自己破産は膨れ上がった多額の借金をゼロにできる救済制度です。
しかし、自己破産がどういう救済制度なのか内容まで詳しく知らない方もいるでしょう。
給料やボーナスが差し押さえられてしまうのではと不安で、自己破産の申請に躊躇して踏み切れない方も少なくありません。
そこでこの記事では、以下の内容について解説します。
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- 自己破産後の給料・ボーナスが差し押さえられることはあるのか
- 自己破産が会社にバレる場合とバレるきっかけ
- 自己破産で給料やボーナスが差し押さえられる場合がある
- そもそも自己破産とは?
- 自己破産による借入先口座凍結や手放さなければならないもの
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目次
結論:自己破産後の給料・ボーナスが差し押さえられることはない!
自己破産の際、給与やボーナスについて不安をお持ちの方も安心してください。
原則として自己破産手続き開始後、給料やボーナスが差し押さえられることはありません。
自己破産手続き後に債務者が得る財産を「新得財産」といいます。
給与やボーナスは、未確定な収入であり生活に必要な労働の対価として処分される財産の対象外となります。
ただし、自己破産手続き前から確定している収入やボーナスは、財産処分の対象になるので注意しましょう。
自己破産は会社にバレる?バレる時は何がきっかけで発覚する?
自己破産が会社にバレることは、実際にはほとんどありません。
自己破産によって、裁判所や債権者から会社に連絡がいったり通知が送付されたりすることはないからです。
ただし、以下のような場合に会社バレする可能性があります。
- 勤務先が官報を定期的にチェックしている場合
- 勤務先からの借り入れや勤務先を通じて借り入れがある場合
- 必要書類を会社に依頼する場合
それぞれについて解説します。
勤務先が官報を定期的にチェックしている場合
自己破産をした場合、国が発行する官報に名前や住所が掲載されます。
新聞のようなものでインターネットでも官報を閲覧可能ですが、一般的にほとんどの会社は見ていません。
しかし、官報を定期的にチェックする金融業などの職業に従事している方はバレる場合も。
従事している会社が官報を定期的にチェックする職業か確認しておきましょう。
会社からの借り入れや会社を通じての借り入れがある場合
会社から借り入れをした場合や会社を通して全国労働金庫協会に借り入れをした場合は、会社にバレます。
会社に裁判所から自己破産の通知が行くためです。「債権者平等の原則」に従って、すべての債権者を裁判所に申告し同じように通知がいきます。
会社から借り入れをした場合も例外にはできません。
会社や会社を通じて借り入れをする場合には、返済できない場合にバレるリスクが発生します。
会社バレしたくない方は、会社や会社を通じた借り入れは避けましょう。
必要書類を会社に依頼する場合
自己破産の手続きをする場合、会社から必要書類を準備してもらう必要があります。
会社に準備してもらう必要書類の中には、特別なことがない限り発行されない書類もあるのです。
例えば、退職金証明書(現時点で退職した場合の見込額を記載した証明書)。
会社に発行を依頼すると、発行依頼理由を聞かれるでしょう。
その際に、提出先である裁判所などを理由に入れると会社バレする可能性が高まります。
どうしても会社バレしたくない場合には、弁護士に相談するか別の債務整理(任意整理や個人再生)を検討しましょう。
【要注意】こんな時は差し押さえされます
自己破産手続きの状況によって、給料やボーナスなどの収入が差し押さえの対象となる場合があります。
差し押さえは次のような状況の時に起こります。
- 破産手続き直前の受け取ることが確定している給料やボーナスは差し押さえられる
- 売掛金の収入は没収される
- 債権者から裁判を起こされると給料やボーナスが差し押さえられることもある
それぞれについて解説します。
破産手続き直前の受け取ることが確定している給料やボーナス
破産手続き直前で受け取ることが確定している給料やボーナスは、差し押さえの対象です。
例えば、給料が月末締めの翌月25日払いで、自己破産の手続き開始が翌月の10日だとします。
翌月の10日の時点では給料を手にしてはいませんが、すでに月末の時点で翌月25日に支払われる給料を受け取る権利(給料債権)が確定しています。
その場合は、翌月の25日に支払われる給料も差し押さえの対象となるのです。
給与債権は全額が差し押さえの対象となる訳ではありません。
生活を支える収入を全額差し押さえの対象とするのは酷だからです。
給与債権には「差し押さえ禁止財産」のルールが適用され、給与債権の4分の1が差し押さえ対象となります。
ただし、月給が44万円を超える場合、法令により33万円を超える部分しか差し押さえが許されません。
例えば50万円が給与債権だとすると、33万円までは差し押さえされないので差し押さえ金額は17万円となります。
実際には、「自由財産拡張」ルールが適用され、給与債権すべて受け取れることが多いのが一般的です。
もっとも多額の給与やボーナスは、生活の基盤として必要に当てはまらないため差し押さえ対象となります。
弁護士などと相談し、給料締め日や給料日、給与額、ボーナス額など確認の上自己破産手続きの開始日を検討しましょう。
売掛金の収入は全額没収される
会社員ではない個人事業主や業務委託収入者が自己破産手続きをすると、会社員が受け取る給与とは異なる扱いを受けます。
原則として会社員とは異なり、「報酬財産」のすべてが財産処分の扱いとなります。
例外として一つの取引先で事業展開して、報酬と給与が同じ状態と判断できる場合にのみ「差し押さえ禁止財産」として認められるのです。
「差し押さえ禁止財産」と判断された場合は、「自由財産拡張」のルールが適用され、原則として財産処分対象外となります。
個人事業主は、会社員とは異なり「自由財産拡張」が認められにくい状況にあります。
自由財産をできるだけ確保したい場合、弁護士に相談することをおすすめします。
債権者から裁判を起こされると給料やボーナスが差し押さえられることもある
自己破産手続きを開始した場合、一般的には給与やボーナスが差し押さえられることはありません。
しかし、自己破産手続き前には、以下の状況で債権者が裁判を起こし差し押さえ対象となる場合があります。
- 債権者が債務整理に対して協力的でない場合
- 債務者の借金が消滅時効時期に近い状態の場合
- 弁護士費用の分割に伴って自己破産手続きが長引いてしまう場合
上記のような場合には、債権者から裁判を起こされ給与やボーナスが差し押さえられるのです。
差し押さえとなった場合、裁判所より会社に通知が届くので、借金返済が困難である状況が会社にバレてしまいます。
裁判を債権者から起こされないように、できる限り早急に弁護士協力の下対策を立てましょう。
そもそも自己破産って?
そもそも自己破産とは、返済が困難になった借金をゼロにする救済制度です。
税金や養育費(非免責債権)を除くすべてが自己破産の対象になります。
自己破産は国によって認められた制度であるため、利用することに引け目を感じる必要はありません。
しかし、返済すべき借金がなくなるメリットがある代わりに、デメリットもあります。ここでは、自己破産について以下の内容を解説します。
- 自己破産の種類
- 自己破産ができない条件
- 自己破産のメリット・デメリット
自己破産の種類
自己破産の種類は以下の2つがあります。
- 管財事件
- 同時廃止
それぞれについて説明します。
管財事件
管財事件とは、自己破産の手続きで債権者に所有する財産を換価処分することです。
財産が一定以上ある状況の場合以外にも、借金の理由がギャンブルなどの散財によるものの場合は管財事件となります。
裁判所から破産管財人が選任され、借金に対する調査を経て債権者に換価処分を行う流れです。
破産管財人への費用が発生し、換価処分をするための時間もかかります。
同時廃止
同時廃止とは、自己破産の手続き開始と同時に自己破産の手続きが廃止(終了)する手続きです。
同時廃止となるかどうかは裁判所が裁量で決定しますが、処分すべき財産がない場合は同時廃止となるのが通常です。
同時廃止決定のあとは、一つひとつの債務について、支払い義務があるかどうかを判断する「免責手続き」に移行します。
同時廃止の場合、管財事件とは対照的に、裁判所が破産管財人を選任する手続きも費用も発生しません。
また、換金する財産もないため、換価処分の手順が必要なく自己破産の手続き費用も少額で済みます。
自己破産ができない条件
借金の返済をゼロにする自己破産ですが、場合によっては利用できないこともあります。
自己破産が出来ない条件は大きく2つあります。
- 借金を返済できる能力がある
- 免責不許可事由に当てはまる
上記の2つの条件についてそれぞれ解説します。
借金を返済できる能力がある
借金が少額だったり収入によって返済できる能力があったりする場合、自己破産は認められません。
最終的には、裁判所が「支払い不能」と認めた場合に限り自己破産が認められて制度を利用できます。
支払不能とは、「債務者が支払い能力を欠くために、一般的かつ継続的に弁済することが出来ない状態」のことです。
免責不許可事由に当てはまる
破産法第252条1項に記載されている事由に該当する場合は、免責不許可事由として自己破産が原則認められません。
主な免責不許可事由は以下の通りです。
- 財産があるにもかかわらず、財産目録から除外した場合
- 自己破産人生直前にクレジットカードで買い物をしてすぐに現金化する事象が発生した場合
- 特定の債権者だけに弁済した場合(偏頗弁済)
- ギャンブルや散財による借金の場合
- 虚偽の所得証明書や身分証明書によって借り入れを行った場合
- 自己破産調査で裁判所に対し虚偽の説明を行った場合 など
免責不許可事由に該当しても、例外的に裁判所が自己破産を認める場合もあります。
例えば、自己破産に至ったことの反省が認められた場合や自己破産が初めての場合などです。
これを裁量免責といいます。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産の手続きには以下のようなメリットがあります。
- 借金の返済催促に悩まされずに済む
- 生活に必要な財産を残せる
- 自己破産後の財産は回収対象外となる
自己破産手続きによる給与やボーナスは、「新得財産」や「自由財産拡張」として生活していくのに必要な財産として守られるのが一般的です。
自己破産すると借金が法律によってゼロになり、取り立てもなくなります。しかし、以下のようなデメリットもあります。
- ブラックリストに登録される
- 職業に資格制限が発生する
- 財産が制限され、処分対象となる
それぞれのデメリットについて解説します。
ブラックリストに登録される
自己破産手続きをした場合、氏名・生年月日・電話番号などの個人情報が信用情報機関(日本信用情報機構や全国銀行協会など)のブラックリスト(事故情報)に登録されます。
ブラックリストから登録が削除されるには、5年〜10年の月日が必要です。
削除されるまでは、クレジットカードの作成や新たな借り入れはできなくなります。
また自己破産で関わった債権者の手元には、債務者の氏名や住所、電話番号などの個人情報が半永久的に事故情報として残るのが一般的です。
そのため信用情報機関のブラックリストから削除されたとしても、別のカード会社や金融機関しか利用できません。
職業に資格制限が発生する
自己破産すると、職業に資格制限が発生します。当然その職業から収入を得ることはできません。
- 宅地建物取引士、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士など
- 警備員、交通事故相談員
- 固定資産評価員
- 質屋、古物商 など
自己破産申請後、上記のような資格制限のある職業に新たに就くことはできません。
ただし、免責許可の決定が確定した場合や自己破産廃止が決まった場合などは復権が認められます。
財産が制限され、処分対象となる
自己破産の手続きをすると、価値のある財産はほぼ処分対象となります。
さらに、以下の財産も処分の対象となるため注意しましょう。
- 99万円以上の現金
- 20万円を超える預貯金残高
- 見込額が160万円を超える退職金
- 解約返戻金が20万円を超える保険
それぞれの裁判所によって、多少金額が異なる場合があるので自己破産前に確認が必要です。
また、預貯金を引き出して隠そうとしても、履歴からわかってしまうためおすすめできません。
少しでも財産を残したい方は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
自己破産すると借り入れ先の口座が凍結するので注意
預金口座のある銀行で借り入れをしている場合、自己破産の手続きを開始すると、銀行口座が凍結されます。
ここでは、借り入れ先の口座が凍結した場合について以下の内容を解説します。
- 口座凍結されるとどうなる?
- 凍結される期間はどれくらい?
- 口座凍結される前にすることは?
口座凍結されるとどうなる?
借り入れ先の銀行口座が凍結する理由は、「相殺」を行うためです。
「相殺」とは、預金口座にある預金額と借り入れ口座の借り入れ額を差し引きすることです。
例えば、預金口座に10万円の預金額、借り入れ口座に20万円の借り入れ額があるとします。銀行がこのままの状態にすれば、自己破産手続き後には借り入れ額20万円が免責となるのです。銀行としては、それよりも預金額10万円と借り入れ額のうちの10万円を相殺して免責額を10万円に減らそうとします。しかし、口座が使える状態のままだと、ATMなどから引き落としができてしまいます。したがって、預金口座から預金が引き落とされるのを阻止するために口座を凍結する必要があるのです。
凍結される期間はどれくらい?
借り入れ先の銀行口座が凍結する期間は、1カ月〜3カ月程度です。
債権者である銀行は、弁護士や司法書士などから受任通知を受け取り次第すぐに口座を凍結させ相殺処理を開始します。
相殺処理を完了するまでが、銀行の凍結期間となるのです。
相殺処理が終了すれば、口座凍結は解除されます。
口座凍結される前にするべきこと
自己破産の受任通知が銀行に送付された場合、すぐに口座は凍結します。
口座が凍結したら、相殺終了まで預金口座から引き出すことはできなくなります。
生活資金を確保したいなら、受任通知を送付する前に、必ず預金口座から全額引き落としをしておきましょう。
借り入れ口座の借り入れ額はそのまま免責となります。
預金残高は相殺されず、生活に必要な自由財産として手元に残しておくことが可能です。
借り入れ先の銀行が給与振込先である場合、受任通知の送付前に別の銀行口座に変更しておきましょう。
自己破産手続き後、凍結した口座から給与が引き出せなくなってしまうからです。
生活に必要な水道・ガスなどの引き落とし先の口座である場合は、自己破産前に別の銀行口座に変更しておく必要があります。
自己破産したときに手放さなければならないものは?
自己破産した際には、ほぼすべての価値のある財産は処分対象となります。
ここでは、生活に欠かせない以下の財産について、処分対象として手放すことになるのかを解説します。
- 自分が保有する住宅・土地
- 車やバイク
- 20万円以上の価値のあるもの
自分が保有する住宅・土地
自己破産をした場合、自分が保有する住宅・土地は価値ある財産として処分の対象となります。
自宅や土地は競売にかけられ住めなくなり退去することとなるのです。
ここでは、特に問題となる以下の3つのケースについて解説します。
- 自己破産直前に自宅や土地の名義変更を行った場合
- 自己破産を行った時点で住宅ローンが残っている場合
- 自宅や土地を自己破産によって手放したくない場合
自己破産直前に自宅や土地の名義変更を行った場合
自宅や土地の名義が自分以外の家族だった場合は、処分の対象にはならずにそのまま住むことができます。
しかし、自分名義の自宅や土地を自己破産前に名義変更した場合は財産処分の対象となるのです。
原則として、自己破産前に自宅や土地の名義を変更することは禁止されています。
自己破産を行うと、裁判所が破産管財人を選出し細かく調査を実施。
その調査で自己破産直前の名義変更が発覚すると、「財産隠し」とみなされ処分対象となります。
そればかりか、「財産隠し」が悪質な場合は、免責不許可事由とみなされ自己破産自体ができなくなることも。
自己破産を行った時点で住宅ローンが残っている場合
自己破産を行った時点で住宅ローンが残っている場合、自宅や土地は競売にかけられます。
自宅や土地には、住宅ローン会社が抵当権を持っているからです。
債権者である住宅ローン会社は、抵当権を実行し、競売によって免責となった住宅ローンを回収します。
自宅や土地を自己破産によって手放したくない場合
自宅や土地を自己破産によって手放したくない場合、親や家族に買い取ってもらったり不動産会社のリースバックを利用したりする方法はあります。
しかし実際にはかなり困難でしょう。
親や家族に買い取ってもらうには、分割購入はできないため一括で買い取る資金が必要です。
リースバックでは、不動産会社に一括で買い取ってもらえるので、まとまった額の現金を早く得たいときに便利ですが、買取価格が相場よりもかなり下がるのが欠点です。
しかも、通常より高い賃料を払うことになります。
また、リースバックは2年〜5年後に買い戻すことが前提ですが、資金が準備できなければ結局は不動産を失うことになります。
どうしても自宅や土地を手放したくない場合は、「個人再生」の住宅ローン特則という方法があります。
住宅ローン特則は、住宅ローンを返済しながら大幅な債務整理をしつつ、なおかつ自宅や土地を手放さずに済むのです。
ただし、住宅ローン特則を利用するにはかなり厳しい要件があるので、自己破産前に弁護士とよく相談しましょう。
車やバイク
自己破産を行った場合、車やバイクは原則として財産処分の対象となります。
自己破産を行った時点で、ローンが残っているかどうかで対応も代わります。
ローンが残っている場合
ローンが残っている場合には、ローン会社によって車やバイクは引き上げられます。
ローンを組んだ際、所有権留保が設定されているからです。
所有権留保とは、車やバイクのローンが完済となるまで、所有権をローン会社に留保するというもの。
ローン会社によって、残金の補填として扱われます。
どうしても手放したくない場合には、親族などにローン残額を返済してもらうかローンを引き継いでもらうかになります。
自己破産を行った本人が、ローン残高を全額返済することはできません。
偏頗弁済となり免責不許可事由とみなされることになるからです。
ローンが完済している場合
ローンが完済している場合、車やバイクは財産処分処分対象です。
ただし、処分見込額(いわゆる時価)が20万円未満の場合、自由財産とみなされ手放さずに済みます。
処分見込額が20万円以上であるため処分対象となるがどうしてもに手放したくない場合、自由財産の拡張の申請が必要です。
しかし、車やバイクについて自由財産の拡張が認められるのはかなり特殊な場合だけで、通勤などの理由は該当しません。
また、減価償却期間を超えた車やバイクは、処分見込額0円として扱えます。
そのため、査定も不要で手放す必要がなくなるのです。
車やバイクの減価償却期間は下記のとおりです。
車・バイクの種類 | 減価償却期間 |
軽自動車 | 4年 |
普通自動車 | 6年 |
バイク(原付も含む) | 3年 |
20万円以上の価値のあるもの
自宅や土地、車、バイクに限らず20万円以上の価値のある物は、すべてが差し押さえとなり財産処分の対象となるのが一般的です。
自己破産の手続き前に複数で査定を行い、品物の価値を把握し、財産処分対象となるかどうか確認しておきましょう。
20万円以上の価値のある物でも、自由財産の拡張が認められる場合は、財産処分の対象から外れます。
ただし自由財産の拡張と認められるのは簡単ではないので、弁護士などの専門家に相談し検討するのがおすすめです。
自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所11選
ここまで、自己破産のメリットやデメリットについて詳しくご紹介してきました。
自己破産の手続きを進めていくためには、弁護士や司法書士に相談する必要があります。
一概に弁護士や司法書士といっても、自己破産などの債務整理に精通しているかどうかが重要になってきます。
自己破産の相談をする場合は、借金問題や債務整理などを専門に取り扱っている弁護士への相談がおすすめです。
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0円 | 着手金:22,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
アース法律事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 22%~ |
自己破産 | 330,000円〜 |
個人再生 | 330,000円〜 |
\ まずは無料診断/
◎アース法律事務所は全国対応かつ、いつでもメール相談を活用できるので、お急ぎの方でも安心して利用できます。
【何度でも相談無料】ライズ綜合法律事務所

- 5万件以上の債務整理・過払金の実績があり、解決力がとにかく高い
- 何度でも無料相談をすることができ、契約前から相談しやすい
- 任意整理の完了後に借金返済の一本化ができ、返済管理を代行してもらえる
- 弁護士への依頼のため費用は安くはないが、経験豊富な弁護士に任せたい人には非常におすすめ
ライズ綜合法律事務所は、債務整理や過払金請求問題の解決に長けている法律事務所です。
無料出張相談会を実施しているため、気軽に無料で相談できるほか、関東と関西どちらでも展開しているので、対面相談しやすいのがポイントです。

まずは相談からしてみたい人や、経験豊富な弁護士に任せたい人におすすめと言えます。
ライズ綜合法律事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
ライズ綜合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-657-001 | 任意整理 過払金請求 個人再生 自己破産 |
匿名相談 | |
◎ |
ライズ綜合法律事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金(1社あたり):55,000円〜 着手金(残債務のない債権の調査、過払い請求):0円 法律相談料:11,000円(1時間以内)、(30分ごとに5,500円) 出張相談費用:0円 |
ライズ綜合法律事務所の費用
任意整理 | 1社 55,000円〜 |
---|---|
過払金成功報酬 | 22%〜 |
自己破産 | 811,000円 |
民事再生 | 618,000円 |
\ まずは無料診断/
【メール・電話での相談が何度でも無料】Hana法務事務所

Hana法務事務所は大阪を中心に全国に3カ所に事務所を設けている法務事務所です。
電話・メールの場合何度でも相談無料なので、納得するまで相談することができます。
相談はまだ勇気がない方は匿名でできる借金減額診断もあるのでそちらをおすすめします。

何度でも相談無料なので気軽に話すことができます
Hana法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
Hana法務事務所 | 司法書士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
06-7777-4576 | 任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 その他 |
匿名相談 | |
◎ |
Hana法務務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金:22,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
Hana法務事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
---|---|
過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 要問い合わせ |
個人再生 | 要問い合わせ |
\ 自分に最適な事務所を見つける!/
◎お申込みをすると、Hana法務事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
*ケースによっては貴方のニーズや地域に合った事務所のご紹介になる場合もございます。
【相談のしやすさで選ぶなら】サンク法律事務所

- 対応は年中無休
- 費用負担が比較的軽い
- 相談のしやすさ
サンク法律事務所は、業界の中でも低コストで依頼ができることで人気な法律事務所です。
債務整理だけでなく、法律に関する広い分野の案件を取り扱っているため、業界の知識に関してはトップクラスで信頼ができます。
また、女性弁護士がいるので、誰でも安心してご利用できます。

とにかくコストを抑えて債務整理がしたい方や、
初めての債務整理でコストが不安な方もおすすめです。
サンク法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
サンク総合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-281-739 | 任意整理 債務整理 個人再生 自己破産 過払い |
匿名相談 | |
◎ |
サンク法務事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
サンク法務事務所の費用
任意整理 | 着手金550,000円〜 報酬金11,000円〜 減額報酬11% |
---|---|
過払金成功報酬 | 着手金0円 債権者1件につき21,780円 |
自己破産 | 同時廃止 着手金330,000円〜 成功報酬110,000円〜 少額管財 着手金440,000円〜 成功報酬110,000円〜 |
個人再生 | 住宅なし 着手金440,000円〜 報酬金110,000円〜 住宅あり 着手金550,000円〜 報酬金110,000円〜 |
\ まずは無料相談/
【裁判まで一貫して依頼したい】ベリーベスト法律事務所

- 相談は24時間・365日いつでも対応可能
- 1ヶ月に回収件数853件、回収金額21憶5556万円という豊富な実績
- 北海道から沖縄まで全国49の拠点があるため地方の人でも安心
- ただし、284人の弁護士数(国内6位)もの所属している故、弁護士には当たり外れがある
ベリーベスト法律事務所は、24時間365日対応なことが特徴の弁護士事務所です。
ベリーベスト法律事務所の魅力として、全国対応であることが挙げられます。
北海道から沖縄まで全国に49の拠点があるため、住んでいる場所に関係なく気軽に相談が可能です。
また、この事務所の魅力として、過去の相談実績が豊富なことも挙げられます。
2011年2月から2021年6月までで24万件以上の相談件数を誇る経験豊富なベテラン事務所なので、まずは相談してみるのがおすすめです。

過払い金の回収で多くの実績があるため、過払い金請求・債務整理の相談におすすめの弁護士事務所と言えます。
ベリーベスト法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
ベリーベスト法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-666-694 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
◎ |
ベリーベスト法務事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
ベリーベスト法務事務所の費用
任意整理 | 44,000円/件~(金額により異なる) |
---|---|
過払金成功報酬 | 基本報酬:1社あたり4万円 成功報酬:20% *別途事務手数料 |
自己破産 | 基本報酬 ⇒同時廃止の場合24万円 ⇒少額管財の場合34万円 裁判所申立費用 ⇒同時廃止の場合3万円 ⇒少額管財の場合23万円 |
個人再生 | 基本報酬 ⇒住宅ローン条項ありの場合44万円 ⇒住宅ローン条項なしの場合34万円 裁判所申立費用:3万円 成功報酬:なし |
\ 90秒で借金がいくら減るかわかる /
◎お申込みをすると、ベリーベスト法律事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
【何度でも相談無料】弁護士法人・響

弁護士法人 響は、債務整理だけでなく税理士・社労士・行政書士などあらゆるジャンルの専門家を束ねる『響グループ』が運営する、大手法律事務所です。
大手の法律事務所なので、弁護士+スタッフが専任で担当をしてくれるなど、手厚いサポートが人気です。

相談は何回でも無料なので、知識ゼロでも安心して依頼ができます。
弁護士法人・響の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
弁護士法人・響 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-205-376 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
◎ |
弁護士法人・響の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
弁護士法人・響の費用
任意整理 | 55,000円/件~(金額により異なる) |
---|---|
過払金成功報酬 | 22,000円 |
自己破産 | 22万 |
個人再生 | 住宅あり 33万円 住宅なし 22万円 |
【Q&A】こんな時は給料やボーナスはどうなる?
ここでは、自己破産での給料やボーナスについてよくある質問をまとめました。
Q1 すでに差し押さえの対象となった給料やボーナスが、後で戻ってくることはあるのでしょうか?
A1 すでに差し押さえの対象となった給料やボーナスが戻ってくることはありません。手続き開始日によって差し押さえられる給料やボーナスも変化するため、専門家に相談し検討するのが良いでしょう。
Q2 将来支払われる見込みの退職金は、差し押さえの対象ですか?
A2 差し押さえの対象となります。4分の1が差し押さえの対象で、4分の3は自由財産として認められています。ただし、99万円を超える場合には超えた分も差し押さえの対象となるので注意しましょう。
Q3 自己破産後は、加入している保険はすべて解約となるのでしょうか?
A3 生命保険等の保険は、すべて解約するのが原則です。保険を解約した場合に支払われるお金を解約返戻金(かいやくへんれいきん)といい、解約返戻金は財産処分対象です。しかし、解約返戻金が合計20万円を下回れば自由財産の扱いで財産処分対象外となります。
まとめ
今回は、自己破産後の給料やボーナス、会社バレの原因、自己破産の内容、自己破産での口座凍結、財産処分の対象になるものについて解説しました。
自己破産は、手続き前後の違いや財産価値の違いで対応が大きく異なります。
自己破産前に弁護士などの専門家に相談し、自己破産手続き開始日や財産処分対象をよく理解して自己破産手続きを行いましょう。