自己破産の手続きを考えている方は焦りからどのくらいの期間がかかるか知りたいでしょう。
しかし自己破産と言っても手続きはさまざまなので一概にどれほどの期間がかかるのかは言えません。
そこで今回は自己破産の手続きの種類、手続きの流れ、それにかかる費用について解説していきます。
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- 自己破産には同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類
- 自己破産の手続きは弁護士に依頼するのが一番
- 自己破産の手続き方法によって、かかる期間は異なる
- 費用を抑えるには法テラスを利用するのがおすすめ
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目次
自己破産の手続きには3種類ある
自己破産の種類は主に以下の3つです。
- 同時廃止事件
- 管財事件
- 少額管財事件
自己破産の手続きその1:同時廃止事件
同時廃止事件とは債務者が持っている財産が少ない時に取られる自己破産の種類です。
具体的には、以下のような条件を満たしている場合に利用することができます。
- 処分するほどの財産がない
- 手続費用を支払う余裕もない
- ギャンブルなどの浪費による借金ではない
自己破産をする人はほとんど財産を持っていない場合が多いですので、自己破産では同時廃止事件になることが多いです。
同時廃止事件は手続きが終了するのが約3ヶ月程度と短めで、かかる費用も少なめであり、自己破産の種類の中では特に債務者にとってメリットが大きなものです。
また、もともと財産がほとんどないことから、財産が没収されてしまうこともありません。
自己破産の手続きその2:管財事件
管財事件とは処分する財産が多い時に取られる自己破産手続きです。
以下のような場合に取られることが多い自己破産手続きです。
- 資産の額がかなり大きい
- 大企業の代表など
- 浪費による借金をした疑いがある
この条件からもわかるとおり、個人の自己破産で管財事件になるケースはほとんどありません。
なお、管財事件では同時廃止事件よりも多くの費用が必要になります。
管財事件では債務者の調査や処分などを行うために、裁判所が破産管財人を選出するのですが、破産管財人に対する報酬は債務者が支払うことになるからです。
また、財産の処分には時間がかかるため、管財事件は手続き修了までに6ヶ月~1年程度かかることもあります。
自己破産の手続きその3:少額管財事件
少額管財事件とはある程度財産を持っている時に取られる自己破産の手順です。
少額管財事件は、以下のような条件を満たしている時に適用されることが多いです。
- 20万円以上相当の高額の財産がある
- 33万円以上の予納金を納められるような現金がある
- 浪費による借金をしていた可能性がある
少額管財事件は総合的に見て、同時廃止事件と管財事件の中間に位置する自己破産の種類と言えるでしょう。
財産の処分をする手順が必要になるものの、財産は小さめになるため、少額管財事件の手続きは2~5ヶ月程度で終了します。
また、少額管財事件でも債務者の財産を処分する破産管財人は選出されますが、破産管財人に支払う報酬(予納金)は管財事件よりも少なめになります。
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自己破産の手続きの流れ【同時廃止事件の場合】
同時廃止事件の場合、自己破産手続きは以下のような流れで行います。
Step①:弁護士・司法書士への相談
自己破産をする時には、まずは弁護士や司法書士へ相談しに行きましょう。
相談だけなら無料ですし、相談することでそもそもあなたに自己破産という手段が合っているかも確かめることができます。
また、自己破産は裁判所がからむ手続きであるため専門性が高く、なおかつ複雑な手続きになるため、素人が1人で行うことは困難です。
その上、弁護士や司法書士が自己破産の依頼を受けるとその段階で債権者からの取り立てが止まります。
弁護士や司法書士が自己破産の受任通知を送り、債権者がこれを受け取ると、法律上債務者に取り立てることができなくなるからです。
Step②:書類作成【2~3ヶ月程度】
自己破産をする時には、次に自己破産をするために多くの書類を作成する必要があります。
書類を取り寄せる手間もあるため、書類を用意するだけで2~3ヶ月程度かかることも少なくありません。
ただし、書類の作成自体は弁護士や司法書士が行ってくれます。
また、債務者が自分でする必要があることも、弁護士や司法書士が指示してくれるので安心してください。
ちなみに、自己破産の申し立てをする時に必要な書類は場合によって異なりますが、最低限以下のような書類は必要になります。
書類の概要 | 書類名 |
---|---|
自己破産を申し立てる書類 | 申立書 |
自己破産に至る経緯などを説明する書類 | 陳述書 |
住居に関する書類 | 賃貸借契約書・不動産登記簿謄本・住宅使用許可書 |
財産に関する書類 | 財産目録 |
収入に関する書類 | 給与明細書・源泉徴収票・課税証明書・年金などの受給証明書・確定申告書・同居人の給与明細書/源泉徴収票・退職金支給明細書・退職金規定 |
居住地や戸籍に関する書類 | 戸籍謄本・住民票 |
財産に関するもの | 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・生命保険証書・車検証・車両の売却査定書・預金通帳・各種証書・証明書類 |
債務(借金)に関する書類 | 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表 |
Step➂:自己破産の申し立て
次に、自己破産の申し立てを行います。
自分が住んでいる場所を管轄している裁判所やその支部に必要な書類を提出することで、自己破産の申し立てが可能です。
なお、申し立てに行くのは自分が住んでいる場所を管轄している裁判所であり、住民票がある場所を管轄している裁判所ではありません。
Step④:自己破産手続き開始決定
自己破産の申し立てを行うと、次はいよいよ自己破産手続きの開始が決定されます。
具体的には、申し立てを行った後には、債務者本人、依頼した弁護士、裁判官の3者で面接を行うことになります。
ここで、自己破産をすることになった経緯や、自分の資産や借金額などの状況について説明することになります。
上で説明したように、自己破産には同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類がありますが、このうちどれになるかはこの段階で決定されます。
ちなみに、自己破産を申し立ててから自己破産手続きが開始されるまでには半月~1ヶ月程度がかかります。
Step⑤:同時廃止決定
次に、同時廃止手続きを行うことが決定されます。
ちなみに、同時廃止は債務者が持っている財産が少なく、財産を処分する意味もないような時に取られる手順です。
そのため、同時廃止では、破産手続きが開始された後、財産を処分するという手順は省略されます。
財産を処分するという手順が開始されたと同時に終了することから、同時廃止という名前がついています。
Step⑥:免責許可/不許可決定
次に、免責許可や不許可が決定されます。
具体的には、まずは弁護士と一緒に裁判所へ出頭し、免責審尋という面接を行います。
免責審尋は最終的に免責すべきかどうか判断するために行われ、形式的な確認が行われたり、不明点について質問されたりシます。
免責が最終的に許可されるかは、免責審尋が行われてから約2週間後に決定されます。
そして、免責許可が行われてから約1ヶ月後に、免責許可の決定が法的に確定することになります。
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自己破産の手続きの流れ【少額管財事件の場合】
少額管財事件の場合、自己破産手続きは以下のような手順で行います。
それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
Step①~④:弁護士・司法書士への相談~自己破産手続き開始決定
少額管財事件の場合でも、弁護士や司法書士へ相談してから、自己破産手続きの開始が決定されるまでは同時廃止事件と同じ手順を踏みます。
具体的な手順を簡単に振り返ると以下のようになります。
- 弁護士・司法書士へ相談・依頼する
- 弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送る
- 自己破産に必要な書類を作成する
- 裁判所に自己破産を申し立てる
- 債務者本人、依頼した弁護士、裁判官の3者で面接を行う
- 同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のどれになるか決定される
さて、これらの手順を踏んで、少額管財事件になることが決定されたら、次の手順に移行しましょう。
Step⑤:破産管財人の選任・打ち合わせ
少額管財事件になることが決定されたらまず行われるのは、破産管財人の選任です。
破産管財人とは、中立の立場から債務者に財産に関する手続きを行う人のことです。
裁判所が主に弁護士を選任することになります。
破産管財人が選任された後は、破産管財人との間で面談が行われます。
ここで借金の内訳について説明し、浪費など、免責不許可事由に該当してないかどうか確認するために質問が行われます。
通常、破産管財人との打ち合わせは30分程度で終了することになります。
自己破産では虚偽の説明をすることが一番良くないですから、たとえ免責不許可事由に該当していた場合でも、正直に話しましょう。
正直に話しておけば裁判所の裁量で自己破産を認められる場合があります。
ちなみに、破産管財人との打ち合わせは自己破産手続きが開始されてから1~2週間後に行われるのが一般的です。
Step⑥:財産の調査・換価処分
次に、財産の調査が行われます。
破産管財人が、債務者にどの程度の財産があるのか調査するのです。
そして、調査した財産を債権者に分配できるように現金化していきます。
これを債権者に平等に分配するのです。
Step⑦:債権者集会
次に、債権者集会が行われます。
債権者集会とは、破産管財人が債権者を集め、破産についての概要から配当の見込みまで報告する会合です。
債権者集会が何回開催されるかは以下の2つの場合で異なります。
- 初回の債権者集会までに財産の配当が終わっていた場合→債権者集会は1回のみ
- 初回の債権者集会までに財産の配当が終わっていない場合→債権者集会は2回行う
※配当が終わった段階でもう一度債権者集会を行うため
ちなみに、初回の債権者集会は原則として、自己破産の申し立てから約2ヶ月後に行われます。
Step⑧:異時廃止
次に、異時廃止が行われます。
異時廃止とは、財産を換金して分配する破産手続きを完了する手続きのことです。
破産手続きが開始されるタイミングと終了するタイミングが異なることから、異時廃止という名前がついています。
Step⑨:免責許可/不許可決定
最後に、免責が許可されるか、不許可になるかが決定されます。
ここで免責許可が出た場合には、借金の返済義務が消滅することになります。
なお、厳密に言えば、免責許可が出る前には免責審尋と呼ばれる面接を行われます。
免責審尋は本当に免責をしても良いのか確かめるために行われるもので、形式的な確認が行われる場合が多いです。
免責審尋から約2週間後に免責許可の決定が出ることになります
さらに、免責許可が出てから約2週間後に、免責許可が法的に確定されます。
ちなみに、自己破産の免責は95%程度の確率で許可されると言われています。
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自己破産の手続きにかかる期間
次に自己破産の手続きにかかる期間について解説していきます。
実際にかかる期間は手続きの方法で異なるため、それぞれの手続きに分けて紹介します。
それぞれ詳しく説明するので、しっかりと理解しておきましょう。
同時廃止事件の場合
同時廃止事件の場合にかかる期間は3ヶ月から4ヶ月程度です。
同時廃止事件として手続きを行えるのは、自己破産手続きの開始時点で自己破産の手続き費用が払えた場合に限られます。
その申し立て終了後に財産を換価回収する必要がない場合にのみ、適応されます。
それからかかる期間の目安として、3ヶ月から4ヶ月程度と言われることが多いです。
同時廃止事件の場合は、管財事件のように債権者集会や配当などを行う必要がないため、自己破産の中では最も短期間で終了します。
管財事件の場合
管財事件の場合にかかる期間は6ヶ月から12ヶ月程度です。
管財事件として手続きをするのが一般的に法人破産が多いため、時間がかかりやすいです。
管財事件の場合、破産手続きの開始決定までに裁判官との面接があり、破産管財人となる弁護士の選定をします。
これらの手続きにかかるのが1ヶ月程度です。
その後、弁護士によって財産や負債の調査、換価回収が行わった後に債権者集会を開催します。
この債権者集会にかかる期間がまちまちで、2ヶ月から6ヶ月程度かかる場合もあります。
それは、債権者の人数が多い場合には債権者集会を複数回行う必要があるからです。
債権者集会が完了後には資産が残っていた場合のみ、配当手続きが行われます。
この手続きにはおよそ1ヶ月程度かかります。
最終的に、裁判官との面談を受け、一連の破産手続きを全て終えるまでに2ヶ月から3ヶ月程度要します。
管財事件にかかる期間というのは一件一件異なるため、参考程度に理解しておきましょう。
少額管財事件の場合
少額管財事件の場合にかかる期間は6ヶ月が目安とされています。
流れとしては管財事件と同様ですが、少額管財事件は管財事件に比べて手続きが略式化されています。
そのため、かかる期間が管財事件よりも短く済むケースが多いです。
ただし管財事件と同じく、一件一件かかる期間が異なるので参考程度に理解しておきましょう。
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自己破産の手続きの費用は?
この見出しでは、自己破産にかかる費用の相場について、以下の項目に分けて詳しく見ていきます。
合計で自己破産にかかる費用の相場
合計で自己破産にかかる費用の相場は自己破産の種類によって異なり、以下のようになっています。
裁判所費用 | 弁護士費用 | 合計額 | |
---|---|---|---|
同時廃止 | 2万円程度 | 30~50万円 | 約30万円~ |
管財事件 | 50万円~ | 30~80万円 | 約80万円~ |
少額管財 | 20万円程度 | 30~50万円 | 約50万円~ |
同時廃止の料金が一番安く、管財事件の料金が一番高いことが分かります。
特に裁判所費用は自己破産のどの種類になるかで異なるため、注意が必要です。
弁護士・司法書士に払う費用
自己破産をする時には、弁護士や司法書士に支払う費用を用意する必要があります。
自己破産の手続きには専門知識が必要で、なおかつ手続きが多く独力で行うのは大変だからです。
個人が管財事件になることは少ないですので、弁護士に支払う費用は30~50万円程度になることが通常です。
弁護士に対しては、具体的には以下のような費用を支払う必要があります。
- 相談料
弁護士・司法書士に法律相談をする時にかかる費用 - 着手金
弁護士・司法書士に自己破産手続きを依頼する時にかかる費用 - 報酬金
自己破産に成功し、裁判所から自己破産が認められた時にかかる費用
なお、相談料については無料に設定されている事務所も多いです。
裁判所に払う費用
自己破産をする時には、裁判所にもお金を支払う必要があります。
裁判所に支払う費用は自己破産の種類によってかなり異なります。
自己破産で裁判所に払う必要がある費用としては、以下のようなものがあります。
- 収入印紙(申し立て手数料):1500円程度
自己破産申し立てをする時に必要な費用で、申立書に収入印紙を貼り付ける必要がある - 予納金:1万円~50万円程度
自己破産手続きにかかる費用をまかなうために支払うお金 - 郵便切手(通知呼び出し料等):数千円程度
債権者に自己破産手続きが行われることを通知するために必要な費用
予納金は特に金額に幅があることが分かります。
これは、予納金が主に破産管財人の報酬に使われることが関係しています。
同時廃止事件の場合には破産管財人は選任されないため予納金は安いですが、少額管財事件や管財事件では破産管財人の報酬がある分、裁判所に支払う必要がある金額が増えるのです。
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自己破産の手続きの費用を減額する方法は?
先ほど自己破産の手続きにかかる費用について解説しましたが、正直どの自己破産にもお金が結構かかります。
実際に30万円以上のお金がかかるケースが多いため、減額したいと思うのが当然でしょう。
そこでそんな自己破産の手続きにかかる費用を抑える方法を紹介します。
費用を抑える方法その1:法テラスを利用する
まず一つ目は法テラスを利用することです。
この法テラスは自己破産に関する相談を無料ですることができる他、依頼もすることができます。
この弁護士費用が高くつくことが多いので、できるだけ少額で済むように交渉することも可能です。
法テラスを利用することで減額できる費用の目安は10万円から15万円ほどです。
かなり大きく減額できるので、ぜひ利用してみてください。
費用を抑える方法その2:弁護士に分割払いを頼む
次に弁護士に分割払いを頼むという方法もあります。
これは実際に減額されているわけではありませんが、ひと月あたりの負担は減るはずです。
しっかりと金銭面の事情を話した上で交渉すると受け入れてもらえることがほとんどです。
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自己破産 | 同時廃止 着手金330,000円〜 成功報酬110,000円〜 少額管財 着手金440,000円〜 成功報酬110,000円〜 |
個人再生 | 住宅なし 着手金440,000円〜 報酬金110,000円〜 住宅あり 着手金550,000円〜 報酬金110,000円〜 |
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ベリーベスト法律事務所の魅力として、全国対応であることが挙げられます。
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また、この事務所の魅力として、過去の相談実績が豊富なことも挙げられます。
2011年2月から2021年6月までで24万件以上の相談件数を誇る経験豊富なベテラン事務所なので、まずは相談してみるのがおすすめです。
事務所名 | 業態 |
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ベリーベスト法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-666-694 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
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0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
任意整理 | 44,000円/件~(金額により異なる) |
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過払金成功報酬 | 基本報酬:1社あたり4万円 成功報酬:20% *別途事務手数料 |
自己破産 | 基本報酬 ⇒同時廃止の場合24万円 ⇒少額管財の場合34万円 裁判所申立費用 ⇒同時廃止の場合3万円 ⇒少額管財の場合23万円 |
個人再生 | 基本報酬 ⇒住宅ローン条項ありの場合44万円 ⇒住宅ローン条項なしの場合34万円 裁判所申立費用:3万円 成功報酬:なし |
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事務所名 | 業態 |
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弁護士法人・響 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-205-376 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
初回相談料 | 初期費用 |
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0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
任意整理 | 55,000円/件~(金額により異なる) |
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過払金成功報酬 | 22,000円 |
自己破産 | 22万 |
個人再生 | 住宅あり 33万円 住宅なし 22万円 |
自己破産手続きのまとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は自己破産の手続きの種類、手続きの流れ、それにかかる費用について解説してきました。
この記事の内容をもう一度おさらいしておきましょう。
- 自己破産には同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類
- 自己破産の手続きは弁護士に依頼するのが一番
- 自己破産の手続き方法によって、かかる期間は異なる
- 費用を抑えるには法テラスを利用するのがおすすめ
自己破産の手続きにおいて、必ず弁護士の存在は必要です。
しかし、弁護士によっても自己破産の案件が得意か不得意か分かれます。
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