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国民健康保険に「扶養制度」はある?家族の扶養について、注意点を簡単解説

国民健康保険に「扶養制度」はある?

公的医療保険は、日本に住む人ならば原則としてどなたでも加入しなければならない強制保険です。

基本的に公的医療保険が利用できれば、病気・ケガをした場合、医療機関での治療費が3割自己負担に軽減されます。

また、公的医療保険には扶養制度が設けられています。

いわゆる社会保険上の扶養のことであり、この制度が利用できると扶養に入る人の健康保険料を免除することができます。

一方、税法上の扶養も存在します。

社会保険上の扶養も、税法上の扶養も、扶養に該当する人の範囲、条件、手続き方法はそれぞれ異なります。

ここでは家族の扶養に関する制度の利用条件手続き方法注意点について解説します。

この記事を読めば、扶養制度の基本的な知識を得ることができ、制度を活用する際の良い参考資料になることでしょう。



国民保険に関する扶養制度について不安がある方は、保険見直しラボを利用してファイナンシャルプランナーに相談してみることをおすすめします。

松葉 直隆

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記事監修者紹介

松葉 直隆 / 保険のプロ
大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。  その後、2016年6月より保険のドリルをはじめとする保険媒体を経て、現在はマネーグロースにて記事監修を務める。

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※本記事で取り扱う保険会社は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。

1.公的医療保険と扶養制度

公的医療保険には何となく加入していますけど、大きな病気やケガをすることもなく過ごしています。

公的医療保険に「扶養」という制度があるらしいですけど、内容はあまりピンとこないです。

公的医療保険と扶養制度とは何か?についておさらいしたいです・・・。

第1章では、公的医療保険の特徴と扶養制度について解説します。

1-1.公的医療保険について

公的医療保険とは、原則として医療費の3割を自己負担するだけで、医療機関で治療等が受られる公的給付制度です。

公的医療保険はご自分の職業等によって、それぞれ加入する公的な健康保険は異なり、その保険者も異なります

我が国に住む人々は、何らかの公的医療保険の被保険者となる必要があります(国民皆保険)。

なお、医療費が高額になり、3割負担でも大きな出費となるような場合はあるでしょう。

そんな時、公的医療保険に加入してさえいれば、申請することによりご自分の自己負担限度額分を超える医療費が戻ってくる高額療養費制度も活用できます。

1-2.公的医療保険の種類

公的医療保険は、大きく分けて事業所に勤める給与所得者が加入する「健康保険(被用者保険)」、それ以外の方々の加入する「国民健康保険」の2種類があります。以下で詳細を解説します。


〇健康保険(被用者保険)

会社員、船員、公務員等の雇用されている従業員が保険対象となる公的な健康保険となります。

この被用者保険に該当する健康保険は、主に次の4つが挙げられます。

①全国健康保険協会管掌健康保険
主に中小企業・零細企業の従業員が加入する健康保険です。全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営・管掌しています。

保険料率は定率であり、費用負担は事業主および従業員が共に折半する形になります。

②組合管掌健康保険
健康保険組合により運営・管掌される保険です。主に大企業が設けている健康保険制度です。

従業員の同意を得た上で規約を作り、厚生労働大臣の認可が下りてから、事業主が単独または共同で健康保険組合を設立します。雇用されている従業員が被保険者となります。

③船員保険
船員保険の場合も全国健康保険協会が運営・管掌しています。船舶の所有者に使用される船員を被保険者とします。

通常の健康保険に相当する部分(職務外疾病部門)と、船員労働の職務上の特徴に応じた独自の上乗せ給付が設定されています。

④共済組合
公務員が加入する「公務員共済」と、私立学校の教職員が加入する「私立学校共済」に分けられます。

共済組合は、医療保険・年金基金の役割を担います。なお、この組合員は法律に基づく保険料の徴収、給付は行われません。

〇国民健康保険

健康保険(被用者保険)の被保険者以外の方々が加入する保険です。自営業者、自由業者、無職者等が加入します。国民健康保険の種類は次の2つです。

①国民健康保険
市区町村が保険者となる健康保険です。被保険者は、定められた期間内に自ら納付することとなります。

一方、都道府県の役目は、市区町村へ適切な指導をするという形で協力していくことになります。

②国民健康保険組合
自営業者が、一定の条件で各同種同業者が連合し設立した組合です。

この健康保険組合を設立している主な職業は、建設業・医師・歯科医師・薬剤師等があげられます。

1-3.扶養制度とは

扶養制度には「税法上の扶養(扶養控除)」と「社会保険上の扶養」の2種類が存在します。

〇税法上の扶養(扶養控除)

税法上の扶養(扶養控除)は、ご自分に扶養する家族がいるならば、所得税・住民税が減額される制度です。

扶養控除に該当すれば税法上の優遇措置を受けられますが、扶養する家族がいるからといって、自動的に行政が税金を減額してくれるわけではありません。

〇社会保険上の扶養

こちらは、健康保険料の免除される被扶養者が該当します。

社会保険上の扶養が適用されるなら、その被扶養者はご自分を扶養している人がこの制度を利用し続けるまで被扶養者が扶養条件に該当しているまで、健康保険料を払う必要がありません。

社会保険上の扶養は、被保険者が加入している公的医療保険によって利用できないこともあります。

また、被扶養者の条件に該当する場合でも、保険者が自動的に扶養制度を適用してくれるわけではありません。


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2.国民健康保険と扶養制度その1

私も妻も国民健康保険へ加入しています。子がもうすぐ生まれます。

社会保険上の「扶養」を利用したいのですが・・・・。

こちらでは「国民健康保険で社会保険上の扶養が利用できるのか?」や国民健康保険の加入手続き等について解説します。

2-1.国民健康保険に社会保険上の「扶養」は存在しない

国民健康保険に加入していれば保険診療を受けた場合、原則として医療費が3割負担に軽減されます。

さらに、前述した高額療養費制度を活用することもできます。

ただし国民健康保険には、残念ながら社会保険上の「扶養」という制度は設けられていません。

あくまで、ご自分の家庭の世帯員全てが「国民健康保険被保険者」となります。

例えば3人世帯でご夫婦共に国民健康保険被保険者なら、生まれたばかりのご自分の子であっても必ず国民健康保険に加入しなければいけません。

2-2.国民健康保険の加入手続き

国民健康保険は、各市区町村が保険者となる健康保険です。

国民健康保険は次の事由が発生した日から14日以内に、届出を行う必要があります。

  • 勤務先の健康保険(被用者保険)や国民健康保険組合から脱退した本人とその扶養家族(任意継続含む)
  • 生活保護を受けなくなった本人
  • 子どもが生まれた場合
  • 転入してきた場合

ご自分の住んでいる市区町村役場の窓口(担当は主に国民健康保険・年金課等)で加入手続きを行います。

手続きの流れは次の通りです。

  1. 必要書類の収集する
  2. 前述した事由が発生した日からから14日以内に窓口へ提出
  3. 市区町村役場の窓口が必要書類を確認し、受理
  4. 国民健康保険証交付

国民健康保険証は原則として郵送による交付となります。ただし、国民健康保険加入の届出を希望する本人または、住民票の同一世帯の人が窓口を訪問し、本人確認できたならば、窓口での交付が可能となります。

なお、国民健康保険料は、加入資格が発生した月から納付することになります。

2-3.国民健康保険の必要書類

加入手続きに必要な書類は概ね次の通りです。

〇届出に共通の書類

  • 国民健康保険加入申請書:お住まいの市区町村窓口(国民健康保険・年金課等)から取得して、必要事項を記載します。ただし、転入してきた場合は住民異動届を提出します。
  • 本人確認書類:マイナンバーカード・運転免許証等
  • 印鑑

〇各ケースの必要書類

(1)国民健康保険へ加入切り替えの場合

  • 健康保険資格喪失証明書:勤務先または年金事務所から取得します。扶養家族がいない場合、退職証明書・離職票・退職年月日が記載されている源泉徴収票等でも代用可能です。

(2)生活保護を受けなくなった場合

  • 保護廃止決定通知書:市区町村役場から送付されてくる書類です。

(3)子どもが生まれた場合

  • 母子手帳:「出生届出済証明」欄に記入があるもの
  • 世帯主の国民健康保険被保険者証

(4)転入してきた場合

  • 転出証明書:前住所の市区町村役場が発行します。

なお、届出の際は市区町村役場から追加の書類を要求されることがあります。窓口に提出する前に、どんな書類が必要かを、お住いの市区町村のホームページや電話等で確認しておきましょう。




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3.国民健康保険と扶養制度その2

国民健康保険には社会保険上の「扶養」はないんですか・・・がっかりです。

では、所帯を持つ私としては何か優遇措置があればありがたいです・・・。

こちらでは、税法上の「扶養」と、その申告方法について解説します。

3-1.自営業者の場合は税法上の「扶養」が活用できる

税法上の扶養(扶養控除)は、前述したように、ご自分に扶養する家族がいるならば、所得税・住民税が減額される制度です。

扶養控除の場合は、国民健康保険へ加入している方々も活用できます。控除対象になる扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人からとなります。

扶養親族に該当する人の範囲は、その年の12月31日(納税者となる人が年の中途で死亡しまたは出国する場合、その死亡または出国時)の現況で、次の4つの要件のすべてに該当することが必要です。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された老人
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合:給与収入103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

3-2.税法上の扶養の金額

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により異なります。

〇一般の控除対象扶養親族

扶養親族のうちで、その年12月31日現在の年齢で16歳以上の人が該当します。控除額は38万円です。

〇特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢で19歳~23歳未満の人が該当します。控除額は63万円です。

〇老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢で70歳以上の人が該当します。さらに、老人扶養親族は「同居老親等以外の者」と「同居老親等」に分かれます。

控除額はそれぞれ次の通りです。

  • 同居老親等以外の者:48万円
  • 同居老親等:58万円

同居老親等とは、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母等)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人が該当します。

そのため、病気やケガの治療のため入院し納税者等と別居している場合、その期間が結果として1年以上の長期にわたっても、同居に該当するものとして取り扱って問題ありません。

一方、老人扶養親族が老人ホーム等へ入所している場合、その老人ホームが居所となるので、同居しているとはいえません。

3-3.税法上の扶養の申告方法

国民健康保険の加入者である自営業者ならば、確定申告(還付申告)で扶養控除の適用を申請することが可能です。

確定申告書の「第一表」の「扶養控除」欄に、控除が適用される合計額を記載します。

扶養控除欄は、原則としていつでも申告可能な還付申告(※)で行う場合、確定申告書Aを使用するなら14番で、確定申告期間(2019年は2月18日~3月15日までです。)に行う場合、事業主用の確定申告書Bを使用するなら23番に記載します。

確定申告書の「第二表」には、「扶養控除」欄へ、扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額・個人番号(マイナンバー)を記載していきます。

扶養控除を申告する場合、必要事項を確定申告書に記載するだけでOKです。他に添付しなければならない書類は原則としてありません。

(※)還付申告:原則としていつでも申告可能ではありますが、申告の猶予期限は還付金が発生した翌年から5年以内とされています。比較的長期間にわたり申告は可能ですが、ウッカリ申告を放置してしまい、有効期限を過ぎてしまうこともあります。期間がたっぷりあっても、忘れないうちに手続きは済ませておきましょう。




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4.被用者保険(健康保険)と扶養制度その1

もしも自分が事業所に就職(転職)した場合には、扶養はどうなるのでしょうか?

被用者保険(健康保険)に加入した場合の扶養について知りたいです・・・。

こちらでは、社会保険上の「扶養」の適用について、そのメリット・デメリットを解説します。

4-1.被用者保険(健康保険)は社会保険上の「扶養」も適用される

ご自分が被用者保険(健康保険)に加入しているならば、社会保険上の扶養が利用できます。

その被扶養者になった人は、被保険者が被用者保険(健康保険)に加入し続けるまで、または被扶養者が扶養条件へ適合し続けるまで、健康保険料を払う必要がありません。

ただし、年齢制限は無いものの、税法上の扶養(扶養控除)より被扶養者の範囲は限定されます。

〇被扶養者の範囲

(1)被保険者(扶養者)と同居している必要がない人

  • 配偶者
  • 子、孫および兄弟姉妹
  • 父母、祖父母等の直系尊属

(2)被保険者(扶養者)と同居する必要がある人

  • 3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者等)
  • 内縁関係の配偶者の父母・子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合も同じ)

〇収入要件

被扶養者の範囲に該当しても一定の収入以下でなければいけません。

被扶養者の収入には、給与所得の他、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

収入要件は、被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者:年間収入180万円未満)で、それに加え次の条件に該当する必要があります。

  • 同居:収入が被保険者(扶養者)の収入の半分未満
  • 別居:収入が被保険者(扶養者)からの仕送り額未満

なお、この年間収入は、被扶養者に該当する時点・認定された日以降の年間の見込み収入額を指します。

給与所得等の収入があるならば、月額108,333円以下であることが必要です。また、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であることが条件です。

4-2.社会保険上の扶養のメリット

社会保険上の扶養に入れば、扶養に入った家族の健康保険料の負担がなくなります。被扶養者は1人のみという決まりはないので、前述した条件に合致すれば被扶養者が何人いても構いません。

つまり、被扶養者が何人いても、被保険者(扶養者)の給与額が同じならば、保険料の負担額は被扶養者の人数と関係ないことになります。

例えば、同じ事業所の給与所得者で独身の被保険者と、配偶者・子の2人を扶養に入れている家庭を持つ被保険者は、給料が同額の場合には健康保険料も全く同じになります。

そのため、配偶者が働いている場合や、子がバイトしている場合の収入面を慎重に判断しなければならないものの、家族を社会保険上の扶養に入れると、非常に家計の出費を抑えることができてお得と言えます。

4-3.社会保険上の扶養のデメリット

社会保険上の扶養の場合、被保険者(扶養者)であるご自分の高額療養費制度の負担額が増える可能性はあります。

もちろん、ご自分や家族が多額の医療費を支払う必要のある病気やケガをしなければ、特に問題はありません。

しかし、高額療養費制度は、自己負担限度額の超過分を払い戻しする制度ですが、この自己負担限度額は収入によって決定されます。

被保険者(扶養者)であるご自分の収入が多ければ、それだけ自己負担限度額も高く設定されてしまいます。

例えば、親孝行のつもりで高齢の両親等をあなたの扶養に入れた場合、高額療養費制度の自己負担限度額はご両親ではなく、被保険者であるご自分の収入を基に算出されます。

そうすると、主に年金収入が中心となる親の収入から自己負担限度額が決定されるより、自己負担限度額が増大する可能性は高くなります。




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5.被用者保険(健康保険)と扶養制度その2

もしも勤務する事業所で家族を扶養する手続きをするならば、必要書類は何を準備するのでしょうか?

家族を扶養するときの手続きについて詳細を知りたいです・・・・。

こちらでは、家族を扶養するときの手続きの流れと、必要書類等について解説します。

5-1.家族を扶養するときの手続き

ご自分の家族を扶養する事実が発生してから5日以内に、事業所の事務担当者(主に人事課や総務課等)へ必要書類を提出します。

必要書類一式が提出され、保険者に扶養の事実を認められた日が「認定日」となります。ただし、子の出生の場合はその出生日が認定日とされます。

ご自分の事業所が協会けんぽを保険者としているならば、後期高齢者医療制度の被保険者を被扶養者とできないので注意が必要です。

また、ご自分の加入している健康保険が、組合管掌健康保険である場合には、手続きに関して独自の規定が設けられていることもあります。

例えば、家族を扶養する事実が発生してから5日以内に、原則として届出期限であるものの、やむを得ない理由で遅れたならば、14日以内に提出すれば、事実発生日まで遡って認定できる等、被保険者に有利な場合が多いです。

家族の扶養を希望する際には、ご自分の勤務先の事務担当者へ事前に届出方法や条件・期限を確認してから手続きを進めましょう。

5-2.家族を扶養するときの必要書類

 

扶養を希望する際の提出書類については次のような書類が必要となります。こちらでは、保険者が協会けんぽの場合の必要書類を解説します。

〇共通して必要な提出書類

(1)健康保険 被扶養者(異動)届:事務担当者から取得できます。

(2)続柄確認のための書類

  • 被保険者の戸籍謄(抄)本:被保険者との続柄のわかる書類であることが必要です。
  • 被保険者の住民票:被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限ります。

ただし、①被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていて、かつ②事業主が扶養認定を受ける人の続柄に関して、届書の記載と間違いないことを確認した旨が記載されていれば、続柄確認のための書類は不要です。

(3)収入要件確認のための書類

所得税法の規定で控除対象配偶者または扶養親族となっている人の場合は、事業主の証明があれば添付書類は不要です。

一方、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合、別に「受取金額のわかる通知書等のコピー」を添付する必要があります。

その他、被扶養者になった日が、事業主への提出日より60日以上遡及する場合は次のような書類も必要です。

  • 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し:退職したことで収入要件を満たす場合に必要です。
  • 雇用保険受給資格者証の写し:雇用保険失業給付受給中の場合、または雇用保険失業給付の受給終了で収入要件を満たす場合に必要です。
  • 年金額の改定通知書等の写し:年金受給中の場合に必要です。
  • 直近の確定申告書の写し:農業等含む自営による収入、不動産収入等がある場合に必要です。
  • 課税(非課税)証明書

〇ケースによって必要な書類

(1)家族に仕送りの事実がある場合

  • 振込の場合:預金通帳等の写し
  • 送金の場合:現金書留の控え(写し)

※16歳未満の人または16歳以上の学生の場合、これらの添付書類は不要です。

(2)内縁関係にある人を扶養する場合

  • 内縁関係にある双方の戸籍謄(抄)本
  • 被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)等

5-3.家族を扶養するときの注意点

婚姻を契機として配偶者を扶養に入れ、住所が変わる場合は、同時に「被保険者住所変更届」の提出が必要となります。

また、被扶養配偶者が、20歳~60歳未満で国民年金被保険者の場合、「国民年金第3号被保険者該当届」を同時に提出します。

一方、住民票や戸籍謄(抄)本を提出する場合、提出日から遡って90日以内に発行されたものが必要です。

なお、保険者が組合管掌健康保険を運営・管理する各健康保険組合ならば、条件や提出期限が異なる場合もあります。担当者に届出内容を十分確認することが大切です。




6.被用者保険(健康保険)と扶養制度その3

被用者保険(健康保険)に加入した場合の税法上の扶養の申告や、逆に脱退する場合の扶養に関する注意点も関心があります。

これらの方法・注意点について詳細を知りたいです・・・。

こちらでは、被用者保険(健康保険)の扶養控除の申告方法、被用者保険(健康保険)を脱退する場合等の注意点について解説します。

6-1.税法上の扶養の申告は年末調整で

被用者保険(健康保険)では国民健康保険の場合と同様、税法上の扶養(扶養控除)が利用できます。

給与所得者の場合には、毎年12月に事業所で行うことになる「年末調整」で申告を行います。

提出する書類は「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」となります。漏れなく扶養親族を記載して、勤務先へ提出しましょう。

こちらの書類にも、扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額・個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。

6-2.被用者保険(健康保険)を脱退する場合

被用者保険(健康保険)脱退した場合は、原則としてご自分も含め、扶養家族も国民健康保険へ加入する切り替え手続きを行う必要があります。

当然、切り替え手続きはお住いの市区町村役場の窓口(担当は主に国民健康保険・年金課等)で行います。

必要書類は「2-3.国民健康保険の必要書類」で述べた通りですが、扶養家族がいる場合は、必ず「健康保険資格喪失証明書(資格喪失連絡票)」を用意しなければなりません。

〇原則として勤務先から取得するが・・・・

資格喪失証明書は、基本的に勤務先へ申告して作成してもらうことになります。ご自分が退職の際は、事前に勤務先の担当部署(総務課等)へ作成依頼をしておきましょう。

ただし、何らかの理由で退職する事業所へ連絡を取り難い場合や、急いで手続きを行いたいという場合もあることでしょう。

そんな時には、日本年金機構(年金事務所)で、「資格喪失証明書」を発行してもらうことが可能です。

〇日本年金機構で資格喪失証明書してもらう場合

日本年金機構(年金事務所)で取得したいときは、次の書類を直接持参するか、郵送でも請求可能です。

  • 健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書:用紙は、お近くの年金事務所や日本年金機構のホームページで取得できます。
  • マイナンバーカード

なお、マイナンバーカードが無い場合は次の書類2点が必要です。

  • (マイナンバーが確認できる書類)通知カードまたは個人番号の表示がある住民票の写しが該当します。
  • (本人確認書類)運転免許証またはパスポート等が該当します。

6-3.公的保険の未加入状態は避けよう!

日本国内に住む方々は、原則として何らかの公的な保険へ加入する必要があります。

この国民皆保険制度により、低額な自己負担で充実した医療を受けることができます。

しかし、勤務先の健康保険を脱退したにもかかわらず、国民健康保険への加入手続きを行われば無保険状態となってしまいます。

国民健康保険は加入しなければならない事由が発生した日から、14日以内に届出を行う必要があります。

仮にこの期間を経過して届出を行っても、特段のペナルティはありません。

ペナルティが無いからと言って届出を放置するのは非常に危険で、この無保険状態の期間中、病気やケガで医療機関の治療を受けた場合、支払う医療費は全額自己負担となります。

また、無保険の状態では診察すら拒否する医療機関もあるので注意が必要です。

「自分や家族は健康体だから当分無保険でも大丈夫。」と楽観視しても、不運なケガを負った場合は治療を受ける必要はあるはずです。

無保険状態の期間をできるだけ作らないように、速やかに加入手続きを済ませましょう。




7.まとめ

我が国の公的医療保険は、世界に類を見ないほど充実した医療制度と言えます。

しかし、社会保険上の扶養制度に関しては、被用者保険(健康保険)のみが対象になる等、加入する公的な健康保険に差異があるのは事実です。

また、社会保険上の扶養も税制上の扶養も、被保険者側が申告しなければ、その恩恵を受けることはできません。

まずは、ご自分が加入している公的な健康保険の特性を理解し、その利点を最大限に活かせるよう、内容をしっかり確認することが重要です。

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