小規模企業共済の貸付制度で借りる!詳しい貸付条件・金利・メリットやデメリットを解説

小規模企業共済の貸付制度でお金を借りる

小規模企業共済の貸付制度は、積み立ててきた共済金の掛金の範囲内でお金を借りられる制度です。

借り入れには審査がおこなわれないため、小規模企業共済の貸付制度は、比較的気軽に資金調達できる方法として知られています。

「運転資金が足りないので、審査なしですぐに借りられる借入先を見つけたい…」

のような状況で困っているときは、小規模企業共済の貸付制度で借りることを資金調達の方法としてまず検討してみましょう。

本記事では、小規模企業共済の貸付制度の内容を詳しく紹介した上で、メリット・デメリットを解説していきます。

小規模企業共済の貸付制度で借りることを検討している法人代表者・個人事業主の方は、借り入れの前にぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること一覧
  • 小規模企業共済の貸付制度とは何か
  • 小規模企業共済の貸付制度の貸付条件(限度額・借入期間・利率・返済方法など)
  • 小規模企業共済の貸付制度で借りるメリットやデメリット
  • 貸付制度を利用するときの流れ・申し込み先の窓口
  • 退職金を残したまま資金調達する方法

小規模企業共済の貸付制度

はじめに、小規模企業共済の貸付制度の特徴を整理していきましょう。

小規模企業共済の貸付制度とは

小規模企業共済の会員として納付してきた掛金を資金源として、お金を借りる制度を指します。

小規模企業共済に加入していれば、毎月掛金を支払うことで解約手当金(共済金)の積み立てが可能です。

積み立てた解約手当金は、仕事を退職した際に、退職金として受け取ることができます。

そのため、退職時までに積み立てた共済金が貯まっている状態にあり、貸付制度では積み立てたお金を資金源として借りることができるのです。

なお、小規模企業共済は公的機関である中小機構が、中小企業の経営者や個人事業主に向けて管理・運営をおこなう共済金制度です。

そのため、会社のお金のやりくりに困ったときなどは、貸付制度を利用して事業資金に活用することができます。

以下のような場合は、お金を借りる手段の一つとして、小規模企業共済の貸付制度を利用してお金を活用することも検討してみましょう。

小規模企業共済が活躍するシーン
  • 運用資金が足りない
  • 取引先からの入金があるまでお金をなんとか工面した

詳細は後述しますが、即日融資に対応していることや審査なしでお金を借りることができるなど、小規模企業共済の貸付制度で借りることにはさまざまなメリットもあります。

貸付条件は掛金の範囲内で決まる

小規模企業共済の貸付制度の貸付条件は納めてきた掛金の範囲内で決まる仕組みで、これまで納めてきた掛金の7~9割が借入上限額となります。

具体的には、納付掛金に応じて以下のような利用限度額までお金を借りることが可能です。

利用限度額の例
  • 納付掛金が300万円→210万円~270万円が利用限度額
  • 納付掛金が500万円→350万円~450万円が利用限度額

そのため、積み立てられている共済金の全額を借りることはできないため、ご注意ください。

掛金の残高次第では、必要に応じて追加融資の申し込みも可能です。

また、小規模企業共済の貸付制度の貸付可能金額は上記に7~9割に関係なく上限もあり、最大で2,000万円までとなります。

なお、詳しい貸付条件は、小規模企業共済の貸付制度において用意されている複数の貸付制度によって異なります。

次項から、貸付制度ごとに異なる詳しい貸付条件を見てみましょう。

一般貸付

小規模企業共済の貸付制度は、大きく分けると下記のように2種類の貸付制度があります。

小規模企業共済の貸付制度の種類
  • 一般貸付
  • 特別貸付

まずは、一般貸付の特徴をチェックしてみましょう。

一般貸付は前項の貸付条件に基づいて掛金からお金を借りられる、小規模企業共済の貸付制度の基本的な貸付制度です。

一般貸付は何らかの事情で資金繰りに困り、迅速に事業資金を用立てる必要があるときに利用できます。

小規模企業共済の貸付制度における利用限度額や利率、返済方法などの詳しい貸付条件は次の通りです。

借入限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、10万円以上2,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
借入期間100万円以下:6か月・12か月のいずれか
105万円~300万円:6か月・12か月・24か月のいずれか
305万円~500万円:6か月・12か月・24か月・36か月のいずれか
505万円以上:6か月・12か月・24か月・36か月・60か月のいずれか
※該当する金額に応じて、いずれかの期間が選択できる
返済方法借入期間が6か月~12か月:期限一括償還
借入期間が24か月~60か月:6か月ごとの元金均等割賦償還
※元金均等割賦償還とは、元金のみが均等になるように返済する方式
金利年1.5%
利子の返済方法期限一括償還の場合:借入時に一括前払い
6か月ごとの元金均等割賦償還の場合:借入時・返済時に6か月分前払い
延滞利子年14.6%
受付期間随時

借入期間や返済方法は状況によって異なるため、小規模企業共済の一般貸付でお金を借りるときは、事前によくシミュレーションしてみましょう。

いくつか例を挙げると、借入期間や返済額は次のようになります。

【例①:一般貸付で200万円を6か月借りる場合】

借入限度額200万円
借入期間6か月
返済方法期限一括償還
利子の返済方法借入時に一括前払い

小規模企業共済の貸付制度で200万円借りる場合は、借入期間が6か月・12か月・24か月の中から選択可能です。

上記の場合は6か月を選択したため、返済方法は一括返済となり、利子も借入時に一括前払いとなります。

【例②:一般貸付で800万円を60か月借りる場合】

借入限度額800万円
借入期間60か月
返済方法6か月ごとの元金均等割賦償還
利子の返済方法借入時・返済時に6か月分前払い

一方、800万円を借りた場合は、借入期間は6か月・12か月・24か月・36か月・60か月の中から選択可能です。

上記のケースでは最大の60か月での借り入れを選んだため、返済方法は半年ごとの分割返済となり、利子は借入時・返済時に6か月分前払いとなります。

なお、現在の貸付限度額については、中小機構から送付される貸付限度額のお知らせで確認できます。

限度額は算定基準日における掛金残高と掛金納付月数にあわせて、毎年4月と10月のタイミングで設定される仕組みです。

お知らせが見当たらないとき、もともと借り入れしていて利用限度額がわからないときなどは、中小機構のコールセンターである共済相談室まで問い合わせましょう。

電話番号050-5541-7171
受付時間平日9:00~17:00

中小機構の公式サイトによれば、電話がつながりやすい時間帯は9時台・12時台・16時台が目安となります。

問い合わせの際は「共済契約者番号」がわかる書類(共済手帳など)が必要です。

なお、電話がつながらないときや自分のタイミングで問い合わせしたいときなどは、小規模企業共済の問い合わせフォームからも問い合わせ可能です。

特別貸付

小規模企業共済には一般貸付のほかに、特別貸付もあります。

ただし、特別貸付は主に用途によって次のように6つの貸付制度に分かれるのが特徴です。

小規模企業共済の特別貸付の種類
  1. 緊急経営安定貸付
  2. 傷病災害時貸付け
  3. 福祉対応貸付
  4. 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  5. 事業継承貸付け
  6. 廃業準備貸付け

そのため、特別貸付に該当する用途でお金を借りたいときは、一般貸付ではなく特別貸付を利用しましょう。

小規模企業共済の貸付制度における特別貸付の具体的な貸付条件は、次の通りです。

借入限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、50万円以上1,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
借入期間500万円以下:36か月
505万円以上:60か月
返済方法6か月ごとの元金均等割賦償還
金利年0.9%
利子の返済方法貸付時・返済時に6か月分前払い
延滞利子年14.6%

※ただし、廃業準備貸付けのみ借入期間や返済方法などが異なります(詳細は後述しています)。

小規模企業共済の特別貸付は、一般貸付と比べると、非常に低金利で借りられるのが利点です。

ただし、借入金額は50万円~1,000万円になるため、一般貸付の2,000万円と比べると少ないことが特徴となります。

また、一般貸付と同様に掛金がわからないときなどは、共済相談室のコールセンターに問い合わせるようにしましょう。

特別貸付が申し込めるタイミング(受付期間)は、特別貸付の種類により異なるため、それぞれの項目ごとに貸付制度の特徴とあわせて解説していきます。

緊急経営安定貸付

緊急経営安定貸付は経済環境の変化などが原因で一時的に売上が低下したときに、経営を安定させる目的で借り入れができる貸付制度です。

「急激な物価上昇のせいで今月だけ売上が大幅に落ちてしまった…。なんとか来月を乗り切る運転資金が欲しい」

このような悩みがある方は、小規模企業共済の緊急経営安定貸付を利用して、資金繰りを安定させましょう。

緊急経営安定貸付は特別貸付のため、年0.9%と非常に低金利で借りられるのが大きなメリットです。

一時的に資金繰りに困ったときには、非常に利用しやすい貸付制度といえます。

申し込みの受付期間は、売上高が減少した最近3か月間もしくは6か月として算定された、最終月の翌月から3か月以内となります。

貸付の種類緊急経営安定貸付け
借入限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、50万円以上1,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
借入期間500万円以下:36か月
505万円以上:60か月
返済方法6か月ごとの元金均等割賦償還
金利年0.9%
利子の返済方法貸付時・返済時に6か月分前払い
延滞利子年14.6%
借入窓口商工中金本・支店
※申し込みは中小機構
申込受付期間売上高が減少した最近3か月または6か月間として、算定された最終月の翌月から3か月以内

傷病災害時貸付

特別貸付の一つである傷病災害時貸付けは、次の状況によって被害を受け、経営の安定化が必要なときに利用できる貸付制度です。

傷病災害時貸付けの対象となる状態
  • 病気や怪我で一定期間入院を余儀なくされた
  • 災害救助法の適用される災害または一般災害により被害を受けた

たとえば、地震や津波によって被災したとき、建物の火災や落雷などで被害を受けたときなどが該当します。

以下のような状況で困った際には、小規模企業共済の傷病災害時貸付けは利用が可能です。

「交通事故に遭って入院していたせいで、1か月まともに仕事ができなかった…、会社のお金がない!」
「台風による土砂災害で被災し、しばらく会社の経営が困難だった…」

傷病災害時貸付けは特別貸付のため1,000万円が限度額ですが、例外はあります。

以下の計算で得たお金が1,000万円を超える場合は、この得た額で借り入れすることも可能です。

(流動負債ー当座資産)+1/2(給与+賃金+その他経費)

なお、傷病災害時貸付けも小規模企業共済の特別貸付のため、金利は一般貸付と比べると低金利になります。

非常時だからこそ低金利での借り入れが可能なため、病気や怪我、災害などで資金繰りに困ったときは傷病災害時貸付けの利用を積極的に検討しましょう。

申し込みの受付期間は、傷病の場合は入院日から6か月以内、災害の場合は災害発生日から6か月以内です。

貸付の種類傷病災害時貸付け
借入限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、50万円以上1,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
次の計算をした結果1,000万円を超えるときはその額で借入が可能
(流動負債ー当座資産)+1/2(給与+賃金+その他経費)
借入期間500万円以下:36か月
505万円以上:60か月
返済方法6か月ごとの元金均等割賦償還
金利年0.9%
利子の返済方法貸付時・返済時に6か月分前払い
延滞利子年14.6%
借入窓口商工中金本・支店
※疾病・負傷による借入申込は中小機構
申込受付期間傷病:入院した日から6か月以内
災害:災害が発生した日から6か月以内

福祉対応貸付

小規模企業共済の特別貸付である福祉対応貸付は、福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等に必要な資金を借り入れできる制度です。

なお、福祉向上は、次に該当する人に向けたものでなければなりません。

  • 共済契約者本人
  • 同居親族

したがって「実家に住んでいる親のために」などの目的では、小規模企業共済の福祉対応貸付での借り入れは認められないためご注意ください。

小規模企業共済の福祉対応貸付には、具体的には以下のような使い道があります。

福祉対応貸付の用途の例
  • バリアフリー化するための家の改築費用
  • 車椅子の購入費用

福祉対応貸付も、金利は年0.9%と非常に低めに設定されているため、利子負担を抑えたうえで借り入れできます。

改築などをおこなう購入予定日の半年前から申し込めるので、リフォームや福祉機器購入の予定が決まったときは利用を検討してみましょう。

貸付の種類福祉対応貸付け
借入限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、50万円以上1,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
借入期間500万円以下:36か月
505万円以上:60か月
返済方法6か月ごとの元金均等割賦償還
金利年0.9%
利子の返済方法貸付時・返済時に6か月分前払い
延滞利子年14.6%
借入窓口商工中金本・支店
※申し込みは中小機構
申込受付期間改築・購入予定日の6か月前から

創業転業時・新規事業展開等貸付

創業転業時・新規事業展開等貸付けは、新規開業や転業、事業多角化の際に必要になる資金を低金利で借り入れできる制度です。

新規開業や転業にあたって貸付制度を利用する場合は、開業・転業後も再び共済契約を結ぶことが条件となります。

基本的に新規開業や転業、新規事業展開の際には、先行投資としてまとまった資金が必要になることがほとんどです。

そのため具体的な用途には、例として次のことが挙げられるでしょう。

創業転業時・新規事業展開等貸付けの用途の例
  • 新規開業で必要な什器を購入したい
  • 転業の際に新しく建物を購入するためその頭金が必要
  • 事業多角化で必要な仕入れ費に充てたい

「新しい事業を始めたいが、現在も資金繰りがギリギリなので、まとまった資金を用意する余裕がない…」

と困ったときは、小規模企業共済の貸付制度で借りることを考えてみましょう。

創業転業時・新規事業展開等貸付けは創業・転業の半年前から借り入れが可能なため、早めに資金の準備を整えられます。

貸付の種類創業転業時・新規事業展開等貸付け
借入限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、50万円以上1,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
借入期間500万円以下:36か月
505万円以上:60か月
返済方法6か月ごとの元金均等割賦償還
金利年0.9%
利子の返済方法貸付時・返済時に6か月分前払い
延滞利子年14.6%
借入窓口商工中金本・支店
※申し込みは中小機構
申込受付期間創業転業時:事由発生日から1年以内または事由発生予告日の6か月前から
新規事業展開等:事業多角化または新規事業開始等予定日の6か月前から

事業継承貸付

事業継承貸付けは、事業継承の際に必要な資金を借りられる、小規模企業共済の貸付制度です。

事業資産や株式などを取得するにあたって資金の工面に困ったときは、小規模企業共済の貸付制度で借りるのもありでしょう。

具体的には次のような使い道が挙げられます。

事業継承貸付けの用途の例
  • 相続税や贈与税の納税にあたって必要な資金
  • 事業継承により一部の取引の条件が変わり、支払いが増えた分に充てたい
  • 相続にあたって分散した自社株を買い取る費用がほしい

このような状況で資金の工面が難しいときは、小規模企業共済の貸付制度で借りるという選択肢も頭に入れておきましょう。

事業継承貸付けの受け付けは、事業継承日から1年以内または事業継承日予定日の1年前から可能です。

貸付の種類事業継承貸付け
借入限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、50万円以上1,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
借入期間500万円以下:36か月
505万円以上:60か月
返済方法6か月ごとの元金均等割賦償還
金利年0.9%
利子の返済方法貸付時・返済時に6か月分前払い
延滞利子年14.6%
借入窓口商工中金本・支店
※申し込みは中小機構
申込受付期間事業継承日から1年以内または事業継承予定日の1年前から

廃業準備貸付け

小規模企業共済の特別貸付の一つである廃業準備貸付けは、個人事業や会社の廃業・解散に必要な資金を借りられる制度です。

事業をやめるときも処分費などのまとまった資金が必要なため、工面に困ったときは小規模企業共済の貸付制度で借りることを考えてみましょう。

廃業準備貸付けの用途の例
  • 什器や備品などの処分費用
  • 事業で抱えた債務の返済に充てる

廃業準備貸付けは、以下のようにほかの特別貸付とはやや貸付条件が異なるのが特徴です。

廃業準備貸付け廃業準備貸付け以外の特別貸付
借入期間12か月500万円以下:36か月
505万円以上:60か月
返済方法期限一括償還6か月ごとの元金均等割賦償還
利子の返済方法借入時に一括前払い6か月ごとの元金均等割賦償還

利用限度額や金利はほかの特別貸付と同様ですが、廃業準備貸付けの借入期間は一律12か月で、返済方法も一括返済のみとなります。

したがっていくら借りたとしても、分割での返済はできず、必ず12か月での一括返済が必要です。

利子の支払い方法もほかの貸付制度とは異なり、借り入れする際に一括前払いとなることを理解しておきましょう。

廃業準備貸付けの受付期間は廃業予定日の1年前から可能なため、廃業に向けて準備を進める際は貸付条件を前もってチェックしたいところです。

貸付の種類廃業準備貸付け
借入限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、50万円以上1,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
借入期間12か月
返済方法期限一括償還
金利年0.9%
利子の返済方法借入時に一括前払い
延滞利子年14.6%
借入窓口商工中金本・支店
※申し込みは中小機構
申込受付期間廃業予定日の1年前から

小規模企業共済の貸付制度を利用するメリット

小規模企業共済の貸付制度で借りることには、さまざまなメリットがあります。

小規模企業共済の貸付制度で借りるメリット
  • 審査なしで借りることができる
  • 保証人なしでお金を借りられる
  • 最短即日融資に対応している
  • ビジネスローンよりも金利が低い
  • 期間内に返済できない際には利子の支払いのみで借り換えできる
  • 資金繰りが厳しいと無利子で借りることもできる

事業資金を借りる方法はさまざまありますが、小規模企業共済の貸付制度は上記のようにメリットが多いため、借入先としては非常におすすめといえます。

小規模企業共済の貸付制度で借りるか検討するときは、積極的にメリットを整理したいところです。

それでは、小規模企業共済の貸付制度を利用するメリットにおける重要なポイントをチェックしてみましょう。

審査なしで借りることができる

小規模企業共済の貸付制度は審査なしでお金を借りることができるため、借りる上でハードルが高くないことが大きなメリットです。

審査が実施されない理由は、すでに積み立ててきている共済金を資金源にするからです。

元手が自身で積み立てたお金のため、制度を運営している中小機構にとっては、貸し付ける上でリスクがありません。

そのため、資金調達するにあたって審査に不安がある方は、小規模企業共済の貸付制度で借りることを積極的に検討してみましょう。

参考までに、事業資金の借入先の選択肢を、審査の有無で比較してみます。

借入先審査の有無
小規模企業共済の貸付制度なし
銀行ビジネスローンあり
消費者金融ビジネスローンあり
日本政策金融公庫あり

金融機関からの融資、中小機構以外の公的機関からの融資には、多くの場合審査が必要です。

ビジネスローンや国からお金を借りる公的融資制度などでお金を借りる際に審査があると、以下のようなデメリットが伴います。

審査のある貸付制度・サービスを利用するデメリット
  • 審査に時間がかかるためすぐ借り入れできない
  • そもそも審査に通らない可能性がある
  • さまざまな担保・保証人が必要なケースが多く手続きに困りやすい
  • 審査にあたって用意する書類や手続きが多い

資金繰りに困っているときは、運転資金としてすぐにでもお金を借りられないと困る…と焦っていることも場合も多いです。

また、手続きの際は保証人や担保の用意に困ることも少なくありません。

しかし、小規模企業共済の貸付制度のように審査不要の貸し付けなら、借りるにあたって手間も時間もかからないのが利点です。

以下のように資金調達方法に悩んだ先には、小規模企業共済の貸付制度を利用してお金を借りることも選択肢に加えてみましょう。

「運転資金が足りないので融資を検討したいけれど、審査や申し込み手続きに時間がかかるのは困る…」
「うちは小さい会社だから、正直銀行のビジネスローンなどは審査には通らない気がする…」

保証人なしでお金を借りられる

小規模企業共済の貸付制度でお金を借りれば、保証人を用意する必要はなくなります。

そのため、借り入れを申し込む際は、カードローンのように家族や親戚などに保証人になってもらうよう頼む必要はありません。

保証人の各種確認書類をそろえる必要もなく、自分自身の意思一つで借り入れが可能になるため、手続き自体もスムーズといえます。

もちろん、借り入れにあたっては担保も不要です。

万一、小規模企業共済の貸付制度で借りたお金の返済が難しくなったとしても、家族や親戚などに督促の連絡がいくことはありません。

そのため、保証人・担保なしで比較的気軽に資金調達できる手段を探している方は、小規模企業共済の貸付制度で借りることも検討してみましょう。

最短即日融資に対応している

小規模企業共済の貸付制度では、最短即日での借り入れも可能です。

契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。

出典:共済サポートnavi「加入をご検討中の方へ 小規模企業共済とは」

小規模企業共済の貸付制度を利用する際は審査不要で、借り入れにあたって保証人や担保も必要ありません。

そのため、借り入れする際は確認事項が少なく、比較的簡単に手続きできるといえます。

だからこそ最短即日での融資に対応しており、スムーズな資金調達につながるのがポイントです。

即日で借り入れできれば、以下のようなメリットにも期待できます。

即日融資のメリット
  • 迫っている入金期限があっても安心
  • すぐに資金調達できるためスピーディーな意思決定につながる

一方、銀行カードローンやその他の公的機関からの融資の場合、即日での借り入れはかなり難しい傾向にあります。

銀行やその他の公的機関を通じてお金を借りるときは、多くの場合審査が必要で、決算書や業歴などの確認事項が多いためです。

さらにいうと銀行カードローンは反社会的勢力への貸付防止のため、警察庁のデータベース照会もおこなわれます。

このようにより多くの項目をチェックするからこそ、審査は厳しい傾向にあります。

結果、審査に落ちればさらに別の資金調達方法を考えなければならないため、資金繰りに困っている状況はますます悪化する恐れもあるでしょう。

早めに経営状況を安定化させたいときは、小規模企業共済の貸付制度のような即日融資可能な融資を検討する必要があります。

ビジネスローンよりも金利が低い

小規模企業共済の貸付制度は、ビジネスローンより低金利で借りられるため、利子負担を大幅に抑えられることがメリットです。

まずは、小規模企業共済の貸付制度とビジネスローンの金利相場を比較してみましょう。

借入先金利
小規模企業共済の貸付制度一般貸付:年1.5%
特別貸付:年0.9%
銀行ビジネスローン年1.0%〜年14.0%(相場)
消費者金融ビジネスローン年5.0%〜年18.0%(相場)

小規模企業共済の貸付制度では、特に特別貸付に分類される貸付制度は、年0.9%という破格の金利です。

ビジネスローンと比べると圧倒的に金利が低いため、無駄な経費を削減したうえで、安心して資金調達ができます。

「ただでさえ資金繰りに困っている状況なのだから、利子の負担は少しでも抑えたい…」

と困っているときには、小規模企業共済の貸付制度で借りることは最適な選択肢といえるでしょう。

利子の負担を抑えて経費を削減できれば、その分の費用を別の事業資産に充てられます。

期間内に返済できない際には利子の支払いのみで借り換えできる

小規模企業共済の貸付制度には便利な借り換え制度もあるため、借りたお金を返済できない状態に陥ったときは大きなメリットにつながります。

借り換えとは

現在の借入金額の返済に、新しく借りたお金を充てることです。

小規模企業共済の貸付制度では、借入中に返済できなくなった場合、新しい借り入れに必要な約定利子を支払うことで借り換えが可能です。

小規模企業共済の貸付制度で50万円借りたときの例で、具体的なポイントを整理してみましょう。

通常、小規模企業共済の貸付制度における一般貸付で50万円借りる場合は、最大でも12か月以内には返済しなければなりません。

しかし、50万円の一括返済となると、経営状況によっては資金繰りに困ることになる場合も少なくありません。

そのようなときは、新たに約定利子を支払うことで、50万円の借り換えが可能になります。

つまり、50万円の借入金額に対して、さらに50万円を借りて、もともとあった借入金の50万円を返済するというかたちです。

小規模企業共済の貸付制度における借り換えのメリット
  • 返済時期の延長が可能
  • 資金繰りに困ったときでも柔軟に対処できる

上記の50万円の例でいうなら、50万円を新たに借り入れして借り換えすることで、さらに12か月後まで返済期限が伸びるということです。

「もともと資金繰りに困ったからこそ借りたのだから、返済はもう少し経営状況が安定してからにしたい…」

というときは、約定利子を支払い、借り換え制度を活用してみましょう。

資金繰りが厳しいと無利子で借りることもできる

小規模企業共済の貸付制度では、資金繰りがどうしても厳しいときに限り、無利子で借りることもできます。

資金に困っている企業・個人事業主にとって、資金繰りが厳しいなかで無利子でお金を借りることができるのは非常に大きなメリットです。

小規模企業共済の貸付制度のなかには「特例緊急経営貸付け」という特別な貸付制度があります。

特例緊急経営貸付けの具体的な貸付条件は次の通りです。

貸付対象1か月の売上高が前年度or前々年度と比べて5%以上減少している共済契約者
利用限度額掛金納付月数により掛金の7~9割で、50万円以上1,000万円以内
借り入れは5万円単位で可能
利子無利子
据置期間1年間
※据置期間とは返済の義務がない期間
返済方法据置期間後に6か月ごとの元金均等割賦償還

利用限度額は同様に1,000万円までですが、その他の条件は緊急性に配慮したものとなっているのが特徴です。

小規模企業共済の特例緊急経営貸付けには、据置期間も設定されているため、すぐに返済しなくて良い点もメリットといえます。

まずは経営を安定させたうえで返済をスタートできるので、景気悪化などで極端に経営が厳しい状況に陥ったときは、利用を検討してみましょう。

小規模企業共済の貸付制度を利用するデメリット

小規模企業共済の貸付制度は多くのメリットがある資金調達方法ですが、利用する際はデメリットもあるため注意が必要です。

小規模企業共済の貸付制度のデメリット
  • 貸付制度を利用するには掛金納付月数が12カ月以上経過している必要がある
  • 利率に比べて延滞利子が高めに設定されている

小規模企業共済の貸付制度で借りるか迷ったときは、思わぬデメリットが原因でトラブルに発展しないように、デメリットの確認も重要となります。

それでは、小規模企業共済の貸付制度にあるデメリットの詳細をチェックしていきましょう。

貸付制度を利用するには掛金納付月数が12カ月以上経過している必要がある

小規模企業共済の貸付制度で借りる際は、前提条件として、掛金納付月数が12カ月以上である必要があります。

そのため、小規模企業共済に加入し、掛金を納付しはじめて間もない段階では、小規模企業共済の貸付制度は利用できないためご注意ください。

掛金納付月数が12か月未満の方は、別の資金調方法を検討する必要があります。

小規模企業共済の貸付制度で借りる以外の資金調達方法
  • ビジネスローン
  • その他の公的融資制度

または、小規模企業共済の掛金納付月数が12カ月以上になるまで待ってから申し込むのも一つの方法です。

自身の掛金納付月数や現在の借入可能額がわからないときは、中小機構の共済相談室に問い合わせてみましょう。

利率に比べて延滞利子が高めに設定されている

小規模企業共済の貸付制度は非常に低金利であることがメリットですが、その低い利率に比べて、延滞利子は高めなためご注意ください。

通常の利率と延滞利率と比較してみましょう。

通常の利率一般貸付:年1.5%
特別貸付:年0.9%
延滞利率年14.6%

小規模企業共済の貸付制度の延滞利子は通常の利子に対して大幅に上がるため、延滞はくれぐれも避けるようにしてください。

なお、小規模企業共済の貸付制度には、返済できなくなったときに借り換えの利用も可能です。

新しい借り入れに必要な約定利子さえ支払えば、借り換えによって返済期限を伸ばすことができます。

借り換えを利用すればじっくり時期を見て返済できるため、延滞は避けたうえで計画的に返済しましょう。

小規模企業共済の貸付制度へ申し込む流れ

小規模企業共済の貸付制度への申し込みは、小規模企業共済を管理している中小機構に対して行います。

または商工中金(商工組合中央金庫)の窓口でも借り入れの相談は可能です。

以下の申し込むときの流れを事前にチェックして、よりスムーズに小規模企業共済の貸付制度で借りることを考えてみましょう。

中小機構または商工中金で申し込む

小規模企業共済の貸付制度で借りるときは、いずれかの窓口で申し込み手続きできます。

窓口では借り入れの申込書がもらえるため、必要事項を記入のうえ、書類を提出しましょう。

その他必要書類を提出

小規模企業共済の貸付制度で借りるときは、申込書以外に本人確認書類や印鑑登録証明書などの公的書類も必要です。
印鑑登録証明書は、原則として発行後3か月以内の原本である必要があります。
本人確認書類には免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどを用意しましょう。

ほかには契約者本人の実印、収入印紙も必要です。
収入印紙の額は借入金額によって異なるため、詳細は後述します。

書類の確認後に借入金を受け取る

各種書類を提出し、内容に問題がなければ、すぐに借入金を受け取れます。

手続き完了の際は貸付金計算書、金銭消費貸借契約証書の控えも渡されるため、受け取り後はしっかりと保管しておきましょう。

上記の流れの中でも解説していますが、申し込みの際は、以下の書類が必要です。

小規模企業共済の貸付制度の申し込みにおける必要書類
  • 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証など)
  • 収入印紙
  • 共済契約者本人の実印
  • 共済契約者番号が記載されている書類(貸付限度額のお知らせ・共済手帳など)

必要書類がそろわないと手続きはできないため、書類不備には十分に気をつけてください。

小規模企業共済の貸付制度の手続きにあたって必要な収入印紙の額は、以下をチェックしましょう。

貸付金額が大きくなればなるほど収入印紙の額も増えるため、印紙代の出費には注意が必要です。

貸付金額収入印紙の額
10万円200円
15万円~50万円400円
55万円~100万円1,000円
105万円~500万円2,000円
505万円~1,000万円1万円
1,005万円~2,000万円2万円

出典:共済サポートnavi「「一般貸付」制度を利用して、新規に借入れをしたい<共済契約者本人による手続き>」

なお、小規模企業共済の貸付制度を利用するにあたって即日融資を希望する方は、平日14時までに手続きをすべて済ませる必要があります。

14時以降に申し込んだ場合は、借入金の受け取りは翌日以降になるため注意が必要です。

今すぐお金が必要な方は、即日融資に対応した借り入れ方法を検討する必要があります。

印鑑登録証明書や収入印紙などの必要書類はしっかり事前に準備し、スムーズに手続きを完了させましょう。

また、一般貸付ではなく特別貸付で借りる場合は、以下が申し込み窓口になります。

貸付制度の種類受付窓口
創業転業時・新規事業展開等貸付け
福祉対応貸付け
緊急経営安定貸付け
事業承継貸付け
廃業準備貸付け
傷病貸付け
中小機構の小規模共済融資課
災害時貸付け商工組合中央金庫(商工中金)

小規模企業共済の貸付制度で借りるときは申し込み先の違いに注意し、トラブルのなく手続きを済ませましょう。

退職金を残したまま事業資金を借りる方法

小規模企業共済の貸付制度で借りると、せっかく積み立てた退職金(共済金)がなくなってしまう恐れがあります。

そのため、「退職金を残したまま事業資産を借りたい…」と考えている方も多いでしょう。

退職金を残したまま事業資産を借りたいときは、小規模企業共済の貸付制度以外の融資制度・サービスを検討する必要があります。

今回チェックしたいのは、次の3つのお金を借りる方法です。

退職金を残したまま事業資金を借りる方法
  • 銀行ビジネスローン
  • 消費者金融ビジネスローン
  • 公的融資制度

いずれの方法にも、小規模企業共済の貸付制度とは異なるメリットがあります。

しかし、上記の3つの方法なら、中小企業や個人事業主でもお金を借りる方法として、比較的気軽に検討できるでしょう。

それでは、それぞれの制度・サービスの特徴を見た上で、利用する際のメリットとデメリットを整理していきます。

銀行ビジネスローン

銀行ビジネスローンは、金融機関の一つである銀行が、中小企業や個人事業主に向けて提供している融資サービスです。

小規模企業共済の貸付制度と異なるメリットは次の通りになります。

銀行ビジネスローンのメリット
  • ビジネスローンの中でも低金利で借りられる
  • サービス提供元が銀行のため安心感がある
  • 一般的な融資と比べると審査はスムーズ

銀行ビジネスローンは借入先が銀行のため安心感があり、ビジネスローンのなかでも低金利である傾向です。

そのため、ビジネスローンを検討するなら、借入先として銀行のビジネスローンはぜひ検討したいところです。

一般的な銀行からの融資と比べると、審査も比較的スムーズといえます。

ただし、以下のデメリットにはご注意ください。

銀行ビジネスローンのデメリット
  • 審査に時間がかかる(3日~1週間程度)
  • 業歴・業績次第で企業・個人事業主は審査に通りにくい傾向
  • 小規模企業共済の貸付制度と比べると金利が高い

銀行ビジネスローンの審査は早くても3日程度かかるため、急いで資金調達したいときは注意が必要です。

小規模企業共済の貸付制度や即日融資可能な消費者金融ビジネスローンと比べると、審査の遅さが気になる方は多いでしょう。

また銀行ビジネスローンは、業歴や業績次第では審査に通りにくいこともあります。

小規模企業共済の貸付制度と比べると金利も高いため、借りる際は慎重に返済計画を立てた上で検討するようにしましょう。

消費者金融ビジネスローン

消費者金融ビジネスローンは、貸金業者である消費者金融が提供しているビジネスローンです。

主に中小企業の代表者や個人事業主向けのローンで、事業資金の借り入れが可能となります。

消費者金融ビジネスローンのメリットとデメリットは次の通りです。

消費者金融ビジネスローンのメリット
  • 銀行ビジネスローンと比べると審査に通りやすい傾向
  • 即日融資対応の会社も多い
  • 赤字経営・業歴の浅い企業でも審査可能な会社もある

銀行ビジネスローンと比べると消費者金融ビジネスローンは、比較的審査に通りやすい傾向にあります。

赤字経営・業歴の浅い企業でも審査受付可能だったり、金利が高かったりすることが主な理由として考えられるでしょう。

そのため、審査に不安のある中小企業・個人事業主でも、消費者金融ビジネスローンは比較的申し込みやすいといえます。

また、会社によっては即日融資可能な場合もあるため、急ぎで融資を希望するときは大きなメリットになるでしょう。

しかし、以下のデメリットには注意が必要となります。

消費者金融ビジネスローンのデメリット
  • 審査がある
  • ビジネスローンの中では金利が高い傾向

消費者金融ビジネスローンは比較的審査に通りやすい傾向にありますが、もちろん審査がないわけではありません。

審査受付の間口が広いことも事実ですが、誰でもすぐに借りられるわけではないため、あらかじめ注意が必要です。

審査に落ちれば当然ながら借り入れはできず、別の方法での資金調達を余儀なくされます。

また、事業者向けの融資サービスの中では、消費者金融ビジネスローンは最も高金利になるため、借り入れ時は十分に注意が必要です。

かかる経費を十分に確認し、返済計画をしっかりと立てたうえで、借り入れを検討するようにしましょう。

公的融資制度

公的融資制度は、国や地方公共団体が管理・運用している事業者向けの融資制度です。

事業者向けに公的な融資を行っている団体は、主に次の団体が挙げられます。

  • 日本政策金融公庫(日本公庫)
  • 商工組合中央金庫(商工中金)

小規模企業共済の貸付制度も中小機構・商工中金が窓口になるため、実際には公的融資制度の一つです。

国からお金を借りられる制度にはさまざまなものがあるため、資金繰りに困ったときはさまざまな公的融資制度を検討してみましょう。

公的融資制度のメリットとしては、次のことが主に期待できます。

公的融資制度のメリット
  • 借入先が国のため安心感がある
  • 金利が圧倒的に安い
  • 開業資金の借り入れに向いている

まず、公的融資制度では借入先が国になるため、より安心感をもって利用できるといえます。

また、公的融資制度は非営利で運用されているからこそ、金利も非常に低いです。

そのため、利子負担を大幅に抑えることができ、よりリスクを減らした借り入れにつながるといえるでしょう。

さらにいうと公的融資制度では、長い期間の審査を通じてまとまった資金を借りられるため、開業資金の調達に向いているのも利点です。

ただし、公的融資制度への申し込みの際は、以下のデメリットに十分に注意しましょう。

公的融資制度のデメリット
  • 審査がある制度が多い
  • 審査・融資までに時間がかかる
  • 手続きに手間がかかる

公的融資制度とはいえ多くの制度利用には審査があるため、審査に落ちれば、残念ながら資金調達はできなくなります。

また、公的融資制度は審査・融資までにはかなり時間がかかるケースも多いです。

スピーディーな融資を望む場合は向いていないため、内容をよく理解した上で申し込む必要があります。

さらに手続きには多くの手間がかかり、あらかじめ用意する書類の量も少なくありません。

日本政策金融公庫などの公的融資制度は気軽に申し込めるとは言い難いため、利用シーンを考えたうえで申し込みを検討しましょう。

まとめ

小規模企業共済の貸付制度は、審査不要で申し込める貸付制度のため、比較的気軽に申し込めるのが大きなメリットです。

さらに保証人や担保も不要なため、資金繰りに困ったときは、小規模企業共済の貸付制度で借りることは積極的に検討してみましょう。

積み立てた共済金の掛金の範囲内で、最短即日で借りられることも魅力的です。

しかしせっかく積み立ててきた退職金を失うリスクもあるため、借り入れを検討するときは別の資金調達方法もチェックしておくと良いでしょう。

小規模企業共済の貸付制度について十分に理解を深めたうえで、リスクの少ない資金調達を検討してみてください。

小規模企業共済の貸付制度で借りることについてまとめると
  • 小規模企業共済の貸付制度では共済金の掛金の範囲内で事業資金などが借りられる
  • 貸付制度には一般貸付と特別貸付があり、それぞれ貸付条件が異なる
  • 小規模企業共済の貸付制度は審査や保証人が不要でメリットが多い
  • 貸付制度を利用するときは延滞利子が高いなどのデメリットに注意
  • 退職金を残したまま資金調達するならビジネスローンなども検討しよう
この記事の監修者

宮野茉莉子

1984年生まれ。東京女子大学卒業後、野村證券に入社。ファイナンシャルプランナーとして活躍。2011年よりフリーランスでライターとして活動し、マネー分野の記事を執筆している。
得意分野:金融商品、投資
資格:2級FP技能士証券外務員一種中学高校社会科教員免許