サイムさん
行政書士_佐藤さん
しかし一方で、債務整理をするとクレジットカードが使えなくなり、新たに作ることもできなくなるなどのリスクもあります。
そこで、この記事では自己破産をするとどうなるかについて詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
- できないこと→金融機関からの借り入れ・クレジットカードの使用
- できること→通帳を作ることなど
- 自己破産をしたら借金の返済はしなくていい
- 自己破産をすると税金の支払いしなくてはならない
- 自己破産をするなら、裁判を介するため『弁護士』への依頼が必須
- 『はたの法務事務所』は相談料・着手金は無料のため、今すぐ相談がおすすめ!
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もくじ
自己破産とは?
自己破産とは、自身の収入や財産(土地・持家・車・ブランド品なども含む)がないことを裁判所に認めてもらい、
借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
どんなに高額な借金でも、自己破産をすれば支払いをしなくて良くなると言う大きなメリットがある反面、
自己破産では、『99万円以上の現金、及び、時価20万円以上の財産』を高価な財産とし、処分しなければならないなどのデメリットがあります。
時価20万円以上の財産には、もちろん持家や車などが含まれ、家や車を破棄しなければならず退去や売却が必要となる場合があります。
持家や車を手放さない方法もありますが、その場合は自己破産に強い弁護士に相談することがおすすめです。
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自己破産するとどうなる?リアルな体験談
自己破産の体験談を紹介していきます。
(20代/女性)
(40代/男性/会社員)
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自己破産をすると起こる11個のこと
自己破産をすると起こることとしては、主に以下の11個が挙げられます。
それぞれの起こることについて詳しく見ていきましょう。
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起こること①:借り手からの取り立てがなくなる
自己破産をすると起こることとしてまず挙げられるのは借り手からの取り立てがなくなることです。
自己破産をすると借金の借り手はあなたに対して何もできなくなります。
そのため、取り立てに対する不安を解消することができます。
起こること②:借り手が訴訟を提起できなくなる
自己破産をすると起こることとしては、借り手が訴訟を提起できなくなることも挙げられます。
借金を滞納した場合、借り手は財産を差し押さえるために訴訟を起こすことがありますが、自己破産の手続き中はこれができなくなります。
起こること➂:借り手がすでに起こした訴訟が中断される
自己破産すると借り手がすでに起こした訴訟も中断されます。
自己破産により借り手には処分した財産の一部が返還されることになります。
起こること④:借り手が財産を差し押さえることができなくなる
自己破産をすると起こることとしては、借り手が財産を差し押さえることも挙げられます。
財産は個人再生の手続きを通じて処分され、借り手への返済に使われます。
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起こること⑤:自己破産をしたことが官報に公告される
自己破産をすると起こることとしては、自己破産をしたことが官報に公告されることも挙げられます。
官報を毎日眺めている人は少ないと思いますが、自己破産したことを完全に隠し通すことはできないのです。
起こること⑥:郵便物が調査される
自己破産をすると起こることとしては、郵便物が調査されることも挙げられます。
破産の手続き中には、届いた郵便物は破産管財人によって調査されることになります。
起こること⑦:破産が市町村役場に通知される(免責不許可の場合)
自己破産で免責が不許可になった場合には、破産した事実が市町村役場に通知されます。
そして、市町村役場の破産者名簿に記載されることになります。
ただ、免責が不許可になった後に復権を得ることができれば、破産者名簿への記載を消すことができます。
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起こること⑧:保証人・連帯保証人が借金を返済する必要がある
自己破産をすると起こることとしては、保証人や連帯保証人が借金を返済する必要が生じることが挙げられます。
具体的には、借金をした人の財産を処分してもまだ足りない借金は保証人や連帯保証人が支払うことになります。
保証人や連帯保証人が借金を支払えない場合には保証人や連帯保証人まで連鎖的に破産に追い込まれることになります。
起こること⑨:家族に自己破産の事実が知られることがある
自己破産をすると起こることとしては、家族に自己破産の事実が知られることがあることも挙げられます。
必ずしも知られるわけではありませんが、家族からお金を借りている場合には裁判所から自己破産の通知が届きます。
自己破産をした後の生活の再建には家族の支援が必要になる場合が多いですから、自己破産の手続きをする前に家族には自己破産を伝えたほうが良いでしょう。
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起こること⑩:会社には自己破産の事実が知られることも知られないこともある
自己破産をした場合、会社には自己破産の事実が知られることも知られないこともあります。
勤務先の会社からお金を借りている場合には自己破産の通知が行われます。
また、財産の調査などを行うために、破産管財人が会社に連絡を取ることもあります。
起こること⑪:自由財産以外は処分される
自己破産をすると起こることとしては、自由財産以外は処分されることも挙げられます。
自由財産の中には、以下のようなものが含まれます。
- 破産手続き開始語に取得した財産
- 99万円以下の現金
- 生活に欠かせない家具、寝具など
- 1ヶ月の生活に必要な食料
- 実印
- 仏像 など
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自己破産してもできる8つのこと
自己破産をしてもできることとしては主に以下の8つがあります。
それぞれのできることについて詳しく見ていきましょう。
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できること①:通帳を作ること
自己破産をしてもできることとしてまず挙げられるのは通帳を作ることです。
自己破産では預金は解約しなければいけないことがありますが、預金口座を開設することはできます。
そのため、通帳を作ることも可能です。
できること②:年金の受け取り
自己破産をしてもできることとしては、年金の受け取りも挙げられます。
年金は差し押さえることができない財産ですので、自己破産の時に持って行かれることもありません。
できること➂:選挙で投票すること、立候補すること
自己破産をしても選挙権は失われません。
そのため、選挙で誰かに投票したり、候補者として立候補することができます。
できること④:国内への引っ越し
自己破産をしてもできることとしては、国内への引っ越しも挙げられます。
破産手続き中は海外への引っ越しは難しいですが、国内であれば基本的に認められます。
自己破産が認められた後も国内への引っ越しは問題なく行えます。
できること⑤:出張や旅行
自己破産をしてもできることとしては、出張や旅行も挙げられます。
自己破産をしても、移動の自由が妨げられることはありません。
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できること⑥:スマホの契約
自己破産をしてもできることとしては、スマホの契約も挙げられます。
もともと契約していたとしても、破産手続きで契約解除されることはありまえん。
ただ、スマホの端末を分割払いで購入していた場合にどうなるかについては定まった見解がありません。
できること⑦:生活保護の申請
自己破産をしてもできることとしては、生活保護の申請も挙げられます。
自己破産をすると10年間は借金がかなり難しくなりますから、生活保護は大きな助けになる場合も多いでしょう。
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できること⑧:個人事業・自営業の存続
自己破産をしてもできることとしては、個人事業や自営業の存続も挙げられます。
自己破産では財産を処分する必要があるため、事業で使っている在庫品や機材なども処分する必要があります。
しかし、必ず廃業しなければならないというわけでもありません。
自己破産するとできなくなる7つのこと
自己破産をするとできなくなることとしては、主に以下の7つがあります。
それぞれのできなくなることについて詳しく見ていきましょう。
できなくなること①:養育費の受け取り(半分のみ)
自己破産をするとできなくなることとしてまず挙げられるのは養育費の受け取りです。
養育費を受け取る権利は財産になりますので、自己破産をすると差し押さえ対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産しても受け取れます。
また、実際には養育費は全額受け取れる場合もあるようです。
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できなくなること②:金融機関からの借り入れ(10年間)
自己破産すると、10年間はブラックリスト入りするため、原則として金融機関からの借り入れができなくなります。
それまではお金を借りずに生活を回していく必要があるのです。
できなくなること➂:公的な資格を使った仕事(破産手続中のみ)
自己破産の手続き中は、公的な資格を使った仕事はできなくなります。
公的な資格を使った仕事とは、簡単に言うと国家資格のことです。
具体的には、弁護士、公認会計士などの資格のことです。
ただし、これらの資格は破産手続きが終わればまた使えるようになります。
できなくなること④:住居の移転(破産手続中のみ)
自己破産の破産手続き中は住居の移転ができなくなります。
自己破産の手続き中に夜逃げをして行方をくらませることを防ぐためです。
ただ、実際には連絡が取れる状態を保っておくという条件付きで、引っ越しが認められる場合もあります。
できなくなること⑤:賃貸保証会社を使って家を借りること
自己破産をするとできなくなることとしては、賃貸保証会社を使って家を借りることも挙げられます。
賃貸保証会社が信販会社系の会社の場合には申込者の信用情報を確認するのですが、この時にブラックリスト入りしていることが明らかになってしまうからです。
信販会社系以外の賃貸保証会社の場合には保証会社を使って家を借りれる場合があります。
できなくなること⑥:自己破産(7年間)
自己破産が認められてから7年間は、再度自己破産をすることができなくなります。
自己破産の申請をすること自体は可能ですが、自己破産の過度な繰り返しを防ぐために免責が認められることはありません。
そもそも、7年間であればまだブラックリスト入りしているはずなので、借金を返せなくなるという自体はそうそうないでしょう。
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できなくなること⑦:給与所得者等再生(7年間)
自己破産が認められてから7年間は、給与所得者等再生もできません。
給与所得者等再生とは、債務整理の方法のひとつですが、これもできなくなります。
ただ、自己破産と同じ理由で、7年間で繰り返されることは実際には考えにくいです。
自己破産をすると免除されること・されないこと
自己破産をすると免除されること
自己破産をするとしなくてもよくなることとしては、主に以下の2つがあります。
それぞれのしなくてよくなることについて詳しく見ていきましょう。
しなくてよくなること①:借金の支払い
自己破産の効果で一番大きいのは、借金の支払いをしなくてよくなることです。
自己破産をすると借金が0円になりますから、生活を一から立て直すことができます。
しなくてよくなること②:奨学金の支払い
自己破産をすると、奨学金の支払いも免除されます。
奨学金も借金の一部だと考えられるからです。
自己破産をしても免除されないこと
自己破産をしてもしなければならないことは主に以下の2つです。
それぞれのしなければならないことについて詳しく見ていきましょう。
しなければならないこと①:税金など公的料金の支払い
自己破産をしてもしなければならないこととしては、税金など公的な料金の支払いが挙げられます。
具体的には、以下のような料金は免除されませんので、引き続き支払う必要があります。
- 税金
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 罰金 など
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しなければならないこと②:養育費の支払い
自己破産してもしなければならないこととしては、養育費の支払いも挙げられます。
ちなみに、養育費をもらう側の場合には、上でも説明したとおり、少なくとも半分は受け取ることができます。
自己破産を行う6つの手順
自己破産を行う手順は以下の6つです。
それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
手順①:弁護士へ依頼
自己破産をする時には、まずは弁護士に依頼をします。
ちなみに、お金がない場合には法律に関する公的な相談所である法テラスを訪れると良いでしょう。
手順②:借入先への自己破産の通告
次に、依頼された弁護士は借入先に自己破産の通告を行います。
これは、借入先に差し押さえや返済の催促などをやめてもらうために必要な手続きです。
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手順③:書類の準備
次に、自己破産手続きで必要になる書類の準備を行います。
裁判所に自己破産手続きの申請を行う必要があるためです。
この申請作業が大変で、多くの書類を準備する必要があります。
手順④:裁判所での説明
次に、裁判所で自己破産に至った経緯を説明する必要があります。
裁判官、弁護士とあなたの面談が行われますので、そこで説明しましょう。
手順⑤:財産の売却
次に、一定の財産がある場合には、その財産の売却を行います。
売却した財産は後々借入先に返還されることになります。
ちなみに、財産の売却をする処理を行う時には、裁判所に予納金(10~30万円程度)を支払う必要があります。
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自己破産で処分対象になる7つの財産
自己破産で処分対象になる財産としては主に以下の7つがあります。
それぞれの処分対象になる財産について詳しく見ていきましょう。
預金
自己破産で処分対象になる財産としてまず挙げられるのは預金です。
一部の預金は自由財産として手元に残りますが、それ以外は処分されることになります。
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持ち家
自己破産で処分対象になる財産としては持ち家も挙げられます。
持ち家にはそれなりの資産価値がありますから、まっさきに処分されます。
ただし、住宅ローンの残高が家の資産価値を上回っている場合には処分対象にならない場合があります。
借家・借地
借家や借地も処分対象になります。
借家とは他人から借りている家、借地とは他人から借りている土地のことです。
所有している自動車
所有している自動車も処分対象になります。
これも家の場合と同様に、自動車ローンの残高が家の資産価値を上回っている場合には処分対象になりません。
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生命保険の解約返戻金
自己破産で処分対象になる財産としては生命保険も挙げられます。
生命保険の中には解約すると解約返戻金をもらえるものがありますが、解約返戻金をもらえる場合には処分対象になります。
1/4を限度とする給与
自己破産では、会社から受け取る給与も処分対象になります。
ただし、給与の多くは自由財産に入るため、処分対象になる給与は最大でも1/4です。
また、よほど高給でない限り、実際には給与が差し押さえられない場合もあります。
退職金
自己破産では退職金も処分対象になります。
処分対象になるのは、現時点で退職した場合に受け取ることになる退職金です。
手順⑥:免責
最後に、免責が行われて自己破産は完了です。
免責許可が確定された場合には、借金を返済しなくて良くなります。
基本的には、自己破産は弁護士に相談してから3~6ヶ月程度で完了します。
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自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所7選
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自己破産に関してよくある質問
自己破産に関してよくある質問をまとめました。
自己破産とは?
「自己破産」とは、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務が免除される仕組みです。
自己破産すると養育費や税金などの一部の債務を除き、全ての借金をゼロにすることができます。
自己破産するためには、財産・収入が不足し、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらう必要があります。
自己破産のメリットは?
自己破産のメリットは、一部の債務を除いて法的に借金を返済する義務がなくなるという点です。
その点で、自己破産は生活を立て直す上で経済的に最もおすすめな債務整理方法です。
自己破産のデメリットとは?
自己破産のデメリットは、99万円を超える現金および時価20万円を超える財産が処分される点です。
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自己破産はどのような場合にできる?
自己破産ができる条件は「債務の支払いが不能状態にあること」と「免責不許可事由に該当しないこと」です。
上記の条件を満たしている場合、自己破産をすることができます。
免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因や事実のことを言います。
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自己破産をするとどうなるかのまとめ
自己破産では、以下のことができなくなります。
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