老後資金の心配から個人年金保険へ加入する方も多くなっています。
しかし、個人年金保険に関する確定申告や、支払わなければいけない税金について知らない方が多いです。
自助努力をして用意した年金から無駄な税金を支払わないために、個人年金保険に関する税金についてしっかりと確認しておきましょう。
松葉 直隆
この記事では、個人年金保険の年金受取時に確定申告が必要なケースや支払わなければいけない税金について解説します。
また、確定申告の仕方や注意点も併せて解説しますので参考にして下さい。
- 個人年金保険を受け取る際にも税金が掛かる場合がある
- 契約形態によって対象となる税金の種類が異なる
- 年金の受取方法によって税金の計算方法が異なる
- 確定申告はインターネットを利用して申告できる
- 確定申告を忘れた場合は加算税が課されることがある
- 個人年金保険料を支払っている間は所得税・住民税を節税できる
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目次
個人年金保険の受取で確定申告が必要になる条件
個人年金保険を受け取る際に確定申告が必要か気になる方が多いはずです。
ここでは、個人年金保険の受取で確定申告が必要になる条件を紹介します。
必要経費を上回る年金を受け取った場合
個人年金保険で受け取る年金額が、支払った保険料以上となる場合に確定申告が必要となります。
個人年金の年金は「雑所得」という収入扱いとなり、収入を得るために掛かった費用(必要経費)を上回った際に確定申告が必要になるのです。
逆に、支払った保険料が年金額を上回る場合には確定申告が不要になります。
雑所得=総収入額(受け取った年金額)-必要経費(支払った保険料)
一括受け取り金額が特別控除額を超える場合
個人年金保険の年金を一括で受け取った際には、支払った保険料よりも受け取った年金額が50万円以上多かった場合には確定申告が必要になります。
個人年金保険の年金を一括で受け取った際には、特別控除額50万円が設定されていて、この金額を超える場合には所得税を納めなければいけません。
所得税の課税対象額={(一括で受け取った年金額-必要経費(支払った保険料))-50万円}✕0.5
上記の計算式にありますように、受け取った年金額から支払った保険料を差し引いた額が50万円を上回った金額の半分が所得税の課税対象になるのです。
贈与税の基礎控除額を上回る場合
個人年金保険の契約者と受取人が異なる場合には贈与税の対象となります。
その際には、贈与税の基礎控除額である110万円を超える金額に対して贈与税を支払わなければいけません。
贈与税の基準となるのが以下のような「年金受給権の評価」となります。
- 解約返戻金の金額
- 年金ではなく一時金で給付を受ける場合の一時金の金額
- 予定利率から算出された金額
上記のなかでもっとも多い金額が「評価額」となります。
個人年金保険の年金を受け取る際には、受取方法や契約形態によって課税対象となる税金の種類が異なりますので注意しましょう。
個人年金保険で確定申告が必要か気になる方は、無料の保険相談を利用してみましょう。
お金のプロが、確定申告が必要かどうかを分かりやすく教えてくれます。
個人年金保険と税金の種類
個人年金保険は、契約の仕方によって課税対象になる税金の種類が異なります。
ここからは、個人年金保険に関する税金の種類について解説します。
契約者/受取人で見る税金の種類
まず、シニア世代のみなさんが受け取っている個人年金に、どのような税金が課せられるのかを確認しましょう。
受け取っている個人年金に掛かる税金を以下のようにまとめましたので確認して下さい。
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 所得税:毎年受け取る年金に対して所得税が課税される |
夫 | 妻 | 夫 | |
夫 | 夫 | 妻 | 贈与税:年金受取開始時点での年金に対する権利評価額に贈与税が課税される
毎年受け取る年金に対しても所属税が課税 |
夫 | 妻 | 妻 |
受け取っている個人年金は、契約者・被保険者・受取人の関係で大きく異なります。
この点に関しては、これから個人年金への加入を検討されている方にも重要なこととなりますので、関係性を慎重に検討した上で加入しましょう。
契約した人物と年金の受取人が同一人物でないと、所得税だけではなく贈与税が発生します。
所得税算出方法
関係性一覧表の所得税部分の算出について確認しましょう。
下記の早見表で簡単に確認できますので、既に個人年金保険に加入されている場合は、自身がどの区分に属するのか把握しましょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,500円 |
冒頭で解説した計算方法で算出された金額を基に税率を確認しましょう。
例えば、個人年金保険料を500万円支払い700万円の年金を一括で受け取った場合には、課税所得は150万円になり所得税は75,000円になります。
課税所得は受け取った金額から必要経費を差し引いた金額となります。
贈与税算出
続いて贈与税に関しても確認しましょう。
贈与税の税率を下記の早見表にまとめました。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
贈与税に関しても具体例を出して解説します。
受け取る年金額の評価額が450万円だった場合は、基礎控除と上記の控除額を差し引いた315万円の20%である63万円が贈与税の額となります。
贈与税は基礎控除額の110万円を差し引いた金額が課税対象額となります。
必要経費/雑所得/納付税額の算出
ここからは、納付税額を算出するまでの一連の流れを見てまいりましょう。
年金のために支払ってきた保険料は経費として認められるので、ご自身の総収入額からの差し引きが可能です。
これは、確定申告を行う際に大切な役割を担います。
必要経費=年金(年額) ✕ 払込保険料合計額 / 年金受取合計額
実際に以下の内容で加入していたと仮定して必要経費を計算してまいりましょう。
契約者 | 妻 |
---|---|
被保険者 | 妻 |
年金受取人 | 妻 |
年金受取開始年齢 | 60歳 |
年金受取期間 | 10年間 |
年金年額 | 86万円 |
保険料払込合計額 | 720万円 |
※年金の総支給見込みの金額は、以下のように年金の種類によって異なってきます。
終身年金 | 年金年額×余命年数 |
---|---|
確定年金 | 年金年額×(余命年数と保証期間年数のいずれか長い年数) |
保証期間付終身年金 | 年金年額×(余命年数と保証期間年数のいずれか長い年数) |
有期年金の場合 | 年金年額×(支給期間と余命年数のいずれか短い年数) |
72万円(必要経費)=86万円(年金年額)✕720万円(払込保険料合計額)/860万円(年金受取合計額)
上記の具体例では、年金受取額86万円に対して72万円の必要経費が認められます。
それでは、次に雑所得の計算に移ります。
雑所得計算式
以下の計算例を見ていただくとお分かりのように、こちらもシンプルになっておりますのでご安心ください。
14万円(雑所得)=86万円(受け取った年金年額)-72万円(必要経費)
1年間で受け取った年金額から必要経費を差し引いた金額が雑所得となりますので、上記のケースでは雑所得=14万円となるのです。
[/say]- 雑所得≦25万円の場合は源泉徴収なし
- 年金以外の所得がないもしくは基礎控除範囲内≦38万円の場合は所得税なし
- 雑所得≧25万円の場合は保険会社が雑所得10.21%を所得税としてあらかじめ源泉徴収
なお、源泉徴収額=確定税額とは限らないので、雑所得と他の収入があった場合は、雑所得と他の収入を合算して確定申告をしましょう。
納付税額
それでは最後に納付税額についての解説です。
納付税額は、1年間の様々な所得を合算しますので、個人年金や公的年金の年金額だけではなく、不動産収入や株式の配当なども合算します。
また、所得税と贈与税は別の税金となりますので、契約形態などに注意して税金の種類を把握しておきましょう。
納付税額については、先ほどの計算式を参考にして下さい。
ご自身が、どのような税金を納めていいのか解らない場合には、お金のプロに相談してみましょう。
保険見直しラボでは、お金のプロに相談することができます。
確定申告の方法
確定申告をするにしても、確定申告の方法を知らないという方もいるのではないでしょうか。
ここからは、確定申告の方法を解説します。
e-Taxでの申請
インターネットを活用して、スマホやパソコンで申請する方法です。
e-Taxを利用する際には、事前に利用者識別番号(16桁)の取得が必要となります。
マイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーやスマホを使用して利用者識別番号を取得できます。
税務署に出向く必要もなく、還付金の支払いも早いため利用する方が増えていますが、事前の手続きが必要なのがネックです。
書面での申請
以前からある、確定申告書に記入して税務署へ提出する方法です。
国税局のホームページに作成ページが用意されているため、パソコン上で必要項目を入力して作成することになります。
作成した確定申告書類は、直接税務署に提出するか郵送で提出するかとなります。
添付書類なども確認して、入力間違いなどに注意して作成しましょう。
マイナンバーカードを所持している方は、e-Taxを利用することをおすすめします。
確定申告の流れと書き方の注意点
確定申告をする際には、確定申告書を作成しなければいけません。
ここからは、実際の確定申告に関する情報を紹介します。
確定申告の流れ
それでは確定申告書の作成/提出にあたり、確定申告そのものの流れを見ておきましょう。
以上の流れで確定申告を行い、納税あるいは還付を受けます。
作成の際に注意すること
ここでは、確定申告書を記入する前に抑えておきたい点をお伝え致します。
- 申告書は複写式で二つ折りになっているため必ず開いた状態で記入する
- 黒インクのボールペンで強めに記入する
- 該当箇所は漏らさず記入する
- 複写式の書類の2枚目は控えのため、提出時にはこの2枚目を外して提出する
- マス目に数字を記入する際はマス目の中に丁寧に記入する
- 訂正する場合は訂正箇所の文字を二重線で消し、上の欄の余白などに適宜記入する
確定申告書を手書きする場合には、上記の点に注意するようにしましょう。
最近では、ホームページ上の作成ツールを使用することが多くなっていますので、作成ツールの案内通りに進めると簡単に作成できます。
また、作成ツールの使い方が分からない場合は、税務署で職員が丁寧に教えてくれますので、税務署で作成するのもおすすめです。
税務署で作成する際には、会場が混み合うため事前予約をしておくことをおすすめします。
個人年金保険に関する税金は、保険とお金のプロに相談してみましょう。
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確定申告に必要な準備書類
確定申告をする際には、確定申告書以外にも提出しなければいけない書類があります。
ここからは、確定申告に必要な書類について紹介します。
事前に準備すべき所得関連書類
まずは収入に関する添付書類の用意が必要ですので、下記に該当する方は忘れずに用意して申告書に貼付しましょう。
項目 | 添付または提示すべき書類 | 添付または提示 |
---|---|---|
給与 | 支払者から受領した「給与所得の源泉徴収票」原本 | 添付書類台紙に貼って提出 |
雑所得/公的年金など | 公的年金などの支払者から受領した「公的年金等の源泉徴収票」原本 | |
配当 | 上場株式配当の申告では、その種類に応じた書類
|
次に控除に関する書類です。
項目 | 添付または提示すべき書類 | 添付または提示 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など | 添付書類台紙に貼って提出 または 提出時に提示 |
小規模共済など掛金控除 | 掛金払込証明書 | |
生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書 | |
地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 | |
勤労学生控除 | 各種学校/専修学校などから交付される証明書 |
個人年金による確定申告書の作成をする前に申請書の種類を再度確認しましょう。
申請書の種類
確定申告を行う際に、確定申告の申請書類も申請内容によって異なります。
使用する申告書 | 使用できる方 |
---|---|
申告書A | 申告する所得が給与所得や公的年金等/その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用可 *前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用 |
申告書B | 所得の種類にかかわらず、どなたも使用可 *前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く方や変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用 |
申告書Bと第三表 (分離課税用)の併用 |
土地建物等の譲渡所得がある方 |
株式等の譲渡所得等がある方 | |
申告分離課税の上場株式等の配当所得等がある方 | |
申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方 | |
山林所得や退職所得がある方 | |
申告書Bと第四表 (損失申告用)の併用 |
所得金額が赤字の方 |
所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方 | |
所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方 |
今回は個人年金による確定申告を行うので、選択する申告用紙は申告書Aになります。
確定申告書を作成
それでは、ここからは提出すべき申告書の書き方を解説します。
下記は国税庁公式サイトで公開となっている確定申告の手引き書です。
- 収入が公的年金のみの場合
- 給与やその他の収入がある場合
それぞれに振られている①~㊺までは、上記2種いずれの場合も全て共通番号になっています。
申告書Aをご用意いただき、下記にあります各手順の①~㊺までを順を追って記入して下さい。
なお、ご自身に関わる箇所のみを記入して下さい。
なお、下記のような下書き用の申請書も用意されていますので、不安な方はまずはこちらを使って記入してみましょう。
確定申告というと、何かと煩雑で面倒といったイメージがありますが、一つ一つの項目を噛み砕いて見てみると決して難しいものではありません。
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確定申告が不要なケースとペナルティ
確定申告について解説しましたが、実は確定申告が不要なケースもあります。
ここからは、確定申告が不要なケースと確定申告をしなかった場合のペナルティについて解説します。
確定申告が不要な条件
確定申告をしないで源泉徴収で済ませると言う「確定申告不要制度」があります。
これは、年金受給者の確定申告による負担を少しでも軽減するという目的で制定されました。
- 公的年金など(老齢基礎年金/老齢厚生年金/企業年金/恩恵)の収入の金額合計が400万円以下で、全てが源泉徴収の対象になっている
- 公的年金など以外の所得金額合計額(急所所得/一時所得/不動産所得/株式譲渡/公的年金以外の雑収入)が20万円以下の場合
ただし、年金受給者の方でも中には下記のような収入を得ているケースがあります。
年金+就業による収入 | 雑所得 |
---|---|
株式投資による収入 | 譲渡所得/雑所得 |
家賃収入 | 不動産所得 |
個人年金 | 雑所得 |
個人年金一時受取 | 一時所得 |
上記のような公的年金以外の収入は、所得種類によって分別されます。
給与所得の控除・特別控除・必要経費などを引いた金額などが、それぞれの種別の課税所得となりますが、20万円を越えなければ確定申告は不要です。
年金以外の所得が20万円を超過してしまうと確定申告不要制度は利用できなくなります
また、上にもあります株式等の配当を受けている方の一部もこの制度を利用できます。
- 少額配当(1銘柄につき1回に受け取る金額が、「10万円×*1配当計算期間(最高12カ月)÷12」以下であること)
- 上場株式等に係る配当等(大口株主等を除く)
- 特定株式投資信託/公募証券投資信託の収益の分配特定投資法人の投資口の配当等*2*3
- 上場会社等の発行済株式等の3%以上を保有する大口株主
*1「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間
*2 1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択可能
*3 特定投資法人の投資口の配当などは、確定申告をする際であっても配当控除は受けることは不可能です。
確定申告不要制度を選択すると、配当控除や源泉徴収税額の控除を受けられなくなります。
確定申告不要制度は、確定申告をする際の煩雑な手続きが不要になるというのが最大のメリットです。
しかし、貰える物が貰えないのは正直なところとても残念なことです。
確定申告忘れのペナルティ
確定申告が必要なのに、確定申告を忘れてしまった場合には、以下のようなペナルティを科されることがあります。
無申告加算税が発生するケース
申告をしなかった場合には、以下のように無申告加算税が発生するケースがあります。
納入した税金が50万円まで | 15% |
---|---|
納入した税金が50万円以上 | 20% |
延滞税が発生するケース
また、納付を忘れてしまっていたというような場合には、以下のような延滞税が発生するケースがあります。
納付期限翌日~納付するまでの日数×延滞税率*毎年異なる
納付期限翌日~2カ月 | 該当年度の法定税率×特例基準割合もしくは1%のどちらか低い方 |
---|---|
上記以外の期間 | 該当年度の法定税率×特例基準割合もしくは7.3%のどちらか低い方 |
前年の銀行における新規短期貸出約定平均金利+1%分
確定申告は、1年間の所得を明らかにする制度となります。
払いすぎている税金が還付されることもありますが、確定申告をしなければペナルティとして追加の税金を納めなければいけなくもなります。
悪質だとなれば脱税などの罪にもなりかねないので注意が必要です。
確定申告が必要かどうか分からない方は、無料の保険相談を利用してみましょう。
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個人年金の節税方法
せっかく自助努力で貯めてきた個人年金保険なのだから、より多くの年金を受け取りたいですよね。
ここからは、個人年金保険の節税方法について解説をします。
払込保険料で受けられる控除
個人年金保険は、受取人と契約者の関係性により、一般的に行われている生命保険料とは別枠での下記のような控除対象となります。
- 年金受取人が契約者または配偶者
- 年金受取人が被保険者と同一
- 保険料の払込期間が10年以上(一時払いは非対象)
- 確定年金/有期年金の場合、年金受け取り開始日の被保険者が60才以上で、年金受け取り期間が10年以上
ただし、以下の点をご留意ください。
- 「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は一般生命保険料控除の対象
- 災害入院特約・疾病入院特約など特約を付加している場合は、その保障内容ごとに「介護医療保険料控除」または「一般生命保険料控除」に分類
しかしながら、付加している特約によっては控除対象外となる保険商品が存在します。
まずは契約に際し、この部分をきっちりと契約先保険会社に確認しておきましょう。
実際の控除額
平成24年の制度改正によって、所得税・住民税の控除限度額が変更になっています。
加入した年によって控除限度額が変わりますが、保険会社から送られてくる控除証明書に分かりやすく記載されています。
新制度と旧制度の控除限度額は以下の表にまとめました。
新制度 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 |
保険料控除限度額 | 一律40,000円 | 一律28,000円 | 一律50,000円 | 一律35,000円 |
新制度では個人年金保険料控除の額が減っているのは、新制度から医療保険・介護保険の保険料控除と枠が分けられたからとなります。
総合的にみると保険料控除の金額は新制度になってから増えています。
控除額算出方法
ここからは、より具体的に控除額について解説していきます。
控除額の算出方法は、次のようになります。
新制度 | ||||
---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | |||
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
個人年金保険料 | 20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 | 12,000円超32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 | |
40,000円超80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 | 32,000円超56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 | |
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度 | ||||
---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | |||
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
個人年金保険料 | 25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超50,000円以下 | (払込保険料×1/2)+12,500円 | 15,000円超40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 | |
50,000円超100,000円以下 | (払込保険料×1/4)+25,000円 | 40,000円超70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+17,500円 | |
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
それでは、より分かりやすくするため、新制度での上限を例にとり具体的な数値でみてまいりましょう。
保険料控除の種類 | 所得控除の限度額 | 対象となる保険料 | |
---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | ||
個人年金保険料の控除 | 4万円 | 2.8万円 | 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料 |
一般生命保険料の控除 | 4万円 | 2.8万円 | 生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料 |
介護医療保険料の控除 | 4万円 | 2.8万円 | 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料 |
年間で8万円以上の個人年金保険料(月額6,667円以上)を支払うとした場合、以下の控除が受けられるようになります。
最大で4万円+2.8万円=6.8万円(新制度)の所得控除。
これは、具体的に計算をして月額保険料と考えた場合、実に900円も安くなっていることと同等です。
安くなった900円を他の死亡保障や医療保障に充当することも可能となります。
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保険ライフのFPは、2,000名以上在籍しており、相談満足度も95%と非常に高評価です。
金融知識が豊富で保険選びで実績のあるFPがあなたの悩みを解決してくれます。
自宅やカフェ、オンラインと好きな場所で保険相談することが可能です。
保険だけでなく、お金に関する将来の不安なども相談できるので積極的に相談しましょう。
料金 | 無料 |
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店舗数 | 20店舗 |
取り扱う保険の種類 | 生命保険、医療保険、がん保険、学資保険 個人年金保険、自動車保険、火災保険、地震保険など |
取り扱い保険会社数 | 50社以上 |
受付時間 | 24時間・365日 |
オンライン相談 | 可能 |
保険は難しいので、オンライン相談だと理解できるか不安でした。 しかし、担当の方は保険の仕組みからわかりやすい説明をしていただきました。
自分たちに本当に必要な保障や、求めている商品を押し売りされることなく、自分で選択することができました。
出典:保険ライフ
保険は難しいので、オンライン相談だと理解できるか不安でした。イチから丁寧にお話してくださり、とてもわかりやすかったです。
不安に思うことがないほど、十分な説明や提案が安心して相談できました。
第一印象や接客態度もとても良かったです。
出典:保険ライフ
ほけんのぜんぶ|FP資格取得率100%
ほけんのぜんぶは、札幌、仙台、埼玉、東京、神奈川、金沢、名古屋、京都、大阪、兵庫、広島、愛媛、福岡、沖縄など26か所に拠点があり、全国どこでもFPの派遣が可能な保険代理店です。
- 全国どこでも足を運んでくれる(離島を除く)
- 41社の保険会社の商品を扱い、商品を一気に比較できる
- FPの資格取得率が100%
ほけんのぜんぶの最大の特徴として、在籍している相談員の100%が国家資格であるFPの資格を所持しているという点です。
ほけんのぜんぶは比較的新しいサービスなので、口コミや実績は保険見直しラボには及びませんが、お金に関する相談には定評があります。
ほけんのぜんぶでは以下のプレゼントがもらえます。
ほけんのぜんぶ 利用者の口コミ
よく分からなかった保険のしくみや内容が納得のいくものに 皆入っているからと、何となく加入した保険でしたが、毎月結構な額を払っていることに気付き本当に必要なのか、また、自分の加入している保険のことがいまいちよく分からないと思っていました。
そんな時にネットでほけんのぜんぶのサイトを見つけて相談してみようと利用しました。
実際に相談した方は、物腰が柔らかく、FPの方も経験豊富な感じで、分からないことにも丁寧に説明していただき、やっと保険のことが理解した気持ちになりました。
結果、今後のことを考えて別の保険の方がいいかもと思い、紹介していただいたプランに加入しました。大満足です。
もっと早く知っていたら良かったと思います。
保険の専門家が厳選した無料の保険相談についてご紹介しました。
無料の保険相談について、より詳細に解説した記事もあるのでぜひ確認してみましょう。
個人年金保険の確定申告によくある質問
契約形態や受け取る年金額によっては必要になります。
確定申告が必要なのにしなかった場合には、加算税が課されることがあります。
契約形態によりますが、所得税の対象となる場合は支払った保険料以内の年金額なら非課税になります。
贈与税の対象となる場合は、年間110万円以下なら非課税になります。
受取方法によっても異なりますが、支払った保険料よりも多くの年金額を受け取った場合に確定申告が必要になるケースが多いです。
保険料払込期間中は保険料控除の対象となります。
個人年金保険で受け取る年金は、雑所得の扱いとなるため収入に含まれます。
個人年金保険の確定申告条件を確認して忘れずに申告しよう
老後資金の自助努力と囁かれてから個人年金保険を検討する方も増えています。
しかし、個人年金保険では年金を受け取る際に掛かる税金について把握していない方が非常に多いです。
加入して支払っている間の節税も大切ですが、受け取る際に掛かる税金・確定申告の有無を把握していなければ思わぬトラブルになります。
ご自身の他の収入などと合せて、確定申告が必要かどうかをしっかりと確認して忘れずに確定申告をしましょう。
- 個人年金保険を受け取る際にも税金が掛かる場合がある
- 契約形態によって対象となる税金の種類が異なる
- 年金の受取方法によって税金の計算方法が異なる
- 確定申告はインターネットを利用して申告できる
- 確定申告を忘れた場合は加算税が課されることがある
- 個人年金保険料を支払っている間は所得税・住民税を節税できる
- 個人年金保険の相談をするなら保険見直しラボがおすすめ!