サイムさん
行政書士_佐藤さん
しかし一方で、債務整理をするとクレジットカードが使えなくなり、新たに作ることもできなくなるなどのリスクもあります。
そこで、この記事では自己破産をするとどうなるかについて詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
- できないこと→金融機関からの借り入れ・クレジットカードの使用
- できること→通帳を作ることなど
- 自己破産をしたら借金の返済はしなくていい
- 自己破産をすると税金の支払いしなくてはならない
- 自己破産をするなら、裁判を介するため『弁護士』への依頼が必須
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目次
自己破産とは?
参考元:破産法-e-GOV法令検索
自己破産とは、自身の収入や財産(土地・持家・車・ブランド品なども含む)がないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己破産は以下のように裁判所の資料に明記されております。
破産(自己破産)とは,ある人がクレジットで買物をしたり,消費者金融業 者からお金を借りたりして,自分の収入だけでは返すことができないくらいの 借金(債務)を作ってしまったときに,その人(債務者)の申立てによって, 裁判所が を言い,破産法という 債務の整理を主な目的として進める手続のこと 法律にその手続が定められています。
参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所
どんなに高額な借金でも、自己破産をすれば支払いをしなくて良くなると言う大きなメリットがある反面、
第四十一条 破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
参考元:破産法-e-GOV法令検索
とあり、自己破産では、『99万円以上の現金、及び、時価20万円以上の財産』を高価な財産とし、処分しなければならないなどのデメリットがあります。
時価20万円以上の財産には、もちろん持家や車などが含まれ、家や車を破棄しなければならず退去や売却が必要となる場合があります。
持家や車を手放さない方法もありますが、その場合は自己破産に強い弁護士に相談することがおすすめです。
セイリさん
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自己破産するとどうなる?リアルな体験談
自己破産の体験談を紹介していきます。
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自己破産をすると起こる11個のこと
自己破産について詳しく知らない方でも真っ先に思いつくのが、財産が没収されてしまうと言うことでしょう。
財産の没収について破産法で以下のように定義されています。
破産法第34条
第3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
1 民事執行法(昭和54年法律第四号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
2 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
どういうことかといいますと、次のようなものは奪われることはないということです。
①99万円以下の現金(預貯金は含まない)は没収されない
②20万円未満の預貯金は没収されない
③差し押さえが禁止されているもの※差し押さえが禁止されているものとは、洋服タンス、ベッド、衣類など、生活に必要なもの等です。
参考元:破産法ーe-Gov法令検索
ただし、財産が没収されると言っても3つの制限があり、全ての所有物を奪われてしまうわけではないので、その点は安心してください。
また、自己破産したら大きなことは官報に乗せられてしまうことです。
破産手続開始決定と同時廃止決定がされたときは,その決定を書いた書類が 裁判所から送られ,同時に裁判所では,その決定を官報に掲載して一般に知ら せます。
参考元:破産(自己破産)の手続きについて-裁判所
上記のように裁判所が定義しており、以下のような官報に掲載されます。
参考元:インターネット版官報
このように自己破産をすると起こることが他にもあるので、以下で確認した方が良いです。
それぞれの起こることについて詳しく見ていきましょう。
起こること①:借り手からの取り立てがなくなる
自己破産をすると起こることとしてまず挙げられるのは借り手からの取り立てがなくなることです。
自己破産をすると借金の借り手はあなたに対して何もできなくなります。
そのため、取り立てに対する不安を解消することができます。
起こること②:借り手が訴訟を提起できなくなる
自己破産をすると起こることとしては、借り手が訴訟を提起できなくなることも挙げられます。
借金を滞納した場合、借り手は財産を差し押さえるために訴訟を起こすことがありますが、自己破産の手続き中はこれができなくなります。
起こること➂:借り手がすでに起こした訴訟が中断される
自己破産すると借り手がすでに起こした訴訟も中断されます。
自己破産により借り手には処分した財産の一部が返還されることになります。
起こること④:借り手が財産を差し押さえることができなくなる
自己破産をすると起こることとしては、借り手が財産を差し押さえることも挙げられます。
財産は個人再生の手続きを通じて処分され、借り手への返済に使われます。
起こること⑤:自己破産をしたことが官報に公告される
自己破産をすると起こることとしては、自己破産をしたことが官報に公告されることも挙げられます。
官報を毎日眺めている人は少ないと思いますが、自己破産したことを完全に隠し通すことはできないのです。
起こること⑥:郵便物が調査される
自己破産をすると起こることとしては、郵便物が調査されることも挙げられます。
破産の手続き中には、届いた郵便物は破産管財人によって調査されることになります。
起こること⑦:破産が市町村役場に通知される(免責不許可の場合)
自己破産で免責が不許可になった場合には、破産した事実が市町村役場に通知されます。
そして、市町村役場の破産者名簿に記載されることになります。
ただ、免責が不許可になった後に復権を得ることができれば、破産者名簿への記載を消すことができます。
起こること⑧:保証人・連帯保証人が借金を返済する必要がある
自己破産をすると起こることとしては、保証人や連帯保証人が借金を返済する必要が生じることが挙げられます。
具体的には、借金をした人の財産を処分してもまだ足りない借金は保証人や連帯保証人が支払うことになります。
保証人や連帯保証人が借金を支払えない場合には保証人や連帯保証人まで連鎖的に破産に追い込まれることになります。
起こること⑨:家族に自己破産の事実が知られることがある
自己破産をすると起こることとしては、家族に自己破産の事実が知られることがあることも挙げられます。
必ずしも知られるわけではありませんが、家族からお金を借りている場合には裁判所から自己破産の通知が届きます。
自己破産をした後の生活の再建には家族の支援が必要になる場合が多いですから、自己破産の手続きをする前に家族には自己破産を伝えたほうが良いでしょう。
起こること⑩:会社には自己破産の事実が知られることがある
自己破産をした場合、会社には自己破産の事実が知られることも知られないこともあります。
勤務先の会社からお金を借りている場合には自己破産の通知が行われます。
また、財産の調査などを行うために、破産管財人が会社に連絡を取ることもあります。
起こること⑪:財産は没収される
自己破産をすると起こることとしては、財産は没収されることも挙げられます。
持ち家や車は没収されてしまします。
しかし、全ての財産が没収さいれるわけではなくて、「自由財産」と言われるものは残されます。
自由財産の中には、以下のようなものが含まれます。
- 破産手続き開始後に取得した財産
- 99万円以下の現金
- 生活に欠かせない家具、寝具など
- 1ヶ月の生活に必要な食料
- 実印
- 仏像 など
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自己破産してもできる8つのこと
参考元:破産法ーe-Gov法令検索
以下の裁判所の資料に載っているように自己破産しても選挙に投票できるなど自己破産してもできることも多数あります。
選挙権や被選挙権を失ったり,破産手続開始決定を受けたとい う事実が戸籍に載ったり,自分の親族が影響を受けたりすることはありません
参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所
また他にも自己破産をしてもできることは多数あるので、以下でチェックしておいた方が良いです。
それぞれのできることについて詳しく見ていきましょう。
できること①:通帳を作ること
自己破産をしてもできることとしてまず挙げられるのは通帳を作ることです。
自己破産では預金は解約しなければいけないことがありますが、預金口座を開設することはできます。
そのため、通帳を作ることも可能です。
できること②:年金の受け取り
自己破産をしてもできることとしては、年金の受け取りも挙げられます。
年金は差し押さえることができない財産ですので、自己破産の時に持って行かれることもありません。
できること➂:選挙で投票すること、立候補すること
自己破産をしても選挙権は失われません。
そのため、選挙で誰かに投票したり、候補者として立候補することができます。
できること④:国内への引っ越し
自己破産をしてもできることとしては、国内への引っ越しも挙げられます。
破産手続き中は海外への引っ越しは難しいですが、国内であれば基本的に認められます。
自己破産が認められた後も国内への引っ越しは問題なく行えます。
できること⑤:出張や旅行
自己破産をしてもできることとしては、出張や旅行も挙げられます。
自己破産をしても、移動の自由が妨げられることはありません。
できること⑥:スマホの契約
自己破産をしてもできることとしては、スマホの契約も挙げられます。
もともと契約していたとしても、破産手続きで契約解除されることはありません。
ただ、スマホの端末を分割払いで購入していた場合にどうなるかについては定まった見解がありません。
できること⑦:生活保護の申請
自己破産をしてもできることとしては、生活保護の申請も挙げられます。
自己破産をすると10年間は借金がかなり難しくなりますから、生活保護は大きな助けになる場合も多いでしょう。
できること⑧:個人事業・自営業の存続
自己破産をしてもできることとしては、個人事業や自営業の存続も挙げられます。
自己破産では財産を処分する必要があるため、事業で使っている在庫品や機材なども処分する必要があります。
しかし、必ず廃業しなければならないというわけでもありません。
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自己破産するとできなくなる8つのこと
※住居の移転ができないのは破産手続き中のみです。
※自己破産ができないのは自己破産から7年間です。
※給与所得者等再生ができないのは自己破産から7年間です。
参考元:破産法ーe-Gov法令検索
以下の法務省の公式サイトにあるように自己破産すると公的な資格を使った仕事に就けなくなってしまうことがまず挙げられます。
破産手続が開始されると,債務者は,弁護士・公認会計士・警備員などの一定の職業に就くことができなくなりますが, 免責許可決定が確定した場合は,このような制約はなくなります(これを「復権」といいます。)。
参考元:借金等の返済が困難になった被災者の方へ-法務省
他にも自己破産をするとできなくなることがあるので、以下で確認しておいた方が良いです。
それぞれのできなくなることについて詳しく見ていきましょう。
できなくなること①:養育費の受け取り(半分のみ)
自己破産をするとできなくなることとしてまず挙げられるのは養育費の受け取りです。
養育費を受け取る権利は財産になりますので、自己破産をすると差し押さえ対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産しても受け取れます。
また、実際には養育費は全額受け取れる場合もあるようです。
できなくなること②:金融機関からの借り入れ(10年間)
自己破産すると、10年間はブラックリスト入りするため、原則として金融機関からの借り入れができなくなります。
それまではお金を借りずに生活を回していく必要があるのです。
できなくなること➂:公的な資格を使った仕事(破産手続中のみ)
自己破産の手続き中は、公的な資格を使った仕事はできなくなります。
公的な資格を使った仕事とは、簡単に言うと国家資格のことです。
具体的には、弁護士、公認会計士などの資格のことです。
ただし、これらの資格は破産手続きが終わればまた使えるようになります。
できなくなること④:住居の移転(破産手続中のみ)
自己破産の破産手続き中は住居の移転ができなくなります。
自己破産の手続き中に夜逃げをして行方をくらませることを防ぐためです。
ただ、実際には連絡が取れる状態を保っておくという条件付きで、引っ越しが認められる場合もあります。
できなくなること⑤:賃貸保証会社を使って家を借りること
自己破産をするとできなくなることとしては、賃貸保証会社を使って家を借りることも挙げられます。
賃貸保証会社が信販会社系の会社の場合には申込者の信用情報を確認するのですが、この時にブラックリスト入りしていることが明らかになってしまうからです。
信販会社系以外の賃貸保証会社の場合には保証会社を使って家を借りれる場合があります。
できなくなること⑥:自己破産(7年間)
自己破産が認められてから7年間は、再度自己破産をすることができなくなります。
自己破産の申請をすること自体は可能ですが、自己破産の過度な繰り返しを防ぐために免責が認められることはありません。
そもそも、7年間であればまだブラックリスト入りしているはずなので、借金を返せなくなるという自体はそうそうないでしょう。
できなくなること⑦:給与所得者等再生(7年間)
自己破産が認められてから7年間は、給与所得者等再生もできません。
給与所得者等再生とは、債務整理の方法のひとつですが、これもできなくなります。
ただ、自己破産と同じ理由で、7年間で繰り返されることは実際には考えにくいです。
できなくなること⑧:誰かの保証人になること
自己破産をすると信用力がなくなるため、保証人になることはできません。
しかし、信用情報に事故情報が登録されている期間のみなので、一定期間経過すれば保証人になります。
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自己破産をすると免除されること・されないこと
参考元:破産法ーe-Gov法令検索
免除されること・免除されないことについては破産法に以下のように載っています。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)四 次に掲げる義務に係る請求権イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)七 罰金等の請求権
参考元:破産法ーe-Gov法令検索
簡単に要点だけを言うと、「借金の支払い」「奨学金の支払い」などは免除されますが、「税金など公的料金の支払い」「養育費の支払い」などの免除はされないと言うことです。
自己破産をすると免除されること
自己破産をするとしなくてもよくなることとしては、主に以下の2つがあります。
それぞれのしなくてよくなることについて詳しく見ていきましょう。
しなくてよくなること①:借金の支払い
自己破産の効果で一番大きいのは、借金の支払いをしなくてよくなることです。
自己破産をすると借金が0円になりますから、生活を一から立て直すことができます。
しなくてよくなること②:奨学金の支払い
自己破産をすると、奨学金の支払いも免除されます。
奨学金も借金の一部だと考えられるからです。
自己破産をしても免除されないこと
自己破産をしてもしなければならないことは主に以下の2つです。
それぞれのしなければならないことについて詳しく見ていきましょう。
しなければならないこと①:税金など公的料金の支払い
自己破産をしてもしなければならないこととしては、税金など公的な料金の支払いが挙げられます。
具体的には、以下のような料金は免除されませんので、引き続き支払う必要があります。
- 税金
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 罰金 など
しなければならないこと②:養育費の支払い
自己破産してもしなければならないこととしては、養育費の支払いも挙げられます。
ちなみに、養育費をもらう側の場合には、上でも説明したとおり、少なくとも半分は受け取ることができます。
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自己破産で処分対象になる7つの財産
破産法で以下のように記載されており、自己破産をすると財産を手放さなければいけません。
破産法 第34条
第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
参考元:破産法ーe-Gov法令検索
法律は難しいので、簡単に言うと、自己破産する場合、破産者は財産を処分することが必要になると言うことです。
財産には裁判所の資料に記載されているように以下のようなものです。
財産には不動産,自動車,家財道具,現金, 預貯金,貸金,売掛金,積立金,保険の解約返戻金(生命保険や火災保険など に加入している人が,解約したときに受け取ることができるお金のこと)や仮 に現在退職した場合に受け取るであろう退職金などすべてのものを含みます。
参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所
ただし、処分しなくても良いものもあります。
第3項 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる財産は,破産財団に属しない。
① 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
② 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは,この限りでない。
参考元:破産法ーe-Gov法令検索
とあり、簡単に言うと、「破産手続開始決定後に所得した財産」「99万円以下の現金」「差押禁止財産」の所有は認められていると言うことです。
預金
自己破産で処分対象になる財産としてまず挙げられるのは預金です。
一部の預金は自由財産として手元に残りますが、それ以外は処分されることになります。
持ち家
自己破産で処分対象になる財産としては持ち家も挙げられます。
持ち家にはそれなりの資産価値がありますから、まっさきに処分されます。
ただし、住宅ローンの残高が家の資産価値を上回っている場合には処分対象にならない場合があります。
借家・借地
借家や借地も処分対象になります。
借家とは他人から借りている家、借地とは他人から借りている土地のことです。
所有している自動車
所有している自動車も処分対象になります。
これも家の場合と同様に、自動車ローンの残高が家の資産価値を上回っている場合には処分対象になりません。
生命保険の解約返戻金
自己破産で処分対象になる財産としては生命保険も挙げられます。
生命保険の中には解約すると解約返戻金をもらえるものがありますが、解約返戻金をもらえる場合には処分対象になります。
特に子供の学資保険は解約返戻金があるタイプなので、解約されやすいです。
残しておきたい保険がる場合は専門家に相談しましょう。
1/4を限度とする給与
自己破産では、会社から受け取る給与も処分対象になります。
ただし、給与の多くは自由財産に入るため、処分対象になる給与は最大でも1/4です。
また、よほど高給でない限り、実際には給与が差し押さえられない場合もあります。
退職金
自己破産では退職金も処分対象になります。
処分対象になるのは、現時点で退職した場合に受け取ることになる退職金です。
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自己破産を行う6つの手順
自己破産を行う手順は上記のように進めていきます。
この中で1番重要になってくるのが書類の準備です。
必要なものがそろわないと手続を進 めることができません。
参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所
上記の裁判所の資料に書いてある通りに、書類に不備があると手続きを進めることができなくなってしまうので、担当の弁護士もしくは司法書士の方と入念に準備しましょう。
それぞれの手順の詳細について以下のリンクから確認してください。
それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
手順①:弁護士へ相談・依頼
自己破産をする時には、まずは弁護士に相談をします。
相談は初回無料のところが多いのです。
弁護士の選ぶポイントとしては費用や実績は重要ですが、自分との相性も確認しましょう。
相性が良いと感じたら依頼するのがおすすめです。
手順②:借入先への自己破産の通告
次に、依頼された弁護士は借入先に自己破産の通告を行います。
これは、借入先に差し押さえや返済の催促などをやめてもらうために必要な手続きです。
手順③:書類の準備
次に、自己破産手続きで必要になる書類の準備を行います。
裁判所に自己破産手続きの申請を行う必要があるためです。
この申請作業が大変で、多くの書類を準備する必要があります。
手順④:裁判所での説明
次に、裁判所で自己破産に至った経緯を説明する必要があります。
裁判官、弁護士とあなたの面談が行われますので、そこで説明しましょう。
手順⑤:財産の売却(管財事件のみ)
次に、一定の財産がある場合には、その財産の売却を行います。
売却した財産は後々借入先に返還されることになります。
ちなみに、財産の売却をする処理を行う時には、裁判所に予納金(10~30万円程度)を支払う必要があります。
手順⑥:免責
自己破産の手続きが始まっただけでは借金はなくならず、裁判所から免責許可をもらって借金が免責されます。
免責が確定する前に弁護士と共に裁判所に出頭し、面接を行います。
この面接から約2週間後に裁判所から免責許可決定をもらうと自己破産の手続きは終了し借金はから解放されるのです。
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自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所11選
以下の引用や図に示されている通りに自己破産を行なった人の月収は低いです。
破産債務者の平均月収は,14万2021円である
参考元:日本弁護士連合会の2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告書】
参考元:日本弁護士連合会の2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告書】
この資料の結果から分かる通りに、自己破産をされる方は月収が低くお金に困っている人が多いと思います。
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任意整理 個人再生 自己破産 その他の業務(登記・相続関係) |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
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0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
任意整理 | 22,000円/件~ |
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過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 220,000円 |
個人再生 | 330,000円 |
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出典:http://earth-lawoffice.net/
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アース法律事務所は、裁判官の経験だけでなく弁護士としてのキャリアも30年以上で、様々な案件に関わってきた豊富な実績と経験を活かして債務整理に当たってくれます。
また、債務整理に関する近年の裁判の運用や現状などにもとても詳しく、手続きの進め方などもスムーズなので、アース法律事務所の特徴と言えます。
事務所名 | 業態 |
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アース法律事務所 | 弁護士事務所 |
電話番号 | 対応業務 |
03-6383-2430 | 任意整理 過払金請求 個人再生(書類作成) 自己破産(書類作成) 身近な法律問題全般等 |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
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0円 | 着手金:22,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
任意整理 | 22,000円/件~ |
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過払金成功報酬 | 22%~ |
自己破産 | 330,000円〜 |
個人再生 | 330,000円〜 |
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ライズ綜合法律事務所は、債務整理や過払金請求問題の解決に長けている法律事務所です。
無料出張相談会を実施しているため、気軽に無料で相談できるほか、関東と関西どちらでも展開しているので、対面相談しやすいのがポイントです。
事務所名 | 業態 |
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ライズ綜合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-657-001 | 任意整理 過払金請求 個人再生 自己破産 |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
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0円 | 着手金(1社あたり):55,000円〜 着手金(残債務のない債権の調査、過払い請求):0円 法律相談料:11,000円(1時間以内)、(30分ごとに5,500円) 出張相談費用:0円 |
任意整理 | 1社 55,000円〜 |
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過払金成功報酬 | 22%〜 |
自己破産 | 811,000円 |
民事再生 | 618,000円 |
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【メール・電話での相談が何度でも無料】Hana法務事務所
- 電話・メールでの相談は何度でも無料
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電話・メールの場合何度でも相談無料なので、納得するまで相談することができます。
相談はまだ勇気がない方は匿名でできる借金減額診断もあるのでそちらをおすすめします。
事務所名 | 業態 |
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Hana法務事務所 | 司法書士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
06-7777-4576 | 任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 その他 |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金:22,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 要問い合わせ |
個人再生 | 要問い合わせ |
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【相談のしやすさで選ぶなら】サンク法律事務所
- 対応は年中無休
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サンク法律事務所は、業界の中でも低コストで依頼ができることで人気な法律事務所です。
債務整理だけでなく、法律に関する広い分野の案件を取り扱っているため、業界の知識に関してはトップクラスで信頼ができます。
また、女性弁護士がいるので、誰でも安心してご利用できます。
初めての債務整理でコストが不安な方もおすすめです。
事務所名 | 業態 |
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サンク総合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-281-739 | 任意整理 債務整理 個人再生 自己破産 過払い |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
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0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
任意整理 | 着手金550,000円〜 報酬金11,000円〜 減額報酬11% |
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過払金成功報酬 | 着手金0円 債権者1件につき21,780円 |
自己破産 | 同時廃止 着手金330,000円〜 成功報酬110,000円〜 少額管財 着手金440,000円〜 成功報酬110,000円〜 |
個人再生 | 住宅なし 着手金440,000円〜 報酬金110,000円〜 住宅あり 着手金550,000円〜 報酬金110,000円〜 |
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【裁判まで一貫して依頼したい】ベリーベスト法律事務所
- 相談は24時間・365日いつでも対応可能
- 1ヶ月に回収件数853件、回収金額21憶5556万円という豊富な実績
- 北海道から沖縄まで全国49の拠点があるため地方の人でも安心
- ただし、284人の弁護士数(国内6位)もの所属している故、弁護士には当たり外れがある
ベリーベスト法律事務所は、24時間365日対応なことが特徴の弁護士事務所です。
ベリーベスト法律事務所の魅力として、全国対応であることが挙げられます。
北海道から沖縄まで全国に49の拠点があるため、住んでいる場所に関係なく気軽に相談が可能です。
また、この事務所の魅力として、過去の相談実績が豊富なことも挙げられます。
2011年2月から2021年6月までで24万件以上の相談件数を誇る経験豊富なベテラン事務所なので、まずは相談してみるのがおすすめです。
事務所名 | 業態 |
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ベリーベスト法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-666-694 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
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0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
任意整理 | 44,000円/件~(金額により異なる) |
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過払金成功報酬 | 基本報酬:1社あたり4万円 成功報酬:20% *別途事務手数料 |
自己破産 | 基本報酬 ⇒同時廃止の場合24万円 ⇒少額管財の場合34万円 裁判所申立費用 ⇒同時廃止の場合3万円 ⇒少額管財の場合23万円 |
個人再生 | 基本報酬 ⇒住宅ローン条項ありの場合44万円 ⇒住宅ローン条項なしの場合34万円 裁判所申立費用:3万円 成功報酬:なし |
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【何度でも相談無料】弁護士法人・響
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弁護士法人 響は、債務整理だけでなく税理士・社労士・行政書士などあらゆるジャンルの専門家を束ねる『響グループ』が運営する、大手法律事務所です。
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事務所名 | 業態 |
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弁護士法人・響 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-205-376 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
任意整理 | 55,000円/件~(金額により異なる) |
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過払金成功報酬 | 22,000円 |
自己破産 | 22万 |
個人再生 | 住宅あり 33万円 住宅なし 22万円 |
自己破産をする上での注意点
参考元:破産・免責手続のあらまし-裁判所
免責不許可事由というものが自己破産をする上で1番注意したいことです。
自己や他人の利益のために債権者に害を与える目的で、自己の財産を隠したり、 その価値を減少させたりした場合
参考元:破産・免責手続のあらまし-裁判所
上記のように財産を隠した場合にも免責不許可事由になります。
また、以下に記載がある通りに偏頗弁済も免責不許可事由に当たります。
偏頗行為
支払不能になっていることを知りながら、一部の債権者(知人や親族等も含む。) にだけ弁済をしたこと(破産法252①三)の有無について本欄に記載してください。
参考元:破産・免責手続のあらまし-裁判所
その他、自己破産をしたからといって離婚の理由にはなりませんので、注意しましょう。
財産を隠さない
自己破産をする際には、財産を隠さず正直に申告しましょう。
虚偽の申告は「免責不許可事由」にあたるからです。
免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められないケースのことで、ギャンブルや浪費などが例です。
中には、財産処分を免れるために財産の名義を変更するといったことをする人もいます。
しかしこの行為は免責不許可事由に該当するので注意しましょう。
偏頗弁済をしない
偏頗(へんぱ)弁済しないことも重要です。
偏頗弁済とは、複数の債権者がいる場合に、特定の債権者にだけ返済を行うことです。
偏頗弁済が発覚した場合、これまた免責不許可事由にあたり自己破産を行うことができません。
自己破産は離婚の理由にならない
自己破産自体は法律上の離婚の理由にはならないので注意しましょう。
自己破産という事実だけをもって一方的に離婚することはできないです。
話し合いの末に双方合意した場合は離婚することは可能ですが、一方的に離婚を要求してもできません。
もしも、離婚を要求されたら弁護士に相談しましょう。
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自己破産するのが本当に適している?他の債務整理を紹介
債務整理には自己破産の他に「任意整理」「個人再生」があり、自己破産以外でも良い場合があります。
そのため、まずは以下の図で自信が「債務整理」「任意整理」「自己破産」どれに向いているか判断してみましょう。
参考元:任意整理のイメージ-金融庁
民事再生法-e-Gov法令検索
破産法ーe-Gov法令検索
「債務整理」「任意整理」「自己破産」のそれぞれのメリット・デメリットなどを比較したい方はこちら
任意整理
任意整理とは、債権者と話し合いをして利息のカットや返済日の調整を行う手続きのことです。
借金そのものを減額するわけではなく、これから発生する利息や遅延損害金をカットすることで月々の返済額を減額します。
任意整理は裁判所とのやり取りではなく、債務者と債権者が直接のやり取りになります。
そのため弁護士や司法書士に依頼すると、書類の準備のみで他にすることはないです。
- 財産を残せる
- 周囲に知られるリスクが少ない
- 費用が安い
- 裁判所を介さないため手続きに時間がかからない
- 借金そのものはなくならない
個人再生
個人再生とは、借金を5分の1から最大で10分の1にまで減額する手続きです。
個人再生は借金が全額免除になるわけではないですが、持ち家を残して手続きすることができます。
また、自己破産のように職業制限やギャンブルなどでは手続きできない免責不許可事由などの制限はありません。
- 持ち家などの財産を残せる
- 職業制限がかからない
- 免責不許可事由などの制限がない
- 借金がなくなるわけではない
債務整理比較表
以下の表は債務整理を比較したものです。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
借金の減額度 | 利息のカットのみ | 借金の元金の5分の1 (最大で10分の1) |
全額免除 |
弁護士・司法書士に依頼する費用 | 5万〜10万 | 50万〜80万円 | 30万〜130万円 |
かかる期間 | 1ヶ月〜3ヶ月 | 3ヶ月〜6ヶ月 | 6ヶ月〜1年 |
デメリット | ブラックリストに載る 保証人に支払い義務が移る |
ブラックリストに載る 官報に載る 保証人に支払い義務が移る |
ブラックリストに載る 官報に掲載される 財産を失う 職業や資格に制限がかかる 保証人に支払い義務が移る |
裁判所とのやりとり | 必要なし | 裁判所への出廷が必要 | 裁判所への出廷が必要 |
保証人 | 影響なし | 返済義務が移る | 返済義務が移る |
バレる可能性 | ほとんどない | 基本バレないが、裁判所とのやりとりがあるため可能性あり | 基本バレないが、裁判所とのやりとりがあるため可能性あり |
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自己破産に関してよくある質問
自己破産は上記の引用の通りに、借金の支払いの義務が免除されることです。
破産(自己破産)とは,ある人がクレジットで買物をしたり,消費者金融業 者からお金を借りたりして,自分の収入だけでは返すことができないくらいの 借金(債務)を作ってしまったときに,その人(債務者)の申立てによって, 裁判所が を言い,破産法という 債務の整理を主な目的として進める手続のこと 法律にその手続が定められています。
参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所
そこで、この借金の支払いが免除されるが1番のメリットになってきます。
ただし、以下の引用に書いてある通りにデメリットとして、99万円を超える現金および時価20万円を超える財産が処分されてしまいます。
第四十一条 破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
参考元:破産法-e-GOV法令検索
また、以下の引用の通りにギャンブルでたくさん借金したなどは自己破産できない条件があります。
(3) 浪費をしたりギャンブルなどにたくさんのお金を使って,借金を増やし たような場合は自己破産できない
参考元:破産(自己破産)の手続について-裁判所
これらの自己破産に関してよくある質問を端的に解説しているので、ぜひ読んでください。
自己破産とは?
「自己破産」とは、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務が免除される仕組みです。
自己破産すると養育費や税金などの一部の債務を除き、全ての借金をゼロにすることができます。
自己破産するためには、財産・収入が不足し、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらう必要があります。
自己破産のメリットは?
自己破産のメリットは、一部の債務を除いて法的に借金を返済する義務がなくなるという点です。
その点で、自己破産は生活を立て直す上で経済的に最もおすすめな債務整理方法です。
自己破産のデメリットとは?
自己破産のデメリットは、99万円を超える現金および時価20万円を超える財産が処分される点です。
また、借入が破産後7年間できなくなります。
生活に必要な財産は処分されないため、自己破産してもこれまでと同様の生活をおくることができます。
自己破産はどのような場合にできる?
自己破産ができる条件は「債務の支払いが不能状態にあること」と「免責不許可事由に該当しないこと」です。
上記の条件を満たしている場合、自己破産をすることができます。
免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因や事実のことを言います。
ギャンブルや投資で多額の借金をした場合、自己破産は認められません。
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自己破産をするとどうなるかのまとめ
今回は自己破産をするとどうなるかについて解説してきました。
自己破産すると借金は無くなりますが、一時的に制限がかかることやできなくなることが多々あります。
「自己破産」という単語がもつマイナスイメージが自己破産の1番のデメリットかもしれません。
しかし、多額の借金を滞納してブラックリストに登録されたり、差し押さえになるのであれば遅かれ早かれ借金問題は解決した方が良いでしょう。
どうしても自己破産をしたくない場合は他の債務整理をする方法もあるので、そちらを検討するのもおすすめです。
自己破産では、以下のことができなくなります。
自己破産をしてもできることとしては主に以下のことが挙げられます。
自己破産をするとしなくて良くなることは以下のとおりです。
自己破産をしてもしなければならないのは以下のようなことです。
自己破産をすると起こるのは以下のようなことです。
自己破産で処分対象になる財産としては以下のようなものが挙げられます。
自己破産ができない場合としては以下のようなものが挙げられます。
自己破産を行う手順としては以下のようなものが挙げられます。
自己破産について相談するのにおすすめの法律事務所には以下のようなものがあります。
- できないこと→金融機関からの借り入れ・クレジットカードの使用
- できること→通帳を作ることなど
- 自己破産をしたら借金の返済はしなくていい
- 自己破産をすると税金の支払いしなくてはならない
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