自己破産をするとどうなる?できなくなることや家族や会社にはバレるのかを徹底解説!

自己破産をするとどうなる

自己破産とは、裁判所に申立して借金を全額免除してもらう手続きです。

自己破産をすると原則として、借金を支払う義務がなくなるので、返済が全くできない場合でも借金を解決できます。

しかし一方で、自己破産をはじめとする債務整理をするとクレジットカードが使えなくなり、新たに作ることもできなくなるなどのリスクもあります。

そこで、この記事では自己破産をするとどうなるかについて詳しく解説しています。

自己破産するとできないこと、できること
  • 自己破産すると返済義務が全くなくなる
  • 自己破産しても借り入れやクレジットカードの使用ができなくなる
  • 自己破産しても結婚したり仕事を続けたりすることはできる

目次 開く

自己破産すると家族はどうなるのか

自己破産すると、家族にどんな影響があるのか気になる人も多いでしょう。

そこで、まずは自己破産すると家族に迷惑がかかるのかを解説していきます。

自己破産すると家族はどうなるか
  • 実家が差し押さえを受けることはない
  • 家族の貯金などには影響がない
  • 生活のことで親に迷惑をかける可能性がある

実家が差し押さえを受けることはない

自己破産しても、自分の実家にあるものが差し押さえられることはありません。

なぜなら、自己破産はあくまで当人の問題であり、その家族にまで影響が及ぶものではないためです。

ただし、次のような場合は注意が必要です。

自己破産する際の注意点
  • 家族が連帯保証人になっている
  • 借金の担保に自宅が入っている

家族が連帯保証人になっている場合、自己破産すると家族に請求がいくことになり、迷惑をかけてしまう可能性があります。

また、借金の担保に自宅を設定している場合、差し押さえの対象になってしまいます。

家族の貯金などには影響がない

家族がいくら貯金していたとしても、自己破産によって失われることはありません。

連帯保証人になっていない限り、借金の返済義務を負うのは本人だけだからです。

また、貸金業法では、債務者の代わりに親などに返済するよう求めることを禁止しています。

債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

出典:貸金業法 | e-Gov法令検索

生活のことで親に迷惑をかける可能性がある

自己破産しても、基本的に影響は本人のみですが、生活が苦しくなることで間接的に迷惑をかけてしまうことがあります。

例えば、自己破産すると自分名義の財産は処分されるため、車やバイクなどを持っている場合は使えなくなります。

また、ブラックリストに載るため、自己破産でクレジットカードが解約されてしまうでしょう。

これらの影響により、家族に迷惑をかけてしまう可能性があるので、理解してもらうために事前の相談は欠かさないようにしてください。

自己破産すると仕事はどうなるのか

基本的に、自己破産しても仕事を続けることは可能ですが、場合によっては業務や受け取る給料に影響が出る可能性があります。

自己破産すると仕事はどうなるのか
  • 仕事しながら自己破産手続きを進められる
  • 自己破産するとできない仕事もある
  • 給料の一部が回収される可能性がある

仕事しながら自己破産手続きを進められる

自己破産の手続きは、ほとんどの場合仕事をしながらでも続けられます。

自己破産は、あくまで業務とは関係のない手続きなので、破産を原因に解雇されてしまうケースは基本的にはありません。

もし破産を理由に解雇された場合、不当解雇を訴えることも可能。

仕事をしていて、収入がなくなると困るという人でも安心して自己破産に着手できます。

自己破産するとできない仕事もある

自己破産すると、手続き中は資格制限を受けてしまうため、一部の職種では業務の遂行に影響を与える場合があります。

制限を受ける主な職業は、以下の通りです。

資格制限を受ける職業
  • 宅地建物取引士
  • 警備員
  • 公証人
  • 交通事故相談員
  • 固定資産評価員

復権するまでは業務に影響を与える可能性もあるため、会社に相談しておく必要があります。

給料の一部が回収される可能性がある

自己破産すると、給料が一部差し押さえを受けてしまう可能性があります。

自己破産の申立を行った際、財産を持っている場合は換価処分が行われ、それでも債務を弁済できない場合は給料が差し押さえられることがあるのです。

ただし、民事執行法第152条で「手取り給与の4分の3相当にあたる金額は差し押さえが禁止されています。

よって、給与を全く受け取れなくなるわけではありません。

自己破産による家族への負担を抑える3つの方法

自己破産をして自分が財産を失うのは良くても、家族には負担をかけたくないという人も多いでしょう。

自己破産により家族への負担を減らすには、次のような方法があります。

家族への負担を抑える方法
  1. 財産を隠さない
  2. 偏頗弁済(へんぱべんさい)をしない
  3. 自己破産を理由に離婚しない

財産を隠さない

財産隠しのために、自分の財産を家族名義に変更することは絶対に避けましょう。

自己破産では、債務者の財産を全て分配して、債権者に対して平等に分配する必要があるためです。

財産を隠して、債権者に不利益を与える行為は自己破産の「免責不許可事由」に該当し、免責が認められなくなるリスクがある。

財産隠しのために名義変更・譲渡などをしても、逆に家族への負担を増やしてしまうことになります。

偏頗弁済(へんぱべんさい)をしない

自己破産を申し立てるのであれば、家族や友人にのみ返済することは避けましょう。

一部の債権者にのみ不平等に返済することは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当するためです。

偏頗弁済は、財産隠しと同じく免責不許可事由となり、免責が認められず借金が免除されない原因になる。

それどころか、返済した家族や友人に請求がいって迷惑をかけてしまう可能性もあります。

自己破産を理由に離婚しない

自己破産によって夫婦関係にが悪くなり、離婚に至るケースも多いと考えられますが、手続きは自己破産で免責を許可されて復権を得てからにしましょう。

なぜなら、離婚による財産分与が財産隠しとみなされ、免責不許可事由に該当する恐れがあるからです。

当然、財産を分与した相手方に請求がいくことになる
相手から離婚を求めてきても、事情を説明して待ってもらうようにしてください。

自己破産で家族に迷惑をかけない3つの方法

自己破産は少なからず一緒に住んでいる配偶者や子供に迷惑をかけてしまいます。

できる限り迷惑をかけないようにするには、次のような方法が考えられます。

家族に迷惑をかけない方法
  • 任意整理で一部の債務を外す
  • 個人再生で自宅を残す
  • 弁護士・司法書士からアドバイスをもらう

任意整理で一部の債務を外す

自己破産のデメリットが気になる場合、任意整理も検討しましょう。

任意整理とは裁判所を介さず債権者と交渉し、借金の利息部分のみ減額してもらう手続き。

利息部分のみと聞いてわかるように、あまり大きな借金には対応できません。

代わりに、債務整理する借金を選べるので、住宅ローンや自動車ローンのみ債務整理の対象から外して、家や車を残せます。

また、家族が連帯保証人になっている借金を外し、請求がいくのを防ぐことも可能です。

個人再生で自宅を残す

自宅に思い入れがある場合や、家族が住む場所を追われるのを避けたい場合個人再生がおすすめです。

個人再生とは、裁判所を介して借金の一部分を減額してもらう手続き。

個人再生には「住宅ローン特則」という仕組みがあり、住宅ローンのみ残したまま借金を減額することが可能です。

ただし、自己破産と違って手続き後も借金の返済を続ける必要があるので、収入や借金の金額と照らし合わせて検討する必要があります。

弁護士・司法書士からアドバイスをもらう

自分にとって最適な手続きが思い浮かばない場合、自己破産に強い事務所弁護士からアドバイスをもらいましょう。

債務整理のデメリットなどは述べてきたものの、実際には財産や家族構成、借金の内容、収入状況などによって取るべき手続きは変わってきます。

債務整理の経験豊富な弁護士に相談すれば、家族に迷惑をかけたくないという悩みを相談しつつ、最適な手続きを提案してもらえます。

多くの法律事務所では、初回無料相談を受け付けているので、お金だけ無駄に支払うという心配はない。

自己破産した人のリアルな末路を紹介

自己破産の体験談を紹介していきます。

20代/女性
20代/女性

大学卒業後すぐに家庭用ロボットを販売する事業を始めたもののなかなか上手くいかず資金繰りもままならなくなり、自己破産することになりました。自己破産する前は複数の金融機関から借りていた500万円以上の借金を返済できるか不安でしたが、知人を通して弁護士を紹介してもらい、債務整理を行い、自己破産から1年で借金を完済することができました。自己破産を行い債務整理をして借金を返済してからは、予期せぬトラブルが起きることを想定して、毎月5万円貯金を行うことを習慣づけるようになりました。

40代/男性
40代/男性

自己破産の経験が2度あります。1度目の時は20代の頃で借金をしていた時は仕事していたのですが、急に会社が倒産することとなり収入がない状態になってしまいました。そんな時、知人の紹介で弁護士さんを紹介してもらい、自己破産を進められて、提出する書類がたくさんありましたが弁護士さんと何回か面談を重ね、裁判所にも2度ほど行ったと思いますが、自己破産が決まるまでは本当に自己破産できるのかどうか不安で夜もあまり眠れなかったのを覚えていますね。自己破産してからは借金もなくなり安心して生活しておりますね。

40代/女性
40代/女性

自己破産をする前は、すべてが返済のための行動になっていて、自分という存在が消えていました。身体を壊し、思うように働けなくなり収入がなくなったことで自己破産の手続きをしようと決意しました。現在は相談できる窓口がたくさんあります。私も最初は「弁護士への無料相談」からでした。自己破産の免責がおりてからは、自分自身と向き合えるようになり体調管理もちゃんとできるようになっています。一人で抱え込まず、一人で頑張りすぎず、身体を壊し働けなくなる前に、誰かに相談してみて下さい。

自己破産はしたもん勝ち?具体的な影響を紹介

自己破産で財産が没収されると言っても3つの制限があり、全ての所有物を奪われてしまうわけではないので、その点は安心してください。

また、自己破産したら官報に乗せられてしまいます。

破産手続開始決定と同時廃止決定がされたときは,その決定を書いた書類が 裁判所から送られ,同時に裁判所では,その決定を官報に掲載して一般に知ら せます。

参考元:破産(自己破産)の手続きについて-裁判所

自己破産をすると起こることが他にもあるので、以下で確認しましょう。

自己破産をすると起こる11個のこと
  • 借り手からの取り立てがなくなる
  • 借り手が訴訟を提起できなくなる
  • 借り手がすでに起こした訴訟が中断される
  • 借り手が財産を差し押さえることができなくなる
  • 自己破産をしたことが官報に公告される
  • 郵便物が調査される
  • 破産が市町村役場に通知される(免責不許可の場合)
  • 保証人・連帯保証人が借金を返済する必要がある
  • 家族に自己破産の事実が知られることがある
  • 会社には自己破産の事実が知られることがある
  • 財産は没収される

それぞれの起こることについて詳しく見ていきましょう。

借り手からの取り立てがなくなる

自己破産をすると起こることとしてまず挙げられるのは、借り手からの取り立てがなくなることです。

自己破産をすると借金の借り手はあなたに対して何もできなくなります。

そのため、取り立てに対する不安を解消することができます。

借り手が訴訟を提起できなくなる

自己破産をすると起こることとしては、借り手が訴訟を提起できなくなることも挙げられます。

借金を滞納した場合、借り手は財産を差し押さえるために訴訟を起こすことがありますが、自己破産の手続き中はこれができなくなります。

借り手がすでに起こした訴訟が中断される

自己破産すると、借り手がすでに起こした訴訟も中断されます。

自己破産により借り手には処分した財産の一部が返還されることになります。

借り手が財産を差し押さえることができなくなる

自己破産をすると起こることとしては、借り手が財産を差し押さえることも挙げられます。

財産は個人再生の手続きを通じて処分され、借り手への返済に使われます。

自己破産をしたことが官報に公告される

自己破産をしたことは官報に公告されます。

官報とは、国が公開している新聞のようなもの。

官報を毎日眺めている人は少ないと思いますが、自己破産したことを完全に隠し通すことはできないのです。

郵便物が調査される

自己破産をすると起こることとしては、郵便物が調査されることも挙げられます。

破産の手続き中には、届いた郵便物は破産管財人によって調査されることになります。

破産が市町村役場に通知される(免責不許可の場合)

自己破産で免責が不許可になった場合には、破産した事実が市町村役場に通知されます。

市町村役場の破産者名簿に記載されることになる。

ただ、免責が不許可になった後に復権を得ることができれば、破産者名簿への記載を消すことができます。

保証人・連帯保証人が借金を返済する必要がある

保証人や連帯保証人が借金を返済する必要が生じる点に注意しましょう。

具体的には、借金をした人の財産を処分してもまだ足りない借金は保証人や連帯保証人が支払うことになります。

保証人や連帯保証人が借金を支払えない場合には保証人や連帯保証人まで連鎖的に破産に追い込まれることになります。

家族に自己破産の事実が知られることがある

自己破産をすると、家族に知られてしまいます。

必ずしも知られるわけではありませんが、家族からお金を借りている場合には裁判所から自己破産の通知が届きます。

自己破産をした後の生活の再建には家族の支援が必要になる場合が多いですから、自己破産の手続きをする前に家族には自己破産を伝えたほうが良いでしょう。

会社には自己破産の事実が知られることがある

自己破産をした場合、会社には自己破産の事実が知られることも知られないこともあります。

勤務先の会社からお金を借りている場合には自己破産の通知が行われます。

また、財産の調査などを行うために、破産管財人が会社に連絡を取ることもあります。

財産は没収される

自己破産をすると、持ち家や車などの財産は没収されてしまいます。

しかし、全ての財産が没収されるわけではなく「自由財産」と言われるものは残されます。

自由財産の例は、以下の通りです。

自由財産の例
  • 破産手続き開始後に取得した財産
  • 99万円以下の現金
  • 生活に欠かせない家具、寝具など
  • 1ヶ月の生活に必要な食料
  • 実印
  • 仏像 など

没収されるのは自分名義のものだけで、自己破産する人の家族が所有しているものは処分の対象外です。

自己破産するとできないこと10選

以下の法務省の公式サイトにあるように自己破産すると公的な資格を使った仕事に就けなくなってしまうことがまず挙げられます。

 破産手続が開始されると,債務者は,弁護士・公認会計士・警備員などの一定の職業に就くことができなくなりますが,  免責許可決定が確定した場合は,このような制約はなくなります(これを「復権」といいます。)。

参考元:借金等の返済が困難になった被災者の方へ-法務省

他にも自己破産をするとできなくなることがあるので、以下で確認しておいた方が良いです。

自己破産するとできなくなること
  • 公的な資格を使った仕事(手続き中のみ)
  • 住居の移転(手続き中のみ)
  • 自己破産手続き(7年間)
  • 給与所得者等再生(7年間)
  • 金融機関からの借り入れ(10年間)
  • クレジットカードの利用(10年間)
  • 携帯を分割払いで購入する(10年間)
  • 賃貸保証会社を使って家を借りる(10年間)
  • 誰かの保証人になること(10年間)
  • 養育費の受け取り(半分のみ)

それぞれのできなくなることについて詳しく見ていきましょう。

公的な資格を使った仕事(手続き中のみ)

自己破産の手続き中は、公的な資格を使った仕事はできなくなります。

公的な資格を使った仕事とは、簡単に言うと国家資格のことです。

具体的には、弁護士、公認会計士などの資格です。

ただし、これらの資格は破産手続きが終わればまた使えるようになります。

住居の移転(手続き中のみ)

自己破産の手続き中は、住居の移転ができなくなります。

自己破産の手続き中に夜逃げをして、行方をくらませることを防ぐためです。

ただ、実際には連絡が取れる状態を保っておくという条件付きで、引っ越しが認められる場合もあります。

自己破産手続き(7年間)

自己破産が認められてから7年間は、再度自己破産をすることができなくなります。

自己破産の申請をすること自体は可能ですが、自己破産の過度な繰り返しを防ぐために免責が認められることはありません。

そもそも、7年間であればまだブラックリスト入りしているはずなので、借金を返せなくなるという自体はそうそうないでしょう。

給与所得者等再生(7年間)

自己破産が認められてから7年間は、給与所得者等再生もできません。

給与所得者等再生とは、個人再生の方法のひとつ。

ただ、自己破産と同じ理由で、7年間で繰り返されることは実際には考えにくいです。

金融機関からの借り入れ(10年間)

自己破産すると、10年間はブラックリスト入りするため、原則として金融機関からの借り入れができなくなります

それまではお金を借りずに生活を回していく必要があるのです。

クレジットカードの利用(10年間)

自己破産するとクレジットカードを使えなくなります。

クレジットカードは後払いで、後できちんと返済してくれるだけの信用力を求められるため、ブラックリストに載っている人は利用できません。

次のような決済手段で代用しましょう。

クレジットカードの代わりになるもの
  • デビットカード
  • プリペイドカード
  • 家族カード

携帯を分割払いで購入する(10年間)

自己破産後は、携帯(スマホ)を分割払いで購入するのが難しくなります。

分割払いも借り入れと同じく、返済してくれるという信用に基づき成り立っているためです。

とはいえ、分割ができないだけで携帯の契約自体は可能なので、端末を一括で購入すれば携帯を利用できます。

賃貸保証会社を使って家を借りる(10年間)

自己破産をすると、賃貸保証会社を使って家を借りることも挙げられます。

賃貸保証会社が信販会社系の会社の場合には申込者の信用情報を確認するのですが、この時にブラックリスト入りしていることが明らかになってしまうからです。

信販会社系以外の賃貸保証会社の場合には保証会社を使って家を借りれる場合があります。

誰かの保証人になること(10年間)

自己破産をすると信用力がなくなるため、保証人になることはできません。

しかし、信用情報に事故情報が登録されている期間のみなので、一定期間経過すれば保証人になります。

養育費の受け取り(半分のみ)

自己破産をするとできなくなることとしてまず挙げられるのは養育費の受け取りです。

養育費を受け取る権利は財産になりますので、自己破産をすると差し押さえ対象になります。

養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産しても受け取れる。

また、実際には養育費は全額受け取れる場合もあるようです。

自己破産してもできること14選

以下の裁判所の資料に載っているように自己破産しても選挙に投票できるなど自己破産してもできることも多数あります。

選挙権や被選挙権を失ったり,破産手続開始決定を受けたとい う事実が戸籍に載ったり,自分の親族が影響を受けたりすることはありません

参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所

また他にも自己破産をしてもできることは多数あるので、以下でチェックしておいた方が良いです。

自己破産してもできること
  • 通帳を作ること
  • 今の仕事を続ける
  • 結婚する
  • 年金の受け取り
  • 選挙で投票すること、立候補すること
  • 国内への引っ越し
  • 出張や旅行
  • スマホの契約
  • 生活保護の申請
  • 個人事業・自営業の存続
  • 保険に加入する
  • 賃貸物件を契約する
  • 住宅を購入する
  • 退職金を受け取る

それぞれのできることについて詳しく見ていきましょう。

通帳を作ること

自己破産をしても、通帳を作ることは可能です。

自己破産では預金は解約しなければいけないことがありますが、預金口座を開設することはできます。

したがって、通帳を作ることも問題ありません。

今の仕事を続ける

自己破産しても基本的に仕事は続けられます。

破産手続き中は、職種によっては「資格制限」を受けることがあるものの、復権後は元に戻るため資格を取得し直す必要はありません。

仕事道具に関しては差し押さえ禁止財産となっているため、正当な理由を説明すれば処分を免られます。

資格制限により業務に支障が出る場合を除いて、自己破産したことを会社に申告する必要はありません。

資格制限を受けない職種の場合、手続き中・手続き後は特に影響を受けることなく仕事を続けられる。

結婚する

自己破産しても結婚は禁止されません。

現在付き合っている人がいても、結婚できなくなるという理由で自己破産を諦める必要はないので、安心し手続きできます。

ただし、自己破産するとローンを組んだり保証人になったりすることができなくなるので、結婚生活に影響を与えてしまうでしょう。

また、自己破産の事実を隠したまま結婚するとトラブルに発展する可能性が高いので、手続き前に話し合っておくことが大切です。

年金の受け取り

自己破産をしても、年金は受け取れます。

年金は差し押さえることができない財産ですので、自己破産の時に持って行かれることもありません。

ただし年金を含めた所得が年間300万円を超える場合、国民年金の一部が差し押さえられる。

選挙で投票すること、立候補すること

自己破産をしても選挙権は失われません。

そのため、選挙で誰かに投票したり、候補者として立候補したりすることができます。

国内への引っ越し

自己破産した後であれば、国内の引っ越しが可能です。

ただし、破産手続き中は居住地を変更するためには裁判所の許可が必要になり、特別な理由がなければ認められません。

出張や旅行

自己破産をしても、出張や旅行は可能です。

ただし引っ越しと同じく、破産手続き中は裁判所の許可が必要になります。

また、手続き中に旅行に行くのは免責の関係上、認められない可能性が高いでしょう。

スマホの契約

自己破産をしてもできることとしては、スマホの契約も挙げられます。

もともと契約していたとしても、破産手続きで契約解除されることはありません。

ただ、スマホの端末を分割払いで購入していた場合にどうなるかについては定まった見解がありません。

携帯料金の分割払いはできない。

生活保護の申請

自己破産をしても、生活保護の申請は可能です。

自己破産をすると10年間は借金がかなり難しくなりますから、生活保護は大きな助けになる場合も多いでしょう。

個人事業・自営業の存続

自己破産をしても、個人事業や自営業の存続はできます。

自己破産では財産を処分する必要があるため、事業で使っている在庫品や機材などは処分する必要があります。

しかし、必ず廃業しなければならないというわけでもありません。

保険に加入する

自己破産後でも保険加入は可能です。

掛け捨て型の保険であれば、自己破産を申し立てた場合でも加入を続けられるので、手続き中に何かあっても安心です。

ただし、積立型保険は解約返戻金額が20万円を超える場合は強制解約となり、処分されて債権者に分配されてしまう。

賃貸物件を契約する

自己破産後は、住む場所を自由に決められます。

ブラックリストに載ると、保証会社の審査に通るのが困難になってしまいますが、物件を選べば問題ありません。

住宅を購入する

自己破産をしても、住宅を購入することは可能です。

ただし、自己破産すると例外なくブラックリストに載ってしまうため、自分名義で住宅ローンを組むことは極めて難しくなります。

家族名義で住宅ローンを組む場合も、自分は連帯保証人になれない。

どうしても賃貸ではなく持ち家が欲しいなら、お金を貯めて購入するしかありません。

退職金を受け取る

自己破産しても退職金は受け取れます。

ただし、退職金の一部は処分の対象となり、現時点で退職金の金額が決まっていなくても見込み額の8分の1は差し押さえられます。

確定拠出年金の退職金は差し押さえを受けないので、全額受け取れる。

自己破産をすると免除される支払い

自己破産をするとしなくてもよくなることとしては、主に以下の2つがあります。

自己破産をするとしなくてよくなる2つのこと
  • 借金の支払い
  • 奨学金の支払い

それぞれのしなくてよくなることについて詳しく見ていきましょう。

借金の支払い

自己破産の効果で一番大きいのは、借金の支払いをしなくてよくなることです。

自己破産をすると借金が0円になりますから、生活を一から立て直すことができます。

奨学金の支払い

自己破産をすると、奨学金の支払いも免除されます。

奨学金も借金の一部だと考えられるからです。

自己破産をしても免除されない支払い

自己破産をしてもしなければならないことは主に以下の2つです。

自己破産をしてもしなければならない2つのこと
  • 税金など公的料金の支払い
  • 養育費の支払い

それぞれのしなければならないことについて詳しく見ていきましょう。

税金など公的料金の支払い

自己破産をしてもしなければならないこととしては、税金など公的な料金の支払いが挙げられます。

具体的には、以下のような料金は免除されませんので、引き続き支払う必要があります。

自己破産しても支払う必要があるもの
  • 税金
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 罰金 など

養育費の支払い

自己破産してもしなければならないこととしては、養育費の支払いも挙げられます。

ちなみに、養育費をもらう側の場合には、上でも説明したとおり、少なくとも半分は受け取ることができます。

自己破産で処分対象になる7つの財産

自己破産するとどうなる_自己破産で処分対象になる7つの財産

参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所

自己破産で処分される財産は、主に以下の通りです。

財産には不動産,自動車,家財道具,現金, 預貯金,貸金,売掛金,積立金,保険の解約返戻金(生命保険や火災保険など に加入している人が,解約したときに受け取ることができるお金のこと)や仮 に現在退職した場合に受け取るであろう退職金などすべてのものを含みます。

参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所

この項では、具体的に処分される財産について見ていきましょう。

処分対象になる財産
  • 預金
  • 持ち家
  • 借家・借地
  • 所有している自動車
  • 生命保険の解約返戻金
  • 1/4を限度とする給与
  • 退職金

預金

自己破産で処分対象になる財産としてまず挙げられるのは預金です。

一部の預金は自由財産として手元に残りますが、それ以外は処分されることになります。

持ち家

自己破産で処分対象になる財産としては、持ち家も挙げられます。

持ち家にはそれなりの資産価値がありますから、まっさきに処分されます。

ただし、住宅ローンの残高が家の資産価値を上回っている場合には処分対象にならない場合があります。

借家・借地

借家や借地も処分対象になります。

借家とは他人から借りている家、借地とは他人から借りている土地のことです。

所有している自動車

所有している自動車も処分対象になります。

これも家の場合と同様に、自動車ローンの残高が家の資産価値を上回っている場合には処分対象になりません。

生命保険の解約返戻金

自己破産すると、積立型の生命保険も処分されます。

生命保険の中には解約すると解約返戻金をもらえるものがありますが、解約返戻金をもらえる場合には処分対象になります。

特に子供の学資保険は解約返戻金があるタイプなので、解約されやすい。

残しておきたい保険がる場合は専門家に相談しましょう。

1/4を限度とする給与

自己破産では、会社から受け取る給与も処分対象になります。

ただし、給与の多くは自由財産に入るため、処分対象になる給与は最大でも4分の1までになる。

また、よほど高給でない限り、実際には給与が差し押さえられない場合もあります。

退職金

自己破産では退職金も処分対象になります。

処分対象になるのは、現時点で退職した場合に受け取ることになる退職金です。

自己破産するのが本当に適している?他の債務整理を紹介

債務整理には自己破産の他に以下の2種類があり、自己破産以外でも良い場合があります。

債務整理の一覧
  1. 任意整理
  2. 個人再生

まずは自身がどれに向いているか判断してみましょう。

自己破産するとどうなる_自己破産するのが本当に適している?他の債務整理を紹介

参考元:任意整理のイメージ-金融庁
民事再生法-e-Gov法令検索
破産法ーe-Gov法令検索

以下は、違いをまとめた表です。

任意整理個人再生自己破産
借金の減額度利息のカットのみ借金の元金の5分の1
(最大で10分の1)
全額免除
弁護士・司法書士に依頼する費用5万〜10万50万〜80万円30万〜130万円
かかる期間1ヶ月〜3ヶ月3ヶ月〜6ヶ月6ヶ月〜1年
デメリットブラックリストに載る
保証人に支払い義務が移る
ブラックリストに載る
官報に載る
保証人に支払い義務が移る
ブラックリストに載る
官報に掲載される
財産を失う
職業や資格に制限がかかる
保証人に支払い義務が移る
裁判所とのやりとり必要なし裁判所への出廷が必要裁判所への出廷が必要
保証人影響なし返済義務が移る返済義務が移る
バレる可能性ほとんどない基本バレないが、裁判所とのやりとりがあるため可能性あり

このように、自己破産の費用は債務整理の中でも高めです。これから借金を解消していく方は、自身に合った方法での債務整理がおすすめです。

任意整理

任意整理とは、債権者と話し合いをして利息のカットや返済日の調整を行う手続きのことです。

借金そのものを減額するわけではなく、これから発生する利息や遅延損害金をカットすることで月々の返済額を減額します。

任意整理は裁判所とのやり取りではなく、債務者と債権者が直接のやり取りになる。

そのため弁護士や司法書士に依頼すると、書類の準備のみで他にすることはないです。

また、任意整理の費用は、裁判所に申し立てる必要がない分少額で済みます。

自己破産との違い
  • 財産を残せる
  • 周囲に知られるリスクが少ない
  • 費用が安い
  • 裁判所を介さないため手続きに時間がかからない
  • 借金そのものはなくならない

個人再生

個人再生とは借金を5分の1から最大で10分の1にまで減額する手続きです。

個人再生の費用は高額で、借金が全額免除になるわけではないですが、持ち家を残して手続きすることができます。

また、自己破産のように職業制限やギャンブルなどでは手続きできない免責不許可事由などの制限はありません。

自己破産との違い
  • 持ち家などの財産を残せる
  • 職業制限がかからない
  • 免責不許可事由などの制限がない
  • 借金がなくなるわけではない