国民健康保険料を払えない!払えない場合の対処法や相談先を徹底解説!

国民健康保険料

公的医療保険は、日本に住む方々ならば基本的に誰もが加入しなければならない強制保険です。

公的医療保険を利用する事が出来れば、ご自身だけではなく、ご家族の方が病気やケガをした場合でも、医療機関での医療費の支払いは原則3割負担にとどまります。

公的医療保険には、大きく分けて従業員等の給与所得者が加入する「健康保険」と、それ以外の方々の加入する「国民健康保険」があります。

国民健康保険の場合は、給与所得者が加入する健康保険と異なり、給与から保険料が天引きされず、ご自身で納付しなければいけません。

中には、国民健康保険の保険料が払えない方もいらっしゃるかもしれませんが、国民健康保険の保険料を未払いの状況にしておくと、後々深刻な事態となります。

「国民健康保険の保険料って意外と高いんですよね。」

「国民健康保険について詳しく知っておかないと不利益もありそうですよね。」

この記事では、国民健康保険の特徴や納付方法・滞納した場合の措置・保険料が払えない場合の対処法などについて解説します。

この記事でわかること
  • 国民健康保険は、保険診療の費用を7割負担してくれる公的医療保険である。
  • 国民健康保険の保険料を滞納すると、差し押さえなどの措置をされることもある。
  • 国民健康保険の保険料が払えない場合は、減免・猶予・分割納付などの方法もある。
  • 国民健康保険の保険料を払うためにカードローンを活用する方法もある
  • 安心して借りれる大手カードローンは「アイフル」「プロミス」「アコム」など。
  • 中でも「アイフル」なら、初回30日間に限って利息0円!

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目次 開く

国民健康保険とは

こちらでは、公的医療保険について・国民健康保険と健康保険の比較・国民健康保険の基本的な特徴について解説します。

公的医療保険について

公的医療保険は、日本に住む方々なら原則として誰もが加入しなければならない強制保険です。

国民健康保険に加入すれば、保険診療で掛かった医療費の7割分がサポートされます。

つまり、3割分を自己負担するだけで、医療機関で治療等が受けられます。

公的医療保険は、それぞれ加入する方々の職業等によって加入するべき公的医療保険は異なり、保険者もそれぞれ異なってきます。

我が国に住む方々ならば、基本的に何らかの公的医療保険の被保険者となっていなければなりません。(国民皆保険)

MEMO

公的医療保険は、強制保険となっているため、基本的に全員が加入しなければいけない。

公的医療保険では、保険診療の費用の7割を負担してくれることから、加入していれば自己負担3割で診療を受けることが出来る。

公的医療保険は大きく分けて2種類

公的医療保険は、会社員・公務員等の給与所得者が加入する「健康保険(被用者保険)」と、それ以外の人々が加入する「国民健康保険」があります。

健康保険の保険者は、全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合、国民健康保険の保険者はお住いの市区町村となります

国民健康保険・健康保険(被用者保険)には、次のような違いがあります。

公的保険国民健康保険健康保険(被用者保険)
加入条件健康保険(被用者保険)以外の人々・正規従業員
・正規従業員の3/4働いている従業員
保険内容・原則3割自己負担
・その他生活保障等なし
・原則3割自己負担
・傷病手当、出産手当等あり
保険料・世帯単位で保険料計算
・加入者の世帯数、年齢、収入等で変動
・個人単位で保険料計算
・年齢、収入等で変動
保険者各市区町村・全国健康保険協会(協会けんぽ)
・各健康保険組合

国民健康保険の基本的な特徴

国民健康保険も、給与所得者が加入する健康保険と同様に原則3割自己負担となります。

具体的には、自営業者・農業者・会社を退職した人・無職者などが加入対象です。

国民健康保険は、病気やケガだけでなく出産・死亡などでも、法律で給付しなければいけないとされている「法定給付」が定められています。

法定給付には「絶対的必要給付」「相対的必要給付」の2種類があります。

その支給内容は次の通りです。

絶対的必要給付
  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費の支給
  • 入院時生活療養費の支給
  • 保険外併用療養費の支給
  • 療養費の支給
  • 訪問看護療養費の支給
  • 特別療養費の支給
  • 移送費の支給
  • 高額療養費の支給
  • 高額介護合算療養費の支給
相対的必要給付
  • 出産育児一時金の支給
  • 葬祭費の支給または葬祭の給付

いずれの給付も、有事の際に被保険者本人・ご家族へ役立つものばかりです。

これらの給付は、国民健康保険被保険者の納付する保険料で賄われています。

国民健康保険の保険料が支払えないとどうなる?

国民健康保険の保険料、納付するのは当然のことだと思います。

しかし、ずっと保険料を支払わない場合はどうなるのでしょうか。

こちらでは、国民健康保険の保険料を滞納した場合の様々な措置について解説します。

未納期間に応じた措置の流れ

ご自身が災害に遭遇して保険料が払えない、または、他の政令で定める特別の事情がないにも関わらず、保険料を滞納すれば未納期間に応じて次のような措置がとられます。

最悪の場合は、滞納処分という形で強制的に徴収される事態となります。

つまり、ご自身が滞納したせいで財産が没収されてしまうのです。

このような事態になる前に、ご自身が居住する市区町村の担当者へ相談して、保険料が払えない場合の対応策を検討しましょう。

次項では未納期間に応じた各措置を解説していきます。

注意

国民健康保険料を滞納してしまうと、最悪の場合は財産を没収される可能性がある。

第1段階:延滞金が発生する

国民保険料の支払いが滞った場合、延滞金が発生します。

延滞金は国民保険料のみならず、他の税金についても同様に発生してきます。

国民保険料の延滞金は支払い期日の翌日から計算され、国民保険料とは別に納める必要が出てきます。

納付期限の翌日~納付日までの期間に応じ、年14.6%(納付日が当該納期限の翌日~3カ月(※)を経過日までの期間、年7.3%)の割合をもって計算した延滞金が加算されます。

現在の利率は納付日によって異なります。

計算方法は次の通りです。

MEMO

延滞金=(保険料額×A×a/365)+(保険料額×B×b/365)

項目納期限の翌日~
A3カ月経過した日までの延滞金の割合
a3カ月経過した日までの期間(日数)
B3カ月経過した日から納付日までの延滞金の割合
b3カ月経過した日から納付日までの期間(日数)

(※)納期限が平成22年1月1日前の保険料:3カ月→1カ月として計算

延滞金が掛かってもしっかり保険料を納付すれば、公的医療給付として変わらず基本的に7割がサポートされます。

この時点で保険料を納付すれば、国民健康保険で保障される内容が縮減される事態にはなりません。

なるべく速やかに納付しましょう。

第2段階:督促状が送られてくる

納付期限を過ぎても納付がない場合は、市区町村側から督促状が送付されます。

それと同時に、平日(土曜日は除く)、日曜日にコールセンターから納付案内があります。

さらに督促状発送後、それでも納付のない世帯には催告書が送付されます。

市区町村の国民健康保険の担当者から支払い通知の電話がかかってきたり、国民健康保険の加入団体からの支払い要求も開始されます。

最悪の場合、担当者が自宅まで訪問してくる可能性もあるので、督促状や催告書が届いた際にはこちらから動くようにしましょう。

MEMO

督促状・催告書が届き、延滞金も発生するが、この段階で保険料を支払うと保障に関する影響はない。

第3段階:短期被保険者証を交付される

短期被保険者証が交付されると、通常の被保険者証より有効期限が短くなります。

納税相談の内容等によっては、有効期限が6ヶ月・3ヶ月・1ヶ月(ただし、高校生以下の子は6ヶ月)と、短くなってしまいます。

未納が続けば、まず有効期限が縮減され、短期被保険者証の期限が切れる前に、再度窓口を訪問して保険証の更新が行われます。

このように、更新は面倒な作業です。

未納分を支払い通常の被保険者証へ戻すことが肝心です。

注意

短期被保険者証を交付されて、国民健康保険の有効期間が縮減される。

第4段階:被保険者資格証明書を交付される

依然として滞納が継続すると、被保険者資格証明書が交付されます。

もし、医療機関にて保険診療を受けた場合、保険診療扱いになるものの、掛かった費用全額を負担することになります。

治療費の全額を医療機関へ支払った後、お住いの市区町村の担当部署(保険年金課等)で、国民健康保険から保険給付される分(特別療養費)を請求します。

ただし、保険料を滞納しているならば、保険給付が差し止めされ、滞納保険料分が控除されます。

つまり、本来であれば給付されるはずだった分のお金が全額戻ってこない場合もあるのです。

注意

医療機関で治療費の全額を支払った後で、役所の担当部署で保険給付の申請をする。

ただし、滞納保険料分が控除される事から、健康保険給付分の全額が受け取れないこともある。

第5段階:保険が使用できなくなる

国民健康保険料の支払いを1年以上滞納した場合、保険の使用ができなくなります。

保険が使えなくなると、クリニックや病院での診察、施術に対して全額自己負担する必要が出てきます。

その際の支払いの領収証を管轄の自治体に持参しても、滞納期間中の保険料は支払いしてくれません。

そのため、大きな入院など多額の金額を請求された際に支払いに困ってしまう方も多くいます。

第6段階:財産の差し押さえが行われる

この段階になれば、市区町村側は強行手段に打って出ます。

市区町村側は、滞納者の財産の調査を開始、「この財物ならば未納分は回収できるだろう」と考えた財産差押さえの準備に入ります。

最悪の場合、ご自身にマイカーがあるなら、タイヤロックをされて差押えを受けたり、家宅捜索の対象となったりする場合もあります。

当然、このような事態は滞納者本人・家族に大きな影響を及ぼします。

財産没収の危険があるばかりか、ご近所に滞納の事実が知れ渡り、家族どころかご近所からの信頼も地に落ちます。

注意

滞納処分になると、財産の差押えをされることになる。

国民健康保険の保険料が払えない場合の対処法

国民健康保険の保険料は滞りなく納付していきたいものです。

しかし、どうしても保険料が払えない場合はどうすれば良いのでしょうか。

こちらでは、お金を借りる方法の中でも代表的なカードローンを利用した対処法を解説します。

もしも預貯金すらないなら

日頃から預貯金の積み立てを行っていなかったか、または何らかの理由でまとまったお金が必要で使ってしまった後、国民健康保険の保険料が払えないという事態もあります。

このような場合は、家族の誰かにお金を借りて保険料を納付するのが最も手っ取り早い方法です。

しかし、家族が近くにいない場合や別居して疎遠になっている場合も考えられます。

そんな時には、ご自身が自営業者なら、ある程度の報酬を受け取ってから納付しても構いません。

しかし、未納額が膨らみ始め、市区町村側の措置が不安に感じたなら、速やかに納付した方が良いでしょう。

そのような時は「カードローン」を利用した納付方法を検討するのも方法の一つです。

家族にお金を借りられない状況であれば、家族に内緒でお金を借りることもできるおすすめのカードローンを検討しましょう。

カードローンとは?

カードローンとは、銀行またはノンバンク(例:消費者金融等)の金融機関が提供する個人向けの融資サービスです。

ローン専用のカードや銀行のキャッシュカードを使用し、契約時に決定した契約限度額の範囲内で必要な金額の借り入れができます。

現在は、Web上で申込が出来るため、いつでも手続きできます。

カードレスでの借り入れも可能で、消費者金融カードローンであれば最短20分ほどでお金を借りられるおすすめの消費者金融もあります。

保証人も担保も不要である場合が多く、最短で即日融資を受けられることが強みです。

MEMO

カードローンは保証人も担保も不要で、融資までに時間も掛からない強みがある。

大手消費者金融「アイフル」なら、なんと初回30日間に限って「利息0円」で借り入れを行うことができます。

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カードローンのサービス内容

カードローンを契約する場合は、概ね融資限度額が最大800万円~1,000万円まで借りられます。

とはいえ、国民健康保険の保険料を賄う金額は、数千円~滞納していても数十万円程度でしょう。

お金を借りる場合、ほとんどの金融機関で50万円以内なら、年収が確認できる書類の提出は必要ありません。

つまり、パート・アルバイトの方も10万円を借りるくらいであれば無理なく借りることが可能です。

カードローンから国民健康保険の保険料分のお金を借りることは、比較的容易と言えます。

ただし、頻繁にカードローンを利用・延滞の事実がある人や、金融機関とトラブルがあった人は信用情報に記録されているので、借り入れが難しい場合もあります。

MEMO

多くのカードローンの限度額は最大で800万円~1,000万円となり、50万円以内の借り入れなら収入証明書が不要な場合も多い。ただし、カードローンの利用・延滞や金融事故を起こしている人は審査が通らない可能性もある。

カードローンの金利とは?

各金融機関のカードローンによって金利は様々です。

もちろんカードローンは借金である以上、「実際に借りたお金+利息」を借りた金融機関側に返済する必要があります。

最低金利で必ず借りられるわけでは無い

最低金利は1%に満たないケースがありますが、最低金利で契約できるのは融資できる上限額まで借りられる場合です。

できるだけ低金利のカードローンを利用すると、返済時の利息が少なくすることもできるため返済負担が少なくなります。

希望の借入金額が100万円未満の場合は、金利14.0~15.0%程度と高金利になります。

それでは、契約限度額の最高額(800万円や1,000万円)まで借りれば必ず低金利で利用できるかといえば、そうはいかないシステムになっています。

なぜなら消費者金融等の貸金業者には「総量規制」という、貸して良い限度額が貸金業法で法定されています。

つまり、「年収の1/3を超える貸し付けをしてはならない」と法律に明記されているのです。

1,000万円までお金を借りられる人は、年収3,000万円はないと無理なわけです。

年収3,000万円クラスの方々は日本でも一握りの方々だけと言えます。

注意

最低金利で借りられるのは、大きな金額を借り入れる場合のみで、少額の借り入れの場合の金利は比較的高く設定されている。

銀行も自主的に規制ラインを定めている

もちろん銀行法に「総量規制」なる制約は定められていません。

それでは、銀行側は制約無しに好き放題貸せるのかと言えば、やはりこちらもそんなローンは認められません。

各行では総量規制に準じた自主的な規制ラインを決めています。

概ね、その制約は総量規制とほぼ同じとみて良いでしょう。

つまり、銀行でもノンバンクでも、お金を借りたい人の希望通りの金額が融資可能とは限らないのです。

注意

銀行でも自主的に貸付の規制ラインを定めているため、希望通りの融資額を得られない可能性もある。

金利0円サービスを有効利用!?

銀行のカードローンには、あまり見られないサービスですが、消費者金融の中には一定の条件へ合致すれば「金利0円」というサービスがある場合があります。

この金利0円のサービスを無利息期間として提供している消費者金融があります。

基本的には「初めてカードローンを利用する人」で、かつ「期間は30日」という場合がほとんどです。

消費者金融によって「金利0円の有効期間は1週間程度で、何回でも利用可」という業者も存在します。

しかし、いずれの場合も融資を受けた後、まとまった収入がある場合に活用するべきサービスです。

少しでも利息を減らしたい方は、無利息期間があるカードローンを利用しましょう。

注意

消費者金融では、「初めて利用する方であれば30日間利息が無料」と言うサービスを展開しているところが多い。

国民健康保険の保険料の納付は猶予・減免される!?

国民年金保険料なら減免措置、猶予制度もありますよね。

国民健康保険の保険料にも同様の措置はあるのでしょうか。

こちらでは、国民健康保険の保険料納付の猶予・減免措置の有無を解説します。

結論から言えば『あり』

単にお金が足りないからという理由で、国民健康保険の保険料納付の猶予・減免措置は認められません。

一方、災害による著しい損害などで生活が著しく困難となり、保険料全額負担に堪えられないと認められるとき、保険料の減免・納付期限の延長を行うことができます。

各市町村では、減免制度が条例で定められています。

しかし、保険者はあくまで市区町村である以上、どのような内容の措置をとっているかどうかは、お住いの市区町村のホームページまたは窓口で確認する必要があります。

いずれにしても、生活が苦しく保険料納付が難しい時は、市区町村の担当者に相談してみることが大切です。

MEMO

災害などで生活が困窮した場合には、国民健康保険料の減免・納付期限延長などの措置がある。

新型コロナウイルス感染症の影響でも猶予・減免措置OK

市区町村では、現在の「新型コロナウィルス」感染や経済の混乱により、国民健康保険料の納付が困難な方に対して、保険料の減免や徴収猶予措置を実施しています。

国(厚生労働省)も、保険料の減免や徴収猶予措置に財政支援を行っています。(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について」)

もちろん、申請者本人が新型コロナウィルスに感染した事実の有無に関係なく、収入の減少がわかる給与明細書、収入・必要経費が確認できる帳簿等を提出すれば、減免・猶予措置が適用されます。

とはいえ、減免割合・提出書類は各ケースによって異なる場合もあります。

まずは、お住いの市区町村のホームページまたは窓口で減免・猶予措置の内容と申請条件を確認しましょう。

MEMO

新型コロナウイルスによる収入減少などが原因の場合も、減免・猶予措置の対象となる。

国民健康保険の保険料が払えない場合の相談先

万一、国民健康保険の保険料が払えない場合、まずは相談するべきですね。

相談先はやはり、市区町村窓口なのでしょうか。

こちらでは、国民健康保険料が払えない場合の相談先について解説します。

やはり市区町村に談を!

前述した国民健康保険の保険料納付の猶予・減免措置の申請前に、いずれにしても市区町村の担当者に相談する必要があります。

猶予・減免措置の条件に、申請者が合致しているかどうかも指摘してくれます。

滞納より先に相談すれば、担当者が有益なアドバイスを提供してくれることもあります。

その一つが「分割納付」です。

MEMO

滞納をする前に、各市町村の担当部署に相談することで、減免・猶予・分割納付などの方法を教えてくれる。

減免制度を利用する

国民健康保険料には震災や火災、水害などの災害にかかる減免があります。

そのほかにも退職や会社の倒産、営業不振などによって、所得が大幅に減少してしまった世帯に対しても減免が適応されます。

近年では、新型コロナウイルス感染症による減免措置まであります。

国民健康保険料の支払いができない場合には、減免措置が適応される可能性があるため、支払えないからと放置するのではなく、自治体に相談してみましょう。

減免の申請をする際に満たしている必要のある条件は各自治体によって異なるので、該当する自治体に確認してみましょう。

徴収猶予制度を利用する

徴収猶予制度とは、震災や火災、水害などの災害によって、損害を被ってしまった際に利用できる制度です。

また、失業や廃業によって収入が激減した際にも利用することができます。

徴収猶予制度には各自治体によって対象条件が異なっているので、対象に入っているのか確認してみましょう。

対象の場合、申請をすることで国民健康保険料の支払いを猶予してもらうことができます。

猶予期間は6ヶ月に設定されている自治体が多いので、最大6ヶ月であることを認識しておきましょう。

分割納付を認めてもらうことも

たとえ猶予・減免措置の条件に申請者が合致していなくても、市区町村に申請すれば国民健康保険の分割納付を認めてくれることもあります

分割払いが認められれば、ご自身の保険料負担は軽減されます。

分割払い申請は、猶予・減免措置より通りやすい傾向があります。

MEMO

猶予・減免の条件に合致していなくても、分割納付の対象になることもある。

国民健康保険料の納付方法

国民健康保険の保険料は毎回納付書で支払っていますが、忘れそうになることもあります。

国民健康保険の保険料納付方法は、他にあるのでしょうか。

こちらでは、国民健康保険の保険料納付方法について取り上げます。

納付書による納付

納付書による納付が最も基本的な支払方法です。

一定の時期に市区町村から送付される納付書で、こつこつ支払っていきます。

納付書による納付には次の方法があります。

  • 金融機関・郵便局
  • コンビニエンスストア
  • キャッシュレス決済

LINE Pay・PayPay・モバイルレジ(モバイルバンキング・クレジットカード)など、キャッシュレス決済を上手く活用できれば、お得に納付する事が出来ます。

ただし、納付金額によってはコンビニエンスストア・キャッシュレス決済で納付できないケースもあるので、制約・条件等をよく確認しておきましょう。

MEMO

キャッシュレス決済で納付をすることで、お得に国民健康保険料を納付することが出来るが、納付金額によってはキャッシュレス決済が出来ない場合もあることに注意が必要である。

口座振替による納付

口座振替による納付なら、自動で引き落とされるので納付忘れも心配いりません。

口座振替による納付には、次の方法があります。

口座振替による納付方法
  1. 金融機関の店舗窓口
  2. Web口座振替受付サービス
  3. ペイジー口座振替受付サービスのサービス

Web口座振替受付サービス・ペイジー口座振替受付サービスのサービスは、お住いの市区町村で対応できているのか、まずホームページ等でチェックしましょう。

金融機関の店舗窓口

金融機関の店舗窓口に、口座振替納付(自動払込申込書)依頼書が備え置いてあります。

口座振替納付依頼書に、必要事項を記入・押印して、金融機関の店舗窓口で直接申し込みしましょう。

概ね25日までの申し込みをすれば、翌々月より振替開始となります。

Web口座振替受付サービス

納付にかかる口座振替申込み手続きを、インターネットから出来るサービスです。

書類作成や届出印が不要、郵送や窓口持参の手間もありません。

手軽に特定の金融機関からの振替口座の設定が可能になります。

こちらも概ね25日までの申し込みをすれば、翌々月より振替開始となります。

ペイジー口座振替受付サービス

ペイジーという、パソコンや携帯電話やATMから支払うことが出来るサービスを利用した納付方法です。

ペイジー口座振替受付サービスは、基本的に市区町村の窓口で申請します。

専用端末にキャッシュカードを通して、暗証番号を入力するだけで口座振替のお申し込みができるサービスです。

特別徴収

特別徴収とは、年金からの差引きにより納付します。

ただし、次の条件に全て該当しないと、こちらの納付方法は利用できません。

  • 世帯主が国民健康保険に加入、加入者全員が65歳~74歳
  • 世帯主が年額18万円以上の年金を受給
  • 世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金支給額の1/2超えない
  • 国民健康保険料を納付書により納めている

さすがに年金受給を行っていない方々は対象外です。

任意で納付方法を特別徴収に変更は出来ないものの、特別徴収から口座振替に変更することは可能です。

ご自身の都合の良い納付方法に変更した方が良いでしょう。

国民健康保険の保険料はこうして決まる

国民健康保険の保険料を滞納する事は避けないと。

国民健康保険の保険料はどうやって決まるのでしょうか。

こちらでは、国民健康保険の保険料がどのように算定されるかを解説します。

国民健康保険料の算定

国民健康保険の年間保険料は次のように算定して、最高限度額も定められています。

こちらでは、2021年度の大阪府大阪市の国民健康保険料についてみてみましょう。

医療分保険料:こちらは全ての世帯にかかります

[平等割]1世帯当たり27,807円+[均等割]被保険者数×25,273円+[所得割]算定基礎所得金額(※)×8.22%→年間保険料(最高限度額63万円)

後期高齢者支援金分保険料:こちらは全ての世帯にかかります

[平等割]1世帯当たり9,508円+[均等割]被保険者数×8,642円+[所得割]算定基礎所得金額(※)×2.90%→年間保険料(最高限度額19万円)

介護分保険料:被保険者の中に40歳~64歳の方(介護保険第2号被保険者)がいる世帯にかかります

[平等割]1世帯当たり9,508円+[均等割]被保険者数×8,642円+[所得割]算定基礎所得金額(※)×2.90%→年間保険料(最高限度額17万円)

被保険者の中に40歳~64歳の方がいる世帯は(1)+(2)+(3)の合計額、被保険者の中に40歳~64歳の方がいない世帯は(1)+(2)の合計額で算定されます。

(※)算定基礎所得金額:こちらについては次項で解説します。

算定基礎所得金額の計算

年間保険料を算定する際に必要となる算定基礎所得金額ですが、前年中の総所得金額等を丸ごと反映するわけではありません。

前年中の総所得金額等から43万円を差し引きます。

前年中総所得金額等-43万円→算定基礎所得金額

各世帯の所得割の場合、被保険者(介護分保険料の所得割:介護保険第2号被保険者)ごとに計算した所得割の合計額となります。

もしも、国民健康保険→後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯で、その世帯の国民健康保険の加入者が一人の場合、医療分保険料・後期高齢者支援金分保険料の平等割が5年間1/2(特定世帯)となり、その後、3年間1/4減額(特定継続世帯)となります。

ただし、世帯主の変更を伴う異動があった場合、上記の経過措置の対象外となります。

このように国民健康保険の保険料は、各世帯へ公平な負担となるよう、複雑な算定を行うことになります。

なお、国民健康保険の保険料は毎年同じでなく、現状に合わせて金額の調整が行われます。

MEMO

国民健康保険料は、基本的に前年の課税所得から43万円を控除した金額で算定される。

国民健康保険に関するよくある質問

国民健康保険についてお聞きするうちに、いろいろな質問が出てきました。

いくつか質問よろしいでしょうか。

こちらでは、国民健康保険のよくある質問について解説します。

国民健康保険の保険料を納付しないと保険診療費への影響は?

国民健康保険料が未納のままなら、いずれ滞納処分という保険者側の実力行使となります。

当然ながら未納のままでは、前述したように被保険者資格証明書を病院の窓口へ提示して、掛かった医療費全額を支払うことになります。

その後、市区町村の担当窓口(国民健康保険課等)に申請して、保険給付分を払い戻してもらいますが、給付額の全部または一部が国民健康保険料の滞納分に充てられてしまう場合もあります。

しかし「どうせ全額戻らないから」と、被保険者資格証明書を病院の窓口に提示しなければ、完全に「自由診療」扱いになってしまいます。

これでは払い戻しが全く不可能です。

少しでも保険診療にかかる金銭的負担を軽減したいなら、面倒でも被保険者資格証明書を病院の窓口に提示し、市区町村の担当窓口で保険給付分の払い戻しを申請しましょう。

MEMO

国民健康保険を未納にして、被保険者資格証明書を発行された場合は、全額が戻らなくても病院の窓口で提示をしてから、役所に申請するようにしましょう。

国民健康保険の保険料も確定申告時に控除対象?

もちろん国民健康保険に加入して保険料を支払っている場合は、確定申告で控除を受けることができます。

納付した保険料を申告用紙に記入すれば、納付した保険料分が税制上の優遇措置を受けられます。

記入の際は、国民健康保険の納付済証明書、領収書、口座振替の場合ならば通帳を参考に、正確に納付金額を書きこんでいきます。

なお、国民健康保険の場合は、確定申告書用紙に記入するだけで領収書等の添付は不要です。

国民健康保険の保険料は、ご自身のケガ・病気で保険診療を受ける際に必要なだけでなく節税にも役立つのです。

MEMO

国民健康保険の保険料は、所得税の控除対象となるため節税効果もある。

葬祭費っていったい何?

葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、葬儀を行った方(つまり喪主)に、葬祭費として市区町村から給付金が支払われます。

これが「葬祭費支給制度」です。

前述したように「相対的必要給付」として、喪主の方は申請で給付金が受け取れます。

ただし、給付金額は各市区町村で異なり5万円~7万円程度です。

申請手続きに必要な書類は概ね次の通りです。

必要書類
  • 印かん(朱肉を使うタイプ)
  • 申請人(喪主)の預金口座がわかるもの
  • 死亡された方(被保険者)の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 葬儀の領収書(申請人の氏名が入っているもの)

また、葬祭を行った日の翌日から起算して2年までが申請期限となっています。

実際に葬儀をしなければ給付されないので注意しましょう。

MEMO

国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、葬祭費用が市町村から支払われる。

申請期限は、葬祭を行った翌日から2年までとなっている。

国民健康保険の加入は出産育児一時金の支給条件?

出産育児一時金とは、子供1人につき42万円が給付され、双子以上の多胎児の場合なら「子供の数×42万円」を受け取ることができる公的支援制度です。

前提条件はやはり公的健康保険の加入!

ご夫婦にとっては頼もしい公的支援制度ですが、支援の条件として、健康保険・国民健康保険等の被保険者であることがあげられます。

なお、夫が給与所得者で健康保険の被保険者として加入して、妻を被扶養者とした場合は、勤務先が加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に請求すれば「家族出産育児一時金」が支給されます。

外国人はどうなる?

外国人ならば、例えば日本の事業所に務める従業員の場合は、健康保険に加入するので出産育児一時金が受け取れます。

一方、外国人の方々が国民健康保険に加入している場合、在留資格1年以上あることが条件です。

とはいえ、一概に1年未満の場合、支援が拒否される訳ではありません。

在留資格が1年未満でも、現在お住いの地域の市区町村役場で、1年以上の滞在を許可した場合等を条件として、給付されることがあります。

国民健康保険 払えない|まとめ

国民健康保険は、ご自身の保険診療を支える頼もしい公的制度です。

保険料の支払いが困難なときは、必ず市区町村の窓口で相談しましょう。

滞納したまま放置すれば、ご自身の財物が没収されたり、保険者である市区町村・家族・近隣の方々からの信用すら失われたりするおそれもあります。

保険料が払えない場合の対処法などを参考にして、なるべく滞納をしないようにしましょう。

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この記事の監修者

宮野茉莉子

1984年生まれ。東京女子大学卒業後、野村證券に入社。ファイナンシャルプランナーとして活躍。2011年よりフリーランスでライターとして活動し、マネー分野の記事を執筆している。
得意分野:金融商品、投資
資格:2級FP技能士証券外務員一種中学高校社会科教員免許