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お知らせ

【重要】確定申告による源泉所得税の控除又還付について~デフォルト(債務不履行)債権の売却により損失分配を受けた匿名組合員(レンダー)さまへ~(重要)

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2009/12/07 掲載

この度、一部ボロワーからの元利金の返済が滞り期限の利益を喪失した債権を売却致しました。未回収である元利金の金額に満たない額で譲渡致しましたので、譲渡した債権に投資されているレンダーさまには、譲渡損相当額の損失分配が行われております。

同時に未回収であった利息相当額の利益分配に対して源泉税を徴収させて頂いております。一部のレンダーさまについては譲渡金額が低額であったため、源泉税を譲渡金額から徴収し切れず、デポジットから源泉徴収税を納付させていただく必要がございます。
(源泉税の徴収は所得税法210条及び所得税取扱通達181~223共-1に基づくものです。)

弊社サービスから生じる所得が雑所得に該当される方(所得区分については通常は雑所得に該当しますが、各レンダーさまによって異なります。)は、今回の損失分配額は2009(平成21)年1月1日~同年12月31日の雑所得の収入金額から差し引くことができますので、当投資から得た売却前の税引前利益や弊社サービス内での他の投資から得た税引前利益から差し引くことができます。

弊社サービス以外の雑所得の収入金額がある場合には、当該収入金額からも差し引くことができます。差し引き切れない額については、他の所得又は翌期の雑所得と通算することはできません。

今回徴収させて頂きました源泉税は、通常時に徴収させて頂いております源泉税と同様に、弊社がレンダーさまに代わり国に納付しております。レンダーさまにおかれましては、2009(平成21)年1月1日~同年12月31日までに徴収された源泉税合計額を2009(平成21)年分の確定申告を行うことによって控除又は還付を受けることができます。(2009[平成21]年確定申告書は翌年2月16日から3月15日までの期間に所轄税務署へ提出することとなっております。また、確定申告書を提出する義務がないレンダーさまについても源泉徴収税額の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。)

確定申告に関する詳細は顧問税理士、所轄税務署へご確認頂きます様お願い致します。

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■本件についてのお問い合せ
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金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第2011号

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