制度を利用する人の経済状況をよく理解しているので、支払い方法に関して柔軟に対応してくれます。

費用が高いと言う理由で借金救済制度の利用を諦めてしまうのは非常にもったいないので、まずは弁護士・司法書士と相談しましょう。

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借金救済制度を利用するなら弁護士に相談することがおすすめ

借金救済制度を利用するなら弁護士に相談することがおすすめ

借金救済制度を利用するには弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあるからです。

弁護士に依頼するメリット
  • 最適な債務整理の方法を選択できる
  • 支払いが一時的にストップされる
  • 面倒な手間を省ける
  • 手続きがスムーズに進む
  • 過払い金も調査してもらえる

それぞれのメリットを見ていきましょう。

最適な債務整理の方法を選択できる

1つ目のメリットとしては、弁護士に相談することにより、最適な債務整理の方法を選択でき入口で迷うことがなくなることです。

先ほどお伝えした通り、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と複数ありますが、状況によってどれを選ぶべきか変わってきます。

実際に自分自信で決めようとすると、どれを選ぶべきか迷ってしまうこともあるでしょう。

入口を間違ってしまうことで、時間をロスすることがないのはメリットと言えるでしょう。

支払いが一時的にストップされる

2つ目のメリットとしては、弁護士が代理人についた場合、金融機関からの取り立てがなくなり支払いが一時的にストップされることです。

弁護士が代理人となったら、債権者は弁護士と交渉しなくてはいけなくなるからです。

弁護士に依頼することで弁護士から債権者へ「受任通知」と言うものが送付されます。

 受任通知とは

弁護士が債務者の代理として債務整理手続きを行うことを各債権者に知らせる通知。法的効力があり、受任通知を受け取った債権者は債務者と連絡を取ることができなくなる。

借金事態が減額されるわけではないですが、今まであった取り立てがなくなることは債務者にとっても大きなメリットと言えるでしょう。

面倒な手間を省ける

3つ目のメリットとしては、弁護士に準備を一任できるので面倒な手間を省けることです。

個人で債務整理を行う場合、必要な書類を準備して作成しなくてはいけません。

弁護士に相談することで、書類の作成などの面倒なことを避けることができます。

自己破産や個人再生の場合には、多くの資料を準備しなくてはならないので、大きな負担です。

弁護士に任せることにより、事務作業の負担からも解放されるメリットと言えるでしょう。

手続きがスムーズに進む

専門家ならではの交渉力も大きなメリットです。

例えば任意整理の場合は個人で債権者とやり取りをすることはできますが、債権者側が交渉そのものに応じてくれない場合もあります。

債権者とのやりとりとなると、専門的な知識も必要になってくるので、弁護士・司法書士に依頼することでスムーズに手続きが進みます。

過払い金も調査してもらえる

弁護士・司法書士に相談することで過払い金の調査もしてもらえます。

 過払い金とは

法律の上限を超える金利を設定している場合に発生する過剰に払ったお金

余分に支払ったお金が戻ってくる可能性があるのです。

過払い金を自身で調べて請求することもできますが、専門家に依頼した方が成功しやすいでしょう。

借金救済制度の注意点

借金救済制度の注意点

ここからは借金救済制度を利用する上での注意点について解説します。

借金救済制度の注意点
  • 弁護士と司法書士は違う
  • 返済履歴がないと交渉に応じてもらえない可能性がある
  • 借金減額制度は何度でもできるが2回目以降は応じてくれない可能性もある

弁護士と司法書士は違う

先述したように弁護士と司法書士では一般的には司法書士の方が費用は低い傾向にあります。

しかし、弁護士と司法書士では扱える業務の範囲が変わってきます。

借金救済制度において司法書士の業務はには限られてくるのです。

司法書士は1社あたりの負債額が140万円を超える場合には業務を依頼することができません。

債務整理内容弁護士司法書士
任意整理(140万円以内)
任意整理(140万円を超える)×
個人再生◯(書面作成のみ)
自己破産◯(書面作成のみ)
過払い金請求(140万円以内)◯(交渉・第一審の裁判のみ)
過払い金請求(140万円を超える)×

扱える業務が変わってくるので、ご自身の状況次第では弁護士に選択するしかない場合もあります。

返済履歴がないと交渉に応じてもらえない可能性がある

借金救済制度を利用する際に返済履歴がないと交渉に応じてもらえない可能性があります。

債権者側から「最初から債務整理をする目的で借金をしているのでは?」と疑問に思われるからです。

半年以上の返済実績があることが望ましいです。

借金減額制度は何度でもできるが2回目以降は応じてくれない可能性もある

借金減額制度には回数制限はないため何度でも手続きをすることはできます。

しかし、2回目以降は相手の姿勢が厳しくなります。

2回目以降は「前回の反省を全然していない」と判断されます。

債権者が同じ場合は、2度の債務整理をするのはほぼ不可能です。

借金救済制度以外で借金を解決する4つの方法

借金救済制度以外で借金を解決する4つの方法

借金救済制度を利用する前に、以下のような方法で解決できないか検討してみましょう。

借金救済制度以外の解決方法
  • 積極的に繰り上げ返済する
  • おまとめローンを利用する
  • 身内に相談して援助してもらう
  • 公的融資制度を利用する

それぞれ詳しく解説します。

積極的に繰り上げ返済する

返済が進まない場合は、繰り上げ返済をどんどん進めていきましょう。

借金の利息は「借入残高」に対してかかるので、できる限り早く元本を減らすことで利息を抑え、効率的に返済することができます。

資金にゆとりができたら、ATMや振込などの方法で少しでも多く返済することが大切です。

資金的に繰り上げ返済が難しい場合、収支の見直しから始めましょう。

特に、次のような固定費は今すぐ減らせる可能性がある上に、見直し効果が大きいです。

見直すべき固定費
  • 通信費
  • 保険料
  • 水道光熱費
  • 自動車の維持費
  • 習い事
  • サブスクリプションサービス


まずは家計簿をつけてみて、毎月不要なサービスにお金を支払続けていないか確認してみましょう。

おまとめローンを利用する

おまとめローンで借り換えして、利息を抑えるのも手です。

おまとめローンにより複数の借金を一本化し、利息を抑えることで将来的に支払額を抑えられる可能性があります。

ただし、おまとめローンを利用する際は、次のような点に注意しましょう。

チェックすべきこと
  • 借入条件を満たしているか
  • 現在の借入先よりも金利が下がるか
  • 全ての借り入れをまとめられるか

借り換えには審査が必要で、借金総額が大きくなればなるほど審査通過は難しくなるので、誰にでも利用できる方法ではありません。

まずはおまとめローンを提供している銀行・消費者金融に問い合わせて、借りられるかどうか確認してみるのがおすすめです。

身内に相談して援助してもらう

どうしても自力で返済できない場合、親や兄弟に相談してみましょう。

借金に至った事情を話せば、資金的に援助してもらえる可能性があります。

身内からお金を借りた場合、カードローン等で借りる場合と違って利息が発生しないので、落ち着いて返済できるでしょう。

個人間での貸し借りは、いざ返済できなくなった際に金銭トラブルに発展したり、信用を失ってしまったりするリスクもあります。

身内であっても金銭の貸し借りの際は借用書を用いて、いつまでに返済するのか目処を立てた上で借りるようにしよう

公的融資制度を利用する

所得が少なく、借金を返済できずに生活が苦しくなっている場合は、公的融資を活用しましょう。

具体的には、次のような公的融資制度を活用すれば資金的な援助を受けられる可能性があります。

生活福祉資金貸付生活の立て直し、住居費、一時的な生活再建費用などを低金利で借りられる
母子父子寡婦福祉資金貸付ひとり親の人がさまざまな目的で借り入れできる
生活困窮者自立支援制度生活が苦しい人がさまざまな目的で支援を受けられる

ブラックリストに載っていたり多重債務を抱えていたりする人も利用できる可能性があるので、お住まいの地域の市役所に相談してみましょう。

借金救済制度に関するよくある質問

農家一本で生活していた祖父が生前に農協から借入をしていました。借金の残額が600万円ほどあるのですが救済制度などは適応されるのでしょうか。
農協が貸付をする際には土地や建物を担保にしている場合があります。亡くなった方が破産をする事は出来ないので相続人が精算をしなければいけません。
借金の救済制度とは何ですか?仕事がなくなって切羽詰まっています。借金救済制度を詳しく知りたいです。
「債務整理」のことになります。任意整理や個人再生や自己破産と言う手続きになります。弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
借金はいくらになるとやばいですか?
借金がいくらになるとやばいのかは明確な基準はありません。しかし、金額の目安としては年収の3分の1以上の借金額は一つの基準になります。
借金の返済は出来ていますが、返済額を減らしたい人でも利用することは出来るのでしょうか?
返済額を減らしたい場合は、特定調停という手続きになります。債権者との話し合いになりますので、必ずしも返済額が減るわけではありませんが、利用することは可能です。
借金救済制度を利用したことは家族や知人に知られてしまいますか?
基本的に、自分が借金救済制度を利用したことが知られることはありません。しかし、個人再生や自己破産を行うと「官報」に記載されてしまいます。官報は一般人でも購読が可能なので、周りの人に知られてしまう可能性はあります。
借金救済制度のデメリットはなんですか?
任意整理・個人再生・自己破産全てに共通して言えるのは、「ブラックリスト」に登録されることです。ブラックリストに登録されることで新規での借り入れやクレジットカードの利用、ローン契約ができなくなります。

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まとめ

借金の返済がとても不可能または困難となっても、これまで解説してきたように数多くの借金救済制度が存在します。

救済制度を利用することで借金を減額できたり、借金をなくすことが可能です。

借金を減らすことができても、ブラックリストに登録されるなどのデメリットもあります。

ご自身での判断に迷ってしまったときは、まずは専門家に相談することが大切です。

本記事で紹介した弁護士・司法書士事務所は何度でも相談料が無料の事務所も多いので、納得できるまで相談できます。

まとめ
  • 借金救済制度とは、債権者との交渉や裁判により借金減額を図る債務整理のこと。
  • 債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類がある。
  • どの債務整理が最適なのか判断に迷ったら弁護士・司法書士に相談することがおすすめ
  • 債務整理の相談におすすめの法律事務所ははたの法務事務所

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