奨学金返済ができなくて自己破産をするとどうなる?保証人への影響や救済制度などを徹底解説

奨学金返済ができなくて自己破産をするとどうなる

借子さん
借子さん

自己破産をすれば、奨学金を返済する必要がなくなるって本当?

借子さん
借子さん

奨学金の返済ができなくなって、自己破産をするのはあり?

奨学金は経済的な理由で大学に行けない学生に、安心して学べるように貸与する制度です。

しかし、就職先が見つからなかったり、病気で失業してしまったりと、さまざまな理由で返済が困難になってしまい返済できなくなるケースも珍しくありません。

そんな時に「自己破産」を検討する方もいるでしょう。

結論、奨学金で自己破産することは可能です。

しかしながら、奨学金で自己破産をすることにはさまざまなデメリットや注意点があります。

そこで今回は、奨学金で自己破産をするメリットとデメリットに加え、奨学金が返済できなくなった場合の対処法について詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

「奨学金と自己破産」ざっくり言うと
  • 自己破産は裁判所に借金の返済ができないことを認めてもらい、借金を全額免除してもらう手続き
  • 奨学金での自己破産は可能
  • 自己破産のメリットは借金が0円になることなど
  • 自己破産のデメリットはブラックリストに掲載されることなど
  • 自己破産が返済できなくなった時に使える手段は減額返還制度など

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自己破産とは?

リーガルさん
リーガルさん

自己破産を検討している方はまず、自己破産について詳しく理解する必要があります。

自己破産について「借金をゼロにできる」ということは知っているけど、それ以上のことはよく知らない…という方も多いのではないかと思います。

自己破産とは?

自己破産というのは、お金を借り入れている人が借金を返済するのが困難な状況に陥ったときに行うことのできる債務整理法の一つです。

自己破産には、破産管財人を選定した上で手続きを進めていく「管財手続」と破産管財人を選定せずに簡易的に手続きを進めていく「同時廃止手続」の二種類がある。

「借金の支払いが全額ゼロになる」、「債権者からの取り立てがなくなる」が自己破産の主なメリットです。

「特定の職業に就く資格を喪失してしまう」、「転居、旅行等を行う際に、裁判所から許可を得る必要がある」などデメリットもある。

ここでは自己破産の内容や種類について解説をしていきます。

自己破産とは

自己破産というのは、お金を借り入れている人が借金を返済するのが困難な状況に陥ったときに行うことのできる債務整理法の一つです。

自己破産は「破産法」という法律によって定められており、免責を認められるためには弁護士や司法書士を通して裁判所で手続きを行う必要があります。

申立をしたからといって必ず認可されるわけではありませんが、自己破産が認められれば借金が全て帳消しとなり、借金に悩まされる日々から解放されることになります。

自己破産の種類

自己破産には大きく分けて二つの種類があります。

一つ目は破産管財人を選定した上で手続きを進めていく「管財手続」というものです。

そして、もう一つは破産管財人を選定せずに簡易的に手続きを進めていく「同時廃止手続」です。

自己破産を申し立てる本人がどういった状況に置かれているのか、また、どのような債権を抱えているのかによって手続きの種類が異なってきます。

それぞれの自己破産の種類について紹介をします。

管財手続(管財事件)

自己破産を申告する際、原則的に裁判所は弁護士を通して申立人の財産状況や借り入れの理由などの調査をした上で免責許可を出します。

そして「支払いが不能である」との判定が下されたときにのみ、自己破産の申し立てを受理し、自己破産が成立します。

このように弁護士が管財人となって財産状況の調査を行いながら進めていく自己破産は「管財手続」に分類されます。

一般的にはこちらの管財手続が主流となっています。

同時廃止手続(同時廃止事件)

自己破産の申立人が明らかに財産を所有していないとされる場合、管財人を選任せずに自己破産の開始手続と同時に自己破産が成立することがあります。

このような自己破産は「同時廃止手続」に分類されます。

自己破産の手続を開始する際には、裁判所に「引継予納金」という自己破産の手続費用を支払う義務があります。

予納金の額は裁判所によっても異なってくるのですが、だいたい20万円~30万円程度が相場とされています。

しかし、現金を保有しておらず予納金の支払いができない場合、管財手続ではなく同時廃止手続で自己破産の手続が進められていくことになります。

そのため、「予納金を支払うことができるかどうか」でどちらの手続きになるのか決定することがほとんどです。

自己破産のメリット

自己破産の申請は基本的には誰でも可能ですが、成立するかどうかは裁判所の判断になります。

ここでは自己破産のメリットを紹介します。

借金の支払いが全額ゼロになる

自己破産の最も大きなメリットは、今現在抱えている債権、つまり借金の支払いが全額免除されるという点です。

債務整理には自己破産の他にも色々な方法がありますが、借金が全額免除となるのは自己破産だけです。

裁判所から「免責許可」が降りなければ自己破産をすることはできませんが、認可されれば借金の返済に追われる生活から解放されます。

債権者からの取り立てがなくなる

自己破産の手続きを始める際、まず最初に弁護士から債権者に「受任通知」というものが送付されます。

債権者が受任通知を受け取ると、法的にはその時点で債務者に対する取り立てをすることはできなくなります。

さらに自己破産が成立すれば、借金が完全に帳消しとなるため、金融業者は債務者に対して今後一切の取り立てができなくなるのです。

自己破産の手続きは、全て弁護士が債権者とのやり取りを行います。

つまり、自己破産をすれば債権者と関わることなく借金を帳消しにすることができるということです。

そのため、電話や訪問などでの取り立てに辟易する必要もなくなり、精神的なストレスからも解放されます。

生活を立て直すことができる

自己破産をすると借金の返済から解放されるだけでなく、自由財産と認められるものは手元に残しておくことができます。

例えば、99万円以下の現金や20万円以下の価値である家や車、差し押さえが禁止されている債権・動産です。

生活をしていくための必要最低限の財産は残るため、借金がゼロになることにより、生活を改めて立て直していくことが可能になります。

仕事は継続して続けられる

自己破産をするとリストラされると考えている人も多いのですが、原則的に企業側は自己破産を理由に解雇を言い渡すことはできません。

そのため、自己破産の申請後も現在の仕事を継続して続けていくことができます。

また、自己破産手続が完了した後の財産が没収されることはないため、給料が差し押さえられることもありません。

自己破産をしても仕事を続けながら、これまで通りの生活をすることが可能です。

リーガルさん
リーガルさん

自己破産に成功すると、得られるメリットは絶大ですね。

しかし、それと同様にデメリットもあるので確認しておきましょう。

自己破産のデメリット

こちらでは、自己破産の手続き期間中のデメリットについて解説します。

自己破産手続き中のデメリット

また、自己破産の手続きには費用がかかるため、相談料無料のような自己破産におすすめの法律事務所に相談してコストを抑えましょう。

職業・資格の制約

自己破産手続き中および破産後は、一定の期間、以下のような特定の職業に就く資格を喪失してしまいます。

 制限される職業
  • 警備員
  • 弁護士・税理士・司法書士・行政書士等の士業
  • 証券会社等の外務員
  • 保険外交員

いずれかの職業になりたかった人は、いきなり自己破産するのは避け、どうするべきかよく検討してみましょう。

ただし、裁判所が破産者に対し、債務弁済責任を免れることを認める決定である「免責決定」が確定したならば、資格を取り戻せるケースが多いです。

転居・旅行の制約

破産手続きの期間中、破産者のご家庭の都合で転居、旅行等を行う際は、事前に破産管財人に報告して、裁判所から許可を得る必要があります

なお、同時廃止事件の場合は、破産者手続開始決定とともに、手続きは終結するので、この制約はありません。

これらの制約を受ける場合、日帰り旅行のような小旅行はともかく、海外旅行はまず認められない可能性があります。

また、転居ならば「心機一転したい」「なんとなく引っ越したい」などという理由は、とても認められない点に注意しましょう。

なお、破産手続終了後であれば、もちろんこのような制約はありません。

郵便物の制約

手続きの期間中に破産者へ送られてくる郵便物は、原則として裁判所が破産管財人に郵送される転送手続きを行います

転送されてきた郵便物は、いったん破産管財人によってチェックされて、その後に破産者へと引き渡されるのです。

つまり、破産のプライバシーがやや制約されるとみて間違いありません。

ただし、郵便物が問答無用に破産管財人から没収される訳ではないので、安心してください。

このような措置は、破産管財人が破産者の財産状況を把握するために必要なのです。

この制約は破産手続き終了まで継続します。

転送された郵便物はその都度、破産管財人から連絡が入り受け取ることになります。

リーガルさん
リーガルさん

自己破産をすると、職業や資格取得に制限が掛かることや、転居・旅行はもちろん、郵送物まで制約が掛かることになる。

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奨学金は自己破産できる?

結論、奨学金で自己破産することは可能です。

自己破産では、以下のような免責不許可事由に当てはまっていると免責を受けて借金を0円にすることができません。

免責不許可事由
  • 浪費やギャンブルによって借金を作った
  • クレジットカードを作る時やお金を借りる時などに嘘をついた
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがある
  • 裁判所に必要事項を説明しなかったり、嘘の説明をしたりした
  • 特定の債権者にだけ有利になるような支払いをした
  • 財産を不当に安く売却した
  • 自己破産の手続きを妨害した
  • 財産を隠した
  • うその債権者一覧を提出した
  • 税金、罰金、損害賠償、養育費などの借金 など

しかし、奨学金は免責不許可事由にはならないため、上記の条件に別途当てはまっていない限り、自己破産が可能です。

ちなみに、奨学金による自己破産は毎年よくあることで、平成28年には2009人が奨学金により自己破産しました。

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奨学金で自己破産する3つのメリット

奨学金で自己破産するメリットは主に以下の3つです。

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

メリット①:借金が0円になる

奨学金で自己破産するメリットとしてまず挙げられるのは、借金が0円になることです。

自己破産で免責を受ければ、奨学金の支払いから解放され、生活を立て直すことが可能です。

奨学金の支払いで生活が成り立たなくなってしまった時には、特に有用な制度と言えるでしょう。

メリット②:奨学金の取り立てから解放される

奨学金で自己破産するメリットとしては、奨学金の取り立てから解放されることも挙げられます。

自己破産をすると債権者(お金を借りた相手)は自己破産者に奨学金の支払いを要求できなくなるため、精神的な負担が軽減されます。

ちなみに、自己破産には3ヶ月~1年程度かかりますが、弁護士に自己破産を依頼した場合には、弁護士が受任通知を債権者に送付したタイミングで取り立てが行われなくなります。

メリット③:仕事に影響は出ない

奨学金で自己破産するメリットとしては、仕事に影響は出ないことも挙げられます。

自己破産をした事実は基本的には会社の人には知られないため、自分で話さない限り会社の人に知られることはありません。

そのため、変な噂を流されて仕事しづらくなることもないのです。

また、自己破産をしたことにより、できる仕事に制限がかかるということもありません。

今までの職場でこれまで通り働くことができます。

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奨学金で自己破産する5つのデメリット

奨学金で自己破産するデメリットは主に以下の5つです。

それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

デメリット①:ブラックリストに掲載される

奨学金で自己破産するデメリットとしてまず挙げられるのは、ブラックリストに掲載されることです。

ブラックリストに掲載されると、基本的に金融機関からお金を借りることはできなくなります。

借金に頼らずに生活を続けていく必要があるのです。

ただ、ブラックリストにはずっと掲載されるわけではなく、自己破産の場合には10年程度経つと再びお金を借りれるようになります。

ちなみに、ブラックリストというのは、厳密には信用情報機関のデータベースに掲載されている事故情報のことです。

事故情報は具体的には以下のようなもので、各個人のデータに記載されています。

 ブラックリストに登録される条件
  • 5年以内の3ヶ月以上の滞納歴がある
  • 5~10年以内の債務整理(自己破産、任意整理、個人再生など)歴がある
  • 5年以内の保証会社による代位弁済歴がある
  • 5年以内のカードの強制解約歴がある など

この事故情報に記載がある状態を「ブラックリストに載る」と表現しているのです。

デメリット②:財産を没収される

奨学金で自己破産するデメリットとしては、財産を没収されることも挙げられます。

自己破産では、生活に最低限必要な資産以外は没収されてしまいます。

具体的には、以下のような財産を没収されることになります。

自己破産で没収される財産
  • 現金・預貯金(99万円を超えるもの)
  • 退職金
  • 保険の解約返戻金
  • 土地
  • 不動産(住宅など)
  • 車・バイク
  • 貴金属・宝石類
  • その他金目のもの

しかし、すべての財産が没収されてしまうと、自己破産者が生活を立て直せなくなってしまいます。

そのため、以下のような財産は例外として没収されないことになっています。

自己破産で没収されない財産
  • 99万円以下の現金・預貯金
  • 生活に必要な寝具・家具・衣類
  • 1ヶ月分程度の食料や燃料
  • 仕事で使う道具
  • 仏壇・神棚・位牌
  • トロフィーなど

デメリット③:手続き中はできない職業がある

奨学金で自己破産するデメリットとしては、手続き中はできない職業があることも挙げられます。

先ほど、自己破産が仕事に影響することは基本的にないと解説しましたがそれには例外があります。

自己破産の手続き中に限り、以下のような仕事はできなくなります。

自己破産手続き中にできない仕事
  • 貸金業の登録者
  • 質屋
  • 良好業務取扱の登録者と管理者
  • 生命保険募集人
  • 警備業者の責任者と警備員
  • 建築業
  • 風俗業管理者
  • 廃棄物処理業者 など

自己破産の手続き中にできない仕事の共通点は一定の金銭がからむ、資格を使った職業であることです。

ただ、同じ資格であっても、金銭が絡まない医師、看護師、介護士などの仕事は続けることが可能です。

デメリット④:連帯保証人・保証人に迷惑がかかる

奨学金で自己破産するデメリットとしては、連帯保証人・保証人に迷惑がかかることも挙げられます。

自己破産で借金が0円になるのはあくまで奨学金を借りている本人だけです。

そのため、奨学金を借りる時に誰かに連帯保証人や保証人を頼んでいた場合には、その人に迷惑がかかることになります。

本人から奨学金を回収できない以上、奨学金を貸していた人は連帯保証人や保証人から取り立てることになるからです。

連帯保証人や保証人が取り立てから逃れるためには、同様に自己破産をするしかありません。

そのため、奨学金により連帯保証人まで連鎖自己破産してしまうケースもあります。

自己破産は連帯保証人や保証人にとってはかなりのリスクですから、自己破産をする時には、連帯保証人や保証人とよく話し合うようにしましょう。

デメリット⑤:官報に掲載される

奨学金で自己破産するデメリットとしては、官報に掲載されることも挙げられます。

自己破産をすると、官報に指名や住所が掲載されます。

官報とは、国が発行している新聞のようなものです。

債権者が自己破産の手続きが始まったことを知る機会を設けるため、自己破産者は官報に掲載されることになります。

ただ、官報に掲載されることによるデメリットは限定的です。

一般の方で官報を読んでいる方は少ないため、官報から職場の人や知人に自己破産した事実がバレてしまうことは極めてまれだからです。

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奨学金が返済できなくなった時に使える5つの手段

奨学金が返済できなくなった時に使える手段は主に以下の5つです。

それぞれの手段について詳しく見ていきましょう。

減額返還制度を活用する

減額返還制度とは月々の返済額を2分の1か3分の1に減額できる制度です。

減額返還制度はまだ奨学金の返済に延滞してない人が使える制度で、1回の申請で1年間の減額が可能です。

また、この減額制度は最長で15年というかなり長い期間で使うことが可能です。

減額返還制度では月々の返済額が減るため、生活に余裕を持たせることができます。

その上、利息を含めた総返済額は変わらないというメリットばかりの制度なのです。

ただ、年収が325万円以下であること、返済に延滞してないこと、などの条件があります。

返還期限猶予制度を活用する

返還期限猶予制度は返済を延長できる制度です。

要は、奨学金の支払いを先延ばしにできるのです。

1回の申請で1年間の猶予が与えられ、向こう1年は奨学金の返済をしなくて良くなります。

そして、返還期限猶予制度は最長で通算10年まで利用することができます。

しかも、返還期限が猶予されている間に利息が加算されることもなく、減額返還制度よりもさらにメリットは大きいと言えます。

その上、傷病や生活保護を受給していて返済が厳しい場合、奨学金の支払いに延滞していても利用できます。

ただ、条件はやや厳しくなり、年収300万円以下の場合のみ利用することが可能です。

返還免除を活用する

返還免除とは返済していない奨学金の全部、もしくは一部の支払いを免除してもらえる制度です。

これまで紹介した中でもとりわけ強力な制度ですが、以下の2つの条件のどちらかに当てはまらないと利用できません。

返還免除の利用条件
  • 奨学金を借りた人が死亡して返済できなくなった場合
  • 奨学金を借りた人が精神・身体障害により返済できなくなった場合

任意整理を検討する

任意整理とは原則として金利をカットし、元本のみを3年程度かけて返済していく手続きです。

債務整理の方法の中では得られる効果は低いですが、その分デメリットも小さめになっています。

具体的には、財産が没収されることもないですし、ブラックリストに掲載される期間も5年程度で短めです。

ただし、奨学金に対して任意整理が適用されるケースは多くありません。

そもそも任意整理は金利がかなり低く、長期の分割払いのため、金利をカットしてもほとんど返す金額は減らないからです。

奨学金を貸し付けている日本学生支援機構は上で説明したような救済措置を設けているため、素直にそちらを利用したほうがメリットが大きいでしょう。

ただ、奨学金以外にも借金をしている場合、特定の借金だけ任意整理を行い、奨学金を含めた月々の支払いを楽にすることは可能です。

個人再生を検討する

個人再生とは裁判所を通じて借金を5分の1から10分の1程度に圧縮し、原則3年間で返済する手続きです。

自己破産と任意整理の中間に位置する債務整理手段です。

ブラックリストに掲載されたり、連帯保証人や保証人に迷惑がかかるのは同じですが、自己破産と違って家などの財産を残すことが可能です。

上で説明した3つの方法を使うのが王道ではありますが、個人再生をして奨学金を大幅に減額するのは有効な手段ではあるでしょう。

個人再生も、奨学金以外にも借金がある場合には特に有効な手続きと言えます。

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奨学金で自己破産しないようにする3つの予防法

奨学金で自己破産しないようにする予防法は主に以下の3つです。

奨学金で自己破産しないようにする3つの予防法

それぞれの予防法について詳しく見ていきましょう。

収入を増やす

奨学金で自己破産しないようにする予防法としてまず挙げられるのは、収入を増やすことです。

収入を増やせば月々の家計を黒字に持っていきやすく、奨学金も返済しやすくなると考えられます。

とはいえ、収入を増やすという方法は下で説明する、支出を減らす方法と比べるとやや難易度が高いです。

具体的には、以下のような手段を使うことで、収入を増やすことが可能でしょう。

収入を増やす方法
  • 今の会社で昇進する
  • より高い給料が得られる会社に転職する
  • (資格手当がある場合)資格を取る
  • 休日に副業をする
  • 投資をする
  • プログラミングなど、今の社会で役立つスキルを身につける

支出を減らす

奨学金で自己破産しないようにする予防法としては、支出を減らすことも挙げられます。

支出を減らす方法は、収入を増やす方法と比べてもより確実に生活に余裕を持たせられる方法です。

特にギャンブルやブランド品の購入などで生活に余裕がない場合、いくら収入を増やしても意味がないかもしれません。

お金があればあるだけ、お金を使ってしまうからです。

特に浪費で奨学金が返せなくなっている場合には、浪費を減らすことで簡単に生活に余裕を持たせることが可能です。

ただ、浪費をしていない場合も、以下のような方法を使うことで支出を減らすことが可能です。

支出を減らす方法
  • 実家に暮らす・親と同居する
    1人暮らしは経済効率が非常に悪いです。親と同居することで住居費や食費などを節約できます
  • 家計簿をつける
    家計簿をつけることで月々どのくらい無駄遣いしているか明らかになり、支出を減らせます
  • 格安SIMにする
    毎月かかる通信料金を大幅に減らし、生活に余裕を持たせられます
  • 保険を見直す
    必要な保険だけに絞ることで月々の支払額を減らせます
  • 自炊する
    外食よりも自炊のほうが安く済ませられます
  • 水筒を持ち歩く
    ペットボトル飲料を購入せずに済むため、節約になります
  • ポケットWi-Fiを活用する
    光回線よりも安く利用でき、スマホの通信料金まで減らせます
  • ガス・電気の料金プランを見直す
    自分の地域で一番安い会社に乗り換えることで月々の料金を減らせます

機関保証を選ぶ

奨学金で自己破産しないようにする予防法としては、機関保証を選ぶことも挙げられます。

機関保証とは、簡単に言えば、保証人や連帯保証人を立てることなく奨学金を借りれる制度です。

機関保証センターに一定の保証料を支払うことで、奨学金を借りれます。

もし奨学金の返済が延滞した場合には、機関保証センターが本人に代わって奨学金の全額を支払ってくれます。

その代わり、機関保証センターが支払った金額は後から機関保証センターに返済する必要があります。

この方法は奨学金での自己破産を防ぐ時にはあまり役に立たないかもしれません。

しかし、保証人や連帯保証人になる親族に迷惑をかけずに奨学金を借りる方法としては有効でしょう。

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自己破産に関する実体験を紹介

借子さん
借子さん

自己破産を考えていますが、実際に自己破産をした方の意見も知っておきたいです。

ここでは、自己破産をした方の実体験をいくつか紹介します。

(40代/男性)

自己破産の経験が2度あります。1度目の時は20代の頃で借金をしていた時は仕事していたのですが、急に会社が倒産することとなり収入がない状態になってしまいました。そんな時、知人の紹介で弁護士さんを紹介してもらい、自己破産を進められて、提出する書類がたくさんありましたが弁護士さんと何回か面談を重ね、裁判所にも2度ほど行ったと思いますが、自己破産が決まるまでは本当に自己破産できるのかどうか不安で夜もあまり眠れなかったのを覚えていますね。自己破産してからは借金もなくなり安心して生活しておりますね。

(20代/女性)

大学卒業後すぐに家庭用ロボットを販売する事業を始めたもののなかなか上手くいかず資金繰りもままならなくなり、自己破産することになりました。自己破産する前は複数の金融機関から借りていた500万円以上の借金を返済できるか不安でしたが、知人を通して弁護士を紹介してもらい、債務整理を行い、自己破産から1年で借金を完済することができました。自己破産を行い債務整理をして借金を返済してからは、予期せぬトラブルが起きることを想定して、毎月5万円貯金を行うことを習慣づけるようになりました。

(40代/女性)

自己破産をする前は、すべてが返済のための行動になっていて、自分という存在が消えていました。
身体を壊し、思うように働けなくなり収入がなくなったことで自己破産の手続きをしようと決意しました。
現在は相談できる窓口がたくさんあります。私も最初は「弁護士への無料相談」からでした。
自己破産の免責がおりてからは、自分自身と向き合えるようになり体調管理もちゃんとできるようになっています。
一人で抱え込まず、一人で頑張りすぎず、身体を壊し働けなくなる前に、誰かに相談してみて下さい。

リーガルさん
リーガルさん

自己破産を経験される方の多くは、借金返済への悩みが大きく、生活などにも影響が少なからず出ているところ、債務整理として自己破産を選択する事で、借金返済の悩みから解放されて新たな挑戦をしたり、同じ事を繰り返さないための努力を始める方などいらっいます。

自己破産を機に、良い方向に向かう方が多いと言う事が言えるでしょう。

奨学金と自己破産に関するQ&A

奨学金と自己破産に関するよくある質問は以下のとおりです。

奨学金と自己破産に関するQ&A
  • 親が自己破産しても奨学金を借りれる?
  • 自己破産したら保証人は奨学金を全額返済する必要がある?
  • 奨学金の返済に行き詰まったら、すぐに自己破産を選択した方がいい?

それぞれの質問とその答えについて詳しく見ていきましょう。

親が自己破産しても奨学金を借りれる?
親が自己破産しても奨学金を借りることは可能です。
奨学金の審査で親の信用情報を確認されることもないからです。
ただし、実は自己破産をするとブラックリストに掲載されている5~10年間の間は保証人や連帯保証人になることができません。
保証人や連帯保証人は別の人に頼む必要があります。
自己破産したら保証人は奨学金を全額返済する必要がある?
本人が自己破産した場合、保証人は奨学金を全額返済する必要はなく、半額だけで問題ありません。
ただし、連帯保証人の場合には全額返済する必要が出てきます。
連帯保証人は保証人よりも責任が重いので注意しましょう。
奨学金の返済に行き詰まったら、すぐに自己破産を選択した方がいい?
自己破産の申告をすぐにするのではなく、一度弁護士に相談してみましょう。
自己破産の選択をするのは最終手段であって、その他にも救済方法は色々あります。
保証制度などが利用できないのか検討してからの選択肢とすることがいいでしょう

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