借金返済の裁判を無視したらどうなる?差し押さえや和解する方法まで徹底解説!

借金返済の裁判を無視したらどうなる?

借金がずっと返済できないとどうなるの?

もしも裁判になった際は、どうすればいいの?

借金の返済を順調に行っていたが、不況・収入激減などの理由から返済が滞ってしまっている方はいませんか?

借金の返済をずっと未払いでいるとどうなるか気になりますよね。

借金の返済が滞り続けると、債権者から【裁判】や【財産の差し押え】などをされることもあります。

もしも、借金返済に関する裁判を無視し続けたらどうなるのか

この記事では、借金返済が滞ったらどうなるのか、借金返済で裁判になるケースや借金返済額を減らす方法等について解説します。

お金の悩みがある方は、自身に適したおすすめ債務整理がわかる記事をご確認ください。

『借金の裁判を無視する』をザックリ言うと
  1. 借金の返済を滞ると債権者から借金返済の催促を受ける。
  2. 債権者からの催促を無視することで最悪の場合は裁判に発展する。
  3. 裁判へ発展しなくても財産の差し押えなどの措置がとられる。
  4. 借金返済が困難になった場合は債務整理を検討するのが無難である。
  5. 借金返済の相談なら『はたの法務事務所』が対応も丁寧と高評価

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※本記事でご紹介している法律・法務事務所には全国の弁護士会もしくは司法書士会に属している弁護士や司法書士が在籍しています。

目次 開く

借金返済が滞ればどうなる?

私は金融機関から借金をしていますが、返済が難しくなり延滞しそうです。

返済が滞るとどうなってしまうのでしょうか。

こちらでは、お金を貸した債権者(例:金融機関・貸金業者)の対応等について解説します。

延滞してもいきなり裁判を起こされるわけではない

金融機関・貸金業者のような債権者から借りたお金の返済を延滞した場合、いきなり裁判所に訴えられることはありません。

ただし、3ヶ月以上借金を延滞している場合、すぐにでも差し押さえられるおそれはあります

債務者が延滞した場合、金融機関・貸金業者の通常の対応としては次の手順になります。

債務者の返済が延滞した場合
  1. 遅延損害金請求
  2. 催促の通知
  3. 督促状送達
  4. 一括請求書が届く
  5. 差し押さえ予告通知

上記のプロセスのいずれかで返済を行えば、裁判所が関与するような重大な事態となることは回避できます。

MEMO

返済が延滞したからと言ってすぐに裁判にはならない。

債権者側の対応

こちらでは前述した債権者側の対応について解説します。

債権者側の対応
  1. 遅延損害金請求
  2. 催促の通知
  3. 督促状送達
  4. 一括請求書が届く
  5. 差し押さえ予告通知

遅延損害金請求

債務者が借金の支払日がきても未払いのままでいると、債権者側から遅延損害金が請求されます

遅延損害金の金利は普通の利息よりも高くなる傾向があり、請求されたら早めの支払いを行いましょう。

しかし、上限利率は利息制限法で20%と決められており、遅延損害金といえど20%以上の請求がされているなら違法性があります。

この場合は弁護士に相談しましょう。

なお、クレジットカードの滞納の場合、2〜3日程度でカードが利用不可能になります。

注意

返済が遅延すると、遅延損害金が請求される。

催促の通知

遅延損害金請求がきても延滞を継続すれば、今度は催促の通知が届きます。

郵送の他に電話でも催促されることでしょう。

うっかり返済を忘れていたというような場合は、支払いを済ませるべきです。

注意

郵送や電話で催促をされる。

督促状送達

催促の通知もスルーすれば、およそ2週間後に債権者側から督促状が届きます

返済方法・金額・期日が明記されています。

返済の目処が立てば督促状が届いた段階で、支払いを行うことが大切です。

支払いをすれば、金融機関・貸金業者に開示される信用情報の内容へ悪い影響は及びません。

 注意

返済方法や金額・期日が明記された督促状が届く。

一括請求書が届く

借金を2〜3ヶ月間滞納すれば、債権者から債務残額の一括請求書が送付されます。

この段階まで未返済ままなら「ブラックリスト」に債務者が載ってしまい、今後の借り入れは非常に難しくなります。

注意

2~3ヶ月の滞納で、借金の残額を一括請求される。

また、ブラックリストに載ることで、新たな借入れは難しくなる。

差し押さえ予告通知

更に一括請求書も無視すれば、今度は債権者から「差し押さえ予告通知」が送られていきます。

この段階になれば、差し押さえは既に準備段階となっています。

その後は、裁判所が借金返済について関与することとなります。

注意

一括請求にも応じなければ、差し押さえ予告通知書が送付される。

差し押さえの準備段階で執行される寸前となる。

信用情報・ブラックリストとは?

前述した通り、お金を借りた人は滞納したままだと信用情報に影響が出てきます。

こちらでは、信用情報・ブラックリストとは何かについて解説します。

信用情報

信用情報とは、個人の支払能力を判断するための情報のことです。

主に以下のことが記載されています。

  • お金を借りる人の個人情報
  • 締結した金融取引契約内容
  • 返済状況
  • 滞納
  • 金融事故の有無

など

銀行をはじめ貸金業者・クレジット会社にとっては、個人に返済能力があるかどうかわからないのは死活問題です。

そのため、信用情報を照会して、この情報を参考に貸付け・住宅ローン等の審査が行われます

これら個人の信用情報を蓄積している機関は「信用情報機関」と呼びます。

信用情報機関は、銀行・貸金業者・クレジット会社から送られてくる個人情報、返済状況・残高・事故等の情報収集して、その情報を各金融機関へと提供します。

 MEMO

信用情報機関は、個人の金融関係に関する情報を収集して、個人の金融事故などの照会に活用される機関である。

ブラックリスト

信用情報では金融事故の有無も明記されます。

お金を返済しない等の事実があれば、金融事故として記録が残ります。

これは「ブラックリストに名前が載った」ことを意味します。

ブラックリストに載ると、その後にローンを申し込んでも審査はまず通りません。

クレジットカードも使用不可となります。

ただし、この情報の登録機関は概ね5年間となりますので、5年以降ならローンを組むことができる可能性は高くなります

 MEMO

返済の遅延や滞納があると、信用情報機関に金融事故者という記録が5年間残ることになる。

この5年間は、金融機関への信用は無くなると言って良い。

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借金返済で裁判になるケースは?

何とか差し押さえ予告通知までに返済できれば、信用情報に傷がつかないようですね。

それでは、借金問題で裁判沙汰になるケースを教えてください。

こちらでは、借金返済で裁判になるケースを解説します。

裁判所が関与してもいきなり強制執行は無い

前述した債権者からの差し押さえ予告通知すら無視すれば、いよいよ裁判所が動き出します

約2週間すれば裁判所から「支払督促」が届くはずです。

支払督促とは、債権者である申立人の申立内容だけを審査し、裁判所書記官が債務者に対して金銭支払を督促する手続きです。

この督促は「特別速達」という形式で届きます。

受取人は署名・押印を強制的に行うこととなります。

つまり、特別速達では受け取りを拒否するという選択肢が認められません。

この段階になれば、債権者は債務者への信用を完全になくしているはずです。

そこで、債権者は裁判を起こし、司法の力で滞納を続ける債務者から、無理矢理にでも借金を取り立てて回収する姿勢で臨んでくるはずです。

とはいえ、裁判所も「こんな債務者、けしからん!」と、債権者に同調し、いきなり強制執行に踏み切ることはありません。

なるべく穏便な形で返済を促す通知が届きます。

 MEMO

差し押さえ予告通知を無視すると、裁判所から受け取り拒否できない方法で支払督促が届く。

督促異議申立書を速やかに返送を!

裁判所からの支払督促には「督促異議申立書」が同封されています。

督促異議申立書を2週間以内に提出すれば、当面の差し押さえを回避できます。

もしも、2週間以内に督促異議の申立てをしない場合、支払督促に仮執行宣言が付され強制執行を受けることがあります。

督促異議申立書の記入はあまり難しくありません。

用紙には、作成日・債権者・債務者(ご自身)・住所・電話番号を記入します。

また、『言い分』欄も用意され、分割払いの話合いを希望する旨、債務者が支払いを考えている金額について記入することもできます。

督促異議申立書の提出先は、支払い督促を送付した裁判所ですが、FAX提出は認められません。

裁判所への持参するか郵送による方法で提出する必要があります

督促異議を申し立てれば、訴訟手続に移行します。

弁護士等へ相談し訴訟に臨みましょう。

 MEMO

2週間以内に督促異議を申し立てることが出来る。

債権者への返済の意思や返済方法を提案できるが、債権者への信頼は無くなっているので実質は難しい。

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借金返済の裁判を無視したらどうなる?

やはり借金を放置すれば、とんでもない方向に話が進んでしまいますね。

それでは、借金返済の裁判を無視したらどうなるのか教えてください。

こちらでは、借金返済の裁判を無視したらどうなるのか解説します。

裁判所ではいろいろな対応をとる

裁判所が未返済の問題で動きだす場合、債務者を呼び出して、滞納する事情を聞いたり、督促異議を申し立てれば訴訟手続に移行したりします

このような裁判所からの働きかけを無視し続ければ、差し押さえが行われる方向へ進んでいきます

前述した裁判所からの支払督促すら無視すれば、「仮執行宣言付支払督促」が送達されます。

仮執行宣言付支払督促とは、債権者が裁判所から差し押さえすることについて許可された状態となったという事実を通知する書類です。

仮執行宣言付支払督促を受け取った場合でも、送達後2週間以内に「仮執行宣言後の督促異議申立」の手続きを行うことは可能です。

この申立を行えば、ギリギリ差し押さえは回避できます。

その後、督促異議申立の場合と同様に訴訟手続へ移行します。

 MEMO

裁判所の呼び出しも無視すると、仮執行宣言付支払督促により差し押さえが始まることになる。

ついに強制執行へ

債務者が、仮執行宣言付支払督促を受領した日から2週間以内に仮執行宣言後の督促異議の申立てをしない場合には、ついに仮執行宣言付支払督促が確定します。

こうなれば債権者は強制執行の手続を取り、差し押さえを行うことになります。

差し押さえの対象となるのは次の通りです。

  • 預貯金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 給料
  • 不動産
  • マイカー
  • 時計・貴金属等

強制執行が認められたら、債権者は自由に差し押さえができる状態です。

そのため債務者は、下記の様な事態が発生する可能性が高くなります。

  • いつの間にか預金口座が凍結された
  • 生命保険が解約されて解約返戻金は債権者のものとなった
  • 勤め先に通知が来て給料の一部が返済に回された

借金の完済までは、勤め先の事業所へボーナスも含めて取り立てが継続します。

差し押さえが行われれば、今まで通りの生活水準の維持がかなり難しくなります。

ご自身の勤め先には借金で裁判が起こされていたことも発覚、社会的な信用は大きく損なわれます。

当然、家族にも差し押さえの影響は及び、子供の進学の夢が絶たれたり、ご近所に噂が広まれば白い目で見られ引っ越しを余儀なくされたりするかもしれません。

ご自身が行った無責任な借金の返済の放置が、このように取り返しのつかない事態へと陥ってしまうのです。

 MEMO

差し押さえが執行されれば、銀行口座や給与・賞与まで差し押さえの対象になる場合がある。

また、社会的な信用も無くなる可能性がある。

借金返済の裁判の流れ

ここまで見てくると、やはり重いペナルティに愕然としてしまいました。

借金返済の裁判にはやはり出頭しないといけませんね。

こちらでは、借金返済の裁判の流れについて解説します。

民事訴訟と同様に進む

支払督促または仮執行宣言付支払督促にて異議申立を行えば、民事訴訟の形式で借金返済の裁判が執り行われます。

借金返済の裁判の流れ
  1. 訴訟手続に移行
  2. 第1回期日
  3. 第2回以降
  4. 和解がすすめられる
  5. 判決

第1段階|訴訟手続に移行

督促異議を申し立てれば、訴訟手続に移行します。

必要書類を準備し裁判所へ提出します。

弁護士にサポートを依頼した方が無難です。

第2段階|第1回期日

第1回口頭弁論期日に裁判所へ出廷します。

第1回目が開始されると原告は提出した訴状の内容について陳述を、被告は提出した答弁書の内容の陳述を行い訴訟が進められます。

1回目なら被告は答弁書を提出すれば、欠席しても陳述したものと見なされます。

必要に応じ証拠調べも行われます。

第3段階|第2回以降

双方の当事者が自らの主張等を準備書面の形で陳述します。

裁判所は期日の進行に応じて、双方当事者が提出した証拠を詳しく調査します。

そして、双方当事者の主張や認識の相違(争点)を絞り込みます。

第4段階|和解がすすめられる

証拠を調べた後、裁判所から紛争の解決に向け和解がすすめられます

和解は裁判所が関与した状態で行う「訴訟上の和解」と、双方当事者間だけで行う「訴外の和解」があります。

いずれにせよ和解が成立すれば訴訟手続きは終了します。

第5段階|判決

当事者で和解が成立しなかったなら、口頭弁論期日の終結時に判決期日が指定されます

裁判所の判決で「勝訴」または「敗訴」が決まります。

債務者側が裁判に負ければ、借金を支払うよう判決が出て、差し押さえが決定されます。

なお、債務者側が裁判に勝利する可能性は極めて低いです。

答弁書と弁護士のサポート

訴訟に臨む場合は答弁書の提出が求められます

答弁書とは、被告(債務者)が訴状に対する自分の言い分を書き、裁判所へ提出する最初の書面のことです。

答弁書の作成について

答弁書は、債務者であるご自身が控えとして持つ場合の他、裁判所用・原告用として2部作成し裁判所へ提出します

提出方法は裁判所へ持参や郵送、FAXのいずれでもかまいません。

郵送の場合、呼出状に書いている担当書記官宛へ送付します。

また,原告に答弁書を送付する郵便切手が必要な場合もあります。

訴状と一緒に送られてきた書面に、郵便切手を添付するように書かれているならば、郵便切手を答弁書に添付して提出します。

債務者本人で答弁書の作成や、裁判所に来て手続を進めることもできますが、民事訴訟では 法律的な専門知識が必要となります。

法律の専門家である弁護士へ依頼をした方が、ご自身の主張の通りやすくなることでしょう。

しかし、弁護士に依頼するか否かは、最終的には債務者本人の意思で判断します。

MEMO

答弁書は、自身の保管用と裁判所への提出分・原告用など合計で3部は作っておく必要がある。

また、民事訴訟は専門知識が必要となるため、弁護士の力を借りるのが無難と言える。

弁護士のサポートは受けた方が絶対に良い!

弁護士とは、原則として法科大学院を修了後、司法試験に合格し司法修習を経た人が得られる専門資格です。

民事訴訟の場合、前述した通り弁護士へ依頼しそのサポートを受ける必要はありません。

民事訴訟では、争っている当事者が主張・立証を繰り返していきます。

ご自身の主張と、それを裏付ける準備書類の収集を必要とします

そのサポートをしてくれる弁護士は心強い存在となります。

また、裁判所が審理を行うにあたり、当事者が主張する場合には法的な証拠が必要です。

そのため、弁護士による的確な証拠の収集や、それを踏まえた主張は、訴訟を有利に進めたいなら不可欠なサポートと言えます

 MEMO

裁判をするにあたり、必要な情報などを収集したりするなど、弁護士のサポートは非常に助けになる。

弁護士保険は良い備え?

「簡単に弁護士へ頼めば良いとは言うけれど弁護士報酬が掛かってしまうし、ただでさえお金がない状態では無理」と、あきらめてしまう人も多いことでしょう。

確かに弁護士報酬はケースにもよりますが、依頼すれば数十万円以上も掛かるおそれがあります。

そんな場合に役立つのは「弁護士保険」です。

弁護士保険は少額短期保険?

「弁護士保険という便利な商品があるのか!」と初めて聞いた方々がいるかもしれません。

弁護士保険とは、大手の保険会社が販売しているわけでは無く、少額短期保険商品として少額短期保険会社が提供しています

少額短期保険業とは、一定の事業規模の範囲内で保険金額が少額、保険期間1年(または2年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業のことです。

 MEMO

弁護士保険は、保険期間の短い少額短期保険として販売されている。

弁護士保険のサポート内容

弁護士保険は各商品により異なりますが、民事訴訟はもちろん、遺産トラブルや電車などでの痴漢トラブル等が生じた場合に弁護士へ依頼する費用が補填されます。

最高で数百万円がサポートされるケースもあり、毎月の掛け金は数百円~とかなりリーズナブルです。

インターネットで気軽に加入申し込みができるので、万が一の事態に備えて事前に加入しておいた方が良いでしょう。

 MEMO

保険料は月々数百円とリーズナブルなため、万が一の時に備えて加入しておくのも良い。

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裁判にならない為にはどうすれば良い?

弁護士は裁判の場合に、やはり頼もしい存在ですね。

弁護士保険というのもあるのですね。

しかし裁判沙汰にまでならない内に債権者と和解したいのです。

こちらでは、裁判で敗訴して差し押さえを受ける様な事態にならないためどうすれば良いのかについて解説します。

裁判にならないための方法
  • 返済に充てる財産を選ぶ
  • ローンはまとめられる
  • 債務整理法で対応する

返済に充てる財産を選ぶ

預金や現金で返済が追い付かない、または家族の生活費に充てるため金融資産で返済が難しい場合は、他の財産を処分し返済に充てられるか検討しましょう。

例えば、ご自宅の他に土地・建物の不動産資産があり、処分しても困らないならお金に換えて一気に返済しても良いでしょう。

また、マイカーを売却してもあまり生活に支障がないなら、それを返済に充てる等いろいろ工夫して無理の無い返済を行うべきです。

その他、ご自身が契約している死亡保険があるなら中途解約し、受け取った保険金で返済しても構いません。

これならば、解約手続きはスムーズに進み、不動産・動産資産を処分するより素早く返済のための金額が手に入ります。

MEMO

生活費などの資産での返済など、資金繰りが難しいなら、生活に支障の出ない資産があれば、その資産で返済をするのも一つの方法である。

ローンはまとめられる

ご自身の組んだカードローン・キャッシング等、複数の借金を一つにまとめる「おまとめローン」という方法があります。

おまとめローンとは、銀行・消費者金融が提供する借金一本化するサービスです。

この方法を利用すれば、複数の返済先が一社に集約され、借金額・返済日の管理はしやすくなります。

ただし、借金自体が減額されるわけではありません、コツコツ返済することに変わりはないのです。

一方、悪名高い闇金も「おまとめローン詐欺」をおこなっています。

そのため、おまとめローンは必ず貸金業登録を行っている適法な業者へ相談してサービスを利用しましょう。

MEMO

複数の借り入れを一本化する「おまとめローン」を活用することで金利が下がったり、返済日の管理がしやすくなる。

債務整理法で対応する

債務整理法で思い浮かぶのはみなさん、「自己破産」ではないでしょうか。

自己破産は借金が免除される手続きですが、誰でもこの債務整理法が利用できるわけではありません。

裁判所に申し立て、債務者に支払い能力がないことを認めてもらわなければ自己破産は不可能です。

ハードル低めでいくなら

借金返済額を減らす方法として、まず「任意整理」を検討してみましょう。

債務者の提案に債権者が納得してくれれば、裁判を起こされる事態は避けられます。

裁判所も関与せず債務者・債権者で話し合いを進めます。

任意整理の交渉が上手くいけば利息の軽減が見込めます

弁済額(返すお金)を大幅減額するなら

弁済額を大きく減らしたい場合は「民事再生」を行いましょう。

交渉が成功すれば、返済するお金は大幅にダウンします

ただし、裁判所に申し立てる必要があり、予納金等も納めなければいけません。

任意整理以上の返済額ダウンは見込めますが、手続きは複雑で弁護士の助力を得た方が良いです。

なお、「任意整理」「民事再生」「自己破産」については後述します。

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債務整理におすすめな弁護士・司法事務所【安い&優良】厳選5選

借金返済額を減らす方法とは

裁判にまで発展しては全く債権者に勝てる気がしません。

何とか借金返済額を減らしてもらえれば、返せるとは思うのですが。

借金返済額を減らす方法があれば是非教えてください。

こちらでは、債務整理法である【任意整理】と【個人再生】、借金を無くすことができる【自己破産】の有効性と注意点について解説します。

借金返済額を減らす方法
  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産という方法もあるが

任意整理

任意整理とは、債務者本人と債権者とで借金返済のことを話し合い、双方が合意して行う債務整理法です。

話し合いが上手く進めば、利息を軽減してもらうことが可能となるでしょう。

債務者本人は利息の増加で返済金額が減らない状況を回避できます。

また、話し合いは、債権者全員にしなければならないわけでなく、債権者を債務者本人が選んで交渉することもできます。

ただし、債務者側から説得力のある債務の整理案を提案しなければならず、債権者が必ずしもその整理案に納得する保証はありません

任意整理では裁判所が関与しないものの、弁護士をたてて、サポートを受けつつ借金返済計画について考えた方が良いでしょう。

大まかな任意整理の手順は次の通りです。

任意整理の手順
  1. 債務調査:貸金業者・クレジット業者等から、いつ・いくら借金したのか?を調査。
  2. 債務確定:借金等に関する書類を集め、借金額を確認。
  3. 整理案作成:借金の返済方法(整理案)を決める。
  4. 債権者との交渉:貸金業者・クレジット業者等へ返済方法(整理案)を提案。
  5. 和解契約締結:債権者が整理案に納得したら、契約書(合意書)を取り交わす。
  6. 返済開始

任意整理の基本的な費用は、和解契約書(合意書)に貼付する「収入印紙」分2,000円程度です。

ただし、弁護士に頼めば弁護士報酬も発生します。

料金は各弁護士事務所で自由に設定できます。

まずは弁護士事務所のホームページ等で料金の目安を確認しておきましょう。

 MEMO

債権者と債務者が借金額の減額を直接話し合う方法であり、交渉が上手くいくと借金額が減額される場合もある。

比較的費用は安く済むが、弁護士を立てて話し合う方が良いため弁護士費用が掛かる。


任意整理とは?デメリット・メリットや失敗せずに任意整理を行う手順まで完全ガイド

任意整理の費用は?弁護士の相場や払えない時の対処法まで徹底解説

個人再生

個人再生とは、借金の返済が困難となった債務者が、債権者の多数の同意を得て、裁判所の許可を受けた再生計画等に従い、経済生活の再生を図る債務整理法です。

この手続きが認められれば、大幅に弁済額(返すお金)が減額されます。

個人再生は「小規模個人再生」「給与所得等再生」の2種類があります。

小規模個人再生と給与所得等再生

こちらでは、この2種類の個人再生手続きを解説します。

(1)小規模個人再生

被担保債権以外の借金額(例:住宅ローン)が5,000万円を超えず、継続的または反復して収入を得る見込みのある人が利用できる再生手続きです。

(2)給与所得者等再生

小規模個人再生に該当する方々で、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その金額の幅は小さいと見込まれる人が利用できる再生手続きです。

個人再生手続きの流れ

大まかな個人再生の手順は次の通りです。

個人再生の認可決定まで半年以上はかかります。

個人再生手続きの流れ
  1. 地方裁判所に申し立て:主たる営業所の所在地を管轄する裁判所、営業所がないならご自分の住所地を管轄する地方裁判所に申し立て・費用を支払う。
  2. 個人再生手続開始決定:裁判所または個人再生委員から面接後、履行テスト(予納金を分納)が行われる場合あり。手続開始決定までに約1ヶ月程度を要する。
  3. 再生債権の届出:開始決定から約6週間くらいで債権届出書を地方裁判所へ提出、裁判所が調査、2ヶ月程度を要する。
  4. 再生計画案提出
  5. 再生計画案の書面決議または債権者の意見聴取:(小規模個人再生)再生計画案の書面決議が行われ、不同意の議決権者(債権者)の数が1/2未満、かつ金額が1/2以下であれば可決。(給与所得者等再生)債権者から意見を聴取し、認可するかどうかを裁判所が決める。
  6. 個人再生認可決定:概ね1ヵ月間が経過すれば再生計画案は確定。
  7. 返済開始

個人再生による最低弁済額

最低限支払わなければいけない金額は、小規模個人再生と給与所得者等再生とで若干異なります。

小規模個人再生給与所得者等再生
(a)財産全て処分した場合に得られる金額(a)同左
(b)負債額
100万円未満・・・・・・・・・負債全額
100万円~500万円未満・・・・100万円
500万円~1,500万円未満・・・負債の1/5
1,500万円~3,000万円未満・・300万円
3,000万円~5,000万円未満・・負債の1/10
(b)同左
(c)債務者可処分所得額2年分

小規模個人再生は、表(a)(b)の内いずれか多い金額が最低弁済額

給与所得者等再生は、表(a)(b)(c)の内いずれか多い金額が最低弁済額

費用はそれなりにかかる

裁判所が関与する借金返済額を減らす方法なので、いろいろな手数料がかかります。

申立手数料は1万円程度(収入印紙で納付)、予納郵券は約2,000円、官報公告費約1万3,000円、個人再生委員も選任される場合は更に約15万~25万円が必要です。

弁護士報酬も含めれば、それなりに個人再生手続きのための費用はかかってしまいます。

 MEMO

弁護士費用なども含めると、30万円~50万円程度の費用が掛かる場合がある。

自己破産という方法もあるが

前述した任意整理や個人再生と異なり、自身自身の借金の返済すら免除されるのが「自己破産」です。

「借金が免除されるなら」と、いきなりこちらを行おうとする方々もやはり多いです。

しかし、借金が免除される反面、免除された人にはいろいろなデメリットもあります

また、自己破産を行う際は裁判所に申し立てる必要が出てきます。

自己破産をするとどうなる?できなくなること・できることなど30個を徹底解説

自己破産の特徴

やはり自己破産すれば借金が無くなる点は大きなメリットです。

しかし、一定の財産以外の価値のある財産は基本的に没収されます。

また、特定の職業にも就くことができません

また、自己破産の手続き中、居住地の変更をしたいなら裁判所の許可が必要です。

このようにいろいろな制約が課せられてしまいます。

 注意

基本的に財産は没収され、特定の職業に就くことも出来ず、手続き中の引っ越しなども制限されるなど制約の多い生活になる。

自己破産の種類

自己破産の手続きにはケースによって3種類が用意されています。

(1)管財事件

破産者に一定の財産があると裁判所も認めた場合に進められる手続きです。

収入印紙代・予納郵券代の他に予納金も負担します。

破産者の財産を処分・換金する破産管財人が選任され、基本的に破産者の財産は債権者に分配されます。

(2)少額管財事件

裁判所へ納める予納金を少額に抑え、管財事件として破産管財人による調査を実施する破産手続きです。

管財事件よりも手続の簡易・迅速化は図れますが、弁護士を代理人とするのが条件です。

弁護士費用も当然かかります。

(3)同時廃止事件

申立人に破産手続費用を賄う資力は無いと、裁判所が判断した場合に行われる破産手続きです。

破産手続開始決定と同時に裁判所の決定がなされます。

破産手続きが即時終了するので、破産管財人も選任されません。

また、破産者の財産が処分・換価されることはありません。

自己破産手続きの流れ

大まかな自己破産の手順は次の通りです。

 自己破産手続きの流れ
  1. 破産手続開始申立:破産申立本人の住所地を管轄する地方裁判所へ必要書類の提出、申立費用も支払う。
  2. 審尋:裁判官から口頭で質問を受け返答、裁判所は支払不能状態にあるか否かを判断。
  3. 破産手続開始決定または同時廃止の決定:(管財事件)破産管財人が選任され関係者が集まる「債権者集会」も開催。(同時廃止)破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行う。
  4. 公告・確定:破産者が官報に公告され、公告の2週間後に破産手続開始決定が確定。

借金 裁判 無視|まとめ

借金の裁判を無視する|まとめ
  1. 借金の返済を滞ると債権者から借金返済の催促を受ける。
  2. 債権者からの催促を無視することで最悪の場合は裁判に発展する。
  3. 裁判へ発展しなくても財産の差し押えなどの措置がとられる。
  4. 借金返済が困難になった場合は債務整理を検討するのが無難である。
  5. 借金返済の相談なら『はたの法務事務所』が対応も丁寧と高評価

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借金に関する裁判を無視すれば、後々債務者に深刻な事態が生じます。

無視していれば、貸した方が諦めるなどという甘い考えは捨てた方が良いです。

前述した返済額を軽減してもらえないなら、債務整理の方法である任意整理・個人再生、借金がとても返せない状況なら自己破産を検討しましょう。

満額を返済するのは理想ですが、積極的に債務整理を検討し、弁護士のサポートも受けつつ対応した方が、借金問題はスムーズに解決していけるはずです。