自分自身でセカンドライフを守らなければならない現代、老後資金の確保手段として個人年金保険が人気を博しています。
個人年金も、月々支払っている保険料が生命保険料控除対象なのをご存知ですか。
また、既に年金を受け取っていらっしゃる方々も確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性が。
今回は、老後の生活安定を図る為に加入している個人年金で行うべき、確定申告のあれこれを、一緒に見てまいりましょう。
- 確定申告が必要な条件は細分化されているため注意深くチェックする。
- 確定申告が不要な条件も存在する。
- 確定申告忘れにはペナルティが存在し、延滞税や無申告加算税などが発生することがある。
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もくじ
確定申告の概要と条件
そもそも確定申告とは?
毎年3月末までに必要書類をそろえて税務署に赴き、1年間の所得のあれこれを申請する煩雑な手続き、との認識が浸透しているかと思いますが、具体的にはこのようになります。
1年間(1/1から12/31まで)に得た全ての所得と、それに対する税額を算出し、申告の期限までに確定申告書を作成し、提出。
源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過不足を清算するシステムです。
その内容によっては納めすぎた税金が還付される可能性があります。
確定申告が不要な条件
これは、年金受給者の確定申告による負担を少しでも軽減するという背景があり制定がされました。
確定申告不要制度の利用条件
- 公的年金など(老齢基礎年金/老齢厚生年金/企業年金/恩恵)の収入の金額合計が400万円以下で、全てが源泉徴収の対象になっている
- 公的年金など以外の所得金額合計額(急所所得/一時所得/不動産所得/株式譲渡/公的年金以外の雑収入)が20万円以下の場合
ただし、年金受給者の方の中には下記のような収入を得ているケースがあります。
年金+就業による収入 | 雑所得 |
株式投資による収入 | 譲渡所得/雑所得 |
家賃収入 | 不動産所得 |
個人年金 | 雑所得 |
個人年金一時受取 | 一時所得 |
これら公的年金以外の収入金額は所得種類によって分別され、給与所得の控除、特別控除、そして必要経費等を引いた金額やその金額を1/2にした金額にてそれぞれの種別の所得金額とされます。
また、上にもあります株式等の配当を受けている方の一部もこの制度を利用できます。
株式配当を受けている方で確定申告不要制度利用の条件
- 少額配当(1銘柄につき1回に受け取る金額が、「10万円×*1配当計算期間(最高12カ月)÷12」以下であること)
- 上場株式等に係る配当等(大口株主等を除く)
- 特定株式投資信託/公募証券投資信託の収益の分配特定投資法人の投資口の配当等*2*3
- 上場会社等の発行済株式等の3%以上を保有する大口株主
*1「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間
*2 1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択可能
*3 特定投資法人の投資口の配当などは、確定申告をする際であっても配当控除は受けることは不可能です。
確定申告不要制度を選択すると、配当控除や源泉徴収税額の控除を受けられなくなります。
確定申告不要制度は、確定申告をする際の煩雑な手続きが不要になるというのが最大のメリットですが、もらえるものがもらえなくなるのは正直なところとても残念なことです。
確定申告忘れのペナルティ
無申告加算税が発生するケース
納入した税金が50万円まで | 15% |
納入した税金が50万円以上 | 20% |
延滞税が発生するケース
納付期限翌日~納付するまでの日数×延滞税率*毎年異なる
納付期限翌日~2カ月 | 該当年度の法定税率×特例基準割合もしくは1%のどちらか低い方 |
上記以外の期間 | 該当年度の法定税率×特例基準割合もしくは7.3%のどちらか低い方 |
前年の銀行におけつる新規短期貸出約定平均金利+1%分
確定申告は、その調整により還付金を受け取れる可能性のあるシステムです。
逆に、無申告ですとか延滞による追加税の発生は避けたい事柄ですし、忘れずに申告を行いましょう。
個人年金での節税<保険料編>
払込保険料で受けられる控除
個人年金保険は、受取人と契約者の関係性により、一般的に行われている生命保険料とは別枠で下記のように控除対象となることが可能なのです。
払込保険料で受けられる控除
- 年金受取人が契約者または配偶者
- 年金受取人が被保険者と同一
- 保険料の払込期間が10年以上(一時払いは非対象)
- 確定年金/有期年金の場合、年金受け取り開始日の被保険者が60才以上で、年金受け取り期間が10年以上
ただし、以下の点をご留意ください。
- 「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は一般生命保険料控除の対象
- 災害入院特約・疾病入院特約など特約を付加している場合は、その保障内容ごとに「介護医療保険料控除」または「一般生命保険料控除」に分類
しかしながら、付加している特約によっては控除対象外となる保険商品が存在します。
まずは契約に際し、この部分をきっちりと契約先保険会社に確認しておきましょう。
実際の控除額
今一度きちんとお手元の保険証書や約款を見直し、不明な点があれば契約先保険会社に必ず確認をしておきましょう。
控除額算出方法
控除額の算出方法は、次のようになります。
新制度 | 旧制度 | ||||||||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | ||||||
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
個人年金
保険料 |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
個人年金
保険料 |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +6,000円 |
25,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +12,500円 |
15,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +7,500円 |
||
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +14,000円 |
50,000円超 100,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +25,000円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +17,500円 |
||
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 | 100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
それでは、より分かりやすくするため、新制度での上限を例にとり具体的な数値で見てまいりましょう。
保険料控除の種類
|
所得控除の限度額 |
対象となる保険料
|
|
所得税 | 住民税 | ||
個人年金保険料の控除 | 4万円 | 2.8万円 | 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料 |
一般生命保険料の控除 | 4万円 | 2.8万円 | 生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料 |
介護医療保険料の控除 | 4万円 | 2.8万円 | 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料 |
年間で8万円以上の個人年金保険料(月額6,667円以上)を支払うとした場合、以下の控除が受けられるようになります。
最大で4万円+2.8万円=6.8万円(新制度)の所得控除。
これは、具体的に計算をして月額保険料と考えた場合、実に900円も安くなっていることと同等なのです。
この900円を、一生涯保障の終身保険掛や捨て型の定期保険や、老後のための養老保険、あるいは特定疾病や先進医療*に特化した各種医療保険などの保険料支払に充当するとしましょう。
すると、個人年金以外の生命保険を新たなマネープランに組み込むことが出来るようになるので、よりしっかりとしたライフプランニングの構築が可能となるのです。
ところで、先進医療とは何ですか?
先進医療とは、以下のことを指します。
個人年金での節税<受取年金編>
月々の保険料が控除対象となることが理解できました。
そこで、この章では実際に既に毎月個人年金を受け取られている方々への情報を、見てまいりましょう。
契約者/受取人で見る税金の種類
まず、どんな税金がシニア世代のみなさんが受け取っている年金に課せられるのかを見てまいりましょう。
そこには契約者と受取人の関係性が大きく関わってまいります。
以下表をご覧ください。
この点に関しては、これから個人年金への加入を検討されている方にも重要なこととなりますので、関係性を慎重に検討した上で加入しましょう。
所得税算出方法
関係性一覧表の所得税部分の算出について見てまいりましょう。
下記の早見表で簡単に確認できますので、既に個人年金保険に加入されている場合は、自身がどの区分に属するのか、こちらの税額をきちんと把握しましょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,500円 |
贈与税算出
次は、贈与税です。
こちらも下記早見表で簡単に確認できますので、先ほどご紹介致しました所得税と同様、契約がどちらの区分に属するのかをきちんと把握しておきましょう。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
必要経費/雑所得/納付税額の算出
年金のために支払ってきた保険料は経費として認められるので、ご自身の総収入額からの差し引きが可能です。
これは、確定申告を行う際に大切な役割を担います。
算出方法:
必要経費=年金(年額) × 払込保険料合計額/年金受取合計額
実際に以下の内容で加入していたと仮定して必要経費を計算してまいりましょう。
契約者 | 妻 |
被保険者 | 妻 |
年金受取人 | 妻 |
年金受取開始年齢 | 60歳 |
年金受取期間 | 10年間 |
年金年額 | 86万円 |
保険料払込合計額 | 720万円 |
※年金の総支給見込みの金額は、以下のように年金の種類によって異なってきます。
終身年金 | 年金年額×余命年数 |
確定年金 | 年金年額×(余命年数と保証期間年数のいずれか長い年数) |
保証期間付終身年金 | 年金年額×(余命年数と保証期間年数のいずれか長い年数) |
有期年金の場合 | 年金年額×(支給期間と余命年数のいずれか短い年数) |
それでは、次に雑所得の計算に移ります。
雑所得計算式
以下の計算例を見ていただくとお分かりのように、こちらもシンプルになっておりますのでご安心ください。
- 雑所得≦25万円の場合…源泉徴収なし
- 年金以外の所得がない、もしくは基礎控除範囲内≦38万円の場合…所得税なし
- 雑所得≧25万円の場合…保険会社が雑所得10.21%を所得税として、あらかじめ源泉徴収
なお、源泉徴収額=確定税額とは限らないので、雑所得とその他収入があったケースにおいては、それらと合算して確定申告を行い、可不足分を清算します。
納付税額
それでは最後に納付税額です。
納付税額はその年の所得と合算して、計算を行います。
確定申告方法の選択
ここからは、確定申告の申請方法を解説して参ります。
e-Taxでの申請
簡単な操作で申告書が作成できるようになっているので、ぜひ活用下さい。
書面での申請
一方、書面での提出に関しても公式サイトが対応していますのでご活用ください。
確定申告の流れと書き方、注意点
それでは、ここからは実際の確定申告に関する情報を、見てまいりましょう。
確定申告の流れ
それでは確定申告書の作成/提出にあたり、確定申告そのものの流れを見ておきましょう。
以上の流れで確定申告を行い、納税あるいは還付を受けます。
作成の際の書き方の注意
ここでは、確定申告書を記入する前に抑えておきたい点をお伝え致します。
- 申告書は複写式で二つ折りになっているため、必ず開いた状態で記入する
- 黒インクのボールペンで強めに記入する
- 該当箇所は漏らさず記入する
- 複写式の書類の2枚目は控えのため、提出時にはこの2枚目を外して提出する
- 升目に数字を記入する際は升目の中に丁寧に記入する
- 訂正する場合は訂正箇所の文字を二重線で消し、上の欄の余白などに適宜記入する
確定申告に必要な準備書類
事前に準備すべき所得関連書類
まずは収入に関する添付書類の用意が必要ですので、下記に該当する方は忘れずに用意し、申告書に貼付しましょう。
次に控除に関する書類です。
個人年金による確定申告書の作成をする前に、申請書の種類を再度確認しましょう。
申請書の種類
使用する申告書 | 使用できる方 |
---|---|
申告書A | 申告する所得が給与所得や公的年金等/その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用可
*前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用 |
申告書B | 所得の種類にかかわらず、どなたも使用可
*前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く方や変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用
|
申告書Bと第三表
(分離課税用)の併用 |
土地建物等の譲渡所得がある方 |
株式等の譲渡所得等がある方 | |
申告分離課税の上場株式等の配当所得等がある方 | |
申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方 | |
山林所得や退職所得がある方 | |
申告書Bと第四表
(損失申告用)の併用 |
所得金額が赤字の方 |
所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方 | |
所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方 |
今回は個人年金による確定申告を行うので、選択する申告用紙は申告書Aになります。
確定申告書を作成
それでは、ここからは提出すべき申告書の書き方を見てまいりましょう。
下記は国税庁公式サイトで公開となっている確定申告の手引き書です。
- 収入が公的年金のみの場合
- 給与やその他の収入がある場合
それぞれに振られている①~㊺までは、上記2種いずれの場合も全て共通番号になっていますので、申告書Aをご用意いただき、下記にあります各手順の①~㊺までを順を追って記入して下さい。
なお、ご自身に関わる箇所のみを記入して下さい。
なお、下記のようにな下書き用の申請書も用意されていますので、不安な方はまずはこちらを使って記入してみましょう。
確定申告というと、何かと煩雑で面倒といったイメージがありますが、一つ一つの項目を噛み砕いて見てみると決して難しいものではありません。
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また、自宅や、オフィスの近くカフェなど好きな場所にファイナンシャルプランナー来てくれるのも魅力です。
また、保険の相談であればオンライン面談も可能となっています。
まとめ
セカンドライフに向けた私的備えとして、個人年金を活用される方は、これからもどんどん増えていくことでしょう。
公的書類は何かと分かりにくい記載が多く、中身を熟読しようにも、言葉の意味すら分からないと言ったケースも多々見られます。
今回の記事をぜひ活用して、そんな苦手意識を払拭し、確定申告を味方につけましょう。
「今回は、下記の2種類の記載例をご用意しました。」ってどこにリンクがあるの。リンクが見当たらない。
「住所/指名などを記入する」→氏名でしょ
「下記のようにな下書き用の申請書も用意されています」→どこに?