
借金が返せない…踏み倒せないかな?

借金を踏み倒すとどうなるの?
借金を踏み倒せるのなら踏み倒したい、でも踏み倒すと大変なことになるのではないか、とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
借金を踏み倒そうとすると、当然のことながら債権者は黙っていません。
法的措置をとられて、最終的には財産を差し押さえられるおそれがあります。
しかし、合法的に借金を踏み倒す方法があることは意外と知られていません。
借金の踏み倒しを成功させるためには、正しい知識を持ち、適切に債権者へ対応することが重要です。
今回は、借金を踏み倒すことのデメリットと、正当な手段で差し押さえのリスクを回避し、借金をなくす方法について解説します。
正しい手段で借金問題を解決したい方は、自身に合ったおすすめ債務整理を確認しましょう。
- 借金の踏み倒しは犯罪ではない
- 債権者を無視して借金を踏み倒そうとすると重大なデメリットを受ける
- 消滅時効で借金を踏み倒せることもあるが可能性は低い
- 正当な手段で借金をなくすためには債務整理が有効
- 借金問題の相談は相談料・着手金無料で実績のある『はたの法務事務所』がおすすめ
本記事を監修した専門家

川端 克成 / 元弁護士 弁護士として約1年間5稼働。債務整理だけでなく、離婚・相続・交通事故・刑事事件などをはじめとして幅広い分野を担当。現在では、弁護士としての経験を活かしてお金の問題を解決できる記事を執筆。
目次
借金の踏み倒しは可能?
借金の踏み倒しは、やり方によっては可能です。
しかし、やり方を間違えると重大なデメリットが生じますので、慎重に考えなければなりません。
そもそも借金の踏み倒しとは、借りたお金を返さないまま済ませることをいいます。
金融機関や貸金業者は借金を返してもらわなければ商売が成り立ちませんので、あらゆる法的手段を用いて借金の回収を図ります。
そのため、業者からの借金を踏み倒すことは非常に難しいのが実情です。
一方で、親族や友人・知人など個人からの借金であれば、返済しなければ相手が諦めることもあるでしょう。
この場合、人間関係にヒビが入ることは避けられませんし、本人としても心に傷が残るのではないでしょうか。
とはいえ、借金を払いたくても払えない状況に陥ることはあるものです。
そんなときは、債務整理で合法的に借金を減免してもらうことが可能です。
また、長期間にわたって返済していない場合には、借金の時効により返済を拒否できる可能性もあります。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
借金を踏み倒そうとすると、余計に借金問題が悪化してしまい、解決するための労力が増えてしまうケースがほとんどです。借金の返済が厳しくなったら、逃げたり開き直ったりするのではなく、建設的な解決方法を探ることが大切です。早めに弁護士や司法書士に相談した方がよいでしょう。
借金を踏み倒すとどうなる?
債権者を無視して借金を踏み倒そうとすると、以下のように重大なデメリットが生じます。
そのため、借金の踏み倒しはおすすめできません。
- 借金の踏み倒しは犯罪ではない
- ブラックリストに登録される
- 厳しい取り立てを受ける
- 裁判を起こされる
- 財産を差し押さえられる
- 遅延損害金が加算される
- 連帯保証人が借金を被ることもある
それぞれ、デメリットの内容を具体的にみていきましょう。
踏み倒すこと自体は犯罪にはならない
借金を踏み倒しても、罪に問われることはありません。
約束通りに借金を返さないことは民事上の契約違反にはなりますが、踏み倒しを処罰する法律はないからです。
ただし、最初から踏み倒すつもりで借金をした場合は、相手を騙してお金を出させたことになるので、詐欺罪が成立します。
それに対して、最初は返すつもりだったけれど後になって返せなくなった場合は、騙したわけではないので詐欺罪にはなりません。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
実際には、返済できないことがわかっている状態で貸金業者から借金したとしても、詐欺罪で訴えられることはほとんどありません。個人間の借金を踏み倒した場合には、相手から「詐欺で訴えてやる!」と言われることはあるでしょう。あくまでも民事の問題ではありますが、踏み倒すと以下のデメリットが生じますので、誠実に対応する必要があります。
信用情報がブラックになることがある
金融機関や貸金業者からの借金を踏み倒すと、ブラックリストに登録されてしまいます。
信用情報機関に加盟している金融機関や貸金業者からの借金を、概ね2か月~3か月滞納すると、「延滞」という事故情報が登録されます。
この情報はすべての加盟業者に知られてしまうため、ブラックリストに登録されると経済的な信用が極度に低下してしまうのです。
- 新たな借金ができない
- クレジットカードの新規作成ができない
- 手持ちのクレジットカードも3か月~半年のうちに強制解約となる
- 各種ローンが組めなくなる
- 携帯電話やスマホ端末の分割購入ができなくなる
- 賃貸住宅の入居契約や契約更新ができないことがある
- 子どもの奨学金の保証人になれなくなる
なお、個人は信用情報機関に加盟していないので、個人間の借金を踏み倒してもブラックリストに登録されることはありません。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
時効や債務整理で借金問題を解決した場合には、一定期間が経過すると事故情報が削除されます。しかし、借金を踏み倒すと、ずっと延滞したままとなるため、いつまでもブラックリストに登録され続ける可能性があります。その意味でも、借金の踏み倒しはおすすめできません。
厳しい取り立てを受ける
借金を滞納すると、金融機関や貸金業者は電話や文書で繰り返し督促してきます。
貸金業法で取り立てのルールが定められているため、身の危険を感じるような取り立てを受けることはありません。
それでも、連日のように電話がかかってきたり、督促状や催告書などが送られてくると、精神的な負担が重くなります。
個人の債権者には貸金業法によるルールが適用されないため、さらに厳しい取り立てを受けることもあります。
お金の貸し借りに起因する暴行・傷害事件や殺人事件も少なからず発生していますので、注意が必要です。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
金融機関や貸金業者が暴行や脅迫を伴う取り立てをすることはないので、中には無視したり開き直ったりする債務者もいます。しかし、債権者による督促は、差し押さえを受ける前に借金問題を解決できるチャンスでもあります。債権者も、法的措置をとるよりは少しずつでも任意に支払ってもらうことを望んでいるのです。
裁判を起こされる
督促をしても債務者が借金を返済しない場合、債権者は裁判を起こしてきます。
債権者が起こす可能性がある裁判には、以下の2種類があります。
どちらの裁判でも、手続きを放置すると債権者の言い分がそのまま認められ、債務者の支払い義務が公的に確定します。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
支払督促をされた場合は、2週間以内に異議申し立てをすれば民事訴訟の手続きに移行します。民事訴訟では、分割払いで和解することも可能です。ほとんどの債権者が裁判上の和解協議に応じます。裁判を起こされたら無視せず、期限までに異議申立書や答弁書を提出し、和解協議を求めることが重要です。
財産を差し押さえられる
裁判で返済義務が確定すると、債権者は強制執行手続きにより債務者の財産を差し押さえが可能となります。
差し押さえの対象となる財産は、主に給料と預貯金です。
給料が差し押さえられると、裁判所から会社に「債権差押命令」という文書が送達されます。
そして、給料の一部が会社から債権者へ直接支払われます。
預貯金が差し押さえられた場合は銀行口座が凍結され、預金の中から債権額が債権者に支払われます。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
差し押さえは、ある日突然に行われます。債務者に対する事前の通知はありません。あえていえば、債権者からの督促や裁判などが「事前の通知」に当たるものです。差し押さえを回避するためには、遅くとも裁判を起こされた時点で適切に対処する必要があります。
遅延損害金が加算されることにも要注意
借金の返済が期日に1日でも遅れると、遅延損害金が加算されます。
遅延損害金の利率は通常の金利よりも高いことが多く、消費者金融では年20%に設定されているのが一般的です。
滞納した当初は微々たる金額であっても、滞納を続けると遅延損害金が高額化することに注意しなければなりません。
特に、期限の利益を失った後は残高全体に対して遅延損害金がかかるため、返済額があっという間に膨れ上がることがあります。
分割払いの借金では、契約で期限の利益が与えられているために、月々少額の返済をすれば残高をすぐに支払う必要はありません。
しかし、一般的に滞納が2か月~3か月続くと期限の利益を失い、残高に遅延損害金を付してただちに支払う義務が生じます。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
借金50万円の全体に年20%の遅延損害金が加算すると、半年で約5万円も返済額が増えてしまいます。借金を踏み倒そうとして滞納を続ければ続けるほど、借金問題の解決は難しくなることに注意が必要です。
連帯保証人が借金を被ることも
連帯保証人がいる場合、主債務者(お金を借りた本人)が借金を踏み倒せば、債権者は連帯保証人に返済を請求します。
このとき、主債務者が期限の利益を失っていれば、連帯保証人も残高に遅延損害金を付して一括で返済する義務を負います。
借金を踏み倒すと、連帯保証人に多大な迷惑をかける危険性があるということです。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
債権者から請求を受けて「納得できない」という連帯保証人の方は多いですが、連帯保証契約を結んでいる以上、責任を免れることはできません。連帯保証人がいる場合に借金を踏み倒すことは、連帯保証人に責任を押しつけることを意味します。
借金を踏み倒す3つの方法
借金の踏み倒しは、やり方によっては可能であると冒頭でご説明しました。
ここでは、可能かどうかは別として、借金を踏み倒すために考えられる方法を3つにまとめてみます。
- 返済を拒否し続ける
- 消滅時効を援用する
- 自己破産をする
それぞれ、どのような方法なのかを以下でご説明します。
返済を拒否し続ける
借金の踏み倒しというと、返済を拒否し続けることをイメージする方が多いことでしょう。
この方法も、以下の4つのパターンに分かれます。
- 督促を無視する
- 「払えないものは払えない」と開き直る
- 「後で返すから待ってほしい」と言い続けて請求をかわす
- 夜逃げするなどして債権者が連絡をとれないようにする
いずれにしても、返済を拒否するだけでは借金の踏み倒しは難しいのが実情です。
具体的にどうなるのかについては、次項で場合別に解説します。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
債務整理をする方の中には、債権者からの督促を無視して借金問題を悪化させている方が少なくありません。早めに対処した方が解決方法の選択肢が多くなりますので、返済を拒否し続けることはおすすめできません。
消滅時効を援用する
借金にも消滅時効があります。
消滅時効が完成している場合は、合法的に返済を拒否して解決できます。
借金の消滅時効期間は、以下の通りです。
2020年3月31日以前 | 2020年4月1日以降 | |
---|---|---|
業者からの借金 | 返済期限から5年 | 返済期限から5年 |
個人からの借金 | 返済期限から10年 | ・権利を行使できることを知ったときから5年 ・権利を行使できるときから10年 |
2020年4月1日以降に借金をした場合、業者からの借金でも個人からの借金でも、時効期間は返済期限から5年と覚えておけば差し支えありません。
ただし、時効期間が経過しても自動的に借金が消滅するわけではありません。
返済を拒否するためには、時効を援用する手続きが必要です。
その方法は、後ほど解説します。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
2020年4月1日から改正民法が施行されたため、時効期間が複雑化しています。時効期間について誤解している方は少なくありません。時効が完成しているかどうかについても、弁護士・司法書士の無料相談を利用するなどして専門的なアドバイスを受けた方がよいでしょう。
自己破産をする
自己破産をすれば、一定の条件の下に借金が全額免除(免責)されます。
つまり、合法的に借金を踏み倒すことが可能です。
ただし、最初から自己破産を視野に入れて、返せないような借入をした場合には、借金が免除されない可能性があります。
このような行為は意図的に債権者の利益を害するものであるため、免責不許可事由に該当する可能性が高いからです。
また、自己破産で免責が認められると、その後7年間は再び借金を抱えても免責されないことにも注意が必要です。
自己破産は、どうしても借金を返済できない場合の借金救済制度です。
最初から自己破産で借金を踏み倒そうと考えても、その目的を果たすことはできません。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
債権者に対する罪悪感から自己破産の申し立てを躊躇する方も多いですが、まずは借金問題を解決する方を重視すべきです。自己破産は法律で認められている正当な解決手段なので、どうしても返済できない場合には、自己破産も視野に入れて解決を図りましょう。
借金の踏み倒しをするとどうなるか場合別に解説
ここからは、「返済を拒否し続ける」「消滅時効を援用する」「自己破産をする」という3つの方法を実行した場合に、具体的にどうなるのかを解説していきます。
まずは、返済を拒否し続ける方法をとった場合にどうなるのかを、以下の場合別にみていきましょう。
- 消費者金融から借りている場合
- 銀行カードローンで借りている場合
- クレジットカード代金が払えない場合
- 住宅ローンが払えない場合
- 自動車ローンが払えない場合
- 奨学金が払えない場合
- 連帯保証人がいる場合
- 友人から借金をしている場合
消費者金融
消費者金融からの借金で返済を拒否し続けると、督促が繰り返された後に裁判を起こされ、給料や預貯金などが差し押さえられてしまいます。
ブラックリストに登録され、新たな借入やクレジットカードの利用などができなくなることにも注意が必要です。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
何十年も前には、消費者金融の担当者が脅迫的な取り立てを行っていたこともありました。現在ではそのようなことはありませんが、督促を無視する債務者に対しては、粛々と法的手続きが進められます。
銀行カードローン
銀行カードローンの返済を拒否し続けた場合も、消費者金融の場合と同様に、裁判や差し押さえ、ブラックリストなどのデメリットが生じます。
「銀行だから安心」というわけでは、まったくありません。
なお、銀行カードローンには、保証会社として消費者金融やクレジットカード会社が付いています。
滞納が2か月~3か月続けると、保証会社が銀行に代位弁済した上で、債務者に返済を請求してくるのです。
実際には、保証会社がさらに債権回収業者へ債権譲渡をするか、請求手続きを委託することもよくあります。
そのため、銀行カードローンを返済しなければ、聞き覚えのない業者から督促を受けることが多いのです。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
聞き覚えのない業者から届いた督促状や催告書を無視したために、裁判を起こされることは少なくありません。「詐欺か何かだと思ったので開封しなかった」と仰る方が多いですが、借金に関する郵便物は必ず内容を確認すべきです。その上で、詐欺かどうかを確認しましょう。
クレジットカード代金
クレジットカード代金の返済を拒否し続けた場合も、最終的には裁判や差し押さえ、ブラックリストなどのデメリットが生じます。
なお、クレジットカード代金を滞納すると、返済期日の翌日からカードが利用停止となり、使えません。
そして、滞納が1か月~2か月続くと、そのカードは強制解約となってしまいます。
「ショッピング枠だけを残したい」と思っても、カード全体が利用停止、強制解約となることに注意が必要です。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
クレジットカードの分割払いやリボ払いで商品を購入している場合は、その商品をカード会社に引き揚げられる可能性もあります。法律上、商品の所有権はカード代金を完済するまでカード会社に留保されているからです。実際のところ、債務整理をした場合には商品が引き揚げられることはほぼありません。しかし、高額な商品を購入して代金を踏み倒した場合には、引き揚げられる可能性がないとは言い切れませんので、注意が必要です。
住宅ローン
住宅ローンの返済を拒否し続けた場合には、住宅が差し押さえられて競売にかけられますので、立ち退かなければなりません。
ローン返済中の住宅は保証会社の抵当権により、裁判を起こされることなく、突然に住宅が差し押さえられることに注意が必要です。
住宅を買い受けた人が代金を裁判所に納めるときまでに引っ越していなければ、強制的に追い出されることにもなりかねません。
競売代金が住宅ローンの残高よりも少なかった場合には、借金だけが残ってしまいます。
連帯保証人が付いている場合には、連帯保証人も保証会社から請求を受けることに注意しましょう。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
住宅ローンの滞納から競売の手続きが始まるまでには、おおよそ7か月~8か月ほどの期間があります。その間に債権者と協議して任意売却をすることも可能です。競売よりは任意売却の方が高く売れる可能性が高い上に、引っ越し代を買主に負担してもらえるというメリットもあります。また、個人再生をすれば、一定の条件のもとに住宅を残すことも可能です。
自動車ローン
信販会社やクレジットカード会社の自動車ローンを利用している場合、返済を拒否し続けると自動車を引き揚げられてしまいます。
なぜなら、ローンを完済するまでは債権者に自動車の所有権が留保されているからです。
このことを「所有権留保」といいます。
債権者は、所有者として自動車を引き揚げて売却し、その代金を残ローンの返済に充てるのです。
それでも完済とならなかった場合には、さらに残債務の返済請求を受けます。
返済しなければ裁判を起こされ、給料や預貯金を差し押さえられることがあります。
一方で、銀行のマイカーローンを利用している場合は、自動車の所有名義が債務者となっているため、引き揚げられることはありません。
ただし、保証会社による督促、裁判を経て給料や預貯金を差し押さえられる可能性はあります。
ディーラーで紹介される自動車ローンは信販会社やクレジットカード会社のものとなっているので、注意しましょう。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
自動車は中古となれば値下がり幅が大きいため、引き揚げられるとローンだけが残るケースが大半です。自動車ローンを踏み倒すことは、割に合わないといえます。
奨学金
奨学金も借金ですので、返済を拒否し続けると消費者金融などの場合と同様に、裁判を経て差し押さえを受けることになります。
また、3か月以上の滞納でブラックリストに登録されることにも注意が必要です。
連帯保証人と保証人を付けて奨学金を借りている場合には、連帯保証人・保証人も返済の請求を受けることに注意しなければなりません。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
日本学生支援機構の奨学金には、返済が難しくなった人のために減額返還、返還期限猶予、返還免除といった制度が用意されています。踏み倒しを考える前に、まずは機構に相談して、これらの制度の利用を検討しましょう。
連帯保証人が付いている借金
これまでにもご説明してきたように、連帯保証人がいる場合に借金を踏み倒すと、連帯保証人が返済請求を受けます。
連帯保証人は、主債務者の返済を肩代わりするのではなく、連帯保証債務という自身の債務を返済しなければならないのです。
残りの借金を連帯保証人が返済してくれた場合には、連帯保証人から求償を受ければ支払いを拒否できません。
そのため、連帯保証人に借金を押しつけたとしても、踏み倒したことにはならないといえるでしょう。

元弁護士
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連帯保証人も返済できない場合には、連帯保証人にも債務整理などを検討してもらう必要があります。実際にも、主債務者と連帯保証人が一緒に債務整理をするケースは数多くあります。
友人からの借り入れ
友人からの借金で返済を拒否し続けた場合も、基本的には消費者金融などの場合と同様のデメリットが生じます。
つまり、裁判を経て給料や預貯金などを差し押さえられる可能性があるということです。
ただし、ブラックリストに登録される心配はありません。
なお、個人間の借金では、債権者の性格や債務者との関係性などにより、対応が大きく異なります。
すぐに諦める人もいれば、徹底的に取り立ててくる人もいるということです。
暴行や傷害などの刑事事件に発展することもあれば、そこまではいかなくても、悪評を流されて社会的信用を失ってしまうおそれもあります。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
個人間の借金では、法的に有効な借用書などを作成していないことも多いものです。借金の証拠がなければ、法律上は踏み倒しも可能です。しかし、それでは人間関係にしこりが残ることでしょう。トラブルを防止するためには、誠意をもって解決を図る必要があります。
時効による借金の踏み倒しを狙うことはおすすめできない
次に、消滅時効の援用という方法についてご説明します。
結論として、すでに時効が完成している場合には、時効の援用という方法が有効です。
しかし、まだ時効期間が何年も残っているような場合には、時効による借金の踏み倒しを期待することはおすすめできません。
その理由は、以下の通りです。
- 引っ越しても住民票で居場所がバレる
- 住民票を移さず夜逃げをすると生活が苦しくなる
- 住所がバレなくても裁判を起こされる
- 裁判を起こされると時効がリセットされる
以下で、それぞれの理由をわかりやすく解説します。
引っ越しても住民票で居場所がバレる
債権者からの連絡を絶つために引っ越しをする方もいますが、引っ越しても住民票で居場所がバレてしまいます。
借金の債権者など正当な理由がある人や法人は、債務者の住民票を取得することが可能です。
居場所が債権者に知られてしまうと、督促や裁判、差し押さえを受けることになります。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
実際に金融機関や貸金業者が、どれくらいの割合で住民票の調査を行っているのかは不明です。それほど積極的には行われていない可能性もあります。ただし、後でご説明するように、住所がバレなくても裁判を起こされる可能性があることに注意が必要です。
住民票を移さず夜逃げをすると生活が苦しくなる
債権者に住所を知られないために、住民票を移さず夜逃げのようにして引っ越す方もいます。
しかし、住民票を移さなければ過酷な生活を強いられることを知っておくべきです。
- 行政サービスや公共施設の利用ができない
- 国民健康保険が使えず、医療費が全額自己負担となる
- 公的な身分証明書を取得できないため、就職できない可能性がある
- 子どもの転校を拒否される可能性がある
- 賃貸住宅への入居を拒否されることがある
- 運転免許の取得・更新ができない
- 選挙に行けない
時効が成立するまでの何年もの間、このように制限の多い生活を続けることは厳しいでしょう。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
「最大5年だけ我慢すればいい」と考える方もいますが、後でご説明するように時効はリセットされることもあります。借金を踏み倒すために夜逃げをすることは、割に合わないというべきです。
住所がバレなくても裁判を起こされる
債権者は債務者の現住所がわからなくても、公示送達という手続きによって裁判を起こせます。
債務者が逃げ隠れしても、知らない間に裁判を起こされ、判決が言い渡されるのです。

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公示送達の申立てには多大な労力を要しますので、債権者が公示送達で裁判を起こすケースはさほど多くないと考えられます。とはいえ、裁判を起こすかどうかは債権者の意向次第ですので、債務者としては安心できません。
裁判を起こされると時効がリセットされる
公示送達にせよ、通常の手続きにせよ、裁判を起こされると時効の進行が止まります。
そして、判決が言い渡されて確定すると、そのときから10年の時効期間が新たに進行し始めます。
時効完成前に裁判を繰り返されると、理論上はいつまで経っても時効が完成しません。
たとえ夜逃げをして消息を絶ったとしても時効が完成しない可能性があるため、借金踏み倒しのために時効を狙うことはおすすめできないのです。

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時効狙いで逃げ隠れしていても、常に借金のことが頭から離れないことでしょう。それでは仕事にも身が入らないでしょうし、家庭も円満とはいかないのではないでしょうか。時効は、あくまでも完成したら援用するものです。完成まである程度の期間がある場合には、他の解決方法を検討した方がよいでしょう。
借金の時効が成立することはないのか?
もちろん、借金の時効が成立することもあります。
ここでは、借金の時効が成立しやすいケースと、時効が成立した場合にとるべき手続きについてご説明します。
借金の時効が成立しやすいケース
借金の時効が成立しやすいケースとしては、主に以下の場合が考えられます。
- 刑務所に長期間収容されている場合
- 海外で長期間暮らしている場合
- 弁護士・司法書士に債務整理を依頼した後、手続きを長期間とらなかった場合
弁護士・司法書士に債務整理を依頼した後に、連絡がとれなくなる依頼者は少なくありません。
その場合、弁護士・司法書士が早期に辞任するのが本来の手順ですが、実際には辞任しないまま時効期間が経過するケースもあります。
弁護士・司法書士に依頼したまま時効期間が経過した場合も、時効の援用が可能です。

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実際には、上記の各ケース以外にも、引っ越しや結婚で姓が変わった後などに督促が来なくなり、時効が成立すること時々あります。その場合でも、時効がリセットされていないか、完成猶予されていないかなどの確認が必要です。本当に時効が成立するかを確認するためには専門的な知識が要求されますので、弁護士または司法書士に相談してみることをおすすめします。
時効で借金を踏み倒すための手続き
時効で借金を踏み倒すためには、「援用」という手続きが必要です。
債務者から債権者に対して、「この借金は時効が成立しているので、支払いません」という意思表示をして初めて、法律上の返済義務が消滅します。
時効の援用をするには、内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を作成し、配達証明付きで送付することが重要です。
意思表示は口頭や電話でも行えますが、証拠が残らなければ債権者から請求されて拒否できないことになりかねません。
その点、内容証明郵便を送付すれば、時効の援用をしたことを郵便局が証明してくれるので、証拠となります。
配達証明を付けておくことで、債権者が通知書を受け取ったことも証明できます。

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著者の川端 克成さんのコメント
消滅時効援用通知書を正しく作成して内容証明郵便で送付すれば、金融機関や貸金業者からの請求はなくなります。ただし、通知書の記載内容に不備があれば債権者から連絡があり、その際のやりとりで債務を承認させられる恐れがあります。時効の援用手続きは、弁護士または司法書士に依頼して代行してもらう方が安心です。
借金の踏み倒しを成功させるためには債務整理が有効
借金の踏み倒しを成功させるための最も有効な方法は、債務整理です。
正当な手段で借金を減免してもらうことができます。
正確にいうと、借金を踏み倒すというよりは、踏み倒すことなく法的に借金問題を解決するということです。
債務整理には、主に以下の3種類の手続きがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれ、どのような手続きなのかを簡単にご説明します。
任意整理で毎月の返済額を減らしてもらう
任意整理は債権者と個別に交渉して、借金を減らしてもらう方法です。
利息を免除してもらい、残った元金を3年~5年で分割返済していくのが一般的です。
他の債務整理と比べて借金の減額幅が小さいですが、毎月の返済額を減らすことができます。
借金総額が比較的小さい方や、安定収入がある方に向いている手続きです。
また、手続きの対象とする借入先を自由に選べるというメリットもあります。
特定の借入先を除外して手続きすることができるのです。
したがって、連帯保証人に迷惑をかけたくない場合や、住宅ローン、自動車ローンなど担保付きの借金を抱えている場合には任意整理が有効です。

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著者の川端 克成さんのコメント
任意整理は最もデメリットが少ない債務整理手続きです。どの手続きがよいのかで迷ったら、まずは任意整理をしてみるとよいでしょう。返済可能な条件で和解できそうになければ、個人再生や自己破産に切り替えることも可能です。ただし、切り替える際には弁護士・司法書士の費用が追加される可能性があることにご注意ください。
個人再生で借金を大幅に減額してもらう
個人再生は裁判所の手続きを利用して、借金を大幅に減額させることができる方法です。
借金総額が原則的に5分の1~10分の1にまで減額されます。
残った借金は、原則3年、最長5年で分割返済します。
多額の借金を抱えたものの、自己破産はしたくないという方に向いている手続きです。
一定の条件を満たせば、住宅ローン特則を適用し、マイホームを残して他の借金を整理することもできます。

元弁護士
著者の川端 克成さんのコメント
個人再生は非常に大きなメリットのある制度ですが、手続きの内容は債務整理の中で最も複雑です。しかし、債務整理の実績がある弁護士・司法書士に依頼すれば、手続きをほぼ全面的に代行してもらえます。
自己破産で借金を全額免除してもらう
自己破産は裁判所の手続きを利用して、借金の返済義務をすべて免除してもらうことができる方法です。
ただし、一定の評価額を超える財産が処分されたり、手続き中には職業制限や転居・旅行が制限されたりするなどのデメリットもあります。
免責不許可事由があると、自己破産をしても借金が免除されないことにも注意が必要です。
- 99万円を超える財産
- その他の財産で評価額20万円を超えるもの

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著者の川端 克成さんのコメント
免責不許可事由がある場合には、個人再生が有効です。ただし、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が許可される可能性は十分にあります。免責可能かどうかの判断は難しいので、弁護士・司法書士にご相談の上で、債務整理の種類を選ぶとよいでしょう。
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過払金成功報酬 | 14.08%〜 |
自己破産 | 330,000円 |
民事再生 | 385,000円 |
渋谷法務総合事務所は経験豊富な司法書士が所属している

- 相談料は無料で利用できる
- 経験豊富なベテラン司法書士が在籍している
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渋谷法務総合事務所はキャリア35年以上のベテラン司法書士が在籍している司法書士事務所です。
債務整理で豊富な実績があり、相談者に寄り添いながら丁寧に最適な解説策を提案してくれることが評価されています。
相談料は無料で利用することができ、債務整理問題を相談しやすい環境が整っています。
渋谷法務総合事務所は予約をすることで、土日対応もしてくれるので平日忙しい方でも利用可能です。
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東京ロータス法律事務所は債務整理の実績が豊富

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最近では「初回相談のみ無料」とする法律事務所も多くありますが、通常、弁護士との相談は30分で5000円程度という料金設定がされています。
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▼東京ロータス法律事務所の基本情報
事務所名 | 東京ロータス法律事務所 |
---|---|
業態 | 弁護士法人 |
電話番号 | 0120-316-715 |
対応業務 | 任意整理 過払金請求 個人再生(書類作成) 自己破産(書類作成) 身近な法律問題全般等 |
匿名相談 | 可能 |
▼東京ロータス法律事務所の初期費用
初回相談料 | 0円 |
---|---|
初期費用 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
▼東京ロータス法律事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 200,000円 |
民事再生 | 300,000円 |
ひばり法律事務所は何度でも無料で相談に乗ってくれる

- 分割払いで余裕を持った支払いに対応している
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ひばり法律事務所は借金問題について無料相談したい方に向いている弁護士事務所です。
ひばり法律事務所は相談費用が無料で、あなたの借金問題を解決するための何度でも相談に乗ってくれます。
依頼費用や着手金は分割して支払うことができるので、返済負担を軽減することが可能です。
ひばり法律事務所では25年の実績がある東京大学法学部卒の弁護士があなたの悩みを解決します。
全国どこからでも依頼・相談することができ、相談予約フォームから24時間受付可能な点も嬉しいポイントです。
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▼ひばり法律事務所の基本情報
事務所名 | ひばり法律事務所 |
---|---|
業態 | 弁護士法人 |
電話番号 | 050-3189-0296 |
対応業務 | 任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 |
匿名相談 | 可能 |
▼ひばり法律事務所の初期費用
初回相談料 | 0円 |
---|---|
初期費用 | 着手金:20,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
▼ひばり法律事務所の費用
任意整理 | 20,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 200,000円〜 |
民事再生 | 200,000円〜 |
借金の踏み倒しについてよくある質問
借金の踏み倒しに関しては、他にもさまざまな疑問や不安があることでしょう。
ここでは、よくある質問に対して、まとめてお答えします。
- 借金を踏み倒した人の末路はどうなるのか
- 借金の踏み倒しの成功率はどれくらいなのか
- 借金を踏み倒すと必ず差し押さえを受けるのか
- 借金を踏み倒した後はクレジットカードを作れなくなるのか
- 借金を踏み倒すことに倫理的な問題はないのか
以下で、それぞれについてご説明します。
- 借金を踏み倒した人の末路はどうなりますか?
- 時効や債務整理で解決した場合は、経済状況を改善して元どおりの生活を送ることができます。
単に返済を拒否し続けるだけでは差し押さえを受ける恐れがありますし、夜逃げをした場合には苦しい生活を余儀なくされます。
- 借金の踏み倒しの成功率はどれくらいですか?
- 弁護士・司法書士に時効の援用や債務整理を依頼した場合には、ほとんど成功します。
単に返済を拒否し続けたり、夜逃げをしたりした場合は、成功率は極めて低いといわざるを得ません。
仮に成功したとしても、良心の呵責にさいなまれたり、個人の債権者がいる場合は人間関係にヒビが入ることは避けられないでしょう。
- 借金を踏み倒すと必ず差し押さえを受けるのですか?
- 必ずしも差し押さえを受けるとは限りません。
差し押さえが可能な財産がない場合には、事実上、差し押さえは受けません。
また、差し押さえを行うかどうかは債権者の意向次第です。実際には差し押さえをしない債権者もいます。
とはいえ、裁判を起こされると時効期間が10年に延びます。
その間に就職したり、相続や贈与で財産を取得した場合には、いつ差し押さえを受けてもおかしくありません。
差し押さえを回避するためには、時効または債務整理で借金問題解決してしまった方がよいでしょう。
- 借金を踏み倒した後はクレジットカードを作れなくなりますか?
- ブラックリストに登録されると、一定期間はクレジットカードを作れなくなります。
しかし、時効または債務整理で借金問題を解決した場合は5~7年で事故情報が削除され、その後はクレジットカードの作成が可能です。
借金を滞納したまま放置していると事故情報が消えず、いつまで経ってもクレジットカードを作れない可能性があります。
- 借金を踏み倒すことに倫理的な問題はありませんか?
- 借金を放置して踏み倒すことには、倫理的な問題があると考えられます。
特に、友人や知人、親族など個人からの借金を放置することは控えた方がよいでしょう。
債務整理をしても、個人の債権者とは感情的なしこりが残ることもあります。
その場合には、債務整理手続きが終了した後に、少しずつでも返済することで誠意を見せ、納得してもらうということも可能です。
時効の援用や債務整理は法律で認められた正当な解決方法ですので、倫理的な問題を気にすることなく利用できます。
借金踏み倒しのまとめ
借金を放置して踏み倒すことは、そもそも難しい上に重大なデメリットが生じる可能性が高いので、おすすめできません。
借金の返済が厳しいときには、逃げ隠れしなくても、時効の援用や債務整理といった正当な解決方法が用意されています。
困ったときは弁護士または司法書士にご相談の上、最善の方法で借金問題の解決を図るようにしましょう。
【著者】川端 克成