一口にM&Aの契約書と言っても、M&Aの段階に応じて様々な契約書を結ばなくてはならないため、よく分からないという経営者の方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回はM&Aで取り扱う契約書について、名前や詳しい内容、どの段階で結ぶかなどについて詳しく解説していきます。
M&Aの契約書を結ぶ理由や、なぜその契約書なのかについて気になる方も、併せて解説していきますので、最後までご覧ください!
- M&Aの契約書は主に5種類ある
- M&Aのはじめのフェーズで結ぶのは、秘密保持契約書、意向表明書など
- M&Aの後半で結ぶのは、基本合意契約書、最終契約書など
- 有利なM&Aを進めるために、それぞれのM&Aの契約書について理解するべき
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目次
M&Aの契約書5種類とは?
M&Aを締結するに当たって契約の当事者である譲受企業と譲渡企業の間では多くの契約書が交わされます。
最も一般的なのは以下の5種類です。
- 秘密保持契約書
- 意向表明書
- 基本合意契約書
- 最終契約書
- M&Aのアドバイザリー契約書
M&Aの契約書①:秘密保持契約書
契約書の1つ目秘密保持契約書はM&A検討の際に最初に締結する非常に重要な契約書です。
内容をしっかり確認しておきましょう。
秘密保持契約書(NDA)とは
秘密保持契約書とはNDA(Non-Disclosure Agreement)やCA(Confidentiality Agreement)とも呼ばれ、M&Aを検討する際に一番最初に締結する契約書です。
M&Aは取引の当事者や双方の従業員、取引先、金融機関などの利害関係者、資産などにも大きな影響を与えることにあなります。
したがって、M&A取引を円滑に進めるためにはM&Aの存在を公表するまでの間はこれらの利害関係者にはM&Aを検討していることについて秘匿しておく必要があります。
そこで、秘密保持契約を締結するのです。
秘密保持契約は「企業間で取引が行われる際、秘密情報を第三者に開示、漏洩しないことを約束する契約」であり、M&Aを検討している事実を秘密にしておく義務を双方に課します。
具体的にはM&Aの当事者双方が負う秘密保持の義務について万が一、取引の事実を漏洩した場合に当事者の責任の内容を規定します。
秘密保持について契約書という形で義務を課すことは大げさのように感じるかもしれません。
しかし、M&Aの事実について売り手側の従業員や双方の取引先、金融機関へ開示するタイミングや方法について誤ると、売り手側から従業員が流出したり、取引先が取引停止を通告してくる可能性があります。
このような事態を避けるためにM&A取引の相手方の情報を無断で使用したり、無断でM&Aの事実について開示することを防止する必要があるのです。
したがって、M&Aの検討を行うに当たり、最初に秘密保持契約書を締結しておくことが重要です。
秘密保持の範囲
秘密保持契約の締結に当たって、「何を秘匿にしておくのか」つまり、秘密保持契約の対象範囲について定義しておく必要があります。
一般的に秘密保持の範囲とされるのは以下の情報です。
- M&A取引の事実や交渉している事実
- M&A取引の相手方の情報
- M&A取引の条件
特に2つ目については漏洩した場合に訴訟に発展する可能性もありますので、厳重に扱うことが必要です。
M&A取引においては一般的に相手方の情報を書面だけではなく、口頭でも受け取るため、開示される一切の情報(特に上記3点の情報)を秘密保持の範囲に含めています。
したがって、秘密保持の範囲に含まない情報については別途特定し、除外することが必要です。
一般的に秘密保持の範囲外とされるのは以下の情報です。
- 情報開示の時点で公知の情報
- 情報開示の時点で、自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報
- 情報開示の時点で受領者が既に知っていた情報
- 情報開示の時点で受領者が独自に開発した情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
- 法令による開示が義務付けられた情報
これらの情報については秘密保持契約書において公表しても問題ない旨を記載しておきます。
また、M&A取引において法務、税務、労務など多岐にわたる高度な専門知識が必要になります。
したがって、公認会計士や税理士、弁護士および司法書士等の専門家に相談することも多く、その場合はこれらの専門家に必要な情報を開示します。
各専門家には、士業法によっても機密保持義務があります。
秘密保持契約書の有効期間
秘密保持契約書の有効期間については法的な決まりはありません。
したがって、特に記載がなければ、未来永劫に秘密保持の義務を負うことになってしまいます。
一方で、秘密保持契約についてはM&A取引が完了した後でも一定期間内は秘密保持義務が継続すると規定するのが一般的です。
したがって、秘密保持義務については有効期間を確認し、規定すべきです。
一般的には秘密保持契約については1~3年の有効期間を設けることになります。
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M&Aの契約書②:意向表明書
意向表明書は譲受企業のM&A取引に対する姿勢を示すために有用な契約書です。
ぜひ活用しましょう。
意向表明書とは
意向表明書は譲受企業が譲渡企業または譲渡企業の株主に対して譲り受けの意思と買収方法や買収価格、スケジュール、デューデリジェンスなどの基本的な条件を伝えるためのものです。
意向表明書の提出は必須ではありませんが、提出することで譲受企業の本気度が伝わるほか、譲渡企業や株主は譲受企業の選定をする際の判断基準として利用できます。
したがって、意向表明書という形で譲受企業の意向を書面にして伝えることで円滑なM&Aの成立につながります。
一方で、前述の通り、必須の契約書ではないので、場合によっては意向表明書を省略することもあります。
意向表明書はいつ締結する?
意向表明書は譲渡企業と譲受企業の経営者がトップ会談を終え、譲受企業が具体的にM&Aを検討する段階で提出されます。
いよいよM&Aの具体的な交渉がスタートする段階で、譲渡企業に対して「譲り受けを具体的に検討したい」という意向を伝えるのです。
その後は譲渡価額やM&A案件成立後の譲渡企業の運営方針などの条件について合意し、基本合意書を締結、デューデリジェンスへと進みます。
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M&Aの契約書③:基本合意契約書
基本合意契約書はM&A取引の序盤で交わされる契約書です。
双方の合意形成のために活用しましょう。
基本合意契約書の内容は?
基本合意書とは譲渡企業と譲受企業がM&A成立に向けて、重要な事項が合意されたことを確認するために最終契約に先立って取り交わす合意書です。
一般的には重要な諸条件として、譲渡価額の目安、譲渡日、最終契約締結及びクロージングのスケジュール、スキーム、独占交渉権、法的拘束力の範囲等に関する事項を定めます。
なお、譲受企業側は、譲渡企業に対して独占交渉権を求めることが多くあります。
これまでの交渉で既に合意に達した内容を改めて整理し、合意形成することで、M&Aの成立に向けて譲渡企業と譲受企業の認識を揃えると同時に心理的・道義的な拘束力を期待します。
基本合意契約書の締結によって、双方のM&A成立への前向きな意思を確認し、案件制約の可能性を高める効果が期待できます。
一方で、基本合意書の内容や締結する時期についてはM&Aの個別のケースによって異なります。
また、必ず必要なプロセスというわけでもなく、省略されたり、簡略化されることもよくあるようです。
一般的には以下の事項について基本合意書を締結します。
- スキーム(取引形態)
- 売買価額
- スケジュール
- デューデリジェンス
- 法的拘束力の範囲
- 基本合意契約書の有効期限
- 独占交渉権
- 秘密保持
- 準拠法
- 裁判管轄
売買価額
「売買価額」については譲渡企業と譲受企業が基本合意書締結の時点でだいたいの価額を合意します。
ただし、基本合意書は法的拘束力を持ちませんので、デューデリジェンスの結果を踏まえた交渉によって変更できるように規定するのが一般的です。
スケジュール
「スケジュール」については基本合意書締結後からデューデリジェンス、最終契約の締結、M&A取引の実行までのスケジュールを定めます。
このスケジュールは基本合意書締結時点の譲渡企業と譲受企業の認識を一致させるもので、法的拘束力は持ちません。
最終契約締結後に双方の取締役会や株主総会で決議を行って、初めて法的拘束力を持ちます。
デューデリジェンス
「デューデリジェンス」とは譲受企業が譲渡企業の実態やリスクを財務・税務・労務・法務などから公認会計士や弁護士、コンサルタントなどの専門家に依頼して調査する手続きのことを指します。
譲受企業は譲渡企業の買収費用だけではなく、大きな経営責任を負うので、簿外債務や税金の滞納の有無、係争中の案件などをすべて把握しておく必要があります。
そのため、高額な調査費用を支払ってでもデューデリジェンスを実施し、譲渡企業の経営リスクを洗い出します。
基本合意書においては円滑にデューデリジェンスが進行するように譲渡企業が責任を持って、協力する旨やデューデリジェンスの内容・スケジュールを明記します。
法的拘束力
「法的拘束力」については一般的に、基本合意契約書は法的拘束力を持ちませんが、守秘義務や独占交渉権などが基本合意契約書の項目に含まれている場合、これに法的義務を持たせないと契約が無意味なものになります。
したがって、守秘義務や独占交渉権などについては違反した場合の罰則についても取り決め、法的拘束力を持たせた条文とするのが一般的です。
独占交渉権
「独占交渉権」についてはM&Aの基本合意契約書に入れるのが一般的です。
これは譲受企業が譲渡企業との交渉を独占して行うことができ、第三者を排除して交渉できるという権利です。
この規定に反して第三者とのM&A交渉を通じて、M&Aが成立した場合は譲渡企業は譲受企業への損害賠償を負うことになります。
一方で、譲渡企業としてはより良い条件の譲受企業と交渉できないというデメリットがあり、実際に住友信託銀行とUFJ銀行の対立によって解決金が請求された事項としても有名です。
この際に最高裁は「M&Aにおける独占交渉権は最終的な合意を成立させるための手段で、最終的な合意が成立する可能性が存在しないと判断される場合は、独占交渉権の条項に基づく債務も消滅する」という見解を示し、必ずしも独占交渉権が譲渡企業を縛るものではないことを明らかにしています。
しかし、譲渡企業が少なからず独占交渉権に縛られることはあるので、2~3ヶ月程度の独占交渉権を設定しておいて、その間に双方が真剣にM&Aを競技することを規定するのが一般的です。
基本合意契約書を結ぶメリット・注意点
基本合意契約書は譲渡企業と譲受企業がこれまでの交渉内容の整理を行うものですので、M&A成立に向けて双方が意思を固めたことを意味します。
基本合意契約書の締結によって、双方の前向きな意思が書面によって確認されれば、案件の成立に向けて意思を固めると同時に成立に向けて道義的な義務を負うことになります。
これによって、その後のデューデリジェンス、最終契約締結、案件の実行をスムーズに進めることができます。
そして、双方の意思を表示するための手段として盛り込まれるのが独占交渉権です。
独占交渉権は一定の期限を設けて、設定されますので、その期間内にM&A案件を成立させようというインセンティブが働きます。
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M&Aの契約書④:最終契約書
最終契約書は法的拘束力を持つ契約書であり、M&A取引では必ず作成される契約書ですので、必ず理解しておきましょう。
M&Aの最終契約書(DA)を結ぶ目的は?
最終契約書はDA(Definitive Agreement)とも呼称され、M&Aの取引で段階的に決められた内容を見直し最終決定する正式かつ最終的な契約書です。
M&Aでは取引の過程で基本合意契約書や意向表明書を提出しますが、それらは法的拘束力を持ちません。
しかし、最終契約書はこれまでのM&Aのプロセスを踏まえて、譲渡企業と譲受企業の合意内容を最終的に決定し、明文化して、法的拘束力を発生させる役割を持ちます。
したがって、最終契約書を締結した後に譲渡企業もしくは譲受企業が契約違反を犯した場合は違反した側が損害賠償責任を負います。
M&Aの最終契約書のポイントを詳しく!
M&Aの最終契約書は主に以下の項目で構成されます。
- 定義
- 表明保証条項
- 遵守条項
- 前提条件
- 補償条件
定義
「定義」ではM&A取引の対象となる契約や事業、契約の目的などを定義します。
表明保証条項
「表明保証条項」では譲受企業と譲渡企業がそれぞれに対して、債務や法務などの重要事実に対して、事実を保証するものです。
M&Aでは基本合意契約書を締結した後にデューデリジェンスを実施し、対象企業を財務や法務面から調査しますが、デューデリジェンスですべてのリスクが把握できない可能性があります。
表明保証条項を設けることでこれらのリスクを予防し、最終契約書に記載された内容が事実であることを双方が保証します。したがって、重要事実が事実でないことが判明した際には損害賠償責任を負います。
遵守条項
「遵守条項」は譲渡企業が譲受企業に対して遵守・制約すべき事項です。
一般的な遵守事項としては最終契約書締結時からクロージング日までの期間における重要な経営判断や重要な資産の処分を禁止する規定、クロージング後の競業禁止規定、クロージング後に業務の引き継ぎを正確に行う旨を規定します。
前提条件
「前提条件」はそもそもこの条件を満たさない限りM&Aのクロージングが実行されないとの記載がされている項目です。
前提条件として一般的なものとしては支払い義務の履行や案件によっては官公庁からの許認可が必要な場合にその許認可を得ないとクロージングが行われない旨を規定
します。
例として以下のようなものがあります。
- 独占禁止法の届出
- 業法上の届出
- 後発事象の不存在
補償条件
「補償条件」は最終契約書に至るまでに行われた相談や調査内容についてクロージング後に予期せぬ損失が発生した場合や表明保証条項や遵守条項に違反した場合に相手方に損害賠償請求ができる旨を規定した項目です。
補償は無期限で認められると責任が過度になってしまうので、損害賠償請求ができる金額や期間も定めており、不合理な損害賠償請求を予防する役割を担います。
株式譲渡契約書
M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書が最終契約書ですが、株式譲渡のスキームを活用する場合には「株式譲渡契約書」を最終契約書として締結します。
事業譲渡契約書
事業譲渡のスキームを活用する場合は「事業譲渡契約書」を最終契約書として締結することになります。
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M&Aの契約書⑤:M&Aのアドバイザリー契約書
M&A取引にあたってM&Aアドバイザリーを活用する場合には契約書が必要になります。
事後のトラブルを防ぐためにも内容を確認しておきましょう。
M&Aのアドバイザリー契約のポイント
M&Aのアドバイザリー契約では譲渡企業、譲受企業それぞれがM&Aアドバイザリーと契約を締結しますが、締結時にはM&Aアドバイザリー契約書を作成します。
契約書に記載するのは主に以下の項目です。
- 機密保持の範囲
- 契約期間
- 費用
- 直接交渉の禁止
- 再委託の禁止
機密保持の範囲
「機密保持の範囲」とはM&Aアドバイザリーに多くの機密情報を締結する上で、自社に関する情報を外部に漏洩しないことを約束する項目です。
どのような情報が機密保持の対象範囲に含まれるのか、例外はあるのかなどをしっかり確認します。
契約期間
「契約期間」では途中解約についての条項を入れます。
仮にM&Aの取引が中止になってM&Aアドバイザリーが不要になった場合に途中解約できるようにするためです。
途中解約によって違約金が発生しないように自由に解約できるように設定するのが得です。
費用
「費用」ではM&Aアドバイザリーに対する報酬を規定します。
業者によって報酬体系は異なり、着手金や報酬金の計算方法が違うので、しっかりと確認しましょう。
直接交渉の禁止
「直接交渉の禁止」とは依頼した企業が相手企業と直接交渉することを禁止するものです。
ただし、M&Aアドバイザリーの承認があれば、可能な場合があるので、例外についても規定しておきましょう。
再委託の禁止
「再委託の禁止」とはM&Aアドバイザリーがさらに別のM&Aアドバイザリーに業務を委託することを禁止するものです。
再委託によって、M&A取引に関する情報や自社の機密情報が漏洩するのを防ぐ目的があります。
M&Aのアドバイザリーが行う業務の詳細
M&Aでは譲受企業と譲渡企業の利益は基本的には相反します。
したがって、M&Aアドバイザリーが譲渡企業もしくは譲受企業の側について企業に代わって、交渉を行ない、顧客企業の利益の最大化を図ります。
具体的にはM&Aアドバイザリーは譲渡企業もしくは譲受企業の選定プロセスから関わります。
独自のネットワークをもとに対象企業を決定します。
そして、企業を代理して相手企業と価額や時期、デューデリジェンスなどについて交渉します。
交渉後の契約もM&Aアドバイザリーが代理して行ない、その後の人事・経理システムや企業文化などの統合プロセスの実施に至るまでM&Aアドバイザリーが代理します。
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M&Aの手順・流れ
M&Aはしっかり手順を踏んで実施することが重要です。
M&A取引に取り掛かる前に手順を確認しておきましょう。
M&Aを行う目的を決める
まずはM&Aを行う目的を決めましょう。
譲渡企業にとってはM&Aは事業承継、事業の選択と集中を進めるため、資金調達手段などの目的があります。
一方で譲受企業にとっては事業のシナジー効果を図る事業戦略や投資といった側面があります。
最初に目的を明確にしておくことで、M&Aの戦略が立てやすくなります。
必要な書類を準備する
M&Aでは基本合意契約書、M&Aアドバイザリーを活用する場合にはアドバイザリーとの契約書が必要になります。
事前に必要な書類を準備することでその後のM&A取引がスムーズに進みます。
M&Aを行う相手を探す
M&Aの取引相手を探す作業はマッチングとも呼ばれます。
マッチングではとは譲渡企業もしくは譲受企業を探します。
一般的には譲受企業が名前が分からない程度の情報を載せたノンネームシートを買い手に贈ります。
関心を持った企業に対して、秘密保持契約を締結した上で、詳細な企業情報を載せたIMを贈ります。
双方で 具体的に交渉を進めたいという段階になった場合には交渉のフェーズに移行します。
秘密保持契約書の締結をする
秘密保持契約書とはNDA(Non-Disclosure Agreement)やCA(Confidentiality Agreement)とも呼ばれ、M&Aを検討する際に一番最初に締結する契約書です。
M&Aというのは利害関係者に与える影響が大きい一大イベントです。
具体的には従業員や取引先、オーナー社長の親族にとっても与える影響は大きいのです。
したがって、M&A取引を円滑に進めるためにはM&Aの存在を公表するまでの間はこれらの利害関係者にはM&Aを検討していることについて秘匿しておく必要があります。
そこで、秘密保持契約を締結するのです。
企業価値等の判断書を作成する
M&Aに先立っては「見える化」が大事であると言われています。
具体的には株式の集約のことで、中小企業の場合には株式が分散していることが多く、名義株や所在不明株主など複雑であることが多いので、事前に整理することが重要です。
整理をしたら「自分の会社がどれくらいで売れるのか」という現状分析を行います。
方法としては
- 会社の純資産で評価をする純資産評価
- 将来得られるキャッシュフローを現在価値で割り引くDCF
- 類似している上場会社の株式価値を参考に評価をする類似会社比較法
の3つがあります。
これら「見える化」や企業価値に関する相談も税理士や事業引継ぎ支援センター相談することも検討してみてください。
また、銀行などの金融機関であれば費用はかかりますが、適切な企業価値を診断することが可能です。
経営陣面談を行う
譲受企業がM&Aに関心を示し、譲受企業と譲渡企業がM&A取引を進めたいと合意すれば、経営者同士の面談を実施します。
面談では双方が質問をして、経営方針やM&Aの進め方に関して合意形成を図ります。
基本合意書を締結する
基本事項の締結内容としてはどのくらいの金額で譲渡するのかという譲渡金額、株なのか事業を譲り渡すのかというスキームの方法、具体的なスケジュールなどです。
一方で、基本合意に関しては、法的な拘束力を持たないことに留意が必要です。
買い手次第ではありますが、独占交渉権や秘密保持契約には法的拘束力がありますが、その他の事項に関しては基本的に法的拘束力を持ちません。
なぜなら、基本事項の締結のあとにいわゆる「デューデリジェンス(いわゆる内部チェック)」を行うからです。
デューデリジェンス(企業監査)を行う
売り手(譲渡側)起業の法務面、財務面、事業面などの内容に問題がないかを確認します。
確認した結果、問題が合った場合には譲渡金額を調整しないといけないので、先程の基本事項の締結に際しては法的拘束力をもたせることが出来ません。
したがって、基本事項の締結の段階で「この金額でいきましょう」と決めた後にデューデリジェンスを実施し、問題が発覚すると心証を害してしまい取引が決裂する可能性があるので、不都合な情報であっても正しい情報を包み隠さず事前に伝えておくことが重要です。
条件交渉し、最終契約を締結する
交渉の方法に関しては買い手との関係性によります。
少なくともトップ面談に関しては買い手企業の経営理念や企業文化、買い手経営者の人間性などを直接知る機会となるので非常に重要です。
交渉にあたっては「何を希望するのか」「優先順位はなにか」という点を整理しておくことが重要です。
特に優先順位に関しては、「雇用維持に関しては絶対に守りたいが、金額に関してはそこまでこだわらない」など自分の中で絶対に譲れないものを決めておくことが重要です。
交渉の結果、基本的な内容について合意できた場合には基本事項の締結に進みます。
クロージング
最終契約を締結したら、M&A成立となります。最終契約書の事項に従って、取引を進めていきましょう。
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M&Aの契約書でよくある疑問2選
M&A契約書についてよくある質問や疑問を2つご紹介します。
M&A取引を始める前に疑問点を解消しましょう。
基本合意契約書の「MAC条項」とは?
MAC条項とは”Material Adverse Change”と呼ばれ、和訳すると「重大な悪化」を意味します。
これは買収契約締結後からクロージングまでの間に対象企業に発生するリスク、例えば、経営状態の悪化などが発生した場合に契約解除などの方法で契約当事者でリスクを分担するためのものです。
MAC条項は必須ではありませんが、多くのM&A契約の基本合意契約書に盛り込まれています。
M&A仲介会社・アドバイザーへの報酬体系は?
報酬体系はどのM&A仲介会社やアドバイザーによって大きく異なります。
例えば、外資系投資銀行や国内大手証券会社であれば1億円、メガバンクであれば5,000万円、大手M&A仲介アドバイザー、仲介業者であれば、1,000万円が最低報酬金額であることが一般的です。
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M&Aの契約書 まとめ
M&Aの契約書には複数の種類があり、それぞれ役割が異なります。
それぞれの意義や重要性を十分に把握し、誤った対応をしないようにしましょう。
それぞれの契約書は法令と密接に関連する部分もあり、専門的な知識が必要になることがあります。
M&Aアドバイザリー等の専門家を活用したり、事前によく調べた上で契約書作成に取り組み、自社に有利に進めましょう。
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