「そろそろ自動車税を払わなきゃいけないんだけど、お金を用意できないかもしれない」
「自動車税を滞納してしまったら、どうなるんだろう?」
「少しでもお得な制度とかはないのかな?」
何かと生活が大変な時、自動車税は重くのしかかってきます。
法律で定められた税金ですから払わなければいけないのですが、決して少額ではないため、どうしても払えそうにないという状況に陥ってしまう人もいることでしょう。
自動車税を払うことができないと、どうなってしまうのでしょうか。
この記事では、自動車税の細かな制度について、そして払えなかった場合にどのようなことが起きるかについて、具体的に解説していきます。
最後まで読むことで、以下のようなことが理解できるようになるでしょう。
- 自動車税はどういうタイミングで支払う税金なのか
- 自動車税を滞納した場合におきる制約や罰則について
- 支払いを怠ってから差し押さえを受けるまでの具体的な流れ
- 還付制度を利用する際のポイント
- 払えないときに利用すべきカードローン会社
目次
自動車税とは|いつ払うもの?

自動車税とは、車を買った時、そして買った後に毎年必ず納税しなければならない地方税です。
対象となるのは、4月1日時点で車検証に記載されている所有者または使用者。
これに該当する人が、その年の4月から翌年の3月末までの1年分を納付する義務を負うことになります。
その内容はどのように決まり、いつまでに支払わなければならないのでしょうか。
一つ一つ解説していきましょう。
自動車税の納期限は5月31日
まず自動車税を納めなければならない件ですが、これは一般的に5月31日と定められています。
例外的に青森県や秋田県などの地域で、6月末になることもあります。
毎年5月上旬のゴールデンウィーク前後になると、居住している住所宛に納税通知書が届きます。
この納税通知書の中には必ず納付期限が記されているので、しっかり確認しておくことが大切です。
何かしらの規則の変更があって、ある年だけ5月31日よりも早い期限が設定されてるかもしれないからです。
自動車税の額は4月1日以降に決まる
自動車税の具体的な金額は、4月1日以降に決定します。
すでに同じ車の自動車税を過去に払っている人は、だいたい金額の見当はつくでしょうが、必ずしも毎年一定というわけではありません。
ある程度の変動があることは考えに入れておく必要があります。
自動車税が払えない!滞納したあとに起こる3つのこと

万が一自動車税を滞納してしまった場合、時期が進むにつれて3つのことが起こります。
順番に解説していきましょう。
車検を受けることができない

車検とは、公道を走る車を所有している人に義務付けられた継続検査のこと。
一般的な車であれば2年ごとに受けなければならず、定められた期間内に車検を通らなかった車は公道を走ることができません。
それなりにお金のかかることなので、良いイメージを持っている人は少ないかもしれませんが、事故を未然に防ぐための大切な制度となっています。
車検を受ける際には「車検証」「自賠責保険証」「自動車税納付証明書」の3つを提出する必要があります。
しかし自動車税を払わないと、最後の自動車税納付証明書をもらうことができません。
したがって、車検を通すことができなくなってしまうのです。
もし車検を通していないまま公道を走ってしまうと、無車検車運行として罰則を受けることになってしまいます。
延滞料金を取られる

決められた期限までに自動車税を払わないと、延滞金が発生します。
一度延滞金が発生してしまったら、本来の自動車税額と合わせて全て払いきるまでは、きちんと払い終えたという扱いにはなりません。
延滞金は日割りで計算され、1,000円を超えた段階で支払い義務が発生します。
延滞金の利率は次の通り。
- 納付期限の翌日から1か月を経過する日まで:2.6%
- 納付期限の翌日から1か月を経過した日以降:8.9%
例えば3ヶ月間延滞してしまった場合には、最初の1ヶ月間について前者が適用され、後の2ヶ月間については後者が適用されることになります。
差し押さえされる

詳しくは次の項目で解説しますが、自動車税を払わないと、居住する住所宛に督促状などが届きます。
そういったものが届いてもなお自動車税及び延滞金を払うことなく放置した場合には、最終的に財産を差し押さえられることになってしまいます。
まず最初の段階として、給与や預貯金が差し押さえられます。
それでもなお足りない場合には、車そのものなどの資産まで差し押さえられてしまうことになります。
差し押さえは絶対的なものではなく、自治体に相談をしてきちんと支払いの意思を示すことで解除される可能性のあるものです。
しかし社会的な信用に傷がつくことは間違いありませんし、この時点では延滞金もかなりの額になっているはず。
可能な限り回避するべきものであることには変わりありません。

自動車税が払えない!差し押さえまでの流れは?

決められた期間に自動車税を払わなかった場合、最終段階としての差押えに至るまで、どのような流れを経るのでしょうか。
地方税法第331条によれば、市長から委任を受けた職員は、督促状を発した日から10日を経過した日までに自動車税を完納しないときは財産を差し押さえなければならない、とされています。
したがって、細かいところは自治体によって異なりますが、大枠の部分においては全国どこでもこの規則に従って物事が進むことになります。
それでは、具体的に解説していきましょう。
督促状が届く

自動車税の納付期限(多くの地域においては5月31日)を過ぎても自動車税が納付されない場合には、20日以内に車の所有者あるいは使用者の住所に督促状が送られます。
この段階ではまだ注意喚起のようなもので、罰則あるいは延滞金のようなものは発生していません。
しかし逆に言えば、余計な支払いをすることなく物事を済ませることのできる最後のタイミングであるとも言えます。
催告書が届く

上記の催告状を無視して自動車税を払わないまま放置していると、次に催告書が送られてきます。
この催告書は督促状と違って、注意喚起というよりは警告の意味が込められています。
この催告書が届いた段階では既に延滞金が発生しているのは注意すべきところ。
また、書面には「何月何日までに納付すること」及び「納付しない場合には差し押さえの可能性があること」が記載されています。
差し押さえ予告通知書が届く

最初に自動車税を払わなかった人にとっては、元々の金額に加えて延滞金も加算されているこの段階は、なおのこと無視を決め込みたい状況でしょう。
しかしもちろん、自動車税の催促は、黙っていれば消えてくれるものではありません。
催告書が届いてもなを無視を続けていると、毎月のように同様の催告書が送られてきます。
もちろん、送られてくるたびに延滞金は加算されていき、そもそも支払わなければならなかった自動車税額と比べて、負担はどんどん大きくなります。
だからといって無視を続けていると、やがて差し押さえ予告通知書が届いてしまいます。
これは差し押さえに関する最終通告ともいえるもので、「何月何日までで納付しなければ、財産を調査し、差し押さえを実行します」といった内容が記載されています。
差し押さえが実行される

差し押さえ予告通知書すらも無視して支払いを怠り、かつ自治体の窓口などに相談をすることもなかった場合、ついに差し押さえが実行されてしまいます。
差し押さえが実行される時には、いつ何が差し押さえられるのかが記載された「差し押さえ調書(謄本)」が送られてきます。
記載された日までに自動車税と延滞金を全て支払えば、差し押さえは実行されません。
しかし調書に「即時」と記載されている場合には、そういった猶予を与えられることなく差し押さえが実行されることになります。
自動車税で毎年かかる税金はどのくらい?

自動車税の金額は、具体的にどのようにして決められているのでしょうか。
毎年それなりに大きな額を取られることは、車を所有している人ならば既にご存知の通り。
しかしその計算方法については、知らない人も多いことでしょう。
ここでは、自動車税の額がどのように決まってくるのかについて、重要なポイントを解説していきます。
自動車税は「排気ガスの量」で決まる

まず最初に押さえておくべき点は、自動車税が排気ガスの量によって決まってくるということです。
総排気量が500cc増えるごとに、税額も増えていくという仕組みになっています。
また、自動車税改正により、2019年10月以降に新車登録を行った車は、年間最大4,500円の自動車税が引き下げられることになりました。
したがって、2019年9月までに買った車であるか、10月以降に買った車であるかによって、自動車税の額は同じ総排気量でも異なることになります。
以下に、総排気量と購入年月ごとの自動車税額を表にまとめておきます。
総排気量(自家用) | 2019年9月までに購入 | 2019年10月以降に購入 |
---|---|---|
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 |
エコカーは節税が可能

自動車税を少しでも抑えるためには、いわゆる「エコカー減税」や「グリーン化特例」を利用するのがおすすめです。
これらは、燃費や排ガス性能の良い車に対する税金の負担を軽減することを目的とした、期間限定の特例措置となります。
燃費や排ガス性能の良い車とは、具体的には以下のようなものです。
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- ハイブリッド自動車
- ガソリン自動車でエコ設計のもの
減税の適用期間はしばしば延長されることがあります。
したがって、これから車を購入したいと思っている人は、どの減税措置を現在利用することができるのか、あらかじめチェックするようにしてください。
13年以上の自動車には「重課税」も

新規登録から13年以上経過した車には、約15%の重課税が発生します。
これはあくまでもその車が新車として公道を走り始めた時からの計算ですので、中古車を購入した場合には、初年度から重課税を払わなければならない可能性もあります。
なぜ古い車を持っているというだけで、余分な税金を払わなければならないのでしょうか。
そこには、地球温暖化や大気汚染防止のために、環境に優しい車の普及を促すという意図があります。
13年以上前の車は、最新の車と比べて環境への配慮の点でどうしても劣るところがありますよね。
国としては、そのような環境に優しくない車を、できるだけ新しい車に置き換えていきたいわけです。
そのため、古い車を手放したくなるような税金の仕組みが出来上がったというのが、重課税の背景となります。
自動車税の還付制度と注意点

自動車税は、その年の4月から翌年3月までの分を前払いする制度です。
したがって、翌年3月までに所有している車が登録抹消されたような場合には、自動車税が還付されることになります。
必要以上の税金を支払う義務は一切ありませんから、これは当然の措置ですね。
しかし、還付制度については、いくつか注意点やコツがあります。
ここではそういった点について、一つ一つ解説していきます。
自動車の売却時は還付金はない

まず、車をただ売却しただけでは還付金は発生しません。
なぜなら、売却というのは所有権を移転させるだけの行為であり、車そのものはまだ世の中に存続しているからです。
自動車税が還付されるのは、その車がこの世のものではなくなった時、つまり廃車(登録抹消)になった時となります。
とはいえ、買い取りの際に自動車税の分を査定額に加味してくれる場合もあります。
具体的な事は売却時に確認しましょう。
また、車を具体的にいつ売却するのかという点にも注意が必要です。
例えば3月中に始めた手続きが4月1日をまたいでしまうと、無事に売却が済んだとしても、5月に自動車税納付書が前の所有者のもとに届いてしまう可能性があります。
その場合は、前の所有者に支払い義務が発生してしまいます。
こういった点についても、買い取り業者としっかり話し合うようにしましょう。
廃車は月初にすべき

自動車税の還付は、抹消登録手続きが完了した翌月からカウントされることになります。
この「手続きが完了した翌月」というところに注目してください。
例えば、登録を抹消したのが8月末である場合、手続きの完了が月をまたいで9月になってしまう可能性がありますよね。
その場合には、還付されるのは「手続きが完了した翌月」である10月から、翌年3月までの6ヶ月分だけとなってしまいます。
手続きにかかったほんのわずかな時間のズレのせいで、1ヶ月分の還付を受け取り損なってしまうことになるわけです。
したがって、廃車の手続きをするのは月初に行うのが良いでしょう。
そうすれば、手続きにかかる時間を気にせずとも、最大限の還付を受けられるようになります。
軽自動車は廃車でも還付金はない

普通の自動車税と違って、軽自動車税には還付制度はありません。
もともと支払っている税額が少ないことなどがその理由です。
軽自動車を廃車にする場合には、軽自動車検査協会にて解体返納の手続きをする必要があります。
この時、手続きが4月1日をまたいでしまうと、さらに1年分の納税義務が発生してしまいますので、必ず3月末までに手続きを完了させるようにしましょう。
還付金の計算方法

自動車税の還付金を計算したい時は、自分の車の自動車税額を以下の計算式に当てはめましょう。
例えば2015年に作られた排気量2000ccの車を、2021年9月に廃車した場合、計算は以下のようになります。
39,500÷12×6=19,750円
自動車税が払えないことに関するよくある疑問

ここでは、自動車税が払えないことについての、よくある疑問に回答していきます。
自動車税について、まだ気になることがある方はこちらをチェックして解決しましょう!
自動車税滞納で差し押さえになる対象は?

自動車税を滞納することによって差し押さえになる対象は、その車だけに限りません。
場合によっては他の財産も差し押さえられてしまう可能性があります。
自動車税に限らず、差し押さえの基本として、最初に対象となるのは給与や預貯金です。
そしてこれらでも賄うことができない場合に、それ以外の財産にも及ぶという流れになっています。
車自体でもなお足りなければ、土地や金融資産、あるいは時計などの贅沢品も差し押さえられることになるでしょう。
ポイントをいくつか列挙しておきます。
- 銀行預金を差し押さえられても、口座そのものは使用可能です。
ただし差し押さえにあった場合には、その後ローンの利用などに支障が出ることもあります。 - 給与の差し押さえについては、法律により限度が定められていますので、全額を差し押さえられてしまうことはありません。
- 車自体が差し押さえられた場合、役所担当者の立会いのもと、タイヤロックなどをして車を動かせないようにします。
そのまま支払われない場合は競売にかけられます。
自動車税の支払いで使える方法は何?

昔ながらのスタンダードなものとしては、納付書を使用して現金で支払うやり方が挙げられます。
しかし最近では、他の納付方法に対応してる地域も出てきました。
具体的には以下のようなものです。
納付方法 | 概要 |
---|---|
クレジットカード | パソコンやスマートフォンなどからインターネットを利用して納付する。 決済手数料がかかる。 |
口座振替 | 事前に利用申し込みをしておくことで、利用している口座から支払い期限の日に税額分が引き落とされる。 |
Pay-easy(ペイジー) | ペイジーマークの付いている納付書であれば、指定の金融機関のATMで支払いができる。 インターネットバンキングを利用する場合には、あらかじめ金融機関で利用申し込みをしておく必要がある。 |
スマートフォン決済アプリ | スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用できる。 納付書に印刷されているバーコード読み取ることにより納付が可能。 |
電子マネー | コンビニエンスストアによってはレジで納付することが可能。 |
自分の住んでいる地域でどの支払い方法を選ぶことができるか、管轄の役所などに確認してみましょう。
新型コロナウイルスによる猶予はある?

具体的な法整備は地域によって異なります。
しかし共通して言えるのは、新型コロナウイルスの影響で自動車税の支払いが困難である場合には、各自治体の窓口に相談できるということです。
もちろん、相談したからといって自動車税が全額免除になるといったことはさすがにありません。
しかし支払いの分納を許可してくれたり、ある程度の猶予期間をもらえる可能性があります。
役所というと「頭の固いところ」「融通の利かないところ」といったイメージを持っている人も多いかもしれませんが、きちんと相談をすれば柔軟に対応してくれます。
積極的に足を運び、誠意をもって自分の状況を説明しましょう。
自動車税が払えない時におすすめのカードローン会社5選

ここでは、どうしても自動車税を払うことができない時におすすめのカードローン会社を5つ紹介していきます。
ただし、事前に覚えておくべきことがあります。
それは、安易にカードローンに手を出してしまうと、信用情報に傷がついてしまう可能性もあるということ。
返済できそうにない額のローンをいきなり組むのではなく、まずは各自治体に相談をして、分納や支払い猶予などの道はないか検討してください。
それでもどうしようもない場合に限り、カードローンを利用するようにしましょう。

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※申込状況によっては希望に添いかねます。
アイフルは審査の際に原則として、勤務先への電話連絡を行っていません。
そのため、アイフルへ申し込んでも職場に借り入れをしていることがバレにくいです。
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---|---|
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限度額 | 1万円〜800万円 |
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郵送物 | 原則なし |
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申込条件 | ・20歳以上69歳以下の方 ・安定した収入がある方 |

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勤務先へ電話連絡 | WEB完結申込で原則なし |
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レイクは初めて利用する際に適用される無利息期間が長いことが特徴です。
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さらに借り入れの額が5万円以内の場合には、180日間も無利息期間が続きます。
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勤務先へ電話連絡 | 原則なし |
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WEB完結 | 可能 |
申込条件 | ・満20歳以上70歳以下の方 ・安定した収入がある方 |

自動車税が払えないときには、すぐに相談するのがおすすめ

本記事では、自動車税の仕組みと、払えなかった時に起きること、そしてその対処法について解説しました。
住んでいる地域によっては、車は生活必需品です。
自動車税が払えないからといって手放すわけにもいかないため、頭を悩ませてしまう人も多いことでしょう。
そんな時に大切なのは、慌てることなく然るべき機関に相談をすること。
その上で、自分の経済状態において無理のない支払い計画を立てるようにしましょう。
- 自動車税は、毎年4月から翌年3月までの分を先払いする税金である
- 自動車税を延滞した場合には延滞料金が発生し、催告を無視した場合には差し押さえが実行される
- 自動車税額は総排気量によって決まり、そこにエコカー減税や重課税などが加わる
- 自動車税には還付制度があり、廃車の際には損をしないタイミングを見計らうことが重要である
- 支払いが困難な場合には、各自治体に相談しよう

宮野茉莉子
1984年生まれ。東京女子大学卒業後、野村證券に入社。ファイナンシャルプランナーとして活躍。2011年よりフリーランスでライターとして活動し、マネー分野の記事を執筆している。
得意分野:金融商品、投資
資格:2級FP技能士、証券外務員一種、中学高校社会科教員免許