廃業とは、会社や個人事業を辞めてしまうことであり、業績悪化が原因と思う方々も多いことでしょう。
しかし、後継者が見当たらないというような事態も廃業を選択する原因の一つと言えます。
廃業をするからといって、会社や個人事業をいきなりたたむことが出来る訳ではなく、いろいろな手続きや配慮が必要となります。
この記事では、廃業とはどの様な方法か、廃業のメリット・デメリット、廃業の種類や廃業を回避する方法などを解説します。
- 廃業とは会社や個人事業を辞めることである。
- 廃業を選ぶ理由は業績不振だけではなく後継者問題もある。
- 廃業の種類は通常清算など7つの種類に分けられる。
- 廃業をするにも数十万円の費用が掛かる。
- 近年の廃業は後継者問題が理由の場合が多くなってきている。
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目次
廃業とは
こちらでは、廃業とはどの様な方法なのか、休業・破産・倒産との違いを解説します。
廃業とは
廃業とは、理由・原因を問わず会社や個人事業を辞めてしまうことです。
廃業という方法をとると経営が悪化している等、切羽詰まった事態の解消法と思われがちです。
しかし、理由・原因を問わないので、経営が成り立っているにもかかわらず、自主的に事業をやめるケースもあり得るのです。
廃業はいきなり自社ビル等やお店のシャッターを閉め、取引をしなくなるだけでなく、個人の場合なら廃業届を税務署に提出、法人の場合なら解散することが必要です。
廃業の手順については後述します。
廃業とは、会社や個人事業を辞めてしまうことであり、廃業届の提出や法人の解散をしなければいけない。
休業・破産・倒産との違いは?
いずれも廃業と似たようなイメージを受けますが、やはり内容はそれぞれ異なります。
休業
休業とは、事業を一時的にでも休止することを指します。
お店では、定休や臨時休業を指す言葉として日常的に使用されています。
ただし、法人登記を残しつつ事業活動も完全停止する場合も「休業」と呼ばれます。
事業活動を完全停止する「休業」の場合は、税務署・地方自治体へ休業に関する「異動届出書」を提出しましょう。
休業となれば所得が発生しないので、法人税・事業税等は課されません。
破産
破産とは、倒産状況の会社が破産法に基づき、資産・負債を整理して廃業することを指します。
いわゆる個人の「自己破産」とは、当然手続きが異なります。
倒産
倒産とは、会社の負う債務の支払いが不能になり、経済活動を続けていくことが、かなり困難になった状況で廃業するケースを指します。
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廃業を選ぶ理由4つを解説
こちらでは、廃業を選ぶ理由を解説します。
廃業を選ぶ理由はいろいろあります。
企業によって、たとえ経営が順調でもそうせざるを得ない事情はあります。
- 後継者がいない
- 将来どうなるか不安
- 経営悪化
- 支払不能
後継者がいない
たとえ経営が順調で、取引先は多数存在していたとしても、後継者がなかなか決まらず、経営者が高齢となり、事業経営が難しくなっている場合があげられます。
最近では、後継者不足で廃業を余儀なくされていることが多いと言われています。
もしも、後継者不足で悩んでいるならば、是非後述する解決策を検討してみましょう。
経営が順調でも後継者がいなければ廃業と言う選択を迫られる。
将来どうなるか不安
現在、経営は順調でも、ご自身の会社の事業に限らず業界全体が先細りし、このまま経営を続ければ業績が悪化するかもしれないと不安を覚える経営者も多いです。
経営が厳しくならない内に、自主的に廃業を選択した方が良いと決断し廃業することもあります。
余力があるうちに廃業するので、負債の完済はもちろん、株主への残余財産の分配、取引先・従業員への対応等を、用意周到に準備・実行できます。
事業の将来性に不安を感じて廃業を選択するケースもあり、余力のある間に廃業をすることで準備がしっかり出来る。
経営悪化
ご自身の会社で赤字経営が続き、負債が資産を上回る状態も慢性化している場合、廃業を決断するケースが多いです。
赤字経営が解消されない限り、信用力低下はもちろん資金調達・取引継続が困難となります。
このような事態では、事業を続ければ続けるほど状況が深刻化する悪循環が生まれます。
そこで、無理に経営を続けるよりは、廃業を選択するのが得策ということになります。
廃業をする最も一般的な理由が経営不振となり、経営を続けるよりも廃業を選ぶ方が得策となる場合もある。
支払不能
金融機関から融資してもらっているなら、支払い期限までに支払いしなれば、それ以上取引を続けることは難しくなります。
手形・小切手の不渡りが生じた場合、日ごろからご自身の会社と取引している銀行だけでなく、他の金融機関にも都合の悪い情報が共有されてしまいます。
会社の信用力は大きく落ちることになるでしょう。
6か月以内に不渡りが2度生じた場合、銀行取引は停止処分となって、借入・当座預金による取引が2年間できなくなります。
このような事態となれば倒産を避けることは困難です。
経営不振と同じようなケースですが、資金ショートによる廃業であり、倒産と言うのが一般的と言える廃業方法である。
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廃業を選んだ時のメリット・デメリット
この章では、上記のような理由で廃業を選んだ場合のメリットとデメリットについて紹介していきます。
このような疑問・不安を解決できる章となっていますので、気になる方はぜひご覧ください。
簡単にまとめると、廃業を選ぶ時のメリットやデメリットは以下の通りです。
廃業のメリット | 廃業のデメリット |
---|---|
・経営者が楽 ・ある程度資産を守れる |
・従業員からの反発がある可能性高 ・自分自身が育て上げてきた事業がなくなる |
廃業を選ぶメリット
廃業は、必ずしも赤字で経営難に陥っているから行う方法といえません。
廃業を選んだ場合のメリットは次の通りです。
経営者が楽
経営者としては、ストレスのかかる事業経営から解放されて、とても精神的に安定することでしょう。
後継者選びの悩みも解消されます。
自主的な廃業なら、他者から経営手腕を疑われることも無いはずです。
経営・資金問題や後継者問題から解放される事で精神的に安定できる。
ある程度資産を守れる
後継者が決まらなくて廃業した、自主的に廃業したという場合、金融機関等に負債を返せば、残りの資産は手もとに残ります。
黒字のまま事業を辞めれば、従業員にも退職金等が問題なく支給でき、ご自身の老後の資金も確保できるはずです。
経営不振・資金不足の廃業ではない限り、廃業後の資産を確保できる。
廃業を選ぶデメリット
廃業を選んだ場合のデメリットは次の通りです。
まわりに大きな影響も
廃業をすると、ご自身の会社のために一生懸命働いてくれた従業員の方は、失業して明日をも知れぬ不安定な生活が待っています。
現在の不況そして「新型コロナウイルス感染症」の大流行で、再就職などなかなか決まらないことでしょう。
また、廃業する会社からの仕入れを収益としていた取引会社の場合、廃業は取引会社の倒産につながるおそれもあります。
このような事態を考慮すれば、単に「先行きが不透明で将来が心配だから廃業」などと言う理由で廃業する行為は、非常に無責任と言えます。
また、ご自身の会社の事業に携わった方々から、大きな反発を招くことにもつながるはずです。
廃業をすることで従業員や取引先に迷惑が掛かる可能性が非常に高い。
ご自身の培ってきた事業が無くなる
ご自身が従業員と共に手塩にかけて培ってきた事業やノウハウも廃業すれば継続できません。
事業を十分やり遂げたと満足しているならともかく、廃業すればご自身の事業が途絶えることになります。
廃業は前述したように、従業員・取引先等へ重大な影響を与える恐れはもちろん、ご自身の事業も途絶えてしまいます。
このような事態を懸念するなら、別の方法による対応を模索すべきです。
廃業をする事で、それまでの事業で培ったノウハウなどが途絶えることになる。
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廃業の種類
こちらでは、廃業の種類について解説します。
- 通常清算
- 特別精算
- 破産
- 経営者保証債務の整理
- 私的整理
- 会社更生
- 民事再生
通常清算
ご自身の会社が支払不能に陥る事態となっておらず、資産が負債を超過して、全ての債務を弁済することができる状態なら、株主総会で会社解散を決議して、ご自身の会社の管理の下で「通常清算」の手続きが行われます。
取締役会等で解散の意思決定を確認、解散予定日を定めた後、従業員、取引先、顧客へ廃業について説明します。
その後、臨時株主総会を開催、会社の解散を決議します。
ただし、決議したからといって、いきなり何もしなくなるわけではなく、会社は清算事務のみを行う「清算株式会社」として、清算が完了するまで存続します。
この清算株式会社は、清算事務の管理者たる「清算人」を置き、解散時点で取りかかっていた仕事の完了、債権の取立てや債務の弁済、残余財産の分配を遂行していきます。
解散決議より2週間以内に解散、清算人の登記を行い、税務署、都道府県税事務所・市区町村役場へ事業廃止の届出を完了します。
すべての手続きが完了したら、遅滞なく決算報告の作成を行い、株主総会に提出、承認を得ます。
その後、承認された日から2週間以内に、清算結了の登記を行い通常清算が終了します。
このように、通常清算ではかなりの手間と労力が必要となります。
支払い不能状態に陥っていない状態で、負債が資産を越える場合に行われる廃業方法となる。
手続きが非常に手間と労力が掛かる廃業方法とも言える。
特別精算
特別精算は、通常の清算手続きを会社自身が行うことが著しく困難で、債務超過の疑いがあるとき行う手続きです。
債務超過の疑いがある場合は、清算人の他、債権者、監査役、株主も特別清算の申立てが可能です。
特別清算では清算人を選任するものの債権者の協力、裁判所の許可の下、一部の債務の免除を受けて清算します。
この特別清算には2種類があります。
- 協定型:債権者集会を開き、そこで決議した協定に基づき債務弁済
- 和解型:ご自分の会社が全債務者と個別に和解契約締結、その契約に基づき債務弁済
通常清算が出来ない状態に陥った会社が行う廃業の方法である。
破産
会社が破産をすれば、会社自体は完全に消滅します。
破産手続きをする際、会社のすべての資産を負債の返済に充てます。
全資産で支払い、残りの負債が返せなくなったとしても破産が成立して会社が消滅します。
ただし、会社代表者の個人の資産に対して、基本的に影響はありません。
なぜなら、会社と代表個人は完全に別物だからです。
ただし、会社が銀行から借入をする時、代表者が会社の連帯保証人になっているようなケースでは、ご自身で借金の肩代わりをする必要があります。
破産を行う場合は、地方裁判所に破産申立手続きを行います。
その後、破産手続開始決定で破産管財人が選任されます。
その後、債権者集会が開催され破産者の財産が金銭に換価、各債権者の債権額に応じて配当し終結します。
破産をすると会社は消滅し、会社にあった資産で負債の弁済を行う。
会社の代表者が連帯保証人になっていない限り、代表者個人に会社の負債責任は発生しない。
経営者保証債務の整理
会社の債務について、代表者・経営者等が連帯保証人になっているケースもあります。
この場合は、会社が倒産したら連帯保証人である代表者・経営者等が、保証債務を支払わなければいけません。
しかし、個人資産で返済しきれないなら、何らかの債務整理をすることになります。
とはいえ、全財産を没収されたら、当事者はその日の生活すら厳しくなるでしょう。
そんなときに、中小企業団体・金融機関団体共通の自主的ルールである、「経営者保証ガイドライン」が適用されます。
経営者保証ガイドラインを利用し、保証債務の整理が成功したら、
- 破産手続の自由財産に該当する財産
- 90日~330日の生計費に相当する預貯金等
- 華美でない自宅不動産
上記の資産はご自身の資産として残すことが可能となります。
全国銀行協会では、課題に対する解決策の方向性を取りまとめた書類も公表しています。
詳細は「一般社団法人全国銀行協会 経営者保証ガイドライン」をご覧ください。
代表者個人が会社の連帯保証人になっている場合は、個人資産で会社の不参を弁済しなければならないが、最低限の資産保有は可能となる。
私的整理
私的整理とは、裁判所の関与を受けず、債権者と話し合いをして、債務免除・支払猶予を行う手続きです。
私的整理は、民事再生法等の債務整理の法律に従うわけでは無く、任意の和解契約に基づいて進められるものです。
ただし、ご自身の会社と債権者である金融機関等が、各々言い分だけをぶつけるだけでは、いつまでたっても和解など成立しません。
そこで全国銀行協会、日本経団連によって策定されたのが「私的整理に関するガイドライン」です。
こちらについては事業再生実務家協会が内容を公表しています。
詳細は「一般社団法人事業再生実務家協会 私的整理に関するガイドライン」をご覧ください。
裁判所の関与無しに、債権者と債務者で債務免除・支払い猶予に関して話し合う方法である。
会社更生
会社更生は、会社更生法に則って進められます。
経済的に行き詰まった株式会社に対し、裁判所選任の更生管財人の他、債権者等の多数の同意の下、更生計画を策定します。
そして、更生計画を遂行して、利害関係者の利害を調整しつつ再建を図ります。
会社更生は、担保権者・株主の権利も制約することができる強力な手続きとなります。
ただし、会社の株式は全て無価値になり、通常スポンサー(資金協力の援助をする者)が新たな株主となります。
基本的に代表取締役は交代します。
やはり強力な手続きである分、会社代表者である代表取締役も、その責を負うことになるのです。
会社更生法に基づき進められる手続きであり、担保権者・株主の権利も成約できる強力な手続き方法である。
民事再生
民事再生は、民事再生法に則って進められます。
会社更生と異なり、個人から大企業までを幅広く利用されます。
ご自身の会社が、破産手続開始原因となる事実の生ずるおそれのある場合、再生手続開始の申立てを行います。
なお、この申立ては債権者も行うことができます。
手続開始が決定された後、再生計画案を作成、それに対する関係者の決議・裁判所の認可を経て、事業継続が可能となります。
ただし、再建の見込みがないと判断された場合、残念ながら破産手続等に移行することもああります。
個人から大企業まで幅広く使われる手続きであり、再生計画案を関係者や裁判所が認められれば事業継続が可能となる。
再建が見込めない場合は破産手続きに移行する。
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廃業手続きの手順と手続きに掛かる期間
こちらでは、通常清算と特別精算(協定型)の手順を説明します。
通常清算の手順
通常清算の流れは次の通りです。
- 事前準備:取締役会等で解散決定、従業員や取引先・顧客と協議
- 解散決議・清算人登記:臨時株主総会で解散を決議、清算人の登記もする
- 廃止届の提出:税務署と都道府県税事務所・市区町村役場、年金事務所、ハローワークへ諸届出を提出
- 債権取立て・現務完了:会社が保有する債権取立て、現務を完了
- 公告・個別催告:官報で解散事実、債権申出に関する事項を公告、債権者に個別催告
- 会社財産の調査・株主総会による承認:清算人は会社財産の現況を調査後、財産目録と貸借対照表を作成、株主総会に提出し承認を得る
- 資産の現金化、債務弁済、残余財産分配
- 確定申告:税務署へ残余財産確定事業年度の確定申告書提出
- 決算報告作成・株主総会による承認
- 清算結了登記
スムーズに進んでも3ヶ月以上は掛かるはずなので、半年程度を目安にした方が良いでしょう。
特別清算の手順
特別清算(協定型)の流れは次の通りです。
- 特別清算開始の申立て:裁判所に申し立て、特別清算手続きが開始
- 財産目録・貸借対照表の作成・提出・報告:会社財産を調査、株主総会での承認後に裁判所へ財産目録・貸借対照表を提出、債権者集会も開催
- 資産の現金化・債務弁済:基本的に裁判所の許可を得て現金化、債務弁済は原則として債権者との協定に従い進める
- 協定案作成・申出:清算人が債権者と個別に交渉、協定案を作成、裁判所に提出
- 債権者集会で協定案決議:裁判所の指揮で債権者集会を開催し決議
- 協定認可申出・協定実行:協定認可の申立てをし、認可決定で協定内容を実行
- 特別清算終結:裁判所に特別清算終結決定の申立て、裁判所は官報にその旨を公告
スムーズに進んでも3ヶ月以上は掛かるはずです。
しかし、裁判所の関与・調整や、一般債権者全体と合意に時間がかかれば、3年を要する場合もあります。
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廃業に必要な書類と費用は?
こちらでは、廃業に必要な書類と掛かる費用の目安について解説します。
廃業に必要な書類
基本的な必要書類は次の通りです。
もちろん、ケースによっては必要書類が追加されます。
- 税務署へ提出(解散または清算結了後):解散届出書、生産結了の届出書、給与支払い事務所の廃止届出書、消費税事務所廃止届、解散確定申告、清算確定申告書
- ハローワーク(事業所廃止翌日~10日以内):雇用保険適用事務所の廃止届、雇用保険被保険者廃止届
- 年金事務所(廃業日翌日~5日以内):健康保険、厚生年金保険被保険者資格届、適用事業所全喪届
- 労働基準監督署(廃業日翌日~50日以内):労働保健確定保険料申告書、労働保健料還付請求書
- 法務局:清算結了登記申請書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 清算確定申告書:株主総会で承認を得るため
費用の目安
概ね必要な費用は次の通りです。
- 解散・清算人選任登記の登録免許税:39,000円
- 清算結了登記の登録免許税:2,000円
- 登記事項証明書取得費用:数千円
- 官報公告費用等諸費用:約32,000円
費用自体は意外にも10万円以内に収まりそうです。
しかし、各種登記手続き等を弁護士・司法書士に依頼すれば、更に10数万円程度は掛かることでしょう。
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廃業を回避する方法
何とか廃業を回避したいです・・・。
こちらでは、廃業を回避する2つの方法を紹介します。
休眠会社にする
休眠会社とは、会社として登記されているものの、長い間にわたり運営実態がない会社のことです。
休眠会社として登録するなら、事業運営をとめる他に税務署、都道府県、市区町村へ届出をしなければいけません。
とはいえ、休眠会社の届出は簡単で費用もあまり掛からずに、税金の面でもお得です。
休眠会社にする理由としては下記の様な事が考えられるでしょう。
- ご自身の会社をいったん休眠会社にして、チャンスがあればいずれまた事業を再開したいというケース
- 会社を清算する手続きが面倒でやる気が起きない
など
とはいえ、この方法では問題を先延ばしにしただけです。
廃業を回避する根本的な手段とは呼べません。
休眠中に問題の解決策が出来れば良いが、そうでは無い場合は問題を先送りにしているだけの手段でしかない。
M&Aを行う
M&Aを行うことが、最も現実的な方法といえます。
M&Aは、2つ以上の企業が一つになる合併、ある企業が他の企業を買収する手法のことです。
バブル期以前は「乗っ取り」「ハゲタカ」等、負のイメージが付きまとい、評判の良くない方法でしたが、現在は買い手企業が売り手企業にも十分配慮して、ウィンウィンの関係を目指す友好的買収が主流です。
M&Aの成功で、買収資金が受け取れる他、従業員の雇用、取引先への深刻な影響も回避できることでしょう。
ただし、M&A交渉が必ず成功する保証などありません。
そのため、交渉をサポートしてくれる「M&A仲介会社」への依頼を検討してみましょう。
M&Aを行うことで、後継者問題や資金不足の問題は解決できる場合が多い。
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近年の廃業の動向は?
こちらでは、最近の廃業の現状について解説します。
かつてない打撃
帝国データバンクの調査では、新型コロナウイルスの感染拡大により、景気が悪化したと捉えた企業の割合は、東日本大震災発生直後の2012年以来8年ぶりに5割超の水準に達しています。
この調査を裏付けるように、2020年に全国で休業や廃業、解散を行った企業は56,103件となりました。
業種別の廃業をみてみましょう。
下表を参考にしてください。
ワースト順位 | 業種 | 廃業件数 |
---|---|---|
1位 | 建設業 | 7,037件 |
2位 | サービス業 | 6,735件 |
3位 | 卸売業 | 3,674件 |
やはり経営者の高齢化も原因
なお、代表者年齢別で2020年は72歳での休廃業・解散が最も多く全体の5.4%を占めたと報告されています。
70代の休廃業・解散といえば、後継者不在の問題も考えられます。
どんなに経営が順調でも、廃業せざるを得ないケースもあることが想定されます。
「休廃業・解散」動向調査については、帝国データバンクの全国企業「休廃業・解散」動向調査(2020年)をご覧ください。
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廃業を相談する専門家は?
こちらでは、廃業の相談が可能な専門家を紹介します。
弁護士に相談
いざ廃業する場合、これまで見てきたように、様々な法手続きが不可欠となり、もちろん裁判所にも申し立てることが必要です。
全てをご自身の会社で対応しても良いですが、やはり法律のプロに頼んだ方が無難です。
その場合に役立つのが「弁護士」です。
まずは弁護士事務所のホームページをチェックし、廃業に関する法手続きを扱ってきたどうか確認しましょう。
実績があれば廃業に関する内容を明記してあるはずです。
相談で廃業を回避する方法はもちろん、実際の手続きのアドバイスも受けられます。
仕事を依頼する場合は、もちろん弁護士費用もかかります。
廃業は法的な手続きも多くなるため、廃業に関する実績のある弁護士に依頼するのが無難と言える。
また、廃業を回避する方法もアドバイスを受けることも出来る。
商工会議所に相談
商工会議所では「経営安定特別相談室」を設けています。
この相談室では、中小企業の廃業を未然に防ぐため、事前に相談を受けます。
経営的に見込みのあるものなら倒産回避の方途を講じ、残念ながら見込みのない場合は円滑な整理を図る目的で、倒産防止特別相談事業を行っています。
相談料は無料です。
なお、相談室では商工調停士をはじめ、弁護士、公認会計士、中小企業診断士等の専門家が相談を受けています。
商工会議所には、事業に関する相談を受けてくれる相談室がある。
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廃業に関するよくある質問
こちらでは、廃業に良くある質問について解説します。
実際に廃業を検討している会社はどれ位あるの?
東京商工リサーチのアンケート調査では、「コロナ禍の収束が長引いた場合、廃業(すべての事業を閉鎖))検討する可能性」について質問で、「ある」と回答した中小企業は9,644社中821社に上りました。
割合になおせば8.5%ですが、この割合を全国の約358万社の中小企業にあてはめれば、30万社超の企業が廃業の危機に瀕していることを示しています。
廃業も選択肢の一つではありますが、何とか存続を目指したいなら、M&A等の違った方法も検討してみるべきでしょう。
コロナ禍によって、東京での調査では8.5%の企業が廃業を検討している。
全国の企業に当てはめると、30万社超の企業が廃業の危機に陥っている。
後継者の不在問題には廃業とM&Aどちらが有効か?
こちらは自社の現状で考えるべきです。
経営者のご自身が高齢である他、従業員も少数でかつ高齢、後継者も見つからないなら廃業の決断はやむを得ないでしょう。
しかし、会社の規模がそれなりに大きく、複数の従業員や複数の取引先がある場合、ご自身が現役でまだまだ仕事もできそうなら、M&Aで株式譲渡を行っても良いでしょう。
これなら売り手企業は残り、交渉次第ではあるものの従業員や取引先が存続します。
ご自身も従業員として引退まで働けるかもしれません。
経営者が高齢で従業員も少数で高齢なら廃業を選択する方が無難であり、ある程度の従業員や取引先があるならM&Aを検討する方が良い。
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廃業する前に!M&Aにおすすめの仲介会社
こちらでは、おすすめのM&A仲介会社を紹介しましょう。
- M&Aにあまりお金をかけたくないなら|TRANBI
- M&Aにあまり時間をかけたくないなら|MAポート
- 中小企業のM&Aに実績ありの会社が良い|中小企業M&Aサポート
M&Aにあまりお金をかけたくないなら|TRANBI
「株式会社トランビ」が提供するM&A仲介サービスです。
TRANBIでは、マッチングサイトを利用することで、M&Aの相手方とのマッチングの機会を得ることができます。
しかし、M&Aの相手方との交渉は当事者同士が基本的に進めていくスタイルをとります。
TRANBIの担当者がM&Aクロージングまで、自社の立場にたってサポートしてくれるわけではありません。
その分かかる費用負担は軽く、事業経営の苦しい経営者でも、M&Aに臨むことが可能です。
料金は安いが、M&A交渉を完全サポートしてくれる訳ではない。
公開案件
TRANBIの公開案件は2,203件(2021年8月現在)です。
マッチングサイトでは、案件公開の範囲を売り手が自由に設定できる機能があります。
これらを利用し登録が可能です。
公開案件 | 案件数 |
---|---|
売り手 | 2,203件 |
買い手 | 17,698件 |
一方、登録している買い手候補は18,000件近くあり、売り手に有利な状況といえます。
利用料金
無料プラン・有料プランに分かれています。
(1)無料プラン
- 売り手:掲載、買い手との交渉・成約、成約時の追加手数料無し。
- 買い手:掲載、売り手へ交渉申込、買い手のニーズ登録無料。
(2)プレミアムプラン
売り手では無く買い手が対象となります。
売り手とM&A交渉をする際、こちらのプランへ移行する必要があります。
次の3プランがありいずれも成約手数料0円、契約期間6ヶ月です。
①ベーシック
項目 | 内容 |
---|---|
プラン名 | ベーシック(売却希望価格500万円以内対象) |
月額(税込) | 4,378円 |
サービス内容 | NDA情報漏洩保険 |
②ビジネス
項目 | 内容 |
---|---|
プラン名 | ビジネス(売却希望価格3,000万円以内対象) |
月額(税込) | 10,780円 |
サービス内容 | ・NDA情報漏洩保険
・コネクトでの人材採用 |
③エンタープライズ
項目 | 内容 |
---|---|
プラン名 | エンタープライズ(売却希望価格無制限) |
月額(税込) | 21,780円 |
サービス内容 | ・NDA情報漏洩保険
・コネクトでの人材採用 ・M&A専門家等代理買い交渉 |
エンタープライズの場合は、M&A専門家をたて代わりに交渉してもらうサービスが利用できます。
売り手は基本的にサービス無料ですが、自社でM&A専門家をたてる場合は別途報酬がかかる点に注意しましょう。
M&Aにあまり時間をかけたくないなら|MAポート
「株式会社MAポート」が提供するM&A仲介サービスです。
M&A成約まで非常に早く進むことが自慢の仲介会社です。
なんと成約実績は最短21日と驚異のスピードを誇ります。
概ねM&A成約まで漕ぎつけるには半年~1年程度といわれ、多くの時間を費やしても契約不成立となる場合もあります。
一方、MAポートの平均M&A成約期間は3ヶ月程度と早く、一刻も早い経営の立て直しを図りたい経営者に最適です。
M&A成約期間の平均が3ヶ月という非常にスピーディーなM&A仲介会社となっている。
公開案件
非公開です。
利用料金
完全成功報酬制で着手金は無料です。
M&A成約してはじめて報酬が発生する仕組みです。
売買金額 | 手数料 |
---|---|
0~1,000万円 | 150万円 |
1,000万~3,000万円 | 250万円 |
3,000万~5,000万円 | 350万円 |
5,000万~1億円 | 7% |
1億~3億円 | 6% |
3億~5億円 | 5% |
5億~10億円 | 4% |
10億円~ | 3% |
中小企業のM&Aに実績ありの会社が良い|中小企業M&Aサポート
出典:https://www.chusho-ma-support.com/
株式会社中小企業M&Aサポートは、中小企業のM&Aに実績のある、直接仲介のみを徹底したM&A専業会社です。
1999年12月の設立から20年間に培われた、M&A経験・ノウハウを武器にM&A成立へ導きます。
公開案件
未成約の公開案件は9件(2021年8月現在)です。
マッチングサイトを見ても、かなり成約済となっている案件が目立ちます。
公開案件 | 案件数 |
---|---|
売り手(未成約) | 9件 |
買い手 | 520件 |
一方、登録している買い手候補は520件あり、売り手に有利な状況といえます。
利用料金(全て税別)
(1)事前相談・業務着手金・中間金
- 売り手:事前相談・着手金無料、中間金100万円
- 買い手:事前相談無料、着手金50万円、中間金50万円
(2)成功報酬
売り手・買い手双方、同じ料率・金額となります。
譲渡(譲渡)価格等 | 料率または金額 |
---|---|
1,000万円以下 | 150万円 |
3,000万円以下 | 250万円 |
6,000万円以下 | 350万円 |
1億円以下 | 500万円 |
1億円超~5億円以下の部分 | 5% |
5億円超~10億円以下の部分 | 4% |
10億円超~50億円以下の部分 | 3% |
50億円超~の部分 | 2% |
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廃業|まとめ
ご自身の会社の経営が傾くなど、やむを得ない事情がある場合は、廃業も検討するべき方法の一つです。
しかし、経営者である自身はもとより、従業員・取引先等へ与える影響も大きいです。
まずはいきなり廃業を検討する前に、前述したM&Aで株式や事業等を譲渡して再建を図る方法で対応してみてはいかがでしょうか。
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