自己破産とは、裁判所に申立して借金を全額免除してもらう手続きです。
自己破産をすると原則として、借金を支払う義務がなくなるので、返済が全くできない場合でも借金を解決できます。
しかし一方で、自己破産をはじめとする債務整理をするとクレジットカードが使えなくなり、新たに作ることもできなくなるなどのリスクもあります。
そこで、この記事では自己破産をするとどうなるかについて詳しく解説しています。
- 自己破産すると返済義務が全くなくなる
- 自己破産しても借り入れやクレジットカードの使用ができなくなる
- 自己破産しても結婚したり仕事を続けたりすることはできる
- 自己破産を依頼するなら、相談料・着手金が無料の「はたの法務事務所」がおすすめ

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目次
自己破産すると家族はどうなるのか
自己破産すると、家族にどんな影響があるのか気になる人も多いでしょう。
そこで、まずは自己破産すると家族はどうなるのか詳しく解説します。
実家が差し押さえを受けることはない
自己破産しても、自分の実家にあるものが差し押さえられることはありません。
なぜなら、自己破産はあくまで当人の問題であり、その家族にまで影響が及ぶものではないためです。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
- 家族が連帯保証人になっている
- 借金の担保に自宅が入っている
家族が連帯保証人になっている場合、自己破産すると家族に請求がいくことになり、迷惑をかけてしまう可能性があります。
また、借金の担保に自宅を設定している場合、差し押さえの対象になってしまいます。
家族の貯金などには影響がない
家族がいくら貯金していたとしても、自己破産によって失われることはありません。
連帯保証人になっていない限り、借金の返済義務を負うのは本人だけだからです。
また、貸金業法では、債務者の代わりに親などに返済するよう求めることを禁止しています。
債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
出典:貸金業法 | e-Gov法令検索
生活のことで親に迷惑をかける可能性がある
自己破産しても、基本的に影響は本人のみですが、生活が苦しくなることで間接的に迷惑をかけてしまうことがあります。
例えば、自己破産すると自分名義の財産は処分されるため、車やバイクなどを持っている場合は使えなくなります。
また、ブラックリストに載るため、クレジットカードなども解約されてしまうでしょう。
これらの影響により、家族に迷惑をかけてしまう可能性があるので、理解してもらうために事前の相談は欠かさないようにしてください。
自己破産すると仕事はどうなるのか
基本的に、自己破産しても仕事を続けることは可能ですが、場合によっては業務や受け取る給料に影響が出る可能性があります。
仕事しながら自己破産手続きを進められる
自己破産の手続きは、ほとんどの場合仕事をしながらでも続けられます。
自己破産は、あくまで業務とは関係のない手続きなので、破産を原因に解雇されてしまうケースは基本的にはありません。
もし破産を理由に解雇された場合、不当解雇を訴えることも可能。
仕事をしていて、収入がなくなると困るという人でも安心して自己破産に着手できます。
自己破産するとできない仕事もある
自己破産すると、手続き中は資格制限を受けてしまうため、一部の職種では業務の遂行に影響を与える場合があります。
制限を受ける主な職業は、以下の通りです。
- 宅地建物取引士
- 警備員
- 公証人
- 交通事故相談員
- 固定資産評価員
復権するまでは業務に影響を与える可能性もあるため、会社に相談しておく必要があります。
給料の一部が回収される可能性がある
自己破産すると、給料が一部差し押さえを受けてしまう可能性があります。
自己破産の申立を行った際、財産を持っている場合は換価処分が行われ、それでも債務を弁済できない場合は給料が差し押さえられることがあるのです。
ただし、民事執行法第152条で「手取り給与の4分の3相当にあたる金額は差し押さえが禁止されています。
よって、給与を全く受け取れなくなるわけではありません。
自己破産による家族への負担を抑える3つの方法
自己破産をして自分が財産を失うのは良くても、家族には負担をかけたくないという人も多いでしょう。
自己破産により家族への負担を減らすには、次のような方法があります。
財産を隠さない
財産隠しのために、自分の財産を家族名義に変更することは絶対に避けましょう。
自己破産では、債務者の財産を全て分配して、債権者に対して平等に分配する必要があるためです。
財産を隠して、債権者に不利益を与える行為は自己破産の「免責不許可事由」に該当し、免責が認められなくなるリスクがある。
財産隠しのために名義変更・譲渡などをしても、逆に家族への負担を増やしてしまうことになります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)をしない
自己破産を申し立てるのであれば、家族や友人にのみ返済することは避けましょう。
一部の債権者にのみ不平等に返済することは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当するためです。
偏頗弁済は、財産隠しと同じく免責不許可事由となり、免責が認められず借金が免除されない原因になる。
それどころか、返済した家族や友人に請求がいって迷惑をかけてしまう可能性もあります。
自己破産を理由に離婚しない
自己破産によって夫婦関係にが悪くなり、離婚に至るケースも多いと考えられますが、手続きは自己破産で免責を許可されて復権を得てからにしましょう。
なぜなら、離婚による財産分与が財産隠しとみなされ、免責不許可事由に該当する恐れがあるからです。
当然、財産を分与した相手方に請求がいくことになる
相手から離婚を求めてきても、事情を説明して待ってもらうようにしてください。
自己破産で家族に迷惑をかけない3つの方法
自己破産は少なからず一緒に住んでいる配偶者や子供に迷惑をかけてしまいます。
できる限り迷惑をかけないようにするには、次のような方法が考えられます。
任意整理で一部の債務を外す
自己破産のデメリットが気になる場合、任意整理も検討しましょう。
任意整理とは裁判所を介さず債権者と交渉し、借金の利息部分のみ減額してもらう手続き。
利息部分のみと聞いてわかるように、あまり大きな借金には対応できません。
代わりに、債務整理する借金を選べるので、住宅ローンや自動車ローンのみ債務整理の対象から外して、家や車を残せます。
また、家族が連帯保証人になっている借金を外し、請求がいくのを防ぐことも可能です。
個人再生で自宅を残す
自宅に思い入れがある場合や、家族が住む場所を追われるのを避けたい場合、個人再生を検討しましょう。
個人再生とは、裁判所を介して借金の一部分を減額してもらう手続き。
個人再生には「住宅ローン特則」という仕組みがあり、住宅ローンのみ残したまま借金を減額することが可能です。
ただし、自己破産と違って手続き後も借金の返済を続ける必要があるので、収入や借金の金額と照らし合わせて検討する必要があります。
弁護士・司法書士からアドバイスをもらう
自分にとって最適な手続きが思い浮かばない場合、弁護士からアドバイスをもらいましょう。
債務整理のデメリットなどは述べてきたものの、実際には財産や家族構成、借金の内容、収入状況などによって取るべき手続きは変わってきます。
債務整理の経験豊富な弁護士に相談すれば、家族に迷惑をかけたくないという悩みを相談しつつ、最適な手続きを提案してもらえます。
多くの法律事務所では、初回無料相談を受け付けているので、お金だけ無駄に支払うという心配はない。
自己破産した人のリアルな末路を紹介
自己破産の体験談を紹介していきます。

大学卒業後すぐに家庭用ロボットを販売する事業を始めたもののなかなか上手くいかず資金繰りもままならなくなり、自己破産することになりました。自己破産する前は複数の金融機関から借りていた500万円以上の借金を返済できるか不安でしたが、知人を通して弁護士を紹介してもらい、債務整理を行い、自己破産から1年で借金を完済することができました。自己破産を行い債務整理をして借金を返済してからは、予期せぬトラブルが起きることを想定して、毎月5万円貯金を行うことを習慣づけるようになりました。

自己破産の経験が2度あります。1度目の時は20代の頃で借金をしていた時は仕事していたのですが、急に会社が倒産することとなり収入がない状態になってしまいました。そんな時、知人の紹介で弁護士さんを紹介してもらい、自己破産を進められて、提出する書類がたくさんありましたが弁護士さんと何回か面談を重ね、裁判所にも2度ほど行ったと思いますが、自己破産が決まるまでは本当に自己破産できるのかどうか不安で夜もあまり眠れなかったのを覚えていますね。自己破産してからは借金もなくなり安心して生活しておりますね。

自己破産をする前は、すべてが返済のための行動になっていて、自分という存在が消えていました。身体を壊し、思うように働けなくなり収入がなくなったことで自己破産の手続きをしようと決意しました。現在は相談できる窓口がたくさんあります。私も最初は「弁護士への無料相談」からでした。自己破産の免責がおりてからは、自分自身と向き合えるようになり体調管理もちゃんとできるようになっています。一人で抱え込まず、一人で頑張りすぎず、身体を壊し働けなくなる前に、誰かに相談してみて下さい。

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自己破産はしたもん勝ち?具体的な影響を紹介
自己破産で財産が没収されると言っても3つの制限があり、全ての所有物を奪われてしまうわけではないので、その点は安心してください。
また、自己破産したら官報に乗せられてしまいます。
破産手続開始決定と同時廃止決定がされたときは,その決定を書いた書類が 裁判所から送られ,同時に裁判所では,その決定を官報に掲載して一般に知ら せます。
参考元:破産(自己破産)の手続きについて-裁判所
自己破産をすると起こることが他にもあるので、以下で確認しましょう。
それぞれの起こることについて詳しく見ていきましょう。
借り手からの取り立てがなくなる
自己破産をすると起こることとしてまず挙げられるのは、借り手からの取り立てがなくなることです。
自己破産をすると借金の借り手はあなたに対して何もできなくなります。
そのため、取り立てに対する不安を解消することができます。
借り手が訴訟を提起できなくなる
自己破産をすると起こることとしては、借り手が訴訟を提起できなくなることも挙げられます。
借金を滞納した場合、借り手は財産を差し押さえるために訴訟を起こすことがありますが、自己破産の手続き中はこれができなくなります。
借り手がすでに起こした訴訟が中断される
自己破産すると、借り手がすでに起こした訴訟も中断されます。
自己破産により借り手には処分した財産の一部が返還されることになります。
借り手が財産を差し押さえることができなくなる
自己破産をすると起こることとしては、借り手が財産を差し押さえることも挙げられます。
財産は個人再生の手続きを通じて処分され、借り手への返済に使われます。
自己破産をしたことが官報に公告される
自己破産をしたことは官報に公告されます。
官報とは、国が公開している新聞のようなもの。
官報を毎日眺めている人は少ないと思いますが、自己破産したことを完全に隠し通すことはできないのです。
郵便物が調査される
自己破産をすると起こることとしては、郵便物が調査されることも挙げられます。
破産の手続き中には、届いた郵便物は破産管財人によって調査されることになります。
破産が市町村役場に通知される(免責不許可の場合)
自己破産で免責が不許可になった場合には、破産した事実が市町村役場に通知されます。
市町村役場の破産者名簿に記載されることになる。
ただ、免責が不許可になった後に復権を得ることができれば、破産者名簿への記載を消すことができます。
保証人・連帯保証人が借金を返済する必要がある
保証人や連帯保証人が借金を返済する必要が生じる点に注意しましょう。
具体的には、借金をした人の財産を処分してもまだ足りない借金は保証人や連帯保証人が支払うことになります。
保証人や連帯保証人が借金を支払えない場合には保証人や連帯保証人まで連鎖的に破産に追い込まれることになります。
家族に自己破産の事実が知られることがある
自己破産をすると、家族に知られてしまいます。
必ずしも知られるわけではありませんが、家族からお金を借りている場合には裁判所から自己破産の通知が届きます。
自己破産をした後の生活の再建には家族の支援が必要になる場合が多いですから、自己破産の手続きをする前に家族には自己破産を伝えたほうが良いでしょう。
会社には自己破産の事実が知られることがある
自己破産をした場合、会社には自己破産の事実が知られることも知られないこともあります。
勤務先の会社からお金を借りている場合には自己破産の通知が行われます。
また、財産の調査などを行うために、破産管財人が会社に連絡を取ることもあります。
財産は没収される
自己破産をすると、持ち家や車などの財産は没収されてしまいます。
しかし、全ての財産が没収されるわけではなく「自由財産」と言われるものは残されます。
自由財産の例は、以下の通りです。
- 破産手続き開始後に取得した財産
- 99万円以下の現金
- 生活に欠かせない家具、寝具など
- 1ヶ月の生活に必要な食料
- 実印
- 仏像 など
没収されるのは自分名義のものだけで、自己破産する人の家族が所有しているものは処分の対象外です。
自己破産するとできないこと10選
以下の法務省の公式サイトにあるように自己破産すると公的な資格を使った仕事に就けなくなってしまうことがまず挙げられます。
破産手続が開始されると,債務者は,弁護士・公認会計士・警備員などの一定の職業に就くことができなくなりますが, 免責許可決定が確定した場合は,このような制約はなくなります(これを「復権」といいます。)。
参考元:借金等の返済が困難になった被災者の方へ-法務省
他にも自己破産をするとできなくなることがあるので、以下で確認しておいた方が良いです。
それぞれのできなくなることについて詳しく見ていきましょう。
公的な資格を使った仕事(手続き中のみ)
自己破産の手続き中は、公的な資格を使った仕事はできなくなります。
公的な資格を使った仕事とは、簡単に言うと国家資格のことです。
具体的には、弁護士、公認会計士などの資格です。
ただし、これらの資格は破産手続きが終わればまた使えるようになります。
住居の移転(手続き中のみ)
自己破産の手続き中は、住居の移転ができなくなります。
自己破産の手続き中に夜逃げをして、行方をくらませることを防ぐためです。
ただ、実際には連絡が取れる状態を保っておくという条件付きで、引っ越しが認められる場合もあります。
自己破産手続き(7年間)
自己破産が認められてから7年間は、再度自己破産をすることができなくなります。
自己破産の申請をすること自体は可能ですが、自己破産の過度な繰り返しを防ぐために免責が認められることはありません。
そもそも、7年間であればまだブラックリスト入りしているはずなので、借金を返せなくなるという自体はそうそうないでしょう。
給与所得者等再生(7年間)
自己破産が認められてから7年間は、給与所得者等再生もできません。
給与所得者等再生とは、個人再生の方法のひとつ。
ただ、自己破産と同じ理由で、7年間で繰り返されることは実際には考えにくいです。
金融機関からの借り入れ(10年間)
自己破産すると、10年間はブラックリスト入りするため、原則として金融機関からの借り入れができなくなります。
それまではお金を借りずに生活を回していく必要があるのです。
クレジットカードの利用(10年間)
自己破産するとクレジットカードを使えなくなります。
クレジットカードは後払いで、後できちんと返済してくれるだけの信用力を求められるため、ブラックリストに載っている人は利用できません。
次のような決済手段で代用しましょう。
- デビットカード
- プリペイドカード
- 家族カード
携帯を分割払いで購入する(10年間)
自己破産後は、携帯(スマホ)を分割払いで購入するのが難しくなります。
分割払いも借り入れと同じく、返済してくれるという信用に基づき成り立っているためです。
とはいえ、分割ができないだけで携帯の契約自体は可能なので、端末を一括で購入すれば携帯を利用できます。
賃貸保証会社を使って家を借りる(10年間)
自己破産をすると、賃貸保証会社を使って家を借りることも挙げられます。
賃貸保証会社が信販会社系の会社の場合には申込者の信用情報を確認するのですが、この時にブラックリスト入りしていることが明らかになってしまうからです。
信販会社系以外の賃貸保証会社の場合には保証会社を使って家を借りれる場合があります。
誰かの保証人になること(10年間)
自己破産をすると信用力がなくなるため、保証人になることはできません。
しかし、信用情報に事故情報が登録されている期間のみなので、一定期間経過すれば保証人になります。
養育費の受け取り(半分のみ)
自己破産をするとできなくなることとしてまず挙げられるのは養育費の受け取りです。
養育費を受け取る権利は財産になりますので、自己破産をすると差し押さえ対象になります。
養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産しても受け取れる。
また、実際には養育費は全額受け取れる場合もあるようです。
自己破産してもできること14選
以下の裁判所の資料に載っているように自己破産しても選挙に投票できるなど自己破産してもできることも多数あります。
選挙権や被選挙権を失ったり,破産手続開始決定を受けたとい う事実が戸籍に載ったり,自分の親族が影響を受けたりすることはありません
参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所
また他にも自己破産をしてもできることは多数あるので、以下でチェックしておいた方が良いです。
それぞれのできることについて詳しく見ていきましょう。
通帳を作ること
自己破産をしても、通帳を作ることは可能です。
自己破産では預金は解約しなければいけないことがありますが、預金口座を開設することはできます。
したがって、通帳を作ることも問題ありません。
今の仕事を続ける
自己破産しても基本的に仕事は続けられます。
破産手続き中は、職種によっては「資格制限」を受けることがあるものの、復権後は元に戻るため資格を取得し直す必要はありません。
仕事道具に関しては差し押さえ禁止財産となっているため、正当な理由を説明すれば処分を免られます。
資格制限により業務に支障が出る場合を除いて、自己破産したことを会社に申告する必要はありません。
資格制限を受けない職種の場合、手続き中・手続き後は特に影響を受けることなく仕事を続けられる。
結婚する
自己破産しても結婚は禁止されません。
現在付き合っている人がいても、結婚できなくなるという理由で自己破産を諦める必要はないので、安心し手続きできます。
ただし、自己破産するとローンを組んだり保証人になったりすることができなくなるので、結婚生活に影響を与えてしまうでしょう。
また、自己破産の事実を隠したまま結婚するとトラブルに発展する可能性が高いので、手続き前に話し合っておくことが大切です。
年金の受け取り
自己破産をしても、年金は受け取れます。
年金は差し押さえることができない財産ですので、自己破産の時に持って行かれることもありません。
ただし年金を含めた所得が年間300万円を超える場合、国民年金の一部が差し押さえられる。
選挙で投票すること、立候補すること
自己破産をしても選挙権は失われません。
そのため、選挙で誰かに投票したり、候補者として立候補したりすることができます。
国内への引っ越し
自己破産した後であれば、国内外への引っ越しが可能です。
ただし、破産手続き中は居住地を変更するためには裁判所の許可が必要になり、特別な理由がなければ認められません。
出張や旅行
自己破産をしても、出張や旅行は可能です。
ただし引っ越しと同じく、破産手続き中は裁判所の許可が必要になります。
また、手続き中に旅行に行くのは免責の関係上、認められない可能性が高いでしょう。
スマホの契約
自己破産をしてもできることとしては、スマホの契約も挙げられます。
もともと契約していたとしても、破産手続きで契約解除されることはありません。
ただ、スマホの端末を分割払いで購入していた場合にどうなるかについては定まった見解がありません。
携帯料金の分割払いはできない。
生活保護の申請
自己破産をしても、生活保護の申請は可能です。
自己破産をすると10年間は借金がかなり難しくなりますから、生活保護は大きな助けになる場合も多いでしょう。
個人事業・自営業の存続
自己破産をしても、個人事業や自営業の存続はできます。
自己破産では財産を処分する必要があるため、事業で使っている在庫品や機材などは処分する必要があります。
しかし、必ず廃業しなければならないというわけでもありません。
保険に加入する
自己破産後でも保険加入は可能です。
掛け捨て型の保険であれば、自己破産を申し立てた場合でも加入を続けられるので、手続き中に何かあっても安心です。
ただし、積立型保険は解約返戻金額が20万円を超える場合は強制解約となり、処分されて債権者に分配されてしまう。
賃貸物件を契約する
自己破産後は、住む場所を自由に決められます。
ブラックリストに載ると、保証会社の審査に通るのが困難になってしまいますが、物件を選べば問題ありません。
住宅を購入する
自己破産をしても、住宅を購入することは可能です。
ただし、自己破産すると例外なくブラックリストに載ってしまうため、自分名義で住宅ローンを組むことは極めて難しくなります。
家族名義で住宅ローンを組む場合も、自分は連帯保証人になれない。
どうしても賃貸ではなく持ち家が欲しいなら、お金を貯めて購入するしかありません。
退職金を受け取る
自己破産しても退職金は受け取れます。
ただし、退職金の一部は処分の対象となり、現時点で退職金の金額が決まっていなくても見込み額の8分の1は差し押さえられます。
確定拠出年金の退職金は差し押さえを受けないので、全額受け取れる。
自己破産をすると免除される支払い
自己破産をするとしなくてもよくなることとしては、主に以下の2つがあります。
それぞれのしなくてよくなることについて詳しく見ていきましょう。
借金の支払い
自己破産の効果で一番大きいのは、借金の支払いをしなくてよくなることです。
自己破産をすると借金が0円になりますから、生活を一から立て直すことができます。
奨学金の支払い
自己破産をすると、奨学金の支払いも免除されます。
奨学金も借金の一部だと考えられるからです。
自己破産をしても免除されない支払い
自己破産をしてもしなければならないことは主に以下の2つです。
それぞれのしなければならないことについて詳しく見ていきましょう。
税金など公的料金の支払い
自己破産をしてもしなければならないこととしては、税金など公的な料金の支払いが挙げられます。
具体的には、以下のような料金は免除されませんので、引き続き支払う必要があります。
- 税金
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 罰金 など
養育費の支払い
自己破産してもしなければならないこととしては、養育費の支払いも挙げられます。
ちなみに、養育費をもらう側の場合には、上でも説明したとおり、少なくとも半分は受け取ることができます。

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自己破産で処分対象になる7つの財産

自己破産で処分される財産は、主に以下の通りです。
財産には不動産,自動車,家財道具,現金, 預貯金,貸金,売掛金,積立金,保険の解約返戻金(生命保険や火災保険など に加入している人が,解約したときに受け取ることができるお金のこと)や仮 に現在退職した場合に受け取るであろう退職金などすべてのものを含みます。
参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所
この項では、具体的に処分される財産について見ていきましょう。
預金
自己破産で処分対象になる財産としてまず挙げられるのは預金です。
一部の預金は自由財産として手元に残りますが、それ以外は処分されることになります。
持ち家
自己破産で処分対象になる財産としては、持ち家も挙げられます。
持ち家にはそれなりの資産価値がありますから、まっさきに処分されます。
ただし、住宅ローンの残高が家の資産価値を上回っている場合には処分対象にならない場合があります。
借家・借地
借家や借地も処分対象になります。
借家とは他人から借りている家、借地とは他人から借りている土地のことです。
所有している自動車
所有している自動車も処分対象になります。
これも家の場合と同様に、自動車ローンの残高が家の資産価値を上回っている場合には処分対象になりません。
生命保険の解約返戻金
自己破産すると、積立型の生命保険も処分されます。
生命保険の中には解約すると解約返戻金をもらえるものがありますが、解約返戻金をもらえる場合には処分対象になります。
特に子供の学資保険は解約返戻金があるタイプなので、解約されやすい。
残しておきたい保険がる場合は専門家に相談しましょう。
1/4を限度とする給与
自己破産では、会社から受け取る給与も処分対象になります。
ただし、給与の多くは自由財産に入るため、処分対象になる給与は最大でも4分の1までになる。
また、よほど高給でない限り、実際には給与が差し押さえられない場合もあります。
退職金
自己破産では退職金も処分対象になります。
処分対象になるのは、現時点で退職した場合に受け取ることになる退職金です。

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自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所11選

下記の資料から分かる通り、自己破産をされる方は月収が低くお金に困っている人が多いと思います。
破産債務者の平均月収は,14万2021円である
参考元:日本弁護士連合会の2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告書】

参考元:日本弁護士連合会の2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告書】
そのため、マネーグロース編集部では、費用が抑えられるはたの法務事務所に相談することをおすすめしています。
この項では、自己破産にオススメの法律事務所を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
東京ロータス法律事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 200,000円 |
個人再生 | 300,000円 |
\ まずは無料診断/
◎お申込みをすると、東京ロータス法律事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
【消費者金融が恐れる司法書士No.1】杉山事務所

出典:https://sugiyama-kabaraikin.com/
- 消費者金融が恐れる司法書士No.1
- 相談実績が月間3,000件以上
- 無料で出張相談も可能
- 初期費用(着手金)が0円
杉山事務所は、週刊ダイヤモンド誌が選ぶ「消費者金融が恐れる司法書士」で日本一に選出された司法書士事務所です。
毎月3000件以上の相談があり、毎月の過払い金回収額は5億円を超えるという実績を持っています。
過払い金診断や相談は無料で行ってくれますし、着手金も無料で、過払い金を取り戻せた時にだけ報酬が発生する点も安心です。

杉山事務所に依頼すると相談料や着手金が発生しないのはメリットです。
杉山事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
杉山事務所 | 司法書士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-066-018 | 任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 |
匿名相談 | |
◎ |
杉山事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金:0円 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
杉山事務所の費用
任意整理 | 11,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 22%~ |
自己破産 | 440,000円〜(1,000万円以下の場合) |
個人再生 | 440,000円〜 |
\ まずは無料診断/
◎お申込みをすると、杉山事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
【経験で選ぶなら】渋谷法務総合事務所

出典:https://www.shibuya-houmu.com
- 相談料は無料
- 経験豊富なベテランが在籍
- 土日祝日も対応可能
渋谷法務総合事務所は、認定司法書士が在籍している法務事務所です。
キャリア35年以上のベテラン司法書士が在籍しているので、問題解決の面では安心できるでしょう。
相談無料なので、費用面で不安があっても利用ができます。
しかし、認定司法書士なので、1社あたりの負債金額が140万円を超える場合は依頼ができないので、その場合は弁護士事務所に相談しましょう。

出張相談や借金専用窓口でも相談可能です。
渋谷法務総合事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
渋谷法務総合事務所 | 司法書士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-553-052 【借金専用相談窓口】 0120-871-244 0120-355-005 | 任意整理 個人再生 自己破産 その他の業務(登記・相続関係) |
匿名相談 | |
◎ |
渋谷法務総合事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
渋谷法務総合事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 220,000円 |
個人再生 | 330,000円 |
【裁判で勝負するなら】アース法律事務所

出典:http://earth-lawoffice.net/
- 元裁判官も担当した30年以上のキャリアのある弁護士が担当するので安心!
- 債務整理の受任実績は3,500件以上と豊富な経験から最適な方法を提案する。
- 出張面談を行っているので全国どこからでも債務整理を依頼可能!
- ただし、借金額や置かれている状況によっては、債務整理の方法が限られてしまう場合がある。
アース法律事務所は、裁判官の経験だけでなく弁護士としてのキャリアも30年以上で、様々な案件に関わってきた豊富な実績と経験を活かして債務整理に当たってくれます。
また、債務整理に関する近年の裁判の運用や現状などにもとても詳しく、手続きの進め方などもスムーズなので、アース法律事務所の特徴と言えます。

個人再生や自己破産をする場合、裁判所で手続きを行わなければいけません。そのため、裁判官としての経験がある弁護士なら依頼しやすいです。
アース法律事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
アース法律事務所 | 弁護士事務所 |
電話番号 | 対応業務 |
03-6383-2430 | 任意整理 過払金請求 個人再生(書類作成) 自己破産(書類作成) 身近な法律問題全般等 |
匿名相談 | |
◎ |
アース法律事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金:22,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
アース法律事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 22%~ |
自己破産 | 330,000円〜 |
個人再生 | 330,000円〜 |
\ まずは無料診断/
◎アース法律事務所は全国対応かつ、いつでもメール相談を活用できるので、お急ぎの方でも安心して利用できます。
【何度でも相談無料】ライズ綜合法律事務所

- 5万件以上の債務整理・過払金の実績があり、解決力がとにかく高い
- 何度でも無料相談をすることができ、契約前から相談しやすい
- 任意整理の完了後に借金返済の一本化ができ、返済管理を代行してもらえる
- 弁護士への依頼のため費用は安くはないが経験豊富な弁護士に任せたい人には非常におすすめ
ライズ綜合法律事務所は、債務整理や過払金請求問題の解決に長けている法律事務所です。
無料出張相談会を実施しているため、気軽に無料で相談できるほか、関東と関西どちらでも展開しているので、対面相談しやすいのがポイントです。

まずは相談からしてみたい人や、経験豊富な弁護士に任せたい人におすすめと言えます。
ライズ綜合法律事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
ライズ綜合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-657-001 | 任意整理 過払金請求 個人再生 自己破産 |
匿名相談 | |
◎ |
ライズ綜合法律事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金(1社あたり):55,000円〜 着手金(残債務のない債権の調査、過払い請求):0円 法律相談料:11,000円(1時間以内)、(30分ごとに5,500円) 出張相談費用:0円 |
ライズ綜合法律事務所の費用
任意整理 | 1社 55,000円〜 |
---|---|
過払金成功報酬 | 22%〜 |
自己破産 | 811,000円 |
民事再生 | 618,000円 |
\ まずは無料診断/
【メール・電話での相談が何度でも無料】Hana法務事務所

- 電話・メールでの相談は何度でも無料
- 全国3カ所に事務所がある
- 周りに知られることなく借金問題解決
- 対応後の支払いは分割払いでも可能
Hana法務事務所は、大阪を中心に全国に3カ所に事務所を設けている法務事務所です。
電話・メールの場合何度でも相談無料なので、納得するまで相談することができます。
相談はまだ勇気がない方は匿名でできる借金減額診断もあるのでそちらをおすすめします。

何度でも相談無料なので気軽に話すことができます
Hana法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
Hana法務事務所 | 司法書士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
06-7777-4576 | 任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 その他 |
匿名相談 | |
◎ |
Hana法務務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金:22,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
Hana法務事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 要問い合わせ |
個人再生 | 要問い合わせ |
\ 自分に最適な事務所を見つける!/
◎お申込みをすると、Hana法務事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
*ケースによっては貴方のニーズや地域に合った事務所のご紹介になる場合もございます。
【相談のしやすさで選ぶなら】サンク法律事務所

- 対応は年中無休
- 費用負担が比較的軽い
- 相談のしやすさ
サンク法律事務所は、業界の中でも低コストで依頼ができることで人気な法律事務所です。
債務整理だけでなく、法律に関する広い分野の案件を取り扱っているため、業界の知識に関してはトップクラスで信頼ができます。
また、女性弁護士がいるので、誰でも安心してご利用できます。

とにかくコストを抑えて債務整理がしたい方や、初めての債務整理でコストが不安な方もおすすめです。
サンク法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
サンク総合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-281-739 | 任意整理 債務整理 個人再生 自己破産 過払い |
匿名相談 | |
◎ |
サンク法務事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
サンク法務事務所の費用
任意整理 | 着手金550,000円〜 報酬金11,000円〜 減額報酬11% |
---|---|
過払金成功報酬 | 着手金0円 債権者1件につき21,780円 |
自己破産 | 同時廃止 着手金330,000円〜 成功報酬110,000円〜 少額管財 着手金440,000円〜 成功報酬110,000円〜 |
個人再生 | 住宅なし 着手金440,000円〜 報酬金110,000円〜 住宅あり 着手金550,000円〜 報酬金110,000円〜 |
\ まずは無料相談/
【裁判まで一貫して依頼したい】ベリーベスト法律事務所

- 相談は24時間・365日いつでも対応可能
- 1ヶ月に回収件数853件、回収金額21憶5556万円という豊富な実績
- 北海道から沖縄まで全国49の拠点があるため地方の人でも安心
- ただし、284人の弁護士数(国内6位)もの所属している故、弁護士には当たり外れがある
ベリーベスト法律事務所は、24時間365日対応なことが特徴の弁護士事務所です。
ベリーベスト法律事務所の魅力として、全国対応であることが挙げられます。
北海道から沖縄まで全国に49の拠点があるため、住んでいる場所に関係なく気軽に相談が可能です。
また、この事務所の魅力として、過去の相談実績が豊富なことも挙げられます。
2011年2月から2021年6月までで24万件以上の相談件数を誇る経験豊富なベテラン事務所なので、まずは相談してみるのがおすすめです。

過払い金の回収で多くの実績があるため、過払い金請求・債務整理の相談におすすめの弁護士事務所と言えます。
ベリーベスト法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
ベリーベスト法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-666-694 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
◎ |
ベリーベスト法務事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
ベリーベスト法務事務所の費用
任意整理 | 44,000円/件~(金額により異なる) |
---|---|
過払金成功報酬 | 基本報酬:1社あたり4万円 成功報酬:20% *別途事務手数料 |
自己破産 | 基本報酬 ⇒同時廃止の場合24万円 ⇒少額管財の場合34万円 裁判所申立費用 ⇒同時廃止の場合3万円 ⇒少額管財の場合23万円 |
個人再生 | 基本報酬 ⇒住宅ローン条項ありの場合44万円 ⇒住宅ローン条項なしの場合34万円 裁判所申立費用:3万円 成功報酬:なし |
\ 90秒で借金がいくら減るかわかる /
◎お申込みをすると、ベリーベスト法律事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
【何度でも相談無料】弁護士法人・響

出典:弁護士法人・響
- 何度でも相談可能
- 初期費用無料+分割払いOK
- 24時間365日対応可能
弁護士法人 響は、債務整理だけでなく税理士・社労士・行政書士などあらゆるジャンルの専門家を束ねる『響グループ』が運営する、大手法律事務所です。
大手の法律事務所なので、弁護士+スタッフが専任で担当をしてくれるなど、手厚いサポートが人気です。

相談は何回でも無料なので、知識ゼロでも安心して依頼ができます。
弁護士法人・響の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
弁護士法人・響 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-205-376 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
◎ |
弁護士法人・響の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
弁護士法人・響の費用
任意整理 | 55,000円/件~(金額により異なる) |
---|---|
過払金成功報酬 | 22,000円 |
自己破産 | 22万 |
個人再生 | 住宅あり 33万円 住宅なし 22万円 |
任意整理 | 55,000円/件~(金額により異なる) |
---|---|
過払金成功報酬 | 22,000円 |
自己破産 | 22万 |
個人再生 | 住宅あり 33万円 住宅なし 22万円 |

>> 0120-310-845 <<
【電話相談】平日 8:30~21:30 / 土日祝 8:30~21:00
◎お申込みをすると、はたの法務事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
自己破産するのが本当に適している?他の債務整理を紹介
債務整理には自己破産の他に以下の2種類があり、自己破産以外でも良い場合があります。
まずは自身がどれに向いているか判断してみましょう。

参考元:任意整理のイメージ-金融庁
民事再生法-e-Gov法令検索
破産法ーe-Gov法令検索
以下は、違いをまとめた表です。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
借金の減額度 | 利息のカットのみ | 借金の元金の5分の1 (最大で10分の1) | 全額免除 |
弁護士・司法書士に依頼する費用 | 5万〜10万 | 50万〜80万円 | 30万〜130万円 |
かかる期間 | 1ヶ月〜3ヶ月 | 3ヶ月〜6ヶ月 | 6ヶ月〜1年 |
デメリット | ブラックリストに載る 保証人に支払い義務が移る | ブラックリストに載る 官報に載る 保証人に支払い義務が移る | ブラックリストに載る 官報に掲載される 財産を失う 職業や資格に制限がかかる 保証人に支払い義務が移る |
裁判所とのやりとり | 必要なし | 裁判所への出廷が必要 | 裁判所への出廷が必要 |
保証人 | 影響なし | 返済義務が移る | 返済義務が移る |
バレる可能性 | ほとんどない | 基本バレないが、裁判所とのやりとりがあるため可能性あり |
任意整理
任意整理とは、債権者と話し合いをして利息のカットや返済日の調整を行う手続きのことです。
借金そのものを減額するわけではなく、これから発生する利息や遅延損害金をカットすることで月々の返済額を減額します。
任意整理は裁判所とのやり取りではなく、債務者と債権者が直接のやり取りになる。
そのため弁護士や司法書士に依頼すると、書類の準備のみで他にすることはないです。
また、任意整理の費用は、裁判所に申し立てる必要がない分少額で済みます。
- 財産を残せる
- 周囲に知られるリスクが少ない
- 費用が安い
- 裁判所を介さないため手続きに時間がかからない
- 借金そのものはなくならない
個人再生
個人再生とは、借金を5分の1から最大で10分の1にまで減額する手続きです。
個人再生の費用は高額で、借金が全額免除になるわけではないですが、持ち家を残して手続きすることができます。
また、自己破産のように職業制限やギャンブルなどでは手続きできない免責不許可事由などの制限はありません。
- 持ち家などの財産を残せる
- 職業制限がかからない
- 免責不許可事由などの制限がない
- 借金がなくなるわけではない
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自己破産に関してよくある質問
- 自己破産とは?
- 「自己破産」とは、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務が免除される仕組みです。
自己破産すると養育費や税金などの一部の債務を除き、全ての借金をゼロにすることができます。
自己破産するためには、財産・収入が不足し、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらう必要があります。
- 自己破産のメリットは?
- 自己破産のメリットは、一部の債務を除いて法的に借金を返済する義務がなくなるという点です。
その点で、自己破産は生活を立て直す上で経済的に最もおすすめな債務整理方法です。
- 自己破産のデメリットとは?
- 自己破産のデメリットは、99万円を超える現金および時価20万円を超える財産が処分される点です。
また、借入が破産後7年間できなくなります。
生活に必要な財産は処分されないため、自己破産してもこれまでと同様の生活をおくることができます。
- 自己破産はどのような場合にできる?
- 自己破産ができる条件は「債務の支払いが不能状態にあること」と「免責不許可事由に該当しないこと」です。
上記の条件を満たしている場合、自己破産をすることができます。
免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因や事実のことを言います。
ギャンブルや投資で多額の借金をした場合、自己破産は認められません。
自己破産をするとどうなるかのまとめ
自己破産すると借金は無くなりますが、一時的に制限がかかったり、手続き後もできなくなったりすることが多々あります。
しかし、多額の借金を滞納してブラックリストに登録されたり、差し押さえになるのであれば遅かれ早かれ借金問題は解決した方が良いでしょう。
どうしても自己破産をしたくない場合は他の債務整理の種類を選ぶ方法もあるので、そちらを検討するのもおすすめです。
- 自己破産すると返済義務が全くなくなる
- 自己破産しても借り入れやクレジットカードの使用ができなくなる
- 自己破産しても結婚したり仕事を続けたりすることはできる
- 自己破産しても
- 自己破産を依頼するなら、相談料・着手金が無料の「はたの法務事務所」がおすすめ

>> 0120-310-845 <<
【電話相談】平日 8:30~21:30 / 土日祝 8:30~21:00
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